Contract
カードローン保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ、私が申込書記載の金融機関(以下「甲」という。)の「ミニカードローン規定」(以下同規定に係る契約を「カードローン契約」という。)に基づいて甲に対して負担する債務について連帯保証することを、三菱UFJニコス株式会社(以下
「乙」という。)に委託します。また、私と甲との間のカードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1. 私が乙に委託する保証の範囲はカードローン契約に基づき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という。)の全額とします。
2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲とカードローン契約に係る取引を開始したときに成立するものとします。
3. 被保証債務の内容は、カードローン契約(これに附帯するカード規定を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(保証の解約等)
私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務または乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、または私が本約款第10条(反社会的勢力の排除)各項の表明および確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。
(1)甲に対しカードローン契約に係る貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲に対しカードローン契約に基づく私への貸越の中止を申し入れること。
(3)本契約を解約すること。第3条(担保の提供)
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、私は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。また、連帯保証人の資力および信用等、または差し入れた担保の価値に著しい変動が生じたときも、同様とします。 第4条(代位弁済)
1. 私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。
2. 私は、乙が前項の弁済によって甲に代位して行う権利の行使に関して、私が甲との間で締結するカードローン契約のほか、本約款の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年14.6%の割合(日割計算とし、
閏年は1年を366日とする。)による遅延損害金ならびにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第6条(求償権の事前行使)
1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)ミニカードローン規定第6条(即時支払)第1項各号または同条第2項各号の一つにでも該当したとき。
(2)本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(3)乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。
第8条(調査、報告)
1. 私は、私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3. 乙から請求があったときは、財産、経営等に関して直ちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4. 私は、本約款第6条第1項各号に該当したときその他私の財産、経営、業況等もしくは担保の状況について重大な変化が生じたときまたはそのおそれがあるときは、乙に対して、遅滞なく報告します。
5. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。第9条(費用の負担)
乙が本約款第4条または第6条により取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およ
び本契約から生じた一切の費用は私が負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等
(疑いがある場合を含む。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。第11条(保証委託の期間)
本契約に基づく保証委託の期間は、私が甲との間に締結したカードローン契約の取引期間と同一としますが、同契約の取引期間が延⾧されたときは、保証委託の期間も当然に延⾧されます。ただし、私の年齢が甲と乙の定めた取引上限年齢に到達した日から最初に到来する期間満了日を超えて本契約の更新はしないものとします。
第12条(本約款の変更)
本約款は、民法第548条の4の規定により変更することがあります。民法548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、甲または乙の店頭表示、ホームページでの掲載、その他相当の方法で
公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第13条(準拠法、管轄の合意)
1. 私および連帯保証人(担保提供者を含む。)と乙は、本契約に係る準拠法を日本法とすることに合意します。
2. 本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地および乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
法1910054(2020/04)