Contract
36協定の様式種別について
これを超える場合は36協定の届出が必要
●労働時間・休日に関する原則
・労働時間1日8時間、1週40時間
・休日毎週少なくとも1回
①上限規制の原則
・時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間
この時間内に収まる場合は協定届の様式第9号を使用
②上限規制の特別条項
⮚時間外労働が年720時間以内
⮚時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
⮚時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
⮚時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の条件を守ること
上記①の条件を超える場合で、この条件を満たす場合は協定届の様式9号の2を使用
③上限規制の適用猶予事業・業務
・建設業、自動車運転の業務、医師等は2024年3月31日までは猶予期間として上限規制は適用されない
適用猶予事業・業務で、上記①②の条件を超える場合は協定届の様式9号の4を使用
※トラック運送業の場合、「運転業務の者」と「運転業務以外の者(事務員、作業員等)」で協定届を分けて提出が必要な場合があります
●自動車運転の業務の猶予期間終了後の取り扱い
・特別条項付き36協定を締結する場合は時間外労働が年960時間以内
・上記②にある特別条項に係る規制は適用されない