審査番号:S05C-005
サービス約款
(Terms Of Service)
制定日 : 2021年02月05日改訂日 : 2021年03月17日
審査番号:S05C-005
株式会社イー・エム・シー・ジャパン
株式会社イー・エム・シー・ジャパン サービス約款
本約款は、株式会社イー・エム・シー・ジャパン(以下「当社」といいます。)が提供するサービスを利用するお客様と当社との間のサービスの利用について規定するものであり、お客様と当社の間に別途締結した契約書または取り決めの無い限り、以下の条文を適用します。
第1条 (本約款の適用範囲)
1. 本約款は本サービスに関するお客様と当社間の契約(以下「サービス契約」といいます。)における契約条件として適用します。
なお、当社とお客様との間に個別契約が存在し、個別契約と本約款の内容が矛盾抵触する場合には、個別契約が優先して適用されるものとします。
2. 本約款は、本約款右上に記載の日付を含む日以降の申し込みにかかるサービス契約から適用します。
3. 当社は本約款に定める条件を変更することができるものとします。ただし、変更前にお客様と当社間で成立したサービス契約については、当該サービス契約成立時点の約款を適用します。
第2条 (サービスの申込)
お客様はサービスを利用する場合、あらかじめホームページ上または当社に電話等にて利用上の注意事項・利用日時・利用方法等を確認のうえ、当社所定の申込書により申し込むこととします。お客様は電子メール或いは電話にて利用日を申込むことができますが、原則、利用の 5 営業日前までに当社指定の申込書を提出することとします。
第3条 (サービス契約の成立)
1.お客様が前項により申込を行い、これに対し当社がお客様に対して受理した旨を書面等により通知した時点で、サービス契約が成立するものとします。なお、申込時点で当社はお客様に被試験機材について下記の項目などを確認し、該当している場合は申込みをお断りさせていただく場合があります。
・放射性物質、有毒物質、爆発物などの含有(含有している場合は流出防止措置の有無)
・未消毒による感染の恐れのあるもの
・輸出入禁止・規制品目
2.お客様は前項のサービス約款の成立に際して試験日を予約しなければならず、試験日が予約されない限りサービス契約は成立しません。
3.お客様の試験日が予約されない限り、当社はその判断でお客様とのサービス契約を締結しないことができ、当社がサービス契約を締結しなかったことにより万が一お客様に損害が発生した場合であっても、当社は理由の如何を問わず、その損害等を賠償する責任を負いません。
第4条(届出内容の変更)
1. お客様は、前条の申し込みに際し記載した事項などお客様が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに当社に書面等で届け出るものとします。
2. お客様が前項の届出を怠ったことにより、当社からお客様への連絡・通知等が不到達・遅延または、予約された利用日にサービスが実施できなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
第5条 (利用料金、キャンセル料金等の支払い条件)
1. 本サービスの利用料金は、当該見積書等で提示した料金とします。
2. お客様は本サービスの利用料金、キャンセル料金などを月末締め、翌月末払い(他の支払い条件の場合は別途相談)にて指定期日までに指定口座に振込を行うこととします。
3. 当社はキャンセル料金について別途キャンセル規定(以下「キャンセル規定」といいます。)を定めるものとし、当社がキャンセル規定を定めた場合、当該キャンセル規定は本約款の一部となります。
4. お客様はサービス契約成立(試験予約)後でも、キャンセル規定に基づき当該サービス契約をキャンセルすることができます。その場合、キャンセルの理由の如何を問わず、キャンセル規定に基づきキャンセル料金をお支払い頂くものとします。
5. サービス契約成立後であっても、電源容量、質量など試験等に必要な数値が事前にお客様から提供を受けた情報と異なる場合や被試験機材・機器等の不具合・準備不足などお客様の責めに帰すべき事由により予約された試験日に試験を実施することが困難と当社が認めた場合、当社は試験日の予約を取消・変更することができます。その場合、キャンセル規定に基づくキャンセル料をお支払い頂くものとします。
6. 試験開始後、前項に規定する事由などお客様の責めに帰すべき事由により予定された試験を続行することが困難と当社が認めた場合も、前項と同様とします。
7. サービス利用の過程で予想外の所要時間又は費用が発生した場合、お客様との協議の上、追加料金を請求することがあります。
第6条 (EMC 試験サービスにおける被試験機材等の搬入設置・解体搬出)
1. お客様は EMC 試験サービスに関する被試験機材等を搬入する場合、当社に事前に連絡するものとし、当社の事前の承諾を得なければなりません。
2. 被試験機材等の搬入設置・解体搬出については、お客様の費用負担と責任で行うものとします。搬入設置・解体搬出作業では当社はお客様の指示に従い労働力を提供しますが、これによりお客様に生じた損失、損害について当社は責任を負わないものとします。
3. 事前にお客様が被試験機材等を送付される場合も第 1 項と同様とし、当社で対応可能な場合に限って認めますが、梱包状態での保管となるので、機密保持についてはお客様があらかじめ考慮するものとします。梱包の不足、機密保持措置の不足等によってお客様に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
第7条 (損害の賠償)
1. お客様は当社施設内においては善良なる管理者の立場でサービスに立ち会うものとします。お客様が故意または過失により当社のサービス施設内設備等および備品等を損傷または滅失するなど当社に損害を与えたときは、その損害等を賠償するものとします。
2. お客様は本サービス契約を利用するにあたり、次の各号を遵守するものとし、お客様が以下の各号に違反し、当社または第三者に損害、事故等が発生した場合は、お客様はその損害を賠償する責めを負うものとします。
(1) お客様は当社の定めた立ち入り禁止区域(関係者以外立ち入り禁止等の表示がある区域)に侵入してはならない。
(2) 当社施設敷地内において許可のない写真撮影は一切禁止する。ただし、お客様が持参した装置の写真撮影は当社の担当測定者が許可した場合はこれに該当しない。
(3) お客様は当社施設の安全確認事項を遵守する。(喫煙場所等)
3. 利用の前後を問わず、当社施設内等にお客様の機材等が保管されている場合、お客様の機材等が損傷または滅失等した場合であっても、それが当社の故意または重過失による場合を除き、当社はその責任を負いません。お客様の機材等の保管中の天災地変等への備えは、お客様の判断と責任で行うものとします。
第8条 (サービスの実施責任)
1. 当社は善良な管理者の注意をもってサービスを遂行するものとします。
2. 当社は本約款で別途定める場合を除き、当社の責に帰すべき事由によって本サービスに手落ち又は誤りがあったと認められ、お客様に損害が発生した場合、当社において適切な措置を取りますが、当社の責任の範囲は、問題となった当該サービスに関してお客様が当社へ支払う料金の金額を上限とします。
3. 本サービスの完了日または完了期日とされていた日(以下「完了日」といいます。)から1年以内に訴訟が提起された場合又は完了日から 1 年以内に不履行の主張がなされた場合を除き、完了日から1年を経過した場合、当社のお客様に対する一切の責任は免責されることとします。
4. 当社は、当社がサービスの提供に関連して提示した予定納期を遵守できなかったことに起因してお客様が被った一切の損失又は損害についてお客様に対する責任を負わないものとします。
5. 当社のEMC 試験サービスの実施にあたり、お客様は次の各号を了承するものとします。各号に該当する場合、当社はお客様に損害賠償責任等を負いません。
(1) 必要なサービスの過程で被試験機材が試験中に変容、破損又は破壊する可能性があること。お客様は掛かる変容に関する一切の責任から当社を免責することに同意したものとする。
(2) 試験後の被試験機材は通常の操作に於いて危険が生じる恐れがあり、使用不可になる場合があること。
(3) お客様は被試験機材の送料を負担すること。
第9条(サービス契約の解除)
1.お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく直ちにサービスの提供を中止し、または、サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社のお客様に対する損害賠償の請求は妨げられません。
(1)本約款に違反したとき(第13条2項に該当する場合を含みます。)
(2)第3条第1項各号に該当することが判明したとき
(3)電源容量、質量など試験等に必要な数値が事前にお客様から提供を受けた情報と異なる場合や被試験機材・機器等の不具合・準備不足などお客様の責めに帰すべき事由により予約された試験日に試験を実施することが困難と当社が認めたとき
(4)試験開始後、前号に規定する事由などお客様の責めに帰すべき事由により予定された試験を続行することが困難と当社が認めたとき
(5)第5条に定める利用料金等の支払を怠ったとき
(6)営業停止または営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
(7)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(8)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
(10)解散、会社分割または事業譲渡の決議をしたとき、合併、株式交換若しくは株式移転を行ったときまたは株主が全議決権の3分の1を超えて変動したとき、その他支配権に実質的な変動があったとき
(11)財産状態または信用状態に重大な変化が生じ、サービス契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(12)その他サービス契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき
2.前項に規定する場合、キャンセル規定に基づくキャンセル料が発生します。
3.第1項に規定する場合、お客様が当社に対して負担する一切の債務について、その期限の利益を喪失するものとします。
第10条 (守秘義務)
1. 当社は、申し込みされた製品等に関する一切の情報を本サービスのみに使用するものとし、他の目的に使用し、またはお客様の承諾もしくは法令に基づく等の正当な理由なくして、第三者に漏洩・開示はしません。
ただし、申し込み前から保有していた情報、申し込み時に公知であった情報、申し込み後に当社の故意または過失によらず公知になった情報、お客様からの情報によることなく当社が独自に開発・知得した情報及び当社が第三者から守秘義務を負うことなく取得した情報を除きます。
2.お客様は、本サービスに関連して知り得た当社の事業上・技術上その他一切の業務上の情報を、他の目的に使用し、または当社の承諾もしくは法令に基づく等の正当な理由なくして、第三者に漏洩・開示してはなりません。 前項のただし書に該当する情報は除きます。
第11条 (個人情報)
提供されたお客様の個人情報に関して、当社は施設利用のための業務(受付・連絡・請求書発行等)のみに利用できるものとします。ただし、当社のサービス向上に向けて、各種の案内・情報提供・情報収集やアンケート実施にお客様の個人情報を利用できるものとします。
第12条 (不可抗力によるサービス不履行)
天地天災などのその他やむを得ない理由により、本サービスの履行が困難な事態が生じたときは、お客様または当社は相手方にその旨を通知することにより本サービス利用を終了または延期させることが出来るものとします。当該理由による終了に伴う費用・経費の取扱いについては、両者協議のxxx措置を決定するものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様または当社は暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを確約します。
2. お客様または当社が、自らまたは第三者を利用して次の各項の行為をしないものとします。
(1) 相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為
(2) 相手方に対して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為
(3) 相手方に対して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為
(4) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる行為
(5) 反社会的勢力を利用していると認められる行為
(6) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる行為
(7) 会社又は会社の役員若しくは会社の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している行為
3. お客様または当社は、相手方に第 1 項の規定に反する事実があった場合、または第 2 項の規定に違反した行為を行った場合、相手方になんら催告をすることなく、直ちに本サービス契約を解除できるものとします。
4. 前項の規定により解除権を行使したお客様または当社は、当該解除により自己が被った損害について相手方に求償することができ、かつ、本契約を解除したことによって相手方が損害を被った場合であっても、当該損害を賠償する責を負わないものとします。
第14条(譲渡禁止)
お客様は、本サービス契約及び本サービスの利用に基づく権利義務の一切を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のために担保に供することができません。
第15条(準拠法)
本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとします。
第16条 (裁判管轄)
本約款に基づく業務の遂行に関し、訴訟の必要性が生じた場合、お客様及び当社は横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の各事項の解釈に疑義が生じた場合には、両者間でxxxxの精神を持って協議の上、これを解決するものとします。
以上