商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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ドイツ銀行ロンドン支店 2020年11月2日満期 米ドル建社債(以下「本社債」といいます。)の利息額および償還金額は、米ドルによって行われます。そのため、円貨換算された本社債の価値および受取金額等は、外国為替相場の変動により影響を受けることがありますが、これらの外国為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同
「5.償還」をご参照下さい。
目 次
頁
【表紙】 1
第一部 【証券情報】 13
第1 【募集要項】 13
第2 【売出要項】 13
1 【売出有価証券】 13
2 【売出しの条件】 15
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 41
第二部 【公開買付けに関する情報】 42
第xx 【参照情報】 42
第1 【参照書類】 42
第2 【参照書類の補完情報】 42
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 43
第四部 【保証会社等の情報】 43
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 44
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 45
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 51
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外1-262
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年10月23日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マインタウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx x
同 xx xx
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx x 同 xx xx
【連絡場所】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 200万米ドル(2億3,992万円)
(注)上記日本円の換算は、1米ドル=119.96円の換算率(平成27年9月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の米ドルの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成26年1月6日 |
効力発生日 | 平成26年1月14日 |
有効期限 | 平成28年1月13日 |
発行登録番号 | 26-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-1 | 平成26年1月14日 | 4億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-2 | 平成26年1月16日 | 2億2,268万2,890円 | ||
26-外1-3 | 平成26年1月16日 | 1億6,296万2,800円 | ||
26-外1-4 | 平成26年1月17日 | 3億円 | ||
26-外1-5 | 平成26年2月4日 | 4億1,000万円 | ||
26-外1-6 | 平成26年2月4日 | 5億円 | ||
26-外1-7 | 平成26年2月4日 | 18億9,215万円 | ||
26-外1-8 | 平成26年2月4日 | 5億4,600万円 | ||
26-外1-9 | 平成26年2月4日 | 7億8,750万円 | ||
26-外1-10 | 平成26年2月5日 | 3億円 | ||
26-外1-11 | 平成26年2月5日 | 83億900万円 | ||
26-外1-12 | 平成26年2月5日 | 67億5,900万円 | ||
26-外1-13 | 平成26年2月5日 | 23億5,524万9,000円 | ||
26-外1-14 | 平成26年2月7日 | 4億円 | ||
26-外1-15 | 平成26年2月7日 | 12億3,200万円 | ||
26-外1-16 | 平成26年2月12日 | 6億8,468万7,500円 | ||
26-外1-17 | 平成26年2月12日 | 42億3,000万円 | ||
26-外1-18 | 平成26年2月14日 | 3億円 | ||
26-外1-19 | 平成26年2月19日 | 2億円 | ||
26-外1-20 | 平成26年2月19日 | 3億円 | ||
26-外1-21 | 平成26年2月19日 | 15億7,000万円 | ||
26-外1-22 | 平成26年2月19日 | 11億円 | ||
26-外1-23 | 平成26年2月19日 | 6億6,000万円 | ||
26-外1-24 | 平成26年2月20日 | 9億6,250万円 | ||
26-外1-25 | 平成26年2月24日 | 3億円 | ||
26-外1-26 | 平成26年2月24日 | 10億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-27 | 平成26年2月28日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-28 | 平成26年2月28日 | 25億8,500万円 | ||
26-外1-29 | 平成26年2月28日 | 23億700万円 | ||
26-外1-30 | 平成26年3月4日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-31 | 平成26年3月5日 | 3億円 | ||
26-外1-32 | 平成26年3月10日 | 11億3,400万円 | ||
26-外1-33 | 平成26年3月14日 | 4億円 | ||
26-外1-34 | 平成26年3月14日 | 14億7,000万円 | ||
26-外1-35 | 平成26年3月31日 | 10億5,988万8,000円 | ||
26-外1-36 | 平成26年3月31日 | 19億6,964万円 | ||
26-外1-37 | 平成26年4月1日 | 3億円 | ||
26-外1-38 | 平成26年4月8日 | 2億円 | ||
26-外1-39 | 平成26年4月8日 | 4億円 | ||
26-外1-40 | 平成26年4月8日 | 6億4,064万円 | ||
26-外1-41 | 平成26年4月10日 | 5億3,151万2,000円 | ||
26-外1-42 | 平成26年4月21日 | 10億円 | ||
26-外1-43 | 平成26年5月8日 | 4億円 | ||
26-外1-44 | 平成26年5月8日 | 24億3,850万円 | ||
26-外1-45 | 平成26年5月8日 | 5億円 | ||
26-外1-46 | 平成26年5月9日 | 10億円 | ||
26-外1-47 | 平成26年5月13日 | 3億円 | ||
26-外1-48 | 平成26年5月13日 | 5億6万円 | ||
26-外1-49 | 平成26年5月13日 | 7億円 | ||
26-外1-50 | 平成26年5月14日 | 91億1,900万円 | ||
26-外1-51 | 平成26年5月14日 | 250億円 | ||
26-外1-52 | 平成26年5月14日 | 6億5,000万円 | ||
26-外1-53 | 平成26年5月14日 | 2億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-54 | 平成26年5月15日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-55 | 平成26年5月16日 | 5億円 | ||
26-外1-56 | 平成26年5月23日 | 2億円 | ||
26-外1-57 | 平成26年5月26日 | 3億6,536万円 | ||
26-外1-58 | 平成26年5月30日 | 5億円 | ||
26-外1-59 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-60 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-61 | 平成26年5月30日 | 4億円 | ||
26-外1-62 | 平成26年6月13日 | 14億1,000万円 | ||
26-外1-63 | 平成26年7月1日 | 3億円 | ||
26-外1-64 | 平成26年7月1日 | 4億円 | ||
26-外1-65 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-66 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-67 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-68 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-69 | 平成26年7月8日 | 2億2,466万5,000円 | ||
26-外1-70 | 平成26年7月8日 | 3億8,978万6,897円50銭 | ||
26-外1-71 | 平成26年7月9日 | 3億円 | ||
26-外1-72 | 平成26年7月11日 | 3億円 | ||
26-外1-73 | 平成26年7月11日 | 9億2,100万円 | ||
26-外1-74 | 平成26年7月14日 | 2億円 | ||
26-外1-75 | 平成26年8月4日 | 3億円 | ||
26-外1-76 | 平成26年8月5日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-77 | 平成26年8月5日 | 10億1,787万円 | ||
26-外1-78 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-79 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-80 | 平成26年8月8日 | 2億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-81 | 平成26年8月12日 | 5億3,000万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-82 | 平成26年8月15日 | 12億6,000万円 | ||
26-外1-83 | 平成26年8月18日 | 7億円 | ||
26-外1-84 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-85 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-86 | 平成26年8月21日 | 3億円 | ||
26-外1-87 | 平成26年8月25日 | 2億円 | ||
26-外1-88 | 平成26年8月29日 | 6億円 | ||
26-外1-89 | 平成26年8月29日 | 10億円 | ||
26-外1-90 | 平成26年8月29日 | 23億1,600万円 | ||
26-外1-91 | 平成26年8月29日 | 4億円 | ||
26-外1-92 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-93 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-94 | 平成26年9月4日 | 25億6,900万円 | ||
26-外1-95 | 平成26年9月8日 | 3億円 | ||
26-外1-96 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-97 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-98 | 平成26年9月10日 | 8億5,200万円 | ||
26-外1-99 | 平成26年9月12日 | 3億円 | ||
26-外1-100 | 平成26年9月17日 | 30億7,500万円 | ||
26-外1-101 | 平成26年10月1日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-102 | 平成26年10月1日 | 2億円 | ||
26-外1-103 | 平成26年10月6日 | 71億100万円 | ||
26-外1-104 | 平成26年10月6日 | 72億500万円 | ||
26-外1-105 | 平成26年10月6日 | 88億3,600万円 | ||
26-外1-106 | 平成26年10月7日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-107 | 平成26年10月9日 | 3億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-108 | 平成26年10月15日 | 11億5,900万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-109 | 平成26年10月16日 | 9億5,000万円 | ||
26-外1-110 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-111 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-112 | 平成26年10月17日 | 10億5,400万円 | ||
26-外1-113 | 平成26年10月20日 | 5億円 | ||
26-外1-114 | 平成26年10月22日 | 10億2,200万円 | ||
26-外1-115 | 平成26年11月6日 | 34億1,550万円 | ||
26-外1-116 | 平成26年11月10日 | 3億円 | ||
26-外1-117 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-118 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-119 | 平成26年11月14日 | 3億円 | ||
26-外1-120 | 平成26年11月14日 | 11億5,000万円 | ||
26-外1-121 | 平成26年11月14日 | 5億9,000万円 | ||
26-外1-122 | 平成26年11月17日 | 6億円 | ||
26-外1-123 | 平成26年11月20日 | 4億円 | ||
26-外1-124 | 平成26年11月21日 | 3億円 | ||
26-外1-125 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-126 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-127 | 平成26年11月28日 | 10億円 | ||
26-外1-128 | 平成26年11月28日 | 13億7,100万円 | ||
26-外1-129 | 平成26年12月1日 | 3億円 | ||
26-外1-130 | 平成26年12月3日 | 2億円 | ||
26-外1-131 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-132 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-133 | 平成26年12月5日 | 44億7,700万円 | ||
26-外1-134 | 平成26年12月5日 | 19億3,300万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-135 | 平成26年12月8日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-136 | 平成26年12月9日 | 3億円 | ||
26-外1-137 | 平成26年12月11日 | 4億円 | ||
26-外1-138 | 平成26年12月11日 | 19億4,800万円 | ||
26-外1-139 | 平成26年12月12日 | 6億円 | ||
26-外1-140 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-141 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-142 | 平成26年12月19日 | 4億円 | ||
26-外1-143 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-144 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-145 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-146 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-147 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-148 | 平成27年1月5日 | 9億2,799万円 | ||
26-外1-149 | 平成27年1月13日 | 12億円 | ||
26-外1-150 | 平成27年1月14日 | 3億円 | ||
26-外1-151 | 平成27年1月14日 | 1億9,600万円 | ||
26-外1-152 | 平成27年1月16日 | 14億5,000万円 | ||
26-外1-153 | 平成27年1月16日 | 12億円 | ||
26-外1-154 | 平成27年1月16日 | 13億9,000万円 | ||
26-外1-155 | 平成27年1月16日 | 21億4,000万円 | ||
26-外1-156 | 平成27年1月22日 | 10億1,000万円 | ||
26-外1-157 | 平成27年2月6日 | 70億7,000万円 | ||
26-外1-158 | 平成27年2月6日 | 21億4,900万円 | ||
26-外1-159 | 平成27年2月6日 | 35億7,000万円 | ||
26-外1-160 | 平成27年2月6日 | 10億円 | ||
26-外1-161 | 平成27年2月6日 | 5億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-162 | 平成27年2月6日 | 10億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-163 | 平成27年2月9日 | 4億円 | ||
26-外1-164 | 平成27年2月12日 | 3億円 | ||
26-外1-165 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-166 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-167 | 平成27年2月16日 | 10億5,000万円 | ||
26-外1-168 | 平成27年2月16日 | 8億7,000万円 | ||
26-外1-169 | 平成27年2月16日 | 3億1,000万円 | ||
26-外1-170 | 平成27年2月18日 | 5億円 | ||
26-外1-171 | 平成27年2月19日 | 17億円 | ||
26-外1-172 | 平成27年2月20日 | 10億円 | ||
26-外1-173 | 平成27年2月23日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-174 | 平成27年2月23日 | 3億円 | ||
26-外1-175 | 平成27年2月24日 | 16億8,200万円 | ||
26-外1-176 | 平成27年2月24日 | 12億9,500万円 | ||
26-外1-177 | 平成27年2月27日 | 3億8,030万円 | ||
26-外1-178 | 平成27年3月2日 | 56億3,100万円 | ||
26-外1-179 | 平成27年3月2日 | 12億4,900万円 | ||
26-外1-180 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-181 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-182 | 平成27年3月9日 | 10億円 | ||
26-外1-183 | 平成27年3月13日 | 2億7,580万円 | ||
26-外1-184 | 平成27年3月13日 | 2億円 | ||
26-外1-185 | 平成27年3月13日 | 2億円 | ||
26-外1-186 | 平成27年3月17日 | 56億7,700万円 | ||
26-外1-187 | 平成27年3月17日 | 44億4,300万円 | ||
26-外1-188 | 平成27年3月23日 | 3億6,000万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-189 | 平成27年3月23日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-190 | 平成27年3月23日 | 2億円 | ||
26-外1-191 | 平成27年3月25日 | 2億円 | ||
26-外1-192 | 平成27年3月25日 | 3億円 | ||
26-外1-193 | 平成27年3月26日 | 13億4,900万円 | ||
26-外1-194 | 平成27年3月31日 | 15億円 | ||
26-外1-195 | 平成27年4月1日 | 10億4,130万円 | ||
26-外1-196 | 平成27年4月3日 | 3億円 | ||
26-外1-197 | 平成27年4月3日 | 3億円 | ||
26-外1-198 | 平成27年4月9日 | 5億9,160万円 | ||
26-外1-199 | 平成27年4月10日 | 5億円 | ||
26-外1-200 | 平成27年4月15日 | 3億円 | ||
26-外1-201 | 平成27年4月15日 | 3億円 | ||
26-外1-202 | 平成27年4月17日 | 3億円 | ||
26-外1-203 | 平成27年4月17日 | 3億円 | ||
26-外1-204 | 平成27年4月20日 | 13億300万円 | ||
26-外1-205 | 平成27年5月8日 | 20億円 | ||
26-外1-206 | 平成27年5月8日 | 5億円 | ||
26-外1-207 | 平成27年5月8日 | 3億円 | ||
26-外1-208 | 平成27年5月8日 | 2億3,155万円 | ||
26-外1-209 | 平成27年5月14日 | 6億3,000万円 | ||
26-外1-210 | 平成27年5月18日 | 5億円 | ||
26-外1-211 | 平成27年5月20日 | 3億円 | ||
26-外1-212 | 平成27年5月20日 | 3億円 | ||
26-外1-213 | 平成27年5月25日 | 2億円 | ||
26-外1-214 | 平成27年5月26日 | 10億円 | ||
26-外1-215 | 平成27年5月27日 | 5億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-216 | 平成27年6月1日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-217 | 平成27年6月1日 | 3億円 | ||
26-外1-218 | 平成27年6月1日 | 3億円 | ||
26-外1-219 | 平成27年6月5日 | 5億円 | ||
26-外1-220 | 平成27年6月9日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-221 | 平成27年6月10日 | 5億円 | ||
26-外1-222 | 平成27年6月16日 | 5億円 | ||
26-外1-223 | 平成27年6月18日 | 5億円 | ||
26-外1-224 | 平成27年6月19日 | 6億6,700万円 | ||
26-外1-225 | 平成27年7月1日 | 19億3,500万円 | ||
26-外1-226 | 平成27年7月3日 | 5億円 | ||
26-外1-227 | 平成27年7月6日 | 10億円 | ||
26-外1-228 | 平成27年7月8日 | 33億5,600万円 | ||
26-外1-229 | 平成27年7月8日 | 36億9,500万円 | ||
26-外1-230 | 平成27年7月10日 | 9億9,000万円 | ||
26-外1-231 | 平成27年7月15日 | 6億円 | ||
26-外1-232 | 平成27年7月22日 | 5億円 | ||
26-外1-233 | 平成27年7月22日 | 5億円 | ||
26-外1-234 | 平成27年7月23日 | 2億円 | ||
26-外1-235 | 平成27年8月5日 | 10億2,000万円 | ||
26-外1-236 | 平成27年8月5日 | 3億2,160万円 | ||
26-外1-237 | 平成27年8月5日 | 5億円 | ||
26-外1-238 | 平成27年8月5日 | 15億円 | ||
26-外1-239 | 平成27年8月6日 | 5億5,000万円 | ||
26-外1-240 | 平成27年8月7日 | 51億9,800万円 | ||
26-外1-241 | 平成27年8月7日 | 42億円 | ||
26-外1-242 | 平成27年8月11日 | 3億7,900万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-243 | 平成27年8月14日 | 12億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-244 | 平成27年8月17日 | 5億円 | ||
26-外1-245 | 平成27年8月19日 | 5億円 | ||
26-外1-246 | 平成27年8月19日 | 10億円 | ||
26-外1-247 | 平成27年8月27日 | 3億円 | ||
26-外1-248 | 平成27年8月31日 | 3億円 | ||
26-外1-249 | 平成27年9月1日 | 75億4,300万円 | ||
26-外1-250 | 平成27年9月3日 | 15億円 | ||
26-外1-251 | 平成27年9月4日 | 3億3,000万円 | ||
26-外1-252 | 平成27年9月9日 | 2億4,128万円 | ||
26-外1-253 | 平成27年9月10日 | 10億7,800万円 | ||
26-外1-254 | 平成27年9月15日 | 4億6,000万円 | ||
26-外1-255 | 平成27年9月15日 | 4億6,700万円 | ||
26-外1-256 | 平成27年10月1日 | 10億円 | ||
26-外1-257 | 平成27年10月2日 | 10億500万円 | ||
26-外1-258 | 平成27年10月13日 | 3億円 | ||
26-外1-259 | 平成27年10月13日 | 2億円 | ||
26-外1-260 | 平成27年10月16日 | 10億円 | ||
26-外1-261 | 平成27年10月22日 | 111,092,240ブラジル・レアル (33億5,054万1,958円40銭) (注1) | ||
実績合計額 | 2,958億9,011万6,045円90銭 (注2) | 減額総額 | 0円 |
(注1)本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ブラジル・レアル=30.16円の換算率(平成27年9月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで算出する。))により換算されている。
(注2)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
2,041億988万3,954円10銭
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ドイツ銀行ロンドン支店 2020年11月2日満期米ドル建社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または 売出振替社債の総額 | 200万米ドル (注2) | 売出価額の総額 | 200万米ドル (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 1,000米ドル |
償還期限 | 2020年11月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下 「満期日」という。) | ||
利率 | 年率 2.00% | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxx港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利息額および利払日 利息として、計算金額(1,000米ドル)当たり10米ドル(以下 「固定利息金額」という。)が各利払日に後払いされる。 (注3) 利払日とは、2016年5月2日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年5月2日および11月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)である。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデット・イシュアンス・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2015年10月30日
(ロンドン時間)に発行会社により発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は200万米ドルである。
(注3) 日本における投資者に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本(注4)において「ムーディーズ」という。)よりA3、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本(注4)において「S&P」という。)よりBBB+、フィッチ・ドイチェラント・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本(注
4)において「フィッチ」という。)よりAの長期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)現在、かかる格付の変更はされていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第6 6条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長 官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番 号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録 番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムー ディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格 付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無 登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プ アーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.x om/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxxx://x xx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている
「格付の前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 1,000米ドル (額面金額の100.00%) (注1) | 申込期間 | 2015年10月23日から 2015年10月30日まで |
申込単位 | 額面1,000米ドル以上 額面1,000米ドル単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における本 店および各支店等(注1) | 受渡期日 | 2015年11月2日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注2) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除されたx xの取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。本(注2)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義 された意味を有する。
(注3) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。本(注3)において使用された用語は、米国の1986年内国歳入法典およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
本社債要項の概要
本社債✰購入には、相当なリスクを伴い、本社債✰購入は、本社債へ投資することによるリスクおよび利点を評価するために必要とされる金融および事業に関する事項について✰知識・経験を有する投資者に✰み適合している。投資判断を行う前に、本社債✰購入予定者は、本社債✰性質およびリスク✰負担✰度合いについて理解し、かつ、自ら✰財務環境、財務状態および投資目的に照らして、本社債要項に記載✰一切✰情報を注意深く検討することを確実にしなければならない。
発行会社は、本社債に関する支払につき元利金等✰上乗せをする義務はない。本社債につき支払われる金額はすべて、控除または源泉徴収により賦課、徴収または回収されるすべて✰性質✰公租公課または政府課徴金を控除または源泉徴収して行われる(当該控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づくもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づく場合を含む。)により要求される場合)。
1.通貨、額面、様式、一定の用語の定義
(1)通貨および額面
本社債は、ロンドン支店を通じて行為する発行会社によって、米ドル(以下「指定通貨」という。)建てで額面金額1,000米ドル(以下「額面金額」という。)による総額200万米ドルで発行される。各本社債✰「計算金額」は、1,000米ドルとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数✰大券(以下、それぞれを「大券」という。)によりxxされる。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、利札または賦札を伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)✰様式で発行される。仮大券は、利札または賦札を伴わないxxx券(以下「xxx券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債✰発行日までに決済機関✰共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に交付される。いずれか✰本社債が仮大券によりxxされている間、交換日(以下に定義する。)までに本社債について支払われるべき元本、利息(もしあれば)そ✰他✰金額は、米国財務省規則✰規定により、当該本社債に係る権利✰実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したも✰ではない旨✰(所定✰様式による)証明書を関連する決済機関が受領しており、かつ関連する決済機関が(そ✰受領した証明書に基づき)同様✰証明書を財務代理人に付与した場合に限り、仮大券✰呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、仮大券✰発行日から40日後✰日(以下「交換日」という。)以後、仮大券に記載されるとおり、請求により、上記✰実質所有者✰証明書と引換えに(ただし、当該証明書が既に付与されている場合は、こ✰限りではない。)、xxx券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券✰保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本そ✰他✰金額✰支払を受ける権利を有しない。ただし、正当な実質所有者✰証明書があるにもかかわらず、仮大券✰xxx券に係る権利と✰交換が不当に留保または拒絶されている場合はこ✰限りでない。
(d)xxx券は、交換事由が発生した場合に✰み、そ✰全部(一部は不可)を、額面金額による個別✰確定様式による利札付✰本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することができる。かかる目的において、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「9.債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間連続で休業してい
ること(祝日、制定法上の、またはその他の理由によるものを除く。)、または業務を永久に 停止する意向を発表した旨もしくは実際に営業を停止し承継決済機関を利用することができな い旨の通知を発行会社が受けたことまたは③発行会社が、本社債が確定様式によるxxx券に よりxxされていた場合であれば受けなかったであろう不利な税効果を受けたことまたは受け ることとなることをいう。交換事由が発生した場合、発行会社は、後記「12.通知」に従い、 速やかに本社債権者に対する通知を行う。この場合、決済機関(xxx券に係る権利の保有者 の指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また 上記③の交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をす ることができる。当該交換は、財務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券およびxxx券は、xxx券の場合、本社債に基づく発行会社のすべての債務が履行されるまで、決済機関により、または決済機関のための共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(以下「CBL」という。)およびユーロクリア・バンクS.A./N.V. ブリュッセル(以下「ユーロクリア」という。)ならびに当該資格におけるこれらの承継人をいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関のための(共通)預託機関に預託された大券によりxxされている限りにおいて、決済機関の記録上、本社債の特定の元本金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債の元本金額(この点に関して、各人の口座にある本社債の元本金額について、決済機関により発行された証書その他の書類は、明白な誤りである場合を除き、あらゆる目的において最終的なものであり、かつ拘束力を有するものとする。)を保有する者として扱われるものとする。ただし、本社債の元本金額の元本の支払または当該元本金額より生じる利息の支払に関するものを除き、同様に、関連する大券の持参人は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券の条件に従って、当該元本金額を保有する者として扱われるものとし、また、
「本社債権者」および「本社債の保有者」ならびにこれと関連する表現についても、同様に解釈されるものとする。
本社債は、伝統的な大券(以下「CGN」という。)の様式により発行され、またユーロクリアおよびCBLの双方のため、共通預託機関によって保管される。
(5)本社債権者
「本社債権者」とは、本社債との関連では本社債の保有者を意味し、大券によりxxされる本社債との関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるものとする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社の無担保かつ非劣後の債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社の他のすべての無担保の非劣後債務と同順位である。
3.利息
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2015年11月2日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から年率 2.00%(以下「適用利率」という。)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から初回の利息期間最終日(同日を含まない。)までの期間および、その後については、各利息期間最終日(同日を含む。)から翌利息期間最終日(同日を含まない。)までの期間をいう(当該各翌利息期間最終日を、関連する利息期間に係る「利息期間最終終了日」という。)。
「利息期間最終日」とは、2016年5月2日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年5月2日および11月2日をいう。
(2)利払日
利息は、2016年5月2日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年5月2日および11月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下、それぞれの日を「利払日」という。)に後払いされる。ある利息期間に関する利息が当該利息期間の利息期間最終終了日より後に支払われることになった結果として支払われる追加の利息または他の金額は、一切ない。
(3)利息の発生
各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し、適用利率で発生し続けるものとする。
(4)利息額
当該利息期間に係る利息期間最終終了日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり10米ドル(以下「固定利息金額」という。)に相当する。
利息期間以外の期間について利息を計算する必要がある場合、当該期間について計算金額に関して支払われるべき利息の金額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨の補助単位未満で四捨五入して指定通貨の補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるものとする。
(5)算定は拘束力を有する
計算代理人によって本「3.利息」の規定の目的において付与され、表明され、行われ、または取得されたすべての証明、通信、意見、算定、計算、見積りおよび決定は、(明白な過誤がない限り)発行会社、財務代理人、支払代理人および本社債権者を拘束するものとする。
(6)定義
本社債要項の目的において、以下に掲げる定義が適用される。
「営業日」とは、ロンドン、東京およびニューヨークにおいて商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、かつ、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「日割計算端数」とは、利息付与期間について、以下の算式に基づき利息付与期間の日数を360で除して算出される数をいう。
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
日割計算端数=
360
上記における記号の意義は、次のとおりである。
「Y1」は、利息付与期間の初日が属する年を数値で表わしたものである。
「Y2」は、利息付与期間の最終日の翌日が属する年を数値で表わしたものである。
「M1」は、利息付与期間の初日が属する暦月を数値で表わしたものである。
「M2」は、利息付与期間の最終日の翌日が属する暦月を数値で表わしたものである。
「D1」は、利息付与期間の最初の暦日を数値で表わしたものである。ただし、当該数値が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息付与期間の最終日の翌暦日を数値で表わしたものである。ただし、当該数値が 31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債に関する元本は、後記「(3)米国」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われるものとする。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、後記「(2)支払方法」の項に従い、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する関連する確定証券の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は本社債が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われるものとする。
(b)利息の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債の利息は、後記「(2)支払方法」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われるものとする。利息 の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の利息は、後記「(2)支払方法」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所において関連する利札の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は利札が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われ、利札が発行されていない場合または利払の予定日以外の履行期の到来した利息の場合、関連する確定証券の呈示と引換えに支払われるものとする。
(c)利札の引渡し
利札を付して交付された各本社債は、本社債に関する期限未到来のすべての利札とともに最終償還のために呈示され、(償還金額の一部支払の場合を除き)引き渡されなければならず、これを怠った場合、期限未到来の不足利札の金額(または、全額が支払われない場合、未払いの償還金総額に対する支払償還金額の割合に応じた当該不足利札の金額分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。期限未到来の利札が付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払のために呈示されたときに、上記に従い減額すべき金額が減額がなかったとすれば支払われるべき償還金額を上回るような満期の日および利率を付して本社債が発行されている場合、当該確定証券の償還期日をもって、期限未到来の利札(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、上記に従い減額すべき金額が減額がなければ支払われるべき金額を上回らない金額となるように、無効となるものとする(また、かかる利札についての支払は行われない。)。前記規定の適用により、確定証券に関連する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)を無効とする場合、関連する支払代理人は、期限未到来の利札のいずれを無効とするのかを決定するものとし、また、この目的のために履行期日が遅い利札を履行期日が早いものより優先して選択するものとする。
(2)支払方法
適用ある財政および他の法令に従い、本社債について支払期日の到来した金額の支払は、米国にある銀行において振り出される米ドル小切手または、受取人が選択した場合、米国外にある銀行において受取人により開設された米ドル口座への振込によって、自由に流通および交換が可能な通貨をもって行われるものとする。
(3)米国
「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)および属領(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(4)免責
本社債が大券によりxxされている限り、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録xx券によりxxされる本社債の特定の元本金額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに対して請求しなければならない。確定証券の場合、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
本「4.支払」における以上の規定にかかわらず、本社債に関する元本および/または利息の金額が米ドルにより支払われる場合であって以下に掲げる場合であるときは、米国にある支払代理人の指定事務所において本社債に関する元本および/または利息の当該米ドルの支払がなされる。
(ⅰ) 支払期日が到来したときに、前記に定める方法により本社債の元本および利息の全額の支 払を、当該米国外の指定事務所において、支払代理人が行うことができるであろうとの合 理的な想定をもって、米国外の指定事務所を有する支払代理人を発行会社が選任した場合。
(ⅱ) 当該米国外の指定事務所の全てにおいて、米ドルによる元本および利息の全額の支払または受領に対する外国為替管理または他の類似の制限によって、当該元本および利息の全額の支払が違法となり、または実効的に妨害される場合。
(ⅲ) 発行会社の判断において、発行会社に対する不利益な税務上の帰結を伴うことなく、当該支払がその時点において米国法上許容される場合。
(5)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債権者は、その翌支払営業日まで支払を受けることができず、当該遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。 かかる目的において、「支払営業日」とは、(a)ロンドン、東京およびニューヨーク(b)指定通貨の国の主要な金融中心地ならびに(確定証券の場合に限り)(c)支払呈示場所において、決済機関が営業を行い、および支払を決済し、ならびに商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
(6)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われるべき金額を含むものとみなされるものとする。
5.償還
(1)満期償還
早期に償還または買入消却されない限り、計算金額に相当する本社債の各元本金額は、2020年11月
2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下「満期日」という。)に、償還金額により償還されるものとする。本社債の各元本金額に関する「償還金額」は、計算金額に相当するものである。
(2)違法性による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行または発行会社の債務をヘッジするための取決めが政府、行 政、立法もしくは司法の当局もしくは権力の適用ある現在もしくは将来の法律、規則、規制、判決、命令または指令を遵守した結果により、またはこれらの解釈により、全部または一部において、不 法、違法もしくはその他禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理 人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い、10日以 上30日以下の通知(かかる通知は撤回不能とする。)をすることにより、かかる通知の期間の経過 をもって、本社債の全部(一部は不可)を償還することができ、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を含まない。)までの経過利息(該当する場合)を付して償還される。 (3)早期償還金額
計算金額に相当する本社債の各元本金額の早期償還金額(以下「早期償還金額」という。)は、xxな市場価格に相当するものとする。xxな市場価格とは、計算代理人により決定され、その合理的な裁量により額面金額から早期償還解消費用を控除した額である。
「早期償還解消費用」とは、計算代理人により決定される、本社債の償還および関連するヘッジま たは関連する取引のポジションの終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切の経費、費用(資金調達の損失を含む。)、公租公課の総額(重複はしないものとする。)に相当する金額 であり、当該金額は、計算金額に相当する本社債の各元本金額に対して比例按分される。
6.代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々✰事務所は、以下✰とおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「財務代理人」という。)
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「支払代理人」という。)
財務代理人は、計算代理人(以下「計算代理人」という。)を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、各々✰事務所を他✰事務所に変更する権利を常に留保している。
(2)選任✰交代または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人✰選任を変更または終了し、他
✰財務代理人、他✰もしくは追加✰支払代理人または他✰計算代理人を選任する権利を留保している。発行会社は、常に(a)財務代理人、(b)米国(前記「4.支払、(3)米国」において定義する。)外✰すべて✰支払代理人✰事務所における、またはこれを通じた支払が米ドルによる当該金額✰支払または受領に対する外国為替管理または類似✰制限✰適用を理由として違法となり、または実効的に妨害される場合において、米国内に事務所を有する支払代理人および(c)計算代理人を維持しなければならない。これら✰代理人✰交替、終了、選任または変更は、後記「12.通知」に従い、30日以上45日以下✰事前✰通知を本社債権者に対して行うことにより、そ✰効力を生じる
(倒産✰場合を除く。こ✰場合、直ちに効力を有するも✰とする。)。 (3)発行会社✰代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為し、本社債権者に対して義務を有するも✰ではなく、本社債権者と✰間に代理関係または信託関係を有するも✰でもない。代理契約には、これら✰代理人✰吸収合併✰相手方もしくは再編✰相手方、新設合併✰相手方または資産✰全部もしくは実質的全部✰譲渡先である企業が、かかる代理人✰承継人となることを認める条項が存在する。
7.税務
本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府✰手数料✰控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づく場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源泉徴収が行われるも✰とする。
8.時効
(1)時効
本社債および利札は、元本✰場合は該当日から10年以内に、利息✰場合は該当日から5年以内に支払✰ために呈示されなかった場合には、無効となる。
(2)交換
本社債および利札を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人✰指定事務所において、請求者がこれにより生じた経費および費用を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証
拠および補償の条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債および利札は、新たな社債および利札が発行されるまでに提出されなければならない。
本「8.時効」の目的において、「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払われるべき金額の全額が履行期までに財務代理人により受領されていない場合には、支払金額の全額が適式に受領され、後記「12.通知」に従い、発行会社により本社債権者に対してその旨の通知が適式に行われた日をいう。
9.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下のいずれかの事由が発生した場合には、本社債権者は、保有する本社債の期限の利益の喪失を宣言し、早期償還金額(前記「5.償還 (3)早期償還金額」に定義する。)により直ちに償還するよう請求する権利を有する。
(a)発行会社が関連する期日から30日以内に元本の支払を怠った場合。
(b)発行会社が本社債につき発生するその他の債務を適式に履行することを怠り、当該不履行につき財務代理人が本社債権者からの通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合。
(c)発行会社がその金融債務を満足させる能力に欠けていることを発表した場合または支払を停止した場合。
(d)ドイツの裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合。
本社債の期限の利益の喪失の宣言は、その宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知は、当該通知の受領時点において、本社債権者に対して本社債権者の本社債の期限の利益の喪失を宣言させる権利を付与する前記(1)の(a)、(c)または(d)に規定するいずれかの事由が発生していない限り、財務代理人が発行済の本社債の元本金額の10分の1以上の本社債権者から当該通知を受領した場合にのみ有効となる。
(3)通知の様式
本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知を含む前記(1)に基づく通知は、財務代理人に対し、宣言書を手交する方法または郵便で送付する方法により行うものとする。
10.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下に掲げる場合、発行会社(または以前に発行会社の地位を交替した会社)は、本社債の元本または利息の支払に不履行がない場合、本社債権者の承諾なくして、いつでも、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する一切の債務につき、発行会社に代わり、他の会社(以下「承継債務者」という。)を主たる債務者として交替させることができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合。
(b)承継債務者が、必要なすべての認可を取得しており、かつ財務代理人に対し、本社債に基づき発生する債務の支払または交付を完了するために必要なすべての金額を所定の通貨建てにより送金することができる場合。
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債権者のため、本社債に関する承継債務者により支払われるべき全額の支払を保証する場合。
発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い通知することにより、本社債のために行為する支店を変更する権利を有するものとし、当該通知を行う前に変更が行われていない場合には、当該変更日を当該通知に明記するものとする。
(2)通知
発行会社または支店の交替についての通知は、後記「12.通知」に従い公表される。
(3)記述の変更
当該交替の場合には、本社債要項中の発行会社に関する記述は、その時点以後、承継債務者を指し、発行会社の税務上の目的における住所国または居住国に関する記述は、その時点以後、承継債務者 の税務上の目的における住所国または居住国を指すものとみなす。また、当該交替の場合、前記
「9. 債務不履行事由 (1)債務不履行事由」に掲げる(c)および(d)においては、前記「10.発行会社または支店の交替 (1) 交替」における保証に基づき発行会社が保証人としての債務に関して、承継債務者に関する記述に加えて、発行会社に関する記述が含まれるものとする。
11.追加発行、買入れおよび消却
(1)追加発行
発行会社は、発行済の本社債とともに単一のシリーズを構成するように、随時、本社債権者および 利札保有者の承諾なくして、本社債と同一の条件または発行日、利息の金額および最初の支払の日、利息が発生する日ならびに/または発行価格を除くあらゆる点において本社債と同一の条件を有す る追加の社債を発行することができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはその他の方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社の選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に引き渡すことができる。
12.通知
(1)公告
前記「10.債務不履行事由、(3)通知の様式」および後記「(2)決済機関に対する通知」において定めるところに従い、本社債に関する一切の通知は、ドイツ連邦官報(Bundesanzeiger)およびロンドンにおけるファイナンシャル・タイムズ紙と想定されるロンドンの主要な一般に購読されている日刊紙上で公告されるものとする。上記のとおりなされた通知は、当該公告の日(または、複数回公告された場合は、当該最初の公告の日)において有効になされたとみなされる。
(2)決済機関に対する通知
確定証券が発行されるまでの間、かつ本社債をxxする大券が一括して決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債権者に対して連絡するため、本社債に関するすべての通知を決済機関に対して行うことができる。当該通知は、決済機関に対して行った通知の日付にて本社債権者に対してなされたものとみなされるものとする。
13.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債の条項を執行するため、1999年契約法(第三者の権利法)に基づく権利は、何人に対しても付与されない。ただし、この点については、同法とは別途存在し、または利用可能なあらゆる者のいずれの権利または救済手段につき影響を与えるものではない。
14.社債権者集会
代理契約には、本社債、利札または代理契約の条項の変更に関する特別決議による承認を含め、本社債権者の利益に影響する事項につき検討するための社債権者集会の招集に関する規定がある。社債権者集会は、発行会社により、または該当する時点で発行済の本社債の元本金額の10%以上を保有する本社債権者の書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するための社債券者集会の定足数は、該当する時点で発行済の本社債の元本額の50%以上を保有または代理する複数の者であり、延会となった社債権者集会の定足数は、保有され、または代理される本社債の元本額とは関係なく、本社債権者またはその代理人が複数いることである。ただし、本社債または利札に関する一定の条項の変更(①本社債の満期日もしくは本社債の利息の支払日の変更、②元本もしくは本社債に関して支払われるべき利率の減額もしくは消却、または③本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会において、定足数は、該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する複数の者であり、または延会となっ
た場合には、該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の1以上を保有する1名以上 の者である。代理契約により、①決議において投票総数の4分の3以上を構成する多数により、代 理契約に従って適式に招集され開催された集会において可決された決議、②該当する時点において 発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する者により、もしくは代理して署名された書面 の決議または③該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する者によ り、もしくは代理して関連する決済機関を通じて(財務代理人の満足する様式による)電磁的同意 の方法でなされた同意は、各場合において、本社債権者の特別決議として効力を有するものとする。社債権者集会で可決された特別決議は、すべての本社債権者(当該社債権者集会に出席していたか どうかにかかわらない。)および利札保有者を拘束する。
財務代理人および発行会社は、本社債権者または利札保有者の承諾を得ずに以下の変更を行うことができる。
(a)本社債権者の利益を損なわない本社債、利札または代理契約の変更(上記のものを除く。)。 (b)本社債、利札または代理契約に関する形式上の点、重要性の低い点もしくは技術的な点についての変更または明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するため、もしくは法律上の強行規
定を遵守するためになされる変更。
当該変更は、本社債権者または利札保有者を拘束するものであり、前記「12.通知」に従い、変更後可及的速やかに本社債権者および利札保有者に通知される。
15.準拠法、裁判管轄および執行
(1)準拠法
約款捺印証書、本社債および利札ならびにこれらに基づき、またはこれらに関連して発生する一切の契約外債務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
(i) 後記15(2)(iii)に従い、英国の裁判所は、本社債および利札に基づき、またはこれらに 関して発生する一切の紛争(これらの存否、有効性、解釈、履行、違反もしくは終了またはそれら の無効の帰結についての一切の紛争およびこれらに基づき、またはこれらに関して発生する契約外 債務に関する一切の紛争を含む。)(以下「紛争」という。)を解決する専属的管轄を有しており、ならびに、これにより、発行会社およびいずれかの本社債権者または利札保有者は、それぞれいず れかの紛争に関連して、英国の裁判所の専属的管轄に服している。
(ii) 本15(2)の目的において、いずれかの紛争を解決するのに不便宜または不適切な法廷地であるとの理由により、英国の裁判所に対する異議申立てを、発行会社は、放棄している。
(iii) 法律によって認められている限りにおいて、本社債権者および利札保有者は、いずれかの紛争に関して、①管轄を有する他の裁判所における手続および②複数の管轄地における併行した手続を提起することができる。
(3)その他の書類
発行会社は、約款捺印証書において、上記と実質的に類似の条件で、英国裁判所を管轄裁判所としている。
リスク要因
発行会社は、以下に記載するリスク要因が本社債への投資に伴う主要なリスクを示すものと考えてい るが、その他の理由により、発行会社が利息、元本もしくは他の金額の支払をすることができなくなり、または本社債に基づくもしくは関連する引渡義務を履行することができなくなる事態が発生する可能性 があり、また、本社債に関連する市場リスクにとって重要な他の要因が存在する可能性もある。
投資予定者は、本社債への投資が自身の固有の状況に適しているかどうかを判断すべきである。本社債に関するリスク要因は、以下のように分類される。
(1)発行会社に関するリスク要因
(2)本社債に関するリスク要因
かかるリスク要因には以下が含まれる。
(a)本社債の一定の特徴に関するリスク要因
(b)社債一般に関するリスク要因
(c)市場一般および、該当する場合には、特定の種類の本社債にのみ関連して生じることがある特定の事象に関するリスク要因
本社債が償還されるまでの間、上記各項目に規定されるリスクは、異なる時点および異なる期間において、本社債に影響を及ぼすことがある。本社債は、時間の経過とともに変動するリスクにさらされることがある。投資予定者は、本社債のリスクの性質が自身の投資ポートフォリオ全般にどのように影響するかをさらに検討し理解するために専門の金融アドバイザーによる助言を求めるべきである。
複数のリスク要因が本社債に対して同時に影響を及ぼす可能性があり、それゆえ特定のリスク要因の影響について予測することができないことがある。さらに、複数のリスク要因が予測することができない複合的な影響をもたらすこともある。リスク要因の組合せが本社債の価格に及ぼす影響について、一切保証することはできない。
以下に記載の一または複数のリスクが生じた場合、本社債の価格が大幅に下落し、または、最悪の場合、投資者が投資した利息および投資元本のすべてを失う可能性がある。
本社債が一または複数の参照項目(対象となる株式、指数、インフレーション率、為替、商品、ファンドの受益証券もしくは投資証券、信用リスクまたは他の項目のそれぞれをいう。)に連動する場合、本社債に対する投資は、当該参照項目の価値の潜在的な変動の方向、時期および規模ならびに/または当該参照項目の組み合わせもしくは計算方法を評価した後にのみ行われるべきである。これは、当該投資のリターンがとりわけ当該変動に依るためである。
本項において用いられ、別途定義されていない用語は、前記「本社債要項の概要」において定義されたところと同一の意義を有するものとする。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される債務証券(証書を含む。)およびマネー・マーケット・ペーパーへの投資は、ドイツ銀行が当該証券の発行により生じた義務を関係する支払期日に履行することができないというリスクを負う。
投資予定者は、リスクを評価するため、本書に定めるすべての情報を検討し、必要と判断する場合には自らの専門アドバイザーに相談すべきである。
発行会社が債務証券の発行により生じる義務を履行する能力に関連するリスクは、独立した格付機関により付与される信用格付を参照して記述されている。信用格付は、確立された信用調査手続に基づく債務者および/または債券発行者の支払能力または信用力を評価したものである。これらの格付および関連するリサーチは、発行者の義務を履行する能力についての詳細な情報を提供することにより、投資者が債券に関連する信用リスクを分析するのに役立つ。各自の等級により付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関が評価した、義務が履行されないか、完全に履行されないか、かつ/または適時に履行されないリスクが高いことになる。格付は、発行される社債を購入し、売却し、または保有することを推奨するものではなく、格付を付与する格付機関によりいつでも停止され、格下げされ、または取り消される可能性がある。付与された格付の停止、格下げまたは取消しは、発行される社債の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
ドイツ銀行は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本項目において「ムーディーズ」という。)、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本項目において「S&P」という。)およびフィッチ・ドイチェラント・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本項目において「フィッチ」といい、S&Pおよびムーディーズと合わせて「格付機関」と総称する。)から格付を取得している。
S&Pおよびフィッチは、欧州連合(EU)において設立され、信用➓付機関に関する2009年9月16日付欧州議会および欧州理事会規則(EC)第1060/2009号(そ✰後✰改正を含む。)(以下「CRA規則」という。)に従い登録されている。ムーディーズに関して、信用➓付は、CRA規則✰第4(3)条に従い、英国におけるムーディーズ✰事務所(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド)によって承認される。
本書✰日付現在、➓付機関により債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーに割り当てられた➓付は以下✰通りである。
ムーディーズ 長期➓付A3
短期➓付P-2
見通し ネガティブムーディーズ✰定義:
A3: A✰➓付を付与された債務は、中級✰上位で、信用リスクが低いと判断されている。ムーディーズによる長期➓付は、信用リスクが最低水準にあり、最高✰信用力を反映する
「Aaa」から、「Aa」、「A」、「Baa」、「Ba」、「B」、「Caa」、「Ca」および最低✰➓付を付与された債務であり、一般的には債務不履行となり、元本または利息✰回収✰可能性がほぼない「C」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。ムーディーズは、
「Aa」から「Caa」まで✰それぞれ✰➓付✰大分類に調整記号✰1、2および3✰数字を付加している。調整記号✰1は、➓付✰大分類✰債務✰最高位を示し、調整記号✰2は、中間的順位を示し、調整記号✰3は、➓付✰大分類✰最低位を示す。
P-2: プライム2✰➓付を付与された発行体(または支援機関)は、短期債務✰返済能力が高い。ムーディーズによる短期➓付は、発行体✰優れた短期債務✰返済能力を反映する「P-1」から、「P-2」、「P-3」およびプライム➓付カテゴリーに属さないことを反映する「NP」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
ネガティブ:
➓付✰見通しは、➓付✰中期的な方向性に関する意見である。➓付✰見通しは「ポジティブ
(POS)」、「ネガティブ(NEG)」、「安定的(STA)」、「検討中(DEV)」✰4種類✰いずれかで表される。「➓付見直し中」(RUR―Rating(s) Under Review)とは、発行体✰➓付が変更される可能性により見直しに入っており、それ以前✰見通しが無効となったことを示す。
見直しとは、➓付が短期間内に変更される方向で検討されていることを示す。➓付は「引き上げ方向で見直し(UPG)」か、「引き下げ方向で見直し(DNG)」となり、まれに「方向未定で見直し(UNC)」となることがある。見直しは、➓付が引き上げ、引き下げ、または据え置きとなることで終了しうる。見直し中✰➓付は、「ウォッチリスト」または「ウォッチ中」とも称される。
S&P 長期➓付BBB+短期➓付A-2
見通し 安定的 S&P✰定義:
BBB+: S&Pは、BBB✰➓付を付与された債務者は、財務的コミットメントに対応する能力は適切であるが、経済状況✰悪化や環境✰変化によって財務的コミットメントに対応する能力が低下する可能性がより高いと定義している。S&Pによる長期発行体➓付は、最高✰信用を反映する
「AAA」から、「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「R」ならびに債務者が(選択的)債務不履行に陥っていることを反映する「SD」および「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。「AA」から「CCC」✰➓付は、主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記し、調整されることがある。
A-2: A-2✰➓付を付与された債務者は、財務的コミットメントに対応する能力が十分であるが、最上位✰➓付を得ている債務者と比べると、環境および経済状況✰変化により悪影響を受ける可能性がより高い。
S&Pによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「A-1」から、「A-2」、「A-3」、「B」、
「C」、「R」ならびに債務者✰(選択的)債務不履行を反映する「SD」および「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
安定的:
S&P✰➓付✰見通しは、長期➓付が中期的(通常6ヵ月間から2年間)にど✰方向に動きそうかを示す。➓付✰見通しを決めるにあたっては、経済状況や事業✰基礎的条件がどう変化しそうかが考慮される。見通しが将来における➓付✰変更、またはクレジット・ウォッチへ
✰指定を必ず意味するわけではない。➓付✰見通しは、「ポジティブ」、「ネガティブ」、
「安定的」、「方向性不確定」、「N.M.」(➓付✰方向性に意味がないことを示す。)✰5種類✰いずれかで表される。
xxxxx・xxxxは、➓付✰見直しを必要とする特別な出来事または短期的なトレンドに焦点をあてた、短期➓付または長期➓付✰方向性に関するS&P✰アナリスト✰意見を示すも✰である。しかし、クレジット・ウォッチへ✰指定は必ずしも➓付✰変更という結果になることを意味するも✰ではない。また、可能な場合には、➓付見直し作業後に予想される➓付✰範囲が示される。見直し作業中✰➓付すべてがクレジット・ウォッチに指定されるわけではなく、クレジット・ウォッチへ✰指定を経ずに➓付が変更されることもありうる。「クレジット・ウォッチ・ポジティブ」は➓上げ✰可能性を、「クレジット・ウォッチ・ネガティブ」は➓下げ✰可能性を、「クレジット・ウォッチ・方向性不確定」は➓上げ・➓下げ・➓付据え置き✰いずれ✰可能性もあることを、それぞれ示す。
フィッチ 長期➓付A短期➓付F1
見通し ネガティブフィッチ✰定義:
A: 「A」✰➓付は、デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務✰履行能力 は高いと想定されるが、経営または経済環境✰悪化がこ✰能力に及ぼす影響は、上位➓付✰ 場合より大きくなりうる。フィッチによる長期➓付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」ならびに債務者が債務
✰全部または一部✰支払不能となっていること、および破産申立て、会社管理、管財人✰任命、清算そ✰他✰形態による清算型倒産手続に入ったこともしくは事業を廃止したことを反映する「RD」および「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記されることがある。かかる付加記号は「AAA」✰カテゴリー、または「B」未満✰カテゴリーには付記されない。
F1: F1✰➓付は、財務的コミットメント✰適時✰支払能力が非常に高いことを示している。非常に高い信用特性を示すため、プラス(+)✰記号が追記されることがある。フィッチによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「F1」から、「F2」、「F3」、「B」、「C」、「RD」および発行体✰広範囲なデフォルトまたはすべて✰短期債務✰デフォルトを示す「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
ネガティブ:
➓付✰見通しは、今後1、2年✰うちに➓付が遷移する方向性を示している。財務等✰動向に、現状では➓付アクションを起こすほどではないも✰✰、今後も継続した場合にそうなる可能性がある場合、それら✰動向が➓付✰見通しに反映される。「ポジティブ」または「ネガティブ」✰➓付✰見通しは、➓付✰変更が不可避であることを意味するも✰ではない。また、同様に、➓付✰見通しが「安定的」✰➓付であっても、状況次第では事前に➓付✰見通
しを変更せずに➓上げまたは➓下げされる場合がある。時折、基本的動向に正と負✰相反する強い要素がある場合、➓付✰見通しは「流動的」とされることがある。
➓付ウォッチは、➓付変更✰可能性が高まったことおよびそ✰方向性を示すも✰である。➓ 付ウォッチには、➓上げ方向✰「ポジティブ」、➓下げ方向✰「ネガティブ」または➓上 げ・➓下げ・据え置き✰いずれ✰可能性もあることを示す「流動的」がある。しかしながら、
➓付ウォッチ✰対象となっていない➓付でも、状況によっては、➓付ウォッチを経ずに➓上げまたは➓下げとなることもある。
<劣後債務の格付>
ドイツ銀行が劣後債務を締結した場合、当該債務✰➓付が低くなる場合がある。これは、ドイツ銀行
✰支払不能または清算✰場合、当該債務により生じる債権および利息債権がドイツ銀行✰債権者✰非劣後債権に対して劣後するからである。ドイツ銀行は、劣後債務(もしあれば)✰➓付を開示する。
<ドイツ銀行の財務力に悪影響を及ぼす可能性のある要因>
ドイツ銀行✰財務力は、前記✰➓付にも反映されるが、特に収益力に左右される。ドイツ銀行✰収益力に悪影響を与える可能性がある要因は、以下に掲げるとおりである。
- 米国経済は徐々に改善しているも✰✰、欧州では経済✰低成長、多額✰構造的な債務、長びく失業問題および極めて低いインフレが続いている。こうした困難な市況✰長期化がユーロ圏✰多く✰加盟国における政情不安につながり、複数✰事業におけるドイツ銀行✰業績および財務状況に引き続き悪影響を及ぼしており、低金利✰継続、金融サービス業界で✰競争がドイツ銀行✰多く✰事業利益を圧迫している。こ✰ような状況が継続するか、またはさらに悪化する場合、ドイツ銀行はビジネス・モデル✰変更が必要と判断する可能性がある。
- 欧州ソブリン債務危機に対する欧州各国政府✰規制上および政治上✰措置は、危機拡大✰防止、または共通通貨から一または複数✰加盟国が離脱すること✰防止には十分でない可能性がある。特に、ギリシャおよび他✰ユーロ圏加盟国における反緊縮✰ポピュリズムは、当該諸国✰ユーロ残留✰有効性に対する信頼✰低下を招く可能性がある。一または複数✰加盟国✰債務不履行またはユーロ離脱は、金融システムおよびよりxxな経済情勢に対する影響に加えて、予測不能な政治的影響を及ぼす可能性があり、ドイツ銀行✰事業全般における取引高✰低下、資産✰評価減および損失をもたらす可能性がある。こうしたリスクに対しドイツ銀行が自ら防衛する能力には限りがある。
- ドイツ銀行は、欧州✰ソブリン債務危機が継続しているため、欧州諸国およびそ✰他✰国々✰ソブリン債に対するエクスポージャーにつき減損を計上しなければならなくなる可能性がある。ドイツ銀行がソブリン信用リスク✰管理を目的に締結したクレジット・デフォルト・スワップは、これら✰損失✰相殺に利用できない可能性がある。
- ドイツ銀行は、そ✰事業活動資金を得るために常に流動性を必要としている。ドイツ銀行は、市場全体もしくはドイツ銀行独自✰流動性が不足する場合には損害を被る可能性があり、投資先✰事業が好調であったとしても、流動性を利用できないこともある。
- 金融業界✰脆弱性および規制当局によるより全般的な検査✰強化を受けて制定された、または提案される規制✰見直しは、ドイツ銀行について多大な不確実性を生み出しており、そ✰事業および戦略計画✰実行可能性に悪影響を与える可能性がある。
- 規制改革および法規制✰変更は、ドイツ銀行に対し、より多額✰自己資本✰維持を求めており、ドイツ銀行✰ビジネス・モデルおよび競争環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。ドイツ銀行が自己資本規制✰要件を十分なバッファーをもって達成することができない可能性があると✰市場✰認識や、ドイツ銀行がかかる要件を上回る自己資本を維持すべきであると✰市場✰認識は、ドイツ銀行
✰事業および業績に対するこれら✰要因による影響を強める可能性がある。
- ドイツ銀行を対象とした規制環境がますます厳しくなる中で、訴訟および執行に関する多額✰出費も加わり、ドイツ銀行は、当局✰要請および市場✰期待する資本比率を維持する✰が困難となる可能性がある。
- 自己勘定取引✰禁止または預金取扱業務✰分離に関する、米国およびドイツ✰法規制ならびに欧州連合✰提案が、ドイツ銀行✰ビジネス・モデルに重大な影響を及ぼす可能性がある。
- 「総損失吸収能力」(「TLAC」)に対する新たな最低資本要件を提示した金融安定理事会✰公表した提案に加えて、銀行および投資会社✰再生および処理に関するヨーロッパ✰法規制およびドイツ✰法規制により、借換え費用が上昇し、ドイツ銀行に対して破綻処理が実施された場合、ドイツ銀行
✰事業活動に著しい悪影響を及ぼし、債権者✰損失につながる可能性がある。
- 金融危機を受けて採用または提案されるそ✰他✰規制✰見直し、すなわちドイツ銀行✰デリバティブ取引、銀行税または金融取引税を定めた新たな規制✰拡大等が、ドイツ銀行✰運営費用を著しく増大させ、ビジネス・モデルに悪影響を及ぼす可能性がある。
- 市場環境✰悪化、株価低迷✰継続、ボラティリティおよび投資者✰悲観的センチメントが、ドイツ銀行✰収益および利益、とりわけ投資銀行、仲介およびそ✰他✰手数料および報酬ベース✰事業に影響を与えており、将来も重大な悪影響を与えることがある。そ✰結果、これまでにも取引および投資活動でドイツ銀行に著しい損失が発生しており、将来も著しい損失が発生する可能性がある。
- ドイツ銀行が2012年にストラテジー2015プラスを発表して以降、マクロ経済、市場環境および規制環 境は当初予想していたも✰よりもさらに厳しいも✰となっており、そ✰結果、ドイツ銀行はこうし た厳しい状況を反映するため目標値を更新し、2015年4月に発表したストラテジー2020という形で、そ✰戦略✰次✰段階を展開している。ドイツ銀行が更新した戦略を実行することができない場合、 ドイツ銀行は、財務目標✰達成が不可能となるか、または損失を被り、収益力が低下し、もしくは 資本基盤が弱体化する可能性があり、ドイツ銀行✰株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
- ドイツ銀行は、規制強化が一段と進み、訴訟が生じやすい環境✰中、負債およびそ✰他✰費用に対する潜在的リスクを抱えた状態で経営しており、法律上および規制上✰制裁や評判✰悪化に加えて、そ✰金額も多額かつ予想が困難となる可能性がある。
- ドイツ銀行は、現在、不正行為✰疑いに関連して、民事訴訟だけでなく、世界中で多く✰規制当局および司法当局✰調査対象となっている。これら✰最終的結果は予想できず、ドイツ銀行✰業績、財務状況およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- ドイツ銀行✰非伝統的な与信業務は、伝統的な銀行業務✰信用リスクに加え、信用リスクを著しく増大させる。
- 保有する金融商品✰xx価値✰変動✰結果、ドイツ銀行は、これまで損失を被っており、またさらに損失を被る可能性がある。
- ドイツ銀行は、そ✰リスク管理✰方針、手続きおよび方法によっても、認識していなかったまたは予想していなかったリスクを負い、重大な損失を被る可能性がある。
- オペレーショナル・リスクによりドイツ銀行✰事業が混乱に陥る可能性がある。
- ドイツ銀行✰運営上✰システムは、顧客または取引先情報✰重大な損失、ドイツ銀行✰レピュテーション✰悪化ならびに規制上✰制裁および財務上✰損失を引き起こす可能性✰あるサイバー攻撃そ
✰他✰インターネット犯罪✰リスク✰増加に直面している。
- ドイツ銀行✰決済業務✰規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、ドイツ銀行は重大な損失を被る高度✰リスクを負っている。
- ドイツ銀行が買収対象を見つけ出して買収を行うことは困難となる可能性があり、買収✰実施および回避により、ドイツ銀行✰業績および株価が著しく損なわれる可能性がある。
- ドイツ銀行は、非中核資産✰有利な価➓で✰売却あるいは売却自体が困難となり、市場✰動向にかかわらずかかる資産およびそ✰他✰投資により重大な損失を被る可能性がある。
- 国際的な市場と並びドイツ銀行✰本拠地であるドイツ市場においても、激しい競争がドイツ銀行✰収入および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- テロ支援国家として米国国務省に指定された国における相手方または米国によって経済制裁を受けている者と取引を行った結果、潜在的な顧客および投資者が、ドイツ銀行と✰取引もしくはドイツ銀行✰有価証券へ✰投資を回避し、ドイツ銀行✰レピュテーションが損なわれ、またはドイツ銀行✰事業に重大な悪影響を与えうる規制措置が講じられることとなる可能性がある。
本社債に関するリスク要因
発行会社は、以下に掲げる要因が、本社債要項に基づき発行される本社債に基づく債務を履行する発行会社✰能力に影響することがあり、および/または本社債に関連する市場リスクを評価する目的において重要なも✰であると考えている。これら✰すべて✰要因が発生するか否かは偶発的なも✰であり、発行会社は、当該偶発的な要因✰発生✰可能性につき見通しを表明する立場にはない。
総論
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない。本社債✰各投資予定者は、各自✰状況を考慮して投資に適合性があるか、判断しなければならない。特に、本社債✰各投資予定者は、以下に掲げることを満たすべきである。
(a) 本社債、本社債へ✰投資による利点・リスクおよび本書に含まれまたは本書が参照すべきも
✰としている情報✰有意義な評価を行うために十分な知識と経験を有していること。
(b) 本社債へ✰投資および本社債が投資者✰投資ポートフォリオ全般に対して及ぼす影響を、各自✰財務状況に関連付けて評価するため✰適切な分析ツールを利用でき、かつかかる分析ツール✰知識を有していること。
(c) 本社債へ✰一切✰投資リスクに耐えることができる十分な財源および流動性を有していること。
(d) 本社債✰条件を完全に理解し、関連する指数および金融市場✰動向を熟知していること。
(e) 投資者による投資および適用あるリスクを負担する能力に対して影響を与える可能性✰ある経済、金利およびそ✰他✰要因について可能性✰あるシナリオを(独自に、または財務アドバイザー✰助言を得て)評価することができること。
以下✰リスク要因は、本社債要項において詳述する利息および償還規定に関連する主なリスクを示している。
利息
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定✰利払日において固定利率による利息を支払い、または一定✰条件が成就した場合において固定額✰利息を支払うことができるも✰である。固定利付債券である本社債に投資する投資者は、xxxxが上昇し、投資者が受け取る固定額✰利息が仮に変動利付
✰社債に投資していたとすれば受け取っていたはず✰利息よりも少額となることがあるというリスク✰影響を受ける。投資予定者が他✰商品に投資することによってより高いリターンを達成することができると考えた場合には、固定利付債券である本社債✰市場価額は減少することとなる。投資者が満期まで固定金利を生みだす本社債を保有している場合、満期日が近付くにつれ、xxxx✰変動と価額✰関連は薄くなる。
償還
本社債は、満期償還✰こともあれば満期前に早期償還されることもある。投資者が受領する償還金額または早期償還金額(場合による。)は、(ⅰ)額面、(ⅱ)額面未満または(ⅲ)額面超✰いずれかになることがある。
社債一般に関するリスク要因
以下✰記載は、本社債一般に関する一定✰リスクについて✰概略である。
変更および権利放棄
社債権者集会は、本社債権者一般✰利益を検討するために本社債要項に従い招集されることがある。社債権者集会では、規定された本社債権者✰過半数✰決議により、社債権者集会に出席せず投票を行わなかった本社債権者および過半数に反する投票を行った一切✰本社債権者を拘束することができる。
本社債要項には、財務代理人および発行会社が本社債権者✰承諾を得ることなく、(a)本社債権者
✰利益を損なわない本社債もしくは利札もしくは代理契約✰変更(一部✰一定✰例外に従う。)または
(b)本社債もしくは利札もしくは代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点について✰変更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、もしくは法律✰強行規定を遵守するためになされる変更について、合意できる旨が規定されている。
EU貯蓄指令に基づく源泉徴収
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/EC(「貯蓄指令」)に基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国において設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。移行期間中、オーストリアは、
(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。 移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源泉徴収制度)を採用した。2014年3月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令(「改正指令」)を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。新要件が実行された場合、当該貯蓄指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、新要件によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならないか、または源泉徴収✰対象となる状況が拡大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
ただし、欧州理事会は、オーストリアでは2017年1月1日以降、そ✰他すべて✰加盟国では2016年1月1日以降に貯蓄指令を無効とすることを提案している。(ただし、当該日以前に実施された支払いに関連する情報✰報告および交換、ならびに当該支払に対する源泉徴収税✰説明等✰管理事務上✰義務を履行する現行要件✰対象となる。)これは、貯蓄指令と税務上✰行政協力に関する理事会指令 2011/16/EU(理事会指令2014/107/EUにより改正済)に基づき実施される新たな自動的情報交換システムと✰重複を避けるためである。また、かかる提案により、これが実施された場合は、加盟国は改正指令✰新要件に準拠する義務はない。
支払が源泉徴収制度を選択したEU加盟国を通じて行われるか、または徴収され、税額または租税に関連する金額が当該支払から源泉徴収される場合、発行会社、支払代理人(本社債要項に定義される。)またはそ✰他✰者✰いずれも、当該源泉徴収税✰徴収✰結果による本社債に関連する追加額✰支払義務はない。
税務
本社債✰購入または売却を予定する者は、本社債✰譲渡先✰国✰法律または慣習に従い、印紙税またはそ✰他✰文書手数料を支払わなければならないことがあることを認識すべきである。
自己✰税務上✰地位につき確信を持つことができない購入予定者は、自身✰独立した税務顧問に相談すべきである。また、購入予定者は、該当する税務当局による税務規定およびそ✰適用が随時変更されることを認識すべきである。それゆえに、いずれ✰任意✰時点においても適用される税務措置については、正確に予想することはできない。
本社債に関して税金分の上乗せは行われない
発行会社は、本社債に関し支払額✰上乗せを行う義務はなく、本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府
✰手数料✰控除または源✲徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)
✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づき徴収される場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源✲徴収が行われるも✰とする。
米国の外国口座税務コンプライアンス法
本社債は大券✰様式であり、ユーロクリア・バンクS.A./N.V.またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(総称して、「ICSD」という。)、クリアストリーム・バンキングAG、フランクフルト(「CBF」)またはSIX SIS AG、オルテン、スイス(「SIS」)で保有されるため、すべて✰状況(ただし、もっとも起こりえない状況以外)においてFATCAにより課される新たな報告制度および潜在的な源✲徴収税がICSD、CBFまたはSIS(該当する場合)が受領した支払金額に影響を与えることは想定されない。ただし、FATCAは、最終投資者に至るまで✰そ✰後✰連続した支払いにおいて、一般にFATCA✰源✲徴収をせずに支払いを受けることができない保管会社または仲介業者✰場合は、当該保管会社または仲介業者に対する支払いに影響を及ぼすことがある。FATCAに基づく源✲徴収をしない支払いを受領する権利✰ない金融機関である最終投資者、または証券業者(または支払い✰受領元となるそ✰他✰保管会社もしくは仲介業者)にFATCA✰源✲徴収をしない支払いを行うために必要とされる情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を提供できない最終投資者に対する支払いにも影響を及ぼすことがある。投資者は、保管会社または仲介業者を(それぞれがFATCAまたはFATCAに関連するそ✰他✰法律もしくは合意に準拠していることを確かめて)慎重に選択すべきであり、保管会社または仲介業者がFATCA✰源✲徴収をしない支払いを行うために必要な情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を当該保管会社または仲介業者に提供すべきである。投資者は、FATCA✰より詳細な説明を入手し、 FATCA✰影響✰内容について知るために自身✰税務顧問に相談すべきである。本社債に基づく発行会社
✰債務は、(本社債✰無記名または記名式✰保有者である)ICSDまたはCBFもしくはSIS✰共通預託機関または保管機関に対して支払った時点で免責され、よって発行会社は、それ以後、ICSD、CBFまたはSISおよび保管会社または仲介業者を通じて送金された金額につき責任を負わない。
追加雇用対策法源泉徴収
米国追加雇用対策法(「HIRE法」)は、一定✰条件にあてはまる場合、一部✰金融商品に基づき支払 われたか「支払われたとみなされる」米国で生じた配当に帰属する金額に対し30%✰源✲税を付加する。 HIRE法✰関連規定が適用された場合✰本社債に対する重大な影響は不確定であり、発行会社または源✲ 徴収代理人が源✲徴収が必要であると判断した場合、発行会社または源✲徴収代理人✰いずれも、かか る源✲徴収された額につき、追加✰支払いを実施する義務はない。
早期償還解消費用
投資予定者は、本社債✰早期償還金額には、早期償還解消費用に関する控除が含まれることについて、留意すべきである。早期償還解消費用✰金額は、計算代理人により決定され、本社債✰償還およびヘッ ジ取引または関連する取引ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経 費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 である。
ヘッジ
通常✰業務(マーケットメイク取引に関連するも✰を含むがこれに限られない。)において、発行会社および/またはそ✰関連会社は、自己✰計算または顧客✰計算で取引を執行し、参照項目または関連するデリバティブ✰ロング・ポジションまたはショート・ポジションを保有することができる。また、本社債✰発行に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、参照項目または関連するデリバ
ティブに関する一または複数✰ヘッジ取引を締結することができる。かかるヘッジ取引またはマーケットメイク取引に関連して、または発行会社および/もしくはそ✰関連会社によるそ✰他✰取引活動に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、本社債✰市場価➓、流動性または評価額に影響を及ぼし、かつ本社債権者✰利益を損なうことがある参照項目または関連するデリバティブに関する取引を締結することができる。
利益相反
発行会社が計算代理人として行為する場合または計算代理人が発行会社✰関連会社である場合、計算代理人と本社債権者と✰間には、利益相反が生じることがあり、これには、本社債✰償還時✰受取金額に影響を与えることがある、計算代理人が本社債に従い実施する一定✰決定および判断が含まれる。
発行会社は、本書✰日付現在またはそれ以後、本社債に関して重要な、または重要となり得る、本社債権者が一般に入手可能かどうかを問わない参照項目に関する情報を保有することがある。発行会社には、当該情報を本社債権者に対して開示する義務はない。
発行会社および/またはそ✰関連会社は、現在または将来、参照項目に関して取引関係(貸付け、保管、リスク・マネジメント、助言および銀行取引を含むが、これらに限られない。)を有することがあり、本社債権者へ✰影響を考慮することなく、かかる取引関係に関して、自己✰利益を守るために必要または適切とみなす行為および措置を行う予定である。
発行会社の交替
本社債要項には、一定✰要件に従い、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を認める規定が含まれる。本社債が取引を認められている法域✰要件を侵害しない限りにおいて、発行会社または発行会社✰ために行為する支店✰交替が、当該証券取引所もしくは規制ある市場✰一定✰追加条件または要件✰対象となることがある。追加条件または要件が適用され、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を希望する場合、発行会社は、関連する証券取引所または規制ある市場から関連する本社債を上場廃止とすることがあり、また当該社債をそ✰他✰証券取引所または規制ある市場に上場させる義務はない。
規制上の債務削減
2014年5月15日、欧州議会および欧州理事会は、信用機関および投資会社✰再生および処理に関する 枠組みを規定する指令(一般に「銀行再建・破綻処理指令」といわれる。)を採択した。当該指令は、 再建および破綻処理に関する法律(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)(以下「SAG」という。)に よりドイツ法に組み入れられ、2015年1月1日に発効した。所轄監督官庁または所轄破綻処理機関にお いて発行会社が破綻するかまたは破綻✰おそれがあると判断し、また(SAGそ✰他✰適用法が規定す る)そ✰他✰一定✰要件が充足された場合、所轄破綻処理機関は、本社債に関する元本、利息そ✰他✰ 金額✰支払に関する請求権を削減するか(0になる場合も含む。)、tier 1✰株主自己資本を構成す る普通株式等へ転換するか(これら✰削減および転換✰権限を、以下「救済措置」という。)、または、本社債を他✰法主体に譲渡すること、本社債✰要項を変更すること、または本社債を消却することを含 む(がこれらに限られない)他✰破綻処理✰適用を行う権限を有する。救済措置およびこれら✰他✰破 綻処理✰方法✰それぞれを、以下「破綻処理」という。所轄破綻処理機関は、破綻処理について、個別 にまたはそれらを組み合わせて適用することができる。
所轄破綻処理機関は、 (ⅰ) まずは関連する損失に比例して(発行会社✰普通株式等✰)tier 1✰株主自己資本✰商品を償却し、(ⅱ) 次に、他✰資本商品(追加tier 1 資本商品およびtier 2 資本商品)✰元本金額をそ✰優先順位に従いxx的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ転換し、(ⅲ) そ✰後に所定✰優先順位に従い、非劣後✰本社債に基づく債務✰ような適➓債務をxx的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ転換する結果となるような方法により、救済措置を行わなくてはならない。
2015年5月26日、ドイツ連邦政府は、破綻処理法(Abwick- lungsmechanismusgesetz)✰法案を公表した。当該法令改正✰下、発行会社により発行された優先無担保債務証券に基づく発行会社✰債務は、発
行会社✰破産手続において、(ⅰ) 当該証券✰要項において払戻しもしくは利息✰金額が後発事象✰発生もしくは不発生に依拠する旨または現物で決済される旨が規定されているか、または、当該証券が主として金融市場において取引されている場合を除き、発行会社✰そ✰他すべて✰発生済み✰無担保非劣後債務に劣後し、(ⅱ) 契約上✰劣後債務に優先する。xxxx順位は、2016年1月1日以降に開始する破産手続において適用される。優先無担保債務証券✰両者✰分類は、本プログラム✰下で発行された本社債に当てはまる可能性がある。破綻処理法は、原案✰通りに発効した場合、発行会社について破産手続が開始した場合または破綻処理が適用された際、他✰優先無担保債務証券よりも法令上劣後する優先無担保債務証券✰債権者✰損失を増加させる可能性がある。
単一✰破綻処理✰方法および単一✰破綻処理✰ため✰資金✰枠組みにおける信用機関および投資会社
✰破綻処理に関する統一的な規則および手続を規定する欧州議会および欧州理事会規則✰下において、 2016年1月1日以降、破綻処理を開始する権限は欧州✰単一✰破綻処理機関に授与され、国家✰破綻処理機関と緊密に協働して業務を行う。
本社債✰保有者は、あらゆる破綻処理に拘束される。破綻処理が行われた場合、本社債✰保有者は、破綻処理に応じて、発行会社に対して一切✰請求権そ✰他✰権利を有しないことになるか他✰債権者に対して劣後することになり、また本社債に基づく支払を行う発行会社✰債務が存在しなくなる可能性がある。本社債に基づく支払債務が破綻処理に従うこととなる程度は、発行会社✰支配✰及ばない多数✰要因に左右され、仮に生じるとして破綻処理がいつ✰時点で生じる✰かを予測することは困難である。破綻処理✰実行は、特に、本社債✰解約権を構成するも✰ではない。投資予定者は、破綻処理が行われた場合には、元本金額✰みならず経過利息を含む投資✰すべてを失うこととなるリスクを考慮すべきである。
市場一般に関わるリスク要因
以下✰記載は、一定✰市場リスクについて✰概略である。
流通市場全般
本社債は、発行時に取引市場を設定しておらず、またそれが展開されることも一切ない。取引市場が発展した場合でも、かかる市場は流動性が低いも✰である。それゆえ、投資者は、保有する本社債を容易に売却し、または発展した流通市場を有する類似✰投資対象に相当する利回りを提供することができる価➓にて売却することができないことがある。これは、特に、金利、通貨または市場リスクに敏感である社債、特定✰投資目的もしくは戦略✰ために設計されている社債または限定された種類✰投資者✰投資要請を満たす仕組みが設けられた社債についてあてはまるも✰である。かかる種類✰社債には、通常、一層限定された流通市場しか存在せず、伝統的な債務証券よりも価➓✰ボラティリティが大きいも
✰となる。流動性に欠けることが本社債✰市場価➓に非常に重大な悪影響を与えることがある。
市場価格リスク
本社債✰市場価➓は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価➓はまた、発行会社✰信用スプレッド、つまり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
為替リスクおよび為替管理
発行会社は、指定通貨により本社債✰元本および利息を支払う。これにより、投資者✰財務活動が主に指定通貨以外✰通貨または通貨単位(以下「投資者通貨」という。)により行われている場合、外国
為替に関して、一定✰リスクを伴うことになる。これには、為替相場が著しく変動するリスク(指定通貨✰切下げまたは投資者通貨✰切上げによる変動を含む。)および投資者通貨✰管轄当局が為替管理を行いまたはこれを変更するリスクが含まれる。投資者通貨✰価値が指定通貨に対して上昇した場合、
(a)投資者通貨に相当する本社債✰利回り、(b)投資者通貨に相当する本社債について支払われるべき元本✰価値および(c)投資者通貨に相当する本社債✰市場価値が減少することになる。
政府および通貨当局は、(過去にいくつか✰政府および通貨当局が行ったように)適用ある為替相場に悪影響を及ぼす可能性✰ある為替管理を課すことがある。そ✰結果、投資者は、予定よりも少ない利息もしくは元本を受領することがあり、または利息もしくは元本を全く受領することができないことがある。
指定通貨が流動性に欠け、および/または指定通貨✰管轄当局によって課される交換制限および為替管理を含む通貨規制✰対象となるリスクがある。本社債要項に従い、本社債に基づく支払は、指定通貨
✰一定✰通貨規制または非流動性を理由として、指定通貨とは異なる通貨により行われることがある。こ✰ような場合には、本社債権者は、実際に支払が行われる通貨に関連する固有✰リスク✰影響を受けることがある。投資者は、例えば、指定通貨による各自✰支払義務を履行するために指定通貨を必要とする場合等、指定通貨による支払を受領できないという状況におかれることにより、不利益および損失を被ることもある。
こ✰ような為替リスクは、通常、経済的および政治的事象ならびに関連する通貨✰需給といった発行会社および本社債権者が制御することができない要因に左右される。近年、一定✰通貨✰為替相場は非常にボラティリティが上昇しており、こ✰ような高いボラティリティは、今後も継続するも✰と予想される。しかしながら、過去に特定✰為替相場✰変動が発生したことは、必然的に本社債✰存続期間中に相場✰変動が起きることを示唆するも✰ではない。
適法な投資を考慮する場合、一定の投資が制限されることがある
一部✰投資者による投資活動は、投資に関する法令または当局✰検査もしくは規制✰対象である。各 投資予定者は、(a)本社債が各自にとって適法な投資であるか、(b)本社債が様々な種類✰借入れに 対する担保として利用可能であるか、および(c)そ✰他✰規制が本社債✰買付けまたは質入れに適用 されるか、ならびにこれら✰範囲についてそれぞれ判断するため、各自✰法律顧問に相談すべきである。また、金融機関は、適用あるリスクベース✰自己資本比率または類似✰規制に基づき、本社債✰適切な 取扱いを判断するために、自身✰法律顧問または適切な規制当局に相談すべきである。
課税上の取扱い
本社債✰購入予定者は、本社債✰買付け、所有および処分✰税務上✰取扱いについて、各自✰税務顧問に相談することが望ましい。
総括的な税務情報
以下で提供する情報は、現在入手可能な税法および税務実務の完全な要約として企図されたものではない。そのため、本社債の購入予定者は、本社債に関する取引の税務上の取扱いについて各自の税務顧問に相談することが望ましい。
本社債✰購入者および/または売却者は、本社債✰発行価➓または(発行価➓と異なる場合には)購入価➓に加え、税務上✰目的において住所を有する国または住所を有しているとみなされる国✰法律および行政実務に従い、印紙税または他✰賦課金✰支払が必要となる。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息✰発生または受領および本社債✰所有者✰死亡により、特に購入予定者✰税務上✰地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
発行会社の源泉税徴収義務
発行会社は、源✲税✰徴収義務を引受けない。
EU貯蓄指令
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/EC(「貯蓄指令」)に基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国において設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。移行期間中、オーストリアは、
(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源✲徴収制度を運用することを求められている。 移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源✲徴収制度)を採用した。2014年3月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令(「改正指令」)を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。新要件が実行された場合、当該貯蓄指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、新要件によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならないか、または源✲徴収✰対象となる状況が拡大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
ただし、欧州理事会は、オーストリアでは2017年1月1日以降、そ✰他すべて✰加盟国では2016年1月1日以降に貯蓄指令を無効とすることを提案している。(ただし、当該日以前に実施された支払いに関連する情報✰報告および交換、ならびに当該支払に対する源✲徴収税✰説明等✰管理事務上✰義務を履行する現行要件✰対象となる。)これは、貯蓄指令と税務上✰行政協力に関する理事会指令 2011/16/EU(理事会指令2014/107/EUにより改正済)に基づき実施される新たな自動的情報交換システムと✰重複を避けるためである。また、かかる提案により、これが実施された場合は、加盟国は改正指令✰新要件に準拠する義務はない。
1.ドイツにおける課税非居住者
利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、(a)本社債が、本社債権
者がドイツにおいて保有するxx的施設(xx的駐在員事務所を含む。)または固定基盤✰事業財産を構成するも✰である場合または(b)所得がそ✰他✰理由によりドイツを源✲とする所得となる場合はこ✰限りでない。(a)および(b)✰場合には、ドイツ✰居住者と同様✰税制が適用される。
ドイツ居住者と認められない者は、通常、利息およびキャピタル・ゲインに対するドイツ✰源✲徴収税を免除される。しかし、前段落✰規定により所得についてドイツ✰税金が課され、かつ本社債が払出代理人✰保管口座で保管または管理される場合には、一定✰状況において源✲税が徴収されることがある。本社債が払出代理人✰保管口座で保管されず、かつ利息または本社債もしくは利息を付した利札✰売却、譲渡もしくは償還による手取金が本社債または利札✰交付により払出代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源✲税✰適用がある。源✲税は、税務申告により、または適用✰ある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債✰発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等✰税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は、徴収されていない。
欧州委員会および(ドイツを含む)一部✰EU加盟国は、現在、金融取引税(FTT)✰導入を予定している(少なくとも一金融機関が関連する流通市場取引を想定している。)。現在、提案されたFTTは参
加を表明したEU加盟国において実施される時期およびFTTが本社債の取引につき効力を発する時期は不確定である。
EU貯蓄指令
2004年1月26日付の立法規制により、ドイツ連邦政府は、EU貯蓄指令に基づく情報交換を国内法で実施する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約することを意 図したものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、本社債に関する元本および利息の支払いの連合王国の源泉徴収税に関する連合王国の現行法令および公 表されている税務実務に関する発行会社の理解の概要である。これは、本社債の取得、保有または処分 についての連合王国課税を示唆するものではない。一定の事項は、特則が適用されることがある種類の 者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本社債権者となることを予定している 者に対する連合王国の課税上の取扱いは、個々の状況に左右されるものであり、将来変更されることも ある。本社債権者となることを予定している者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国 以外の法域で課税される者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店が発行した本社債に対する利息の支払
発行会社のロンドン支店によって発行された本社債の利息の支払の場合。
- 発行会社が2007年法人所得税法(以下「法人所得税法」という。)第991条の意味における銀行として存続し、本社債に対する利息を法人所得税法第878条の意味における通常業務の中で支払う場合、発行会社は、連合王国の所得税の源泉徴収または控除がされることなく利息の支払を行うことができる。
- 本社債が法人所得税法第1005条に定義される「認可証券取引所」に継続して上場している場合、本社債の利払は、連合王国の所得税の控除または源泉徴収されることなく支払われることがあ る。ルクセンブルグ証券取引所は、認可証券取引所である。歳入関税庁が公表した規則に基づ き、本社債は、ルクセンブルグの管轄当局により上場し、ルクセンブルグ証券取引所第一部で の取引を認められている場合には、かかる要件を満たしていることになる。よって、本社債が 上場を続けている場合、本社債の利息は、発行会社が英国で銀行業務を行っているかどうか、 利息がその通常業務の中で支払われたかどうかにかかわらず、連合王国の租税の源泉徴収また は控除を行わずに支払われる。
- 本社債に対する利息が一会社によって支払われ、かつ、かかる支払時に、発行会社(および本社債の利息の支払者または支払の仲介者)が実質的な所有者をかかる利払について連合王国の法人税の課税対象であると合理的に判断した場合、本社債の利息は、連合王国の租税の源泉徴収または控除を行わずに支払われることがある。ただし、歳入関税庁が(かかる支払時に当該利払につき上記免除が利用できない可能性が高いと判断するために十分な理由がある状況において)利息を税額控除して支払うべきであるという指示を与えていない場合に限られる。
- 本社債の満期が365日よりも少なく、かつ、本社債が364日を上回る期間において未払のままで あることを予定した借入れ仕組みまたは取決めを構成するものではない場合、本社債の利息は、連合王国税の源泉徴収または控除をせずに支払われることがある。
- また、本社債に対する利息は、本社債がCRR第63条に基づくTier2商品としての資格を有するか、有していたことがあり、かつCRRの目的上、発行会社のTier2資本の一部を成しているか、ま
たは一部であった場合、英国所得税につき源泉徴収または控除を行わずに支払うことができる。ただし、本社債に関する2013年規制資本証券に対する課税に関する規則が適用された結果、あ らゆる者に対し税制優遇措置(2010年法人税法第1139条に定義される。)を利用する主たる目 的または主たる目的の一つに代わる手続きが可能な場合を除く。
その他の場合、本社債の利息の支払から、基本税率(2015年6月25日現在は20%)で連合王国の所得 税の源泉徴収を行わなければならない。ただし、ある本社債権者に関連して、適用ある租税条約が源泉 税の軽減税率(または源泉徴収を行わないこと)を定めている場合、歳入関税庁は、発行会社に対して、当該本社債権者に対し税額控除を行わずに(または関連する租税条約に定められた税率での控除を行っ て)利息を支払う旨の通知を発出することができる。
上記の「利息」および「元本」の記述は、英国税法上「利息」および「元本」と解されるものを意味する。本社債に基づく支払いの一部が仕組まれた支払いまたは年次の支払いと判断される場合、当該支払いの取扱いは、上記措置とは異なることがある。本社債権者は、自己の税務ポジションに疑問がある場合は、自身の専門の顧問に相談すべきである。
連合王国の情報収集権限
一定の状況において、歳入関税庁は、有価証券から生じる支払い(収益によるか、元本によるかを問わない。)、一定の利払い(大幅に割り引かれた有価証券の償還時における支払いを含む。)および有価証券取引に関する情報を入手する権限を有する。
歳入関税庁が情報を入手できる者には、有価証券から生じる支払いを受領する者(または受領する権限を有する者)、当該支払い(他の者から受領したか、他の者に代わり支払い)を行う者、利払いを行うかまたは仲介する者、他の者に代わり有価証券取引(有価証券の発行を含む。)を実施するかその一当事者である者、有価証券取引に関する登録会社または管理事務会社および登録上の各有価証券保有者を含む。
歳入関税庁が入手できる情報には、有価証券の実質所有者の詳細、有価証券を代わりに保有する者、または支払い先となる者の詳細(さらに、当該者が複数の場合は、それぞれの持分割合)、有価証券取引に関連する情報および書類ならびに連合王国内で受領または留保される金額につき支払われた利息に関連して、利払いが行われた有価証券の内容を含む。歳入関税庁は、通常、個人でない者に対する利払い(または個人でない者に代わっての受領)につき、(利息のみに関する権限に基づいては)情報を入手することはできない。かかる制限は、歳入関税庁の有価証券から生じる支払いについての情報を得る権限には適用されない。
一定の状況において、歳入関税庁がかかる権限を利用して入手した情報は、他の法域の税務当局との間で交換することがある。
3.ルクセンブルグにおける課税
以下の情報は、一般的事項のみであり、ルクセンブルグで現在有効な法律に基づいてはいるものの、法律上または税務上の助言となることを意図しておらず、また、かかる助言と解釈してはならない。本項に含まれる情報はルクセンブルグの源泉徴収税に関する問題に限られており、したがって、本社債への投資予定者は、自らが服する国、地域または外国の法律(ルクセンブルグの税法を含む。)の影響について各自の専門的アドバイザーに相談すべきである。
後記各項目の下で使われている居住の概念は、ルクセンブルグ所得税の査定目的にのみ適用されることに留意されたい。同項内の租税、関税、賦課金、公租公課もしくはその他の手数料または同種の源泉徴収についての記述、またはその他の概念についての記述は、ルクセンブルグの税法および/または概
念のみを指すものとする。また、ルクセンブルグの所得税の記載には、法人所得税(impôt sur le revenu des collectivités)、地方事業税(impôt commercial communal)、連帯課徴金(contribution au fonds pour l'emploi)、さらに個人所得税(impôt sur le revenu)全般を含むことにも留意された い。投資者は、さらに純財産税(impôt sur la fortune)またその他の関税、賦課金または税金の対象 となることがある。法人所得税、地方営業税、さらに連帯課徴金は、常に、税務上ルクセンブルグの法 人納税居住者の大部分に適用される。個人納税者は、通常、個人所得税および連帯課徴金の対象となる。一定の状況において、個人納税者が、専門的活動または事業活動を行っている場合には、地方営業税も 適用されることがある。
本社債の保有者の課税
源泉徴収税(本社債の非居住保有者)
現在有効なルクセンブルグの一般的な税法に従い、本社債の非居住保有者については、元本、差益ま たは利息の支払に源泉税は存在せず、本社債の未払の経過利息についても源泉徴収税は課されず、また、本社債の非居住保有者に保有される本社債の償還または買入れ時に支払われるべきルクセンブルグのx x税も存在しない。
ルクセンブルグは、貯蓄所得税に関する2003年6月3日の理事会指令2003/48/ECに基づく自動的な情報交換を支持して、2015年1月1日を効力発生日とし源泉徴収制度を廃止した。
所得税(本社債の非居住保有者)
ルクセンブルグにおいて本社債に帰属するxx的施設またはxx的代理人を有さない本社債の非居住保有者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引に対して、ルクセンブルグの所得税の対象とならない。売却または処分(その形態を問わない。)により、本社債の非居住保有者が実現した利益は、ルクセンブルグ所得税の追加課税対象にはならない。
本社債の非居住の法人保有者または非居住の個人保有者が専門事業または業務の遂行に際し、当該本社債が帰属すべきルクセンブルグにおけるxx的施設またはxx的な代理人を有する場合、その者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引および本社債の売却または処分時(その形態を問わない。)に実現した利益に対して、ルクセンブルグの所得税の対象となる。
富裕税
本社債の法人保有者は、税務上の目的においてルクセンブルグの居住者である場合、または居住者でない場合において本社債が帰属するルクセンブルグにxx的施設もしくはxx的な代理人を有する場合のいずれかの場合には、本社債に対しルクセンブルグ富裕税の対象となる。ただし、本社債権者が家産管理会社に関する2007年5月11日の法律、または投資信託に関する2010年12月17日の法律または特定投資信託に関する2007年2月13日の法律(その後の改正を含む。)に準拠する場合、または証券化に関する2004年3月22日の法律に準拠する証券化会社である場合、ベンチャーキャピタルに関する2004年6月 15日の法律(その後の改正を含む。)に準拠する資本会社である場合は除かれる。
本社債の個人保有者については、ルクセンブルグの居住者であるかどうかを問わず、本社債に対するルクセンブルグの富裕税の対象とはならない。
その他の税金
本社債の発行または譲渡、買取りもしくは償還について、ルクセンブルグの登録税または同様の公租公課は生じない。
ただし、ルクセンブルグ裁判所において裁判手続きを行う場合、正式なルクセンブルグ当局に本社債を提示しなければならない場合、または本社債を任意で登録する場合には、ルクセンブルグで本社債を登録した時点で固定登録税または従価登録税の支払い義務が生じることがある。
本社債権者が、死亡時に、税務上ルクセンブルグの居住者である場合には、本社債は、納税申告の目的上、相続税課税対象に含まれる。
ルクセンブルグの公証人の面前で締結されたルクセンブルグの証書により設定されるか、ルクセンブルグに登録されている場合には、本社債の贈与または寄付に対しては贈与税が課される。
4.日本における租税
本社債に投資しようとする投資者は、各投資者の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債のxxは、現行法令の定めるところにより、一般的にxxとして課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債のxxは、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の源泉所得税を課される。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該xxは課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に支払を受けるべき本社債のxxは、原則として 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率による申告分離課税の対象となる。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡損益はその内国法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率による申告分離課税の対象となり、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債の満期償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は55.945%(45.945%の国税と10%の地方税)である。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。さらに、上記差益のうち、償還金額と額面金額の差額部分についてxx所得とする見解もある。償還差損については、日本国の居住者に帰属する場合、xxの規定はないが、課税所得の計算上考慮されないもの(家事上の損失)として取扱うのが相当であるという国税庁の職員の見解が示されている。また、償還差損が日本国の内国法人に帰属する場合は、当該償還差損は日本国の所得に関する租税の課税対象となる所得から差し引かれる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率による申告分離課税の対象となり、償還差損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債に関わるxxおよび償還差益で、日本国の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2014年度)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年6月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
事業年度(2015年度中)(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)平成27年9月29日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
(1) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき臨時報告書を平成27年7月2日に関東財務局長に提出
(2) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を平成27年8月17日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成27年6月29日および平成27年8月21日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類、1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(前記
「第1 参照書類、7 訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。)および前記「第1 参照書類、2 四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書(以下、本
「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。)の提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項について、重大な変更は生じていない。
(2) 有価証券報告書等には将来に関する記述(有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述)が含まれているが、本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日(平成27年10月23日)現在において判断した事項である。
なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)における将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 ドイツ銀行
代表者の役職氏名 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長
xxxxx・xxxx
ディレクター 欧州市場部長xxx・xxxxxx
1. 当社は、1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年1月6日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
(平成 22 年 12 月3日(発行日)の募集)
ドイツ銀行 AG シドニー支店第6回円貨社債(2010)券面総額又は振替社債の総額 518 億円
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
2015 年 10 月 7 日
ドイツ銀行、2015 年第 3 四半期業績に影響を及ぼす費用計上の見通しを発表
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は、2015 年第 3 四半期業績に重大な影響を及ぼす費用の計上を見込んでいます。
- ➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)と個人顧客および中堅企業(PBC)におけるすべてののれんおよび一定の無形資産の減損、約 58 億ユーロ。この減損は主に、これらの部門の価値測定に、予想よりも高い規制自己資本要件が適用されること、ならびにポストバンクの処分に関する現時点での見通しの影響によるものです。
- 華夏銀行に対してドイツ銀行が保有する 19.99%の持分の簿価の減損、約 6 億ユーロ。この減損については、ドイツ銀行が本持分をもはや戦略的保有と判断していないことから、保有目的の変更により評価額を改定したことによります。
- 訴訟損失引当金約 12 億ユーロの計上。その大半は課税控除の対象とはならない見込みです。第 3 四半期における最終的な訴訟損失引当金額は、当四半期決算内容が確定するまでに発生する新たな事象によって影響を受ける可能性があります。
これらののれんおよび無形資産の減損と華夏銀行への投資に関する減損は、ドイツ銀行の規制自己資本比率に大きな影響を及ぼさない見込みです。当行では現在、第 3 四半期の普通株式等 Tier1 資本比率(CRR/CRD4 完全適用ベース)を約 11%と報告する予定であり、これには、当四半期に導入された欧州銀行監督機構(EBA)の規制技術基準(いわゆる「Prudential Valuation(慎重な評価)」)による影響が含まれます。
これらの費用により、当行は第 3 四半期に約 60 億ユーロの税引前損失、62 億ユーロの純損失を
計上する見込みです。年初から第 3 四半期までの 9 カ月間の業績では、約 33 億ユーロの税引前損失、48 億ユーロの純損失となる見込みです。
のれんおよび無形資産の減損の影響を除けば、第 3 四半期の税引前損失は約 2 億ユーロ、純損失
は約 4 億ユーロとなるものと見込まれ、これらは主に訴訟損失引当金および華夏銀行の減損を反
映しています。同様に上記の影響を除いた場合、当行の年初から第 3 四半期までの 9 カ月間の業
績は、約 25 億ユーロの税引前利益および約 9 億ユーロの純利益となるものと見込まれます。
ストラテジー2020 の実施計画の一環として、取締役会は、2015 年会計年度のドイツ銀行普通株配当について、減配もしくは無配を提案する予定です。
以上に述べた金額はすべて見込み額です。最終的な金額は今後数週間の間に決定され、現在 10 月
29 日に予定される第 3 四半期決算発表時に、ストラテジー2020 の実施の詳細と共に開示されます。
ドイツ銀行について
ドイツ銀行は事業法人、各国政府、機関投資家、中小企業、および個人といった顧客に対し、商業銀行、投資銀行、リテール・バンキング、トランザクション・バンキング、および資産運用の商品ならびにサービスを提供しています。ドイツ銀行はドイツ有数の銀行であり、欧州地域に強固な地位を築いているほか、米州およびアジア・太平洋地域においても大規模な事業基盤を有しています。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2015年3月20日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
2015 年 10 月 18 日
ドイツ銀行、包括的組織再編および経営幹部人事の刷新を発表
ドイツ銀行(銘柄コード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は、グループの組織および経営陣の現在の体制を刷新します。本日、フランクフルトで開催された臨時監査役会において、ドイツ銀行監査役会は当行の事業部門の再編を決議しました。本再編は、経営委員会の改変および経営幹部の変更を伴います。
当行のストラテジー2020 に照らした、監査役会の指針となる原則は、当行の経営体制の複雑さを低減し、顧客のニーズおよび監督当局の要請に、より的確に応えることです。
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)部門が今回の組織再編の焦点であり、2 つの事業部門に分割されます。2016 年 1 月 1 日をもって、CB&S の一部であるコーポレート・ファイナンスとグローバル・トランザクション・バンキング(GTB)部門を統合し、「コーポレート&インベストメント・バンキング」部門が創設されます。
CB&S のセールスおよびトレーディング業務は、新設の「グローバル・マーケッツ」部門に統合されます。コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)という部門名は廃止されます。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントにおいても変更があります。富裕層顧客については、「個人顧客および中堅企業」部門内の独立した事業部として運営されるプライベート・ウェルス・マネジメントが担当することとなります。「ドイチェ・アセット・マネジメント」は独立した事業部門として、法人顧客およびファンドビジネスに特化します。
今回の組織再編に伴い、主要経営幹部のxxな人事刷新が行われます。グループ経営執行委員会
(GEC)は廃止され、取締役会における現在の 16 委員会のうち 10 委員会が廃止されます。
2016 年 1 月 1 日付で、4 つ全ての中核的事業部門が、取締役会に直接の責任者を置くことになります。 10 名 からな る取締役会は 、4 名 のシニア・グ ループ ・ディレクタ ー
(“Generalbevollmächtigte”)によって補佐されます。
xxx・xxxxxは、現在xxx・xxxとともに CB&S 共同統括責任者を務めていますが、 2016 年 1 月 1 日付で取締役会に加わります。アーウィンは取締役会におけるコーポレート&インベストメント・バンキングの責任者となります。xxにわたり取締役会メンバーを務めてきたxxxxx・xxxx(現 GTB および非中核事業部門(NCOU)担当)は、今回の組織再編に伴い、 2015 年 10 月 31 日付で取締役を退任します。
xxxxx・xxxxミューラー(現 GTB 統括責任者)は引き続き GTB の責任者として留まり、xxxxxに報告します。xxxxxxxxxは後日、xxxxの後任としてポストバンク AG 監査役会会長への選任を提案される予定です。
xxx・xxx(現 CB&S 共同統括責任者)は、2015 年 10 月 19 日付で退職します。後任にはxxx・xxxxが就任し、2016 年 1 月 1 日付でxxxxx・xxxxxの責任者として取締役会に加わります。xxxxは現在、株式部門の責任者です。
直近においてブラックロックでxxxx・xxxxxxの責任者を務め、同社グローバル・エグゼクティブ・コミッティーのメンバーであったxxxxxx・xxxxが、2016 年 1 月 1 日付でドイチェ・アセット・マネジメントの責任者として取締役会に加わります。xxxx・xxxxxx(現ドイチェ・アセット&xxxx・xxxxxx統括責任者)は、移行期間の後に退職します。
xxxxxxx・xxxxxx(現個人顧客および中堅企業統括責任者)は、今後、富裕層顧客事業についても取締役会において責任を負います。xxxxxxx・xxxxx(現グループ・ストラテジー統括責任者)が同事業の責任者となり、xxxxxxに報告します。
xxxxx・xxxxxは、来年プライベート・エクイティ業界での新たな役職を得る意向があり、2015 年 10 月 31 日付での取締役会メンバーからの退任を申し入れ、監査役会はこれを受け入れました。現在ライトナーは欧州 CEO で、取締役会において人事、政府・規制対応、金融犯罪対策担当です。
クラウスおよびライトナーの取締役会における責任分野は以下の通り分担されます:
元フランス銀行の理事会メンバーで、現在ドイツ銀行において政府・規制対応統括責任者を務めるxxxxx・xxxは、xxx・xxxxxxx・xxxxxに就任し、取締役会において規制、コンプライアンス、金融犯罪対策の責任者となります。シニア・グループ・ディレクター
(“Generalbevollmächtigte”)となるxxxxx・xxxxx(現コンプライアンス統括責任者)は、マテラに報告します。
現在、xxxxxのリージョナル・マネジメントのチーフ・オペレーティング・オフィサーを務 めるxxx・xxx・xxxが、チーフ・アドミニストラティブ・オフィサーとなり、取締役会 においてコーポレート・ガバナンス、人事、法務の責任者となります。また、新しい役職におい て、ドイツ銀行の労働関係ディレクター(“Arbeitsdirektor”)を兼務します。法務については、取締役会においてxxx・xxxxx共同 CEO が担当していました。
xxxxxは、取締役会において NCOU の責任者となります。
さらに、ボーイングの元チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO)で、現在、ドイツ銀行 のグローバル・チーフ・インフォメーション・オフィサー兼グループ・テクノロジー&オペレー ションズ共同責任者を務めるxx・xxxxがxxx・xxxxxxxx・オフィサーに就任し ます。xxxxは当行の情報技術(IT)システムおよび業務のリエンジニアリングを統括します。ドイツ銀行法(KWG)に沿った信用評価に関連する経験を得るため、xxxxは来年初めにシニ ア・グループ・ディレクター(“Generalbevollmächtigte”)に就任し、一年以内に取締役会に 加わる予定です。
xxxx・xxxxx(現チーフ・オペレーティング・オフィサー)は、年末をもって取締役会メンバーを退任し、ドイツ銀行の新たなデジタル・バンクを設立します。取締役会は、当プロジェクトについての詳細を後日発表します。
ファルークおよびハモンズに加え、xxxx・xxxxが 2015 年 11 月 1 日付けでシニア・グループ・ディレクター(“Generalbevollmächtigte”)に就任し、共同 CEO のxxx・xxxxxおよびxxxx・xxxxxxに報告します。現在、北米 CEO を務めるブランドは、米国内の事業のために新たに設立される中間持株会社の会長に就任する予定です。xxxx・xxxxxxは引き続き、取締役会においてグローバルのリージョナル・マネジメントの責任者を務めます。
現在、メディア・グループのヴェルト/N24 で調査チーム責任者兼編集者チーム(Mitglied der Chefredaktion)メンバーを務めるxxx・xxxxxxx が、2016 年 4 月 1 日付で、新たにコミュニケーションズ責任者( “Konzernsprecher”)兼シニア・グループ・ディレクター
(“Generalbevollmächtigte”)に就任します。xxxxxxxは共同 CEO のxxx・xxxx
xおよびxxxx・xxxxxxに報告し、xxxxx・xxxxx(現コミュニケーションズ、 CSR および広報統括責任者兼ドイツ経営委員会メンバー)より当該職務を引き継ぎます。ストラ ウスは今後、当行が所蔵する膨大な美術作品を含むカルチャー、アートおよびスポーツ活動のグ ローバル責任者となります。この結果、10 名からなる取締役会は、4 名のシニア・グループ・デ ィレクター(“Generalbevollmächtigte”)によって補佐されます。全ての任命は、必要な規制 上の承認が前提となります。
当行を去ることとなる役員にはその在籍期間が何十年にも及ぶ者も含まれますが、監査役会は本日の会議において、これらの役員のそれぞれの役職における多大な貢献に対して、謝意を表しました。
監査役会会長のxxx・xxxxxxxxは、次のように述べています。
「これほど大掛かりな組織再編は、ドイツ銀行の歴史の中でもほとんどありませんでした。これには厳しい決断も必要でした。すべての関係者は、個人的な利益を顧みず、当行に最善の結果をもたらすべく、これまで尽力してきたという点を強調したいと思います。当行を去る役員に対しては、その点に加え、これまでの年月における貢献に感謝の意を表します」
xxxxxxxxはさらに、次のように続けています。
「xxxxx・xxxxは、2008 年から 2015 年までの CFO 在任中に、金融危機の最も困難な時期を乗り切るために多大な貢献をしました。xxxxはまた、ストラテジー2020 の策定に向けた難しい決定プロセスにおいても力になってくれました。
xxxx・xxxxxxとxxx・xxxは、それぞれドイチェ・アセット&xxxx・xxxxxx統括責任者とコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ共同統括責任者として、これらの重要な事業部門の今後の成功に向けた基盤を築いてくれました。
xxxxx・xxxxxからの退職の申し入れは残念でしたが、顧客や取引に関するノウハウをプライベート・エクイティ業界で活かしたいとの意向を了承しました。
xxxx・xxxxxは、デジタル・バンクの設立によってドイツ銀行が新たに注目される上で重要な役割を果たすこととなります。
トルステン・ストラウスは、新設されるカルチャー・アート・スポーツ部門において、世界に大きな影響をもたらすでしょう。
監査役会は、xxx・xxxxxとxxxx・xxxxxxの新たなチームの成功を期待しています。私たちはこのチームがストラテジー2020 を着実に目的に向かって実行するものと確信し、共に働くことを心待ちにしています」
また、ドイツ銀行共同 CEO のxxx・xxxxxは、「私たちは、より適切に管理され、コストを抑え、より焦点を絞った銀行となり、株主の皆さまに長期的価値を、そしてお客様に卓越したサービスを提供したいと考えています。それを実現するために、この新たな組織体制および経営陣が不可欠です。よりよいドイツ銀行を共に築いていくチームを結成するにあたり、取締役会に 6 名の新メンバーを迎えることをうれしく思います」と述べています。
ドイツ銀行について
ドイツ銀行は事業法人、各国政府、機関投資家、中小企業、および個人といった顧客に対し、商業銀行、投資銀行、リテール・バンキング、トランザクション・バンキング、および資産運用の商品ならびにサービスを提供しています。ドイツ銀行はドイツ有数の銀行であり、欧州地域に強固な地位を築いているほか、米州およびアジア・太平洋地域においても大規模な事業基盤を有しています。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2015年3月20日付年次報告書
(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計(2014年12月31日現在1兆7,090億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2014年12月31日現在で、当行は、常勤相当で98,138名の従業員を雇用し、世界71か国で2,814支店(そのうち66%はドイツ国内)を運営している。当行は、多岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2015年5月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=135.61円)により計算されている。)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
信用リスク引当金繰入額控除後の | 14,309 | 15,606 | 14,254 | 12,769 | 13,138 |
純利息収益 | (19,404) | (21,163) | (19,330) | (17,316) | (17,816) |
利息以外の収益合計 | 12,984 (17,608) | 15,783 (21,403) | 17,761 (24,086) | 17,082 (23,165) | 17,677 (23,972) |
純収益合計(注2) | 27,293 (37,012) | 31,389 (42,567) | 32,015 (43,416) | 29,850 (40,480) | 30,815 (41,788) |
税引前利益 | 3,975 (5,390) | 5,390 (7,309) | 814 (1,104) | 1,456 (1,974) | 3,116 (4,226) |
当期純利益(注3) | 2,330 (3,160) | 4,326 (5,866) | 316 (429) | 681 (924) | 1,691 (2,293) |
包括利益合計(税引後) | 3,587 (4,864) | 5,573 (7,558) | 612 (830) | -1,144 (-1,551) | 6,102 (8,275) |
普通株式(注4) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,610 (3,539) | 3,531 (4,788) |
株主持分合計 | 48,819 (66,203) | 53,390 (72,402) | 54,001 (73,231) | 54,719 (74,204) | 68,351 (92,691) |
資産合計 | 1,905,630 (2,584,225) | 2,164,103 (2,934,740) | 2,022,275 (2,742,407) | 1,611,400 (2,185,220) | 1,708,703 (2,317,172) |
Tier1自己資本率(%)(注5) | 12.3 | 12.9 | 15.1 | 16.9 | 16.1 |
合計自己資本比率(%)(注5) | 14.1 | 14.5 | 17.1 | 18.5 | 17.2 |
1株当たり株主持分 | 52.38 | 58.11 | 57.37 | 50.80 | 49.32 |
(ユーロ(円)) | (7,103) | (7,880) | (7,780) | (6,889) | (6,688) |
基本的1株当たり利益(注6) | 2.93 | 4.25 | 0.27 | 0.64 | 1.34 |
(ユーロ(円)) | (397) | (576) | (37) | (87) | (182) |
希薄化後1株当たり利益(注6) | 2.80 (380) | 4.11 (557) | 0.26 (35) | 0.62 (84) | 1.31 (178) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 (-4,985) | 7,802 (10,580) | -23,954 (-32,484) | 7,184 (9,742) | -630 (-854) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,477 (10,140) | 11,915 (16,158) | -2,647 (-3,590) | -3,015 (-4,089) | -12,824 (-17,391) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,092 (12,330) | -3,160 (-4,285) | -2,152 (-2,918) | -544 (-738) | 8,477 (11,496) |
現金および現金同等物の期末残高 | 66,353 (89,981) | 81,946 (111,127) | 53,321 (72,309) | 56,041 (75,997) | 51,960 (70,463) |
従業員数(常勤相当)(人)(注7) | 102,062 | 100,996 | 98,219 | 98,254 | 98,138 |
(注1)当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。
(注2)信用リスク引当金繰入額控除後
(注3)当期純利益のうち、28百万ユーロ、15百万ユーロ、53百万ユーロ、194百万ユーロおよび20百万ユーロは、それぞれ2014年度、2013年度、2012年度、2011年度および2010年度の非支配持分に帰属する純利益である。
(注4)ABNアムロの取得後最初の会計は2011年3月31日に確定した。この結果、2010年12月31日現在の利益剰余金について-2,400万ユーロの遡及調整が行われた。
(注5)2014年の数値はCRR/CRD 4フレームワークの暫定適用ベースに基づいている。2013年、2012年および2011年の数値は「バーゼル2.5」に基づいている。2010年の数値は「バーゼル2」に基づいている。自己資本比率は、対象となる資本とリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を示している。2013年までは、ドイツ銀行法第64h条第(3)項に従い、暫定項目の影響は除かれている。
(注6)基本的および希薄化後の平均流通株式数は、2014年6月および2010年10月の増資に関連して割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため修正されている。
(注7)独ポストバンクは、常勤相当の定義をドイツ銀行に合わせて調整し、これによりドイツ銀行グループの2011年12月31日現在の従業員数は260人減少した(これより前の期間については修正再表示されていない。)。
(b)ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
収益合計 | 33,002 (44,754) | 36,529 (49,537) | 32,711 (44,359) | 30,317 (41,113) | 29,384 (39,848) |
営業利益 | 1,373 (1,862) | 4,269 (5,789) | 3,090 (4,190) | 3,481 (4,721) | 2,284 (3,097) |
当期純利益 | 488 (662) | 1,426 (1,934) | 729 (989) | 893 (1,211) | 1,263 (1,713) |
資本金 | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,610 (3,539) | 3,531 (4,788) |
資産合計 | 1,620,164 (2,197,104) | 1,869,074 (2,534,651) | 1,723,459 (2,337,183) | 1,385,430 (1,878,782) | 1,520,459 (2,061,894) |
純資産額 | 33,685 (45,680) | 33,990 (46,094) | 34,752 (47,127) | 37,839 (51,313) | 46,816 (63,487) |
1株当たり純資産額(注1) | 35.36 | 35.65 | 36.54 | 36.21 | 33.10 |
(ユーロ(円)) | (4,795) | (4,834) | (4,955) | (4,910) | (4,489) |
1株当たり利益 | 0.52 | 1.53 | 0.78 | 0.88 | 0.92 |
(ユーロ(円)) | (71) | (207) | (106) | (119) | (125) |
1株当たり配当 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (102) | (102) | (102) | (102) | (102) |
配当性向(%) | 143.0 | 48.9 | 95.6 | 85.6 | 81.9 |
従業員数(人)(注2) | 27,816 | 27,634 | 27,727 | 27,440 | 27,286 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)常勤相当の平均従業員数。
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年7月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上