2022年度 Next Executive Program 申込書
2022年度 Next Executive Program 申込書
個人情報取り扱い同意書
本申込書を提出する際は、下記の内容をお読みいただき、個人情報(氏名、電話番号など)の取扱いについて、同意された場合に限りご署名のうえご提出ください。
1.事業者名:株式会社アイデミー
2.個人情報保護管理者:情報管理委員長 TEL 00-0000-0000
3.個人情報の利用目的:本申込書記載の個人情報および本申込書付随のNext Executive Program 取引約款第 3 条に基づき取得する個人情報は以下の目的で利用させていただきます。
・当社サービスの提供と契約手続き、これらに付随する業務遂行のため
・当社サービスに対するご質問・ご意見の回答などお客様サポートのため
・当社サービスの改善や新サービスの開発及びマーケティング等への利用のため
・お客様の利便性向上を目的とする機能改善のため
・イノベーションの促進の観点から個人を識別できない形式に加工し統計データを作成し活用するため
・セキュリティ上必要な対応や調査、報告のため
4.任意性:個人情報をご提供いただくことは任意ですが、必要な情報をご提供いただけない場合お応えできない場合があります。
5.個人情報に関するご相談(利用目的通知・開示・訂正・利用停止・苦情)当社 HP 掲載の個人情報相談窓口で承っております。
「個人情報取り扱い同意書」、以下の内容及び「Next Executive Program 取引約款」を確認、承諾の上、以下の条件にて申し込みます。
申込日: |
【ご利用者】
参加者様のご所属の部署・ご役職に関しましても、ご記入必須とさせて頂いております。
次世代経営幹部の育成というプログラムの特性上、原則会社推薦の次世代リーダー(組織の部長相当職以上の役職で、将来の経営幹部候補)の方々のご参加を承っております。
会社名 | 印 | |
所在地 | ||
代表者役職 | ||
代表者氏名 | ||
担当者部署 | ||
担当者氏名 | ||
担当者 Email |
上記に該当しない場合は、恐れ入りますがアイデミー担当者(TEL:03‐6868‐0998 担当:xx・xxx)へご相談くださいませ。
担当者電話番号 | |
参加者1部署 | |
参加者1役職 | |
参加者1氏名 | |
参加者 1 Email | |
参加者 1 電話番号 | |
参加者 2 部署 | |
参加者 2 役職 | |
参加者 2 氏名 | |
参加者 2 Email | |
参加者 2 電話番号 |
【ご請求先】※ご利用者と異なる場合のみご記入ください。
会社名 | |
所在地 | |
代表者役職 | |
代表者氏名 | |
担当者部署 | |
担当者氏名 | |
担当者 Email | |
担当者電話番号 |
【商品】※金額はすべて税抜表示です。
商品名 | Next Executive Program |
申込数(参加人数) | 人 |
参加料金 | 1人あたり 150 万円(消費税別) |
参加料金合計金額 | 150 万円(消費税別)× 人= 万円(消費税別) |
備考 | 提供予定期間 2022 年 6 月 17 日~2022 年 11 月 11 日(詳細日程は後日別途資料にてご案内します) |
【お支払】
振込口座は三井住友銀行 赤坂支店 普通口座 0000000 カ)アイデミー とする。
参加料金については本申込書をアイデミーに提出した月の翌月末までに一括で支払うものとする。
【別紙1「秘密保持誓約書」の提出について】
利用者は、NEP の参加および受講にあたり、本申込書による申込みに併せて、本申込書別紙1の
「2022 年度 Next Executive Program に関する秘密保持誓約書」に記名押印のうえ、これを株式会社アイデミーに提出することを要するものとします。
*「2022 年度 Next Executive Program に関する秘密保持誓約書」提出義務の趣旨・・・NEP の各参加者が NEP におけるワークショップや課題発表会、質疑応答等で発言、発表等により開示する情報の
中に、参加者の所属する企業・団体の秘密情報が含まれることが予測されることから、これを主な守
秘義務の対象として、NEP 参加企業・団体および運営者間で相互に守秘義務を負うことを約するためにご提出いただくものです。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
【特記事項】
Next Executive Program 取引約款
第 1 条(Next Executive Program の内容等)
1.アイデミーは、利用者からのNext Executive Program 申込書
(以下「申込書」という)提出による申込みがあった場合、これを受諾すること(以下、申込書と本約款を併せて「本契約」という)により、利用者に対し、申込書による申込人数分の Next Executive Program(以下「NEP」という)への参加および受講権利(以下「NEP 参加権利」という)を提供し、利用者はこれに基づき NEP への参加および受講(以下単に「NEP 参加」という)が可能になります。
2.NEP 参加権利は、申込数 1 件あたり、利用者の役員または従業員であり、かつ、利用者が正当に権限を与えた特定の一個人
(以下「参加者」という)が NEP 参加をすることができる権利であり、NEP 提供期間途中での参加者交代や、参加者以外の方が代理で NEP 参加を行うことはできません。
3.本条1項にかかわらず、アイデミーは、利用者からの申込書提出による申込みがあった場合であっても、利用者に以下の事由があると判断した場合は、これを受諾しないことがあります。 (1)申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)アイデミーとの他の契約において契約違反をしたことがある者からの申請である場合
4.申込書と本約款の内容に矛盾抵触がある場合、申込書の定めが優先するものとします。
5.本約款の内容とアイデミーが公式ウェブサイト上で公表する利用規約の内容に矛盾抵触がある場合、本約款の定めが優先するものとします。
6.新型コロナウィルスその他の感染症等の影響により集合形式 での講座開催が難しい場合には、アイデミーは NEP のすべての プログラムをオンラインで開催することができるものとし、また、 NEP のプログラムの内容を一部変更することができるものとし ます。利用者は、これについてあらかじめ了承するものとします。第2条(NEP 参加料金および支払方法)
1.利用者は、NEP 参加の対価として、アイデミーに対し申込書記載の NEP 参加料金(申込書記載の参加料金およびこれにかかる消費税相当額を意味し、以下「参加料金」という)を支払います。
2.参加料金の支払条件および支払方法は、申込書記載のとおりとします。
3.参加料金には、NEP の e-leaning、事前課題提供、特別講師 による講義、およびワークショップ等(以下、「本研修」とい う)、ならびに、全体オリエンテーション、懇親会、最終課題中 間リフレクション会および最終課題発表会等(以下、「特別研修」という)のすべてのプログラムの参加費用を含むものとし、利用 者が本研修および特別研修のいずれかのプログラムに欠席した場 合、もしくは、第 1 条 6 項に基づきすべてのプログラムをオンラ インで開催し、また、プログラムの内容の一部変更した場合であ っても、参加料金の返金はいたしません。
第 3 条(担当窓口)
NEP 参加に関する連絡、通知および協議等に関する担当者および宛先、ならびに参加者および参加者の連絡先は、申込書に記載の通りとします。利用者は、届出済みの担当者または参加者に変
更が生じた場合には、速やかに当該変更内容をアイデミーに対して書面(電子的文書を含む。以下同じ。)で通知するものとします。ただし、参加者自体の変更(参加者の交代)は、NEP の提供開始日以降は行うことができません。
第 4 条(ユーザ ID、パスワードの取り扱い)
1.利用者は、NEP のオンラインプログラムを受講またはこれに参加するためにアイデミーが発行するユーザ ID およびパスワードを適正に管理する責任を負います。
2.利用者は、ユーザ ID およびパスワードを、参加者にのみに利用させるものとし、ユーザ ID およびパスワードを参加者以外の第三者に提供、または NEP のアカウントを第三者に対して貸与、譲渡または名義変更その他の処分を行わないものとします。
3.ユーザ ID の使用および管理について一切の責任は利用者が負うものとし、アイデミーは、ユーザ ID が第三者により利用または盗用されること及びその結果ついて一切の責任を負わないものとします。
第 5 条(利用者の義務)
1.利用者は、所定の NEP の提供開始日までに、利用者が NEPのオンラインプログラムを受講またはこれに参加するために必要となる設備の準備および環境設定を行うこととします。なお、当該環境設定に要する費用は、利用者の負担とします。
2.利用者が NEP のオンラインプログラムにアクセスするために要する電気料金、通信回線に係る料金その他の費用は、利用者の負担とします。
3.利用者は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者 に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の 全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。第 6 条(NEP 参加に関する制限)
1.利用者は、NEP 参加に際して次の各号に該当する行為を行わず、あわせて参加者にも行わせないよう管理することを誓約します。
(1)法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのある目的または方法で利用、受講または参加すること
(2)アイデミーもしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある目的または方法で利用、受講または参加すること
(3)アイデミーもしくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある目的または方法で利用、受講または 参加すること
(4)アイデミーもしくは第三者を差別もしくは中傷し、もしくはその名誉もしくは信用を毀損し、または毀損等のおそれのある目的または方法で利用、受講または参加すること
(5)アイデミーもしくは第三者の電気通信回線およびこれに付帯する設備に障害もしくは支障を与え、または与えるおそれのある目的または方法で利用、受講または参加すること
(6)第三者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(7)第三者にNEP への参加、または NEP を受講もしくは利用させること(利用者が NEP を利用して、第三者に他のサービスを提供する行為を含みます)
(8)NEP に関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
2.NEP 参加に当たり、利用者に前項各号のいずれかに該当す
る行為があったとアイデミーが判断した場合、アイデミーは、利用者に何ら通知することなく、NEP 参加停止、NEP オンラインプログラムへのアクセス停止または利用者データの削除その他必要な措置を講ずることができるものとします。なお、本項に基づく NEP 参加停止等のこれらの措置に関し、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者は当社に対して何らの責任追及を行わないものとします。
第 7 条(秘密情報の取扱い)
1.利用者およびアイデミーは、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約に関連して知り得た相手方の経営、人事、財務、技術等に関する情報(以下「機密情報」という)につき、第三者に開示または漏洩せず、また、利用者は NEP 参加の目的のためのみに、アイデミーは NEP にかかるサービスを円滑に提供する目的のためにのみこれを使用するものとします。
2.前項にかかわらず、アイデミーが NEP にかかるサービスの全部または一部を第三者に委託する場合、当該サービスを提供する上で必要な限度において、受託者である第三者に対して利用者の機密情報を開示することができるものとします。
3.利用者およびアイデミーは、行政または司法機関により機密情報の開示を要求された場合には、機密情報を当該機関に開示または提供することができるものとします。ただし、この場合、以下の措置をとるものとします。
(1)相手方に対して、当該要求のあった旨を遅滞なく書面で通知すること
(2)機密情報のうち、要求されている部分についてのみ開示すること
(3)開示される機密情報が、秘密として取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
4.利用者およびアイデミーは、善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに、機密情報を使用する従業員および本条第2項に基づき機密情報を開示した受託者である第三者に対して、本条に定める機密保持義務を遵守させるものとします。
5.本約款においては、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報とみなさないものとします。
(1)相手方から開示を受けた時、既に所有していた情報
(2)相手方から開示を受けた時、既に公知であった情報、もしくは開示を受けた後、自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた後、合法的に正当な権限を有する第三者から取得した情報
(4)相手方から開示を受けたことと無関係に、自ら開発または創作した情報
5.アイデミーは、本契約の履行に伴い利用者から受領する個人情報を、NEP にかかるサービスを円滑に提供する目的のためにのみ使用できるものとします。また、アイデミーは、本契約期間のみならず、本契約終了後においても、当該個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、当該個人情報主体の承諾を得た場合、または法令に定めに従う場合はこの限りではありません
6.前項にかかわらず、アイデミーが NEP にかかるサービスの一部を NEP の共催パートナーである一般社団法人経団連事業サ
ービスおよび東大エクステンション株式会社(以下「共催パートナー」という)と共に遂行し、また、当該サービスの一部を第三者である NEP の講師および審査員(以下「講師等」という)に委託する場合、当該サービスを提供するうえで必要な限度において、共催パートナーおよび講師等に対して利用者の参加者の個人情報を開示することができるものとします。
7.アイデミーは、善良なる管理者の注意をもって個人情報をx xに管理するとともに、個人情報を使用する従業員および前項に 基づき個人情報を開示した共催パートナーおよび講師等に対して、本条第5項に定める個人情報に関する機密保持義務を遵守させる ものとします。
第 8 条(NEP の停止等)
1.アイデミーは、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知することにより、NEP のオンラインプログラムの全部または一部を一時的に停止することができます。ただし、緊急事態が発生した場合には事前の通知なく NEP のオンラインプログラムを停止する場合があり、この場合、アイデミーは事後にその旨を利用者に報告するものとします。
(1)NEP のオンラインプログラムのシステムの更新、保守、障害の対策等のため一時的なアクセスの遮断が必要となる場合
(2)NEP のオンラインプログラムの提供に必要となるサーバー、通信設備等について、保守、工事、障害の対策等が必要となる場合
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を一時的に中止する場合(第2項に掲げる非常事態に該当する場合を除きます)
(4)その他、緊急事態への対応として、アイデミーが必要と認めた場合
2.天災、地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそ れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通もしくは電力の 供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、ま たは公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取 り扱うため、アイデミーが NEP のオンラインプログラムの提供 を制限、もしくは中止する措置を取ることがあります。利用者は、当該非常事態による利用の制限について、あらかじめ了承するも のとします。
3.天災地変(火災、大地震、風水害、落雷、公害等を含むがこ れらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、新型ウイル ス等の感染症や疫病の大流行、その他のアイデミーの責めに帰す ることのできない不可抗力その他の非常事態が発生し、または発 生するおそれがあるときは、NEP の提供方法を変更し、提供x xを一部変更し、または NEP の提供を延期、もしくは中止する 措置を取ることがあります。利用者は当該非常事態による NEP の提供方法の変更、提供内容の一部変更、または NEP の提供の 延期、もしくは中止についてあらかじめ了承するものとします。 なお、当該非常事態が発生し、またはそのおそれがあり、相当の 猶予期間をもった事前通知が不能である場合、アイデミーは事前 の通知なく NEP の提供方法の変更、提供内容の一部変更、また は NEP の提供の延期、もしくは中止することができるものとし、この場合、アイデミーは事後にその旨を利用者に報告するものと します。
4.第 1 項の規定に基づく NEP のオンラインプログラムの停止が行われた場合、所定の NEP のオンラインプログラム利用期間
を、NEP のオンラインプログラム提供の停止した日数に応じて、延長するものとします。ここで「NEP のオンラインプログラム の停止」とは、第 1 項に掲げる原因により NEP のオンラインプ ログラムの提供が平日9:00~19:00の範囲で3時間を超 えて継続的に停止することをいいます。
5.アイデミーは、利用者について次の各号のいずれかに該当する事由がある場合、事前の利用者への書面通知により、NEP のすべてのプログラムへの参加および受講を停止することができるものとします。なお、本項に基づく NEP のすべてのプログラムへの参加および受講の停止に関し、アイデミーは一切の責任を負わないものとし、利用者はアイデミーに対して何らの責任追及を行わないものとします。
(1)支払期日を超えても所定の参加料金が支払われない場合
(2)NEP の利用申込をするにあたり、虚偽の申告があったことが判明した場合
(3)本契約に対する重大な違反があった場合
6.本条 3 項に基づく NEP の中止の場合を除く、当社の責に帰すべき事由による NEP の中止により、本契約が本来の期限前に終了することとなる場合は、NEP の提供が短縮された期間に応じて参加料金を返金します。
第 9 条(NEP の開催見送り)
1.アイデミーは、NEP の参加人数がアイデミ―が定める最少開催人数に満たない場合には、2021 年 4 月上旬までに、利用者に対して通知を行うことにより、NEP の開催を見送る場合があります。
2.アイデミーが予期し得ない事由または法令の制定改廃、その他第 8 条 3 項に規定する天災地変等の非常事態などのやむを得ない事由により NEP を見送りする場合において、相当の猶予期間をもった事前通知が不能である場合、アイデミーは、NEP の開催見送りの判断を行った後すみやかに利用者に対してこれを通知します。
3.本条に基づき NEP の開催見送りとなった場合、当該開催見送りの通知日に本契約は終了します。また、NEP の開催見送りとなった場合には、利用者がすでにアイデミーに対し支払った参加料金の全額を利用者に返金します。
第10 条(契約変更)
本契約の変更は、両当事者の権限を有するものが記名捺印した書面によってのみ行うことができるものとします。
第11 条(契約解除)
1.利用者及びアイデミーは、相手方が次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続きを要せず、相手方に対する通知のみにより本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、この場合、被解除者は、当該解除により生じた自己の損害について、本項に基づく本契約の解除者に対し何らの責任追及をすることができないものとします。
(1)仮差押え、差押え、競売の申請、または破産、特別清算、再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合、もしくは租税公課を滞納して強制執行、保全差押えを受けた場合
(2)営業を休止または廃止した場合
(3)支払を停止した場合、または手形交換所の取引停止処分等を受けた場合
(4)解散の決議を行なった場合
(5)本契約に違反し、あるいは債務不履行が発生し、一定の是正期間を経てもない是正されない場合
(6)第12条各号のいずれかに違反した場合
(7)第16条に違反した場合
2.前項に基づき本契約を解除した当事者は、相手方に対し、当該解除に伴って生じた損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、本項に基づく賠償責任は、本契約に基づき現に支払われた参加料金の総額を上限とします。
第12 条(反社会的勢力の排除)
利用者及びアイデミーは、次の各号の事項を表明し、保証します。なお、次の各号のいずれかに違反することを発見した場合、直ち に相手方へその事実を報告するものとします。
(1)自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体その他の反社会的団体また は勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと
(4)反社会的勢力に資金提供を行わないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと
(5)反社会的勢力を名乗るなどしてアイデミーの名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、およびこれらに準ずる行為を行わないこと
(6)自らまたは参加者が反社会的勢力の構成員でないこと第13 条(公表および商標の利用)
1.アイデミーは、利用者が NEP 参加をしている事実を公表す ることができます。この場合アイデミーは、NEP の利用実績を 表示する目的のため必要となる限度において、利用者の事前の承 諾を得たうえで当該公表文(電子的手段による掲示を含む。)に 利用者の商号(ロゴマーク及び関連商標を含む。)を併記するこ とができるものとします。ただし本項の規定は、アイデミーに対 し利用者の商号および商標について何らの権利を付与するもので はなく、アイデミーは本項に掲げる目的のほか、利用者による事 前の承諾なく利用者の商号および商標を利用しないものとします。
2.前項にかかげる事項のほか、アイデミーは、広報およびマーケティング活動の目的の範囲内において、NEP の本研修および特別研修の実地開催プログラムに参加者が出席している様子を写真や動画にて撮影し、また使用できるものとします。ただし、当該写真や動画の公表の際には、参加者の肖像権に配慮した形に加工編集するものとします。
3.前二項にかかげる事項のほか、アイデミーが本契約に関するプレス・リリースまたはその他の発表を希望する場合、アイデミーは、かかるプレス・リリースまたは発表につき、利用者の事前の承諾を得るものとします。
第14 条(免責および損害賠償額の制限)
1.アイデミーは、NEP の内容が利用者の目的に合致すること、または利用者における学習の成果について保証するものではあり ません。
2.アイデミーは、NEP の利用に関連して利用者または第三者に生じた間接的損害、付随的損害、逸失利益等につき、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、当該損害がアイデミーの故意または重過失に基づい
て生じた場合はこの限りではありません。
3.NEP の利用に関連してアイデミーまたは利用者が賠償責任を負う場合においては、当該賠償額は、いかなる原因に基づくかにかかわらず、本契約に基づき現に支払われた参加料金の総額を超えないものとします。
第15 条(xxxxの譲渡の禁止)
1.アイデミーおよび利用者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第16条(著作権その他知的財産権の帰属および投影資料の取扱い)
1.本契約に基づき提供するNEP の全てのプログラム(NEP で使用する投影資料を含む)の著作権その他の知的財産権(特許や実用新案権を受ける権利、並びに著作xx第 27 条および第 28 条に定める権利を含む)はアイデミー、NEP の特別講師、またはその他の NEP のプログラムを製作した第三者に帰属するものであり、本契約に基づく NEP 参加は、参加者および利用者に当該著作権その他の知的財産権を譲渡し、もしくはその実施を許諾するものではありません。
2.NEP で使用する投影資料を参加者に提供した場合であっても、利用者および参加者は、当該投影資料を参加者および本契約の申込み責任者を含む NEP に関わる一部の従業員または役員においてのみ閲覧するものとし、利用者のその他の従業員および役員には開示せず、また第三者にも開示および漏洩してはならないものとし、かつ、当該投影資料の二次的著作物の作成および使用をしてはならないものとします。
3.参加者および利用者が前項に違反した場合、参加者および利用者がその責任において投影資料の回収を行うものとします。また、当該違反があった場合、アイデミーはこれに加えて、本契約に基づく参加者によるNEP 参加を NEP 提供期間中にお断りし、また今後の利用者の NEP への新規のお申込みをお断りする可能性があります。
第17条(キャンセル規定)
1.本契約の成立後に、利用者が何らかの都合によりお申込を取り消される場合は、速やかにアイデミーの営業担当者にお知らせください。なお、お申込みのキャンセルの場合、理由の如何にかかわらず、次の各号の規定に基づいてキャンセル料をいただきます。
(1)NEP 開始予定日の 27 営業日前までにアイデミーにキャンセルをお申し出の場合は、キャンセル料は無料
(2)NEP 開始予定日の 26~15 営業日前までにアイデミーにキャンセルをお申し出の場合は、キャンセル料は参加料金の 50%
(3)NEP 開始予定日の 14 営業日前以降にアイデミーにキャンセルをお申し出の場合、もしくは連絡なく不参加の場合は、キャンセル料は参加料金の 100%
2.利用者が参加料金をすでにアイデミーにお支払い後のキャンセルの場合、キャンセル料との差額の返金は、キャンセルお申し出の翌月末日までのお支払いとなります。
3.本条 1 項にかかわらず、NEP の早期お申込特典の ♙idemy Business Cloud の受講を開始された利用者が、キャンセルをお申し出の場合は、参加料金の 100%をキャンセル料としていただきます。
第18条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、所定の NEP 提供期間の最終日までとします。ただし、本約款第 6 条、第 8 条、第 9 条、第 11 条、お
よび第 13 条乃至第 19 条の定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。
また、本約款第 7 条の定めは、本契約終了後から 5 年間有効に存続するものとします。
2.利用者がやむを得ず NEP 提供期間中に解約を希望する場合は、利用者は、アイデミーに対し、通知の上、本来の NEP 提供期間満了時までの参加料金全額を申込書記載の指定口座に振り込む方法により支払うものとし、当該支払いが完了した時点で、本契約の解約の効果が生じるものとします。
第19条(契約終了時の処置)
本契約終了後は、アイデミーは、利用者に関するデータを保持する義務を負わないものとします。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
本契約の解釈にあたっては日本法を準拠法とし、本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本契約の履行あるいは解釈について疑義を生じた場合またはxx 約に定めのない事項については、利用者アイデミー双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
【NEP 申込書 別紙1】
Next Executive Program 共催者、講師、審査員 各位参加企業 各位
Next Executive Program に関する秘密保持誓約書
__________←貴社名をご記入ください(以下、「当社」という)は、株式会社アイデミー、東大エクステンション株式会社及び一般社団法人経団連事業サービス(以下当該三社を合わせて「共催者」という)が共催する 2022 年開催の Next Executive Program(以下「NEP」という)に参加するにあたり、共催者、並びに本誓約書別紙に定める NEP の各講師、各審査員及び当社以外の各参加企業(当該参加企業には、本誓約書別紙に定める企業のほか、当社が本誓約書提出後に株式会社アイデミーより参加企業として通知された企業も含まれるものとし、以下、NEP の当社以外の各参加企業を単に「参加企業」という。また、秘密情報の開示主体となる NEP の共催者、講師、審査員及び参加企業を「開示関係企業等」と総称する。)に対し、NEP に関連して知り得た参加企業に関する情報およびその他の情報の取扱いについて、次のとおり誓約する。
(定義)
第1条 本誓約書において「秘密情報」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) NEP におけるワークショップ、グループワークおよび事例発表会並びに質疑応答にて、参加企業の NEP 受講者が開示した情報およびその複製物
(2) 前号以外で NEP に関連して当社が知り得た参加企業に関する情報及びその複製物であって、参加企業が開示の際に当該情報が秘密である旨を口頭または「秘密」、「confidential」等の表示によって明示した情報(情報の形態は、文書、電磁的記録、口頭その他の媒体の如何を問わない)、もしくは、参加企業が当該情報を開示後、60日以内に「秘密」、「confidential」等秘密である旨を表示した書面、電磁的記録等で参加企業より通知を受けた情報
(3) NEP において、NEP の各共催者、各講師及び各審査員が秘密であると指定した情報及びその複製物
(4) NEP の各審査員が発表する NEP の最終課題の審査結果および審査コメント等の情報(優秀賞等の受賞法人名および受賞者名を除く)及びその複製物
2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを客観的に証明できる情報については秘密情報から除外するものとする。
(1) 開示を受けた際、既に自ら所有していた情報
(2) 正当な権利を有する第三者により秘密保持義務を負うことなく合法的に開示された情報
(3) 開示を受けた際、既に公知であった情報
(4) 開示を受けた後、自らの責によらないで公知となった情報
(5) 相手方が開示した秘密情報によることなく、独自に開発または取得した情報
(秘密保持)
第2条 当社は、開示関係企業等の事前の書面による承諾を得ない限り、秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならず、また秘密情報を NEP 以外の目的に使用してはならない。
2 当社は、開示関係企業等の事前の書面による承諾を得て当該開示関係企業等の秘密情報を第三者に開示する場合であっても、当該第三者に自らが本誓約書で負担するのと同等の義務を負担させ、当該第三者のその義務の履行につき責任を負うものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、当社は、法令又は行政・司法機関の命令により、秘密情報の開示請求を受けた場合、必要最小限度の範囲内で当該開示を行うものとする。なお、可能な限り事前に当該開示関係企業等に通知のうえ当該開示を行うものとする。ただし、当該開示関係企業等に事前に通知することで、その法令又は行政・司法機関の命令の目的が達せられない場合にはこの限りではない。
(秘密情報の管理)
第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理する。
2 当社は、秘密情報を知る必要性のある自己の役員及び従業員(派遣労働者を含む)(以下「従業員等」という)に対してのみ、本誓約書で負担するのと同等の義務を負担させることを条件に秘密情報を開示することができる。
3 当社は、自己の従業員等が、在職中及び退職後においても本誓約書上の義務を負うよう当該従業員等から誓約書を提出させる等必要な措置を講じなければならない。
4 当社は、自己が管理する開示関係企業等の秘密情報の漏洩が発生し、もしくは、そのおそれがある場合には、開示関係企業等に対し速やかにその状況を報告し、当該漏洩もしくはそのおそれを最小限に留めるための措置、および、再発防止のための措置を協議し、実施するものとする。
(情報の返却)
第4条 当社は、開示関係企業等から要求があった場合、当該開示関係企業等の指示に従い、速やかに当該開示関係企業等から受領した秘密情報をその写しを含め、返却、廃棄または消去する。
(損害賠償)
第5条 当社は、本誓約書の違反により開示関係企業等が損害を被った場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
(本誓約書の有効期間)
第6条 本誓約書の有効期間は、本誓約書の記名押印日より NEP の開催期間終了後5年間とする。ただし、第5条(損害賠償)および第7条(準拠法および合意管轄)は、当該有効期間中にその原因が生じた紛争等が解決するまでの期間中、存続するものとする。
(準拠法および合意管轄)
第7条 本誓約書は日本法を準拠法とし、本誓約書に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
年 月 日
所在地:
会社名:
代表者役職/氏名:
Next Executive Program に関する秘密保持誓約書 別紙
【NEP 講✃】
・株式会社 NextInt (代表取締役社長 xx xx)
・東京大学エクステンション株式会社(東京大学大学院 情報理工学系研究科電子情報学専攻准教授 xx xx)
・株式会社BeeComb Grid (代表取締役社長 xx xx)
・株式会社ソラコム (代表取締役社長 xx x、S+プロジェクトリーダー xx xx、テクノロジーエバンジェリスト xx xx)
・xx xx
・xx xx
【NEP 審査員】
・世界エンジニアリング合同会社(xx xx)
・株式会社 BeeComb Grid (代表取締役社長 xx xx)
・xx xx