SC インテグレーションサービス約款
SC インテグレーションサービス約款
この「SC インテグレーションサービス約款」(以下「本約款」とします)は、株式会社ソフトクリエイト(以下「当社」とします)が提供する「インテグレーションサービス」(以下「本サービス」とします)の利用者である法人・個人および団体(以下「契約者」とします)と、当社の間において、本サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する本サービスの利用を目的とする契約の内容およびその申込み方法等について定めるものです。
契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款を承諾したものとみなします。
(本約款の適用)
1. 当社は、本約款を定め、これに基づき本サービスを提供します。
2. 本約款は、当社と契約者との間で合意又は提示された、契約書、誓約書、提案依頼書および提案書等に優先して適用されるものとします。
3. 前項に拘わらず、本約款と利用契約(利用契約に関する見積書、注文書を含みます)の規定が異なるときは、利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更しようとする場合、当社のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ契約者に対して本約款を変更する旨および変更後の約款の内容および約款変更の効力発生日を告知するものとします。
2. 前項に基づき本約款の変更を告知した日から約款変更の効力発生日までに契約者からの異議の申し出がない場合、契約者は当該変更に同意したものとみなし、以後、当社と契約者との間において、変更後の約款の効力が生じるものとします。
(通知)
1. 当社から契約者への通知は、本約款および利用契約に定めがない限り、通知内容を書面の発送、電子メールの送信または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を書面の発送、電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ書面の発信、電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(用語の定義)
1. 本約款における用語の定義は次の通りとします。
(1)「本サービス」とは、当社が提供するソリューションの導入およびシステム構築サービスをいいます。 (2)「利用契約」とは、利用者が当社から本約款その他当社の指定する条件に基づく本サービスの提供を
受けるための個別契約をいいます。
(3)「申込者」とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。 (4)「契約者」とは、当社が本サービスの申込みを承諾した申込者をいいます。
(5)「見積書」とは、当社が提示した、作業内容、作業場所、金額、納期、見積条件等を記載した書面をいいます。
(6)「注文書」とは、申込者が利用契約の申込みをする為の書面をいいます。
(7)「対象システム」とは、本サービスの対象となるサーバーや通信機器、ソフトウェアで構成された、あるいは、構成されるネットワークシステムをいいます。
(8)「対象装置」とは、本サービスの対象となるサーバーや通信機器、ソフトウェアそのものをいいます。 (9)「製造元」とは、対象システムおよび対象装置の製造者およびその一次供給者をいいます。
(本サービスの内容)
1. 本サービスは、当社が利用契約を請負契約として受託した場合、対象システムの評価、設計、分析、構築などにつ
いて、特定の期日または期間を定めて当社が仕事の完成、成果物の納入等を行うサービスとなります。なお、当社が提示する見積書において特段の合意をしない限り、利用契約は請負契約とします。
2. 本サービスは、原則として、サービスの提供に先立ち契約者から提示され、当社が確認した「要件定義書」(その他名称の如何を問わず、本サービスにおいて予定される成果物、完成が要求される仕事の内容を具体的に特定した書面であって、契約者の責任において確定されるものをいいます。なお、見積書への具体的な記載をもって要件定義書に代えることができます。)に基づいて行われるものとします。
3. 契約者は、契約者が必要と認めたときは、当社に対し、要件定義書の内容を変更または追加することを申し出ることができるものとし、当社が当該申し出を受諾した場合、要件定義書は変更されるものとします。なお、要件定義書の変更に伴い、料金、納期等の条件を変更する必要が生じた場合には、当社が発行する変更後の見積書をもとに、契約者は新たに利用契約を申し込むものとします。
4. 当社は、契約者の要望があったときは、付随的業務として、要件定義書の作成および補正のための支援を行うことができるものとします。
5. 当社は、前 4 項によらず、本サービスおよび付随的業務を準委任契約として受諾する場合があります。その場合、当社は仕事および成果物の完成責任を負いません。
6. 当社は、前項の場合、本サービスおよび付随的業務に関する専門的な知識ならびに経験に基づき、契約者の作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって対象システムの評価、設計、分析、構築その他の契約者との合意に基づく支援業務を行います。
7. 当社は第 5 項の場合、本約款第 10 条第 1 項の責任を負わないものとします。
(利用契約の成立)
1. 利用契約の申込者は、注文書に必要事項を記入して当社に提出するものとします。
2. 利用契約は、当社が注文書の受領後 7 営業日以内に異議を述べない限り、見積書に定める見積条件に従って成立します。申込者は、注文書が当社に到着した日に遡り、契約者となります。
(作業場所)
1. 当社は、本サービス提供上合理的な必要がある場合には、契約者の承諾を得て、契約者の構内においてサービス提供に必要な業務を遂行することができるものとします。また、必要に応じ、当社よりリモートで作業をすることがあります。
2. 前項の規定により当社が契約者の構内において業務を遂行するにあたり、業務の遂行場所、業務の遂行上合理的に必要とするものについては、契約者が当社に貸与し、または提供するものとします。
3. 第 1 項の規定により当社が契約者の構内において業務を遂行するにあたり、当社は、業務に従事する当社の従業員等に契約者の構内規則を遵守させるものとします。
4. 当社から契約者への本サービスの提供は、両者間に人員出向、人員派遣の関係を成立させるものではなく、したがって、業務に従事する当社の従業員等に対する指揮命令は全て当社の指揮命令で行われることについて、契約者はあらかじめ了解するものとします。
(情報の提供)
1. 契約者は、当社から請求があったときは、当社が本サービスを提供するために必要な情報を、当社に無償で提供するものとします。
(提供の期限)
1. 当社は、見積書記載の期日までまたは記載の期間(以下「スケジュール」といいます。)に、本サービスの提供を為し、作業報告書を提出いたします。契約者は、本サービス完了後遅滞なく、完了確認を行うものとし、当該確認を以って本サービスの提供完了とします。完了確認が作業報告書の提出日から 14 日以内に行われない場合は、完了確認がなされたとみなされるものとします。
2. 前項の規定に拘わらず、スケジュールに従って本サービスの提供が完了しない場合または完了が困難と判断される場合は、当社と契約者は、スケジュールの延長等必要な措置について誠意をもって協議するものとします。なお、要件定義書の確定が遅延した場合、前条に基づく情報の提供が行われなかった場合等、スケジュールの延長等が契
約者の責に起因する場合には、当社はかかる延長等について責任を負いません。
(当社の責任)
1. 当社は、本サービスの提供に当社の責めに帰すべき要件定義書との不一致があった場合には、本サービスが完了した日の翌日から起算して 1 ヵ月以内の間は、当社の費用負担で再作業(成果物の補修、再納入を含みます。)を行うものとします。但し、準委任の形態による作業については、別途特約がない限り、当社は責任を負いません。
2. 本サービスの実施前の対象システム(既存環境)の動作は異常(エラー)の無いものとします。本サービスの遂行の過程で異常がみつけられた場合は、当社は作業を中断する場合があり、当該作業の中断に関し、当社は責任を負いません。この場合、作業の継続または復旧に要する費用および期間等が合意できた場合に限り、本サービスの遂行を継続するものとします。
3. 当社は、契約者に対して、別段の定めがない限り、本条に基づく責任を除き、本サービスに関する一切の責任を負担せず、契約者は、法的根拠、名目等の如何を問わず、当社に何らの請求もできないものとします。
(データ等の取り扱い)
1. 契約者は、契約者の費用と責任をもって、当社による作業の実施前に対象システムのデータのバックアップを取得する必要があります。ただし、本サービスにバックアップサービスが明示されている場合は、要件定義書に別段の定めがある場合を除き、バックアップ操作は契約者の支援のもと当社が実施するものとし、当社は善良なる管理者の注意義務を負うものとします。
2. 前項において、当社はバックアップデータの保全および復元の完全性を保証するものではありません。
3. 契約者の問い合わせに応じて、当社が契約者のデータを確認・操作した場合、その結果発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(契約金額)
1. 本サービスの料金(以下「契約金額」といいます。)、およびその支払い方法等は、見積書に定めるとおりとします。
2. 本サービスに係る本契約が解約または解除されたときは、当社は、その時点までに提供した本サービスに対応する料金を算定し、契約者と精算します。
3. 前 2 項の精算方法については、契約者と当社の協議の上、これを定めるものとします。
(契約金額の支払)
1. 契約者は、前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うものとします。
2. 本サービスの利用およびその料金の支払いに際して生じる公租公課等については、契約者がこれを負担するものとします。
3. 銀行振込手数料および料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
(遅延損害金)
1. 契約者は、契約金額の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
(秘密保持)
1. 当社および契約者は、本サービスの遂行過程において相手方から開示を受けた技術、営業、業務その他に関する情報のうち、相手方が特に秘密である旨を明示した情報(以下のいずれかに該当する情報を除く。)(以下「秘密情報」という。)について、相手方の同意がない限り、厳に秘密として管理し、これらを第三者に開示または漏洩してはなりません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 前項の規定は、法令の定めまたは権限ある官公署から開示の要求に基づき開示する場合については適用しないものとします。
3. 当社および契約者は、秘密情報を相手方に開示する場合、秘密情報である旨およびその範囲を明示しなければなりません。
4. 当社および契約者は、秘密情報について、本契約の目的を達成するために必要な範囲においてのみ、これらを使用することができ、その他の目的のために流用してはなりません。
(個人情報の取扱い)
1. 契約者は、本サービスの遂行に際して個人情報の提供が必要または不可避な場合を除き、当社に提供する情報に、従業員、顧客その他の者に関する個人情報を含めてはなりません。
2. 契約者が前項に反して提供した情報に個人情報が含まれていた場合は、当社は、理由の如何を問わず、当該個人情報の管理その他の取扱いに起因して契約者に生じる一切の事項について責任を負わないものとします。
3. 当社は、第1項に従い提供を受けた個人情報を「個人情報保護に関する法律」に基づき適切に取扱い、本サービスの遂行に必要な範囲に限り使用し、本サービスの遂行目的以外で使用しないものとします。
(再委託)
1. 当社は、利用契約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの全部または一部に関して、当社の費用と責任をもって、第三者に再委託できるものとします。当社は、当該再委託にあたり、第 15 条(秘密保持)の規定に拘わらず、当該再委託の目的を達成するために必要な範囲で、契約者の同意なしに、秘密情報を当該第三者に開示し、使用させることができるものとします。
2. 前項に基づく再委託を行った場合、当社は、再委託先の行為について、本約款に基づく契約者に対する責任を負います。ただし、契約者の指図その他契約者の責めに帰すべき事由に基づく事項については、この限りではありません。
(製造元への情報提供)
1. 当社が本サービスを提供するために必要な範囲に限り、当社は、契約者より取得した個人情報および秘密情報を製造元に提供する場合があります。契約者は、当該情報提供を承諾するものとします。
(著作xx)
1. 成果物について著作権が生じた場合、利用契約等で別段の定めがある場合を除き、著作権は作成者に帰属するものとします。
2. 契約者に納品された成果物に当社に属する著作権が含まれる場合、契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、当該成果物を第三者に対して販売、使用許諾その他の方法により処分することはできません。
3. 前項にかかわらず、契約者は、当社と別途合意することを条件として、当該成果物を自ら使用もしくは収益するために必要な範囲において、当該著作権を使用することができるものとします。
(契約の解除)
1. 当社および契約者は、相手方について、以下のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方に対して通知することにより、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)支払いの停止または特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類似する法的倒産手続開始の申立て(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)解散の決議を行いまたは解散命令を受けたとき。
(4)事業若しくは営業を停止しまたは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき。
(5)財産の全部または一部について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、保全差押または滞納処
分の命令または通知が発送されたとき(日本国外における同様の手続を含む。)。
(6)本契約に基づく債務に関して、期日における支払いを遅滞し、10 営業日が経過したときまたは期限の利益を喪失したとき。
(7)本契約または個別契約に基づく表明保証または本契約に基づき提出した資料若しくは情報に関して、その重要な点において不正確であった場合またはその重要な点において虚偽の表示があり若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けていた場合であって、当該事実の指摘から 10 営業日内に治癒されないとき。
(8)本契約または個別契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行を怠りまたは本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反の指摘から 10 営業日内に治癒されないとき。
(9)本契約または個別契約に基づく債務以外の金銭債務に関し、その期日における支払をせず、かかる事態が 10
営業日以内に解消されなかったとき。
(10)前各号のほか、本契約または個別契約を解除すべき相当な事由が生じたとき。
2. 前項に基づき本契約または個別契約が解除された場合、相手方は、本契約または個別契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当該解除を行った相手方に対して、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
(中途解約)
1. 当社または契約者は、利用契約の成立後であっても、実施済みの行程の割合に相当する金額および必要経費を相手方に支払うことにより、利用契約を中途解約できるものとします。
(免責)
1. 当社は、以下の事由に起因して契約者に生じた損害について、請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動などの不可抗力 (2)当社の責によらないデータの破損、消失
(3)当社が製造したものではないソフトウェアまたはハードウェアの仕様・不具合・故障に起因する損害 (4)その他当社の責めに帰すべからざる事由
(損害賠償)
1. 当社の損害賠償責任は、本約款および利用契約における他の条項の定めに関わらず、請求原因の如何を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとします。但し、当社の損害賠償金額は、帰責事由の原因となった利用契約において該当する本サービスへの対価として当社に対し現実に支払われた契約金額に相当する額を限度額とします。
2. 前項の範囲をもって、当社の責に基づく補償および賠償責任の限度とし、契約者の結果的損害、付随的損害、機会損失その他の逸失利益の損害、間接損害、特別な事情により発生した損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
1. 当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、過去、現在および将来において、自己、自己の役員または従業員のいずれも、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等およびこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当せずかつ反社会的勢力との一切の関係を有しないことを表明し、かつ、保証します
2. 当社および契約者は、自己、自己の役員または従業員について、自らまたは第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為を行わず、かつ、行わせないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社および契約者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告なく直ちに利用契約を解除できるものとします。この場合において、相手方に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず、当該損害について賠償する責任を負わないものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
1. 契約者は、あらかじめ当社指定の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡その他の方法で処分しまたは担保の目的に供してはならないものとします。
(協議事項)
1. 本約款に定めのない事項または利用契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
(準拠法)
1. 本約款の準拠法は、日本国の法令とします。
(裁判管轄)
1. 本約款および利用契約に関して契約者と当社間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 4 月 1 日 改定
2020 年 4 月 27 日 発効
2020 年6月 24 日 改定
2020 年 7 月 10 日 発効
2022 年 3 月 31 日 改定
2022 年 4 月 1 日 発効