本ドローン関連サービス約款(以下本約款という)は、株式会社 Liberaware(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間において、乙が、別途定める範囲内 で乙の指定する業務(以下総称してドローン関連サービス業務という)を甲に委託し、甲がこれを受託する契約について適用されます。なお、ドローン関連サービス業務と本約 款の内容に相違があるときはドローン関連サービス業務の内容が優先するものとします。
第1条 (総則)
本ドローン関連サービス約款(以下本約款という)は、株式会社 Liberaware(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間において、乙が、別途定める範囲内で乙の指定する業務(以下総称してドローン関連サービス業務という)を甲に委託し、甲がこれを受託する契約について適用されます。なお、ドローン関連サービス業務と本約款の内容に相違があるときはドローン関連サービス業務の内容が優先するものとします。
第2条 (仕様書の変更)
甲は、自己の都合により仕様書等ドローン関連サービス業務の内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができるものとします。また、これにより契約金額等の変更を行う必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更するものとします。
第3条 (個別契約の成立手続き)
本約款に基づくドローン関連サービス業務の個別の契約(以下個別契約という)の成立手続きは以下のとおりとします。
① 甲および乙は、事前に、ドローン関連サービス業務の内容、履行場所、実施時期等個別契約の条件を協議します。
② 甲が乙に対して、前号の協議のうえ定めたドローン関連サービス業務の個別契約の条件を記載した見積書を発行し、乙がこれを承諾し、甲に対し注文書を発行することにより当該見積書に記載の条件によるドローン関連サービス業務にかかる個別契約が成立するものとします。
③ 前号により個別契約が成立したときは、甲は、その成立を証するため、乙に対し受託通知書を発行します。
第4条 (ドローン関連サービス業務の実施および費用)
甲は、個別契約に基づくドローン関連サービス業務を乙の指定する日本国内において実施します。
2. 甲は、ドローン関連サービス業務終了後、乙の指定する日本国内にてドローン関連サービス業務にかかる納品物を作成し、乙に引き渡すものとします。
第5条 (ドローン関連サービス業務の方法)
甲は、見積書に記載された履行場所、内容にてドローン関連サービス業務を実施します。但し、乙が甲に対して見積書に記載された事項以外のドローン関連サービス業務を依頼した ときは、追加ドローン関連サービス業務の実施について甲乙協議の上決定するものとします。
なお、追加ドローン関連サービス業務に要する費用は全て乙の負担とします。
第6条 (乙の都合による解約)
乙は、ドローン関連サービス業務が完了しない間、自己の都合によりいつでも個別契約の全部または一部を解約することができます。
第7条 (不可抗力等)
天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、甲のコントロールすることができない事情、その他ドローン関連サービス業務を行い得ない事情により、ドローン関連サービス業務の安全かつ円滑な実施が不可能であると甲が判断した場合には、甲は、ドローン関連サービス業務を中止し、実施時期を変更し、または個別契約の全部または一部を無条件で解除することができるものとします。これにより乙に損害が生じた場合にも、xは何らの責任を負担しないものとします。
第8条 (サービス期間)
甲がドローン関連サービス業務を行う期間は、個別契約にて定めた期間とします。
2. 甲の責に帰する事由により前項の期間中にドローン関連サービス業務を完了できなかったときは、前項の期間満了日の翌日よりドローン関連サービス業務が終了したときまでの費用は、甲の負担にてドローン関連サービス業務を続行します。但し、甲が乙から書面による了解を事前に受けた場合は、乙の負担とします。
3. 乙の責に帰する事由において第1項の期間中に甲がドローン関連サービス業務を完了できなかったときは、乙は、第1項の期間満了日の翌日よりドローン関連サービス業務が終了したときまでの費用を別途負担します。
第9条 (サービス料金等)
ドローン関連サービス業務にかかる料金内訳として、サービス料金(業務の対価)、移動時間拘束料金、消耗品、出張費用、消費税額・地方消費税額その他の公租公課等の甲所定の項目があり、各料金およびその支払条件は、個別契約にて定めるものとします。
2. 次のそれぞれに該当する場合においては、乙は、前項の料金のほか甲所定の追加料金もしくは割増料金を負担します。
① 甲が定めた休日(土、日、祝祭日等)もしくは、甲の営業時間外にドローン関連サービス業務を実施したとき。
② 見積書に記載された事項以外のドローン関連サービス業務を実施したとき。
③ 見積書に記載された以外の期間にドローン関連サービス業務を実施したとき。
④ その他の業務を乙が要求し、甲がその業務を実施したとき。
3. 第 6 条または第 7 条により個別契約に基づくドローン関連サービス業務の全部の完了前に、
個別契約の全部または一部が解約または解除された場合、乙は、解約、解除時までの乙のドローン関連サービス業務の出来高および進捗率等の履行実績に応じた相当の金額並びにドローン関連サービス業務の履行に伴い甲が負担した合理的な費用を支払うものとします。
第10条 (作業責任者)
甲および乙は、ドローン関連サービス業務を遂行するにあたり、別途ドローン関連サービス業務に係る実施責任者(以下「作業責任者」という)を定め、個別契約に基づく相手方への連絡を当該作業責任者に対して行うものとします。なお、甲および乙は、作業責任者を変更する場合には、事前に相手方に文書にて通知するものとします。
第11条 (検収)
乙は、ドローン関連サービス業務にかかる納品物の受領後、10日以内に納品物の内容につ いて品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき乙が必要とする一切の事項を含 む。以下これらを総称して品質等という。)が個別契約の内容に適合していることを検収、確 認を行います。納品物の受領日から 10日以内にドローン関連サービス業務およびその納品物 の品質等が個別契約の内容に適合していることについて乙から書面による通知がないときは、検収に合格したものとみなします。
2. 前項により乙が検収、確認を行った場合、前項により検収に合格したものとみなされた場合、ドローン関連サービス業務およびその納品物の品質等が個別契約の内容に適合していなかったときでも、甲は乙に対し何ら責任を負いません。
第12条 (映像情報及び統計情報の取扱い)
乙は、次項以下に定めるとおり、ドローン関連サービス業務により取得される情報が甲により加工処理・利用されることに同意するものとします。なお、本条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとし、当該情報の加工処理・利用については、契約終了後であっても対価は生じないものとします。
2. 甲は、本サービスから取得される情報及び当該情報を分析等して得られた派生データ等を、以下の各号及び次項以下のとおり取り扱います。
① ドローンから取得される位置情報、センサー情報、映像情報その他の取得される情報それ自体(以下「生データ」といいます。)
• 学習用データセット、機械学習モデル・学習済みモデル等のアルゴリズム、及び推定モデルの構築や、既存の機械学習モデル・学習済みモデル等のアルゴリズム、及び推定モデル等の精度向上のために加工処理・利用します。
• 当該生データについて、甲は、乙から書面による同意を得た場合を除き、第三者に対して提供しません。
② 前号の生データの分析等によって生成された推定モデル等
• 本サービスから取得するデータの分析等のために加工処理・利用します。
③ 第1号の生データの分析等によって得られた推定結果、推定データ
• 甲のマーケティング等の商業目的及び第三者に対する販売の目的で使用します。ただし、ドローンにより取得された映像情報については、合理的に識別可能な形態では使用しません。
3. 甲は、映像情報及び映像情報と甲が別途収集した情報に基づき生成された統計情報、推定モデル、及び推定結果等を、前項各号のほか、本サービスの提供及び運用、本サービス内容の改良及び向上、並びにこれらに付随関連する業務等の目的のために利用し、かつ、個人を特定できない形で統計的な情報として公開利用することができるものとし、乙はあらかじめこれを承諾するものとします。
4. 甲は、映像情報、映像情報の分析により生成した派生情報等及び統計情報を、甲の事業運営上、一定期間保存していた場合であっても、これらの情報を半永久的に保存する義務を乙に対して負わないものとし、甲は、甲の裁量に従って、当該情報を削除することができるものとします。かかる削除によって、乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。
第13条 (知的財産権)
納品物のうち撮影データおよび測量データに係る著作権(著作xx第 27 条および第 28 条
に規定する権利を含む)は、第 11 条による検収の合格をもって、甲から乙に移転するものとします。なお、当該著作権の移転の対価も契約金額に含まれるものとします。
2. xは、乙(乙より利用許諾またはxxxxを受けた第三者を含む)に対し、納品物に係る著作者人格権を行使しないものとします。
3. 本条の規定にかかわらず、前条に基づき、甲は、撮影データ及び測量データを利用できるものとします。
第14条 (サービス結果の記録・保管)
甲は、ドローン関連サービス業務の納品物の記録義務を負いません。
第15条 (再委託)
甲は、乙の事前承認を要さずに、ドローン関連サービス業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
2. 甲は前項に基づき、委託業務の全部または一部を再委託する場合、本約款に基づく甲の義務と同様の義務を再委託先に履行させることを乙に対し保証するものとします。
第16条 (損害賠償)
甲に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲が本約款または個別契約に違反したことに起因して乙に損害を与えた場合は、甲は、当該個別契約に規定されるサービス料金相当額(消費税額、地方消費税額を除く)を上限としてその損害を賠償します。
ただし、甲の賠償する損害は直接損害に限るものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。また、乙の責めによる損害、天災地変等の事由による損害は、甲は何ら責めを負いません。
2. 乙の責めに帰すべき事由に起因して甲に損害が生じた場合(ドローン関連業務にて使用する乙のドローンが乙の故意、過失により滅失、毀損した場合、ドローン関連業務を遂行する者が乙の故意、過失によりケガをし、または死亡した場合や、乙の指定した履行場所や撮影対象物の権利者等から甲が賠償請求を受けた場合等を含むが、これに限られない)乙は、当該損害を甲に対し賠償します。
第17条 (支払遅延損害金)
乙が、本約款および個別契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、乙は甲に対して、支払期限の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払います。
第18条 (機密保持)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくしてドローン関連サービス業務に関連して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務の秘密を、ドローン関連サービス業務実施期間中はもとより、ドローン関連サービス業務終了後も7年間は第三者に対して開示、漏洩しません。
2. 前項の規定は、次の各号に該当する場合においては適用しません。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
② 甲または乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ 正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤ 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。ただし、各当事者は当該要求 を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとする。
第19条 (債務不履行)
乙が次の各号の一つに該当したときは、甲は通知催告なくして本約款および個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、解除された本約款および個別契約に基づく未払の金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償します。
① 支払いを一回でも遅延し、または本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生
手続き、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 事業を休、廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
第20条 (裁判管轄)
甲および乙は、個別契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第21条 (特約事項)
本約款および個別契約について、別途書面により甲乙間にて特約したときは、その特約は本約款および個別契約と一体となり、本約款および個別契約を補完および修正することを承認します。
第22条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを相手方に対し表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者。(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2. 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
② 👉迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3. 甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず本約款および個別契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方は何らの責任も負担しません。
第23条 (附則)
本約款は、2022 年 8 月 31 日以降に締結される個別契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定後に締結された個別契約に最新本約款の定めを適用するものとします。また、改定前に締結された個別契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)
以上