Contract
第 1 条(総則)
1.レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人をレンタル申込者(以下、「甲」)、賃貸人を株式会社大築(以下、「乙」)として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第 2 条(個別契約)
1.個別のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、レンタル期間、使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することにより個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めるときは、その事項を本約款より優先する扱いとするが、別途契約文書を取り交わし、保存しておくこととする。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議の上で決定する。第 3 条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、レンタル品到着日(レンタル開始日)からおおむね 1 週間(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。第 4 条(レンタル料)
1.レンタル料とは、レンタル品の「賃貸借料」及び使用場所までの往復の「配送料」をいう。乙は甲に対しレンタル料の見積額を提示し、甲乙合意の上においてレンタル料金の決定を行う。
2.レンタル期間中において、レンタル品を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如故を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3.レンタル品の使用に際し、必要な電力・消耗品等については、甲の負担とする。
4.レンタル料の支払日及び支払い条件等については先払いとする。別の支払い条件を定めるときは第 2
条第 3 項に準じた扱いを行うものとする。
第 5 条(保証金)
1.乙は本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求する場合がある。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2.乙は、甲に第 15 条 1 項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第 6 条(担保責任)
1.乙は、甲に対して引渡し時においてレンタル品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちにレンタル品の性能の欠陥につき通知がなかった場合、レンタル品は正常な状態で引き渡されたものとする。
2.レンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約
における当該レンタル品のレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.レンタル品の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害については、乙はその責を負わない。
第 7 条(レンタル品の保守・管理)
1.甲は、レンタル品の引渡しから返却が完了するまでの間、レンタル品の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、レンタル品本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、レンタル品の使用前には、必ず取扱方法を確認し適切に使用しなければならない。
3.レンタル品の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.甲は、レンタル品の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第 8 条(禁止事項)
甲は、レンタル品を第三者に譲渡又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。第 9 条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡する。
①レンタル期間中にレンタル品の盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
②甲の住所を移転したとき、連絡先を変更したとき
③レンタル期間中に第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.レンタル品について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に連絡する。
第 10 条(個別契約満了時の措置とレンタル品の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちにレンタル品を乙へ返還する。
2.レンタル品の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、又は甲はその費用(修理費、清掃費)を乙に支払う。
第 11 条(レンタル品についての損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその他原因の如故を問わず、レンタル品に損害又は損傷、滅失、盗難等が生じた場合、甲は本契約に定める義務を免れない。
2.レンタル品の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.レンタル品の滅失、盗難等により乙の所有権回復見込みがない場合、もしくはレンタル品返却時の検収においてレンタル品の損傷が著しく修理不能の場合、甲はレンタル品の再調達価格相当額を乙に支払う。
4.レンタル品の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した休業保証金を乙に支払う。
第 12 条(反社会的勢力への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
⑴暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
⑵取引に関して👉迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
⑶乙の従業員及び関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき第 13 条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.xは、不返還により発生した乙のすべての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第 15 条に基づく契約解除にもかかわらず甲がレンタル品を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第 14 条(個人情報の取扱い及び利用目的)
乙は、個別契約に基づくレンタルに関することについて個人情報の取扱い及び利用目的とする。第 15 条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの勧告をすることなく契約を解除することができる。
①本約款又は個別に定めた契約条項のいずれかに違反したとき
②レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
③レンタル品について必要な保守・管理を行わなかったとき
④レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちにレンタル品を乙に返還するとともに、レンタル品返還日までのレンタル料及び回収などに伴う全ての費用を乙に支払う。
第 16 条(契約解除の措置)
1.xは、前条により乙からレンタル品の返還請求があった場合、直ちに乙に返還する。
2.甲がレンタル品の即時返還をしない場合、乙はレンタル品の保管場所に立ち入り回収し、レンタル品に損害がある場合、甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.xは、返還の際、レンタル品の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.甲は、レンタル品の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
6.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。第 17 条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲及び乙の間の紛争に関しては、大阪地方裁判所を第xxの裁判籍とする。第 18 条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。