3) 前項において当該払い込みにより生じた預り金については、お客様が証券総合サービス口座をご利用いただいている場合であっても、MRF(マネー・リザーブ・ファン ド)の買付は行わないものとします。
第 14 章 投信積立サービス約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と株式会社証券ジャパン(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益証券の投信積立サービス(以下この約款において「本サービス」といいます。)に関する取決めです。当社は、この約款の規定に従って本サービスにかかる契約(以下、本章において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条(申込方法)
(1) お客様は、本サービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、当社所定の方法によりお申込みいただき、当社が承諾した場合に限り本サービスを開始するものとします。なお、本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の各号すべてに該当しているものとします。
① 当社にお客様名義の証券総合サービス口座を開設済みであること
② 当社と累積投資取引約款に則った契約を締結していること
(2) 当社は、本サービスの利用において、取引残高報告書、目論見書及び目論見書補完書面
(以下、この章において「交付目論見書」といいます。)等を電子又は郵送等による方法にて交付いたします。
第3条(選定投資信託の指定)
(1) 本サービスにおいて買付できる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下、この章において「選定投資信託」といいます。)とします。
(2) お客様は、選定投資信託の中から買付を行う投資信託を指定(以下、この章において「指定投資信託」といいます。)するものとします。
(3) お客様は、前項にあたり、あらかじめ当社が交付する当該指定投資信託の交付目論見書をご確認のうえ、その内容をご理解いただくものとします。
(4) お客様が既に指定投資信託の交付目論見書をご確認のうえ、その内容をご理解いただいている場合で、交付目論見書の不交付にご同意いただいた場合は、当該指定投資信託と同一の投資信託の買付に際し、あらためて交付目論見書は交付いたしません。ただし、お客様が交付目論見書の不交付にご同意いただいた場合であっても、当該指定投資信託の交付目論見書に重要な変更が生じた場合には、変更後の交付目論見書をあらためて交付いたします。
第4条(払込方法)
(1) お客様は、指定投資信託の買付にあたって、あらかじめ毎月の買付金額を設定するものとします。また、お客様の設定により、決められた月における、毎月の買付けとは別の買付を加えることができるものとします。
(2) お客様は、本サービスにかかる指定投資信託の買付に必要な金銭を以下の方法で払い込むものとします。
○ お客様の指定する金融機関の口座から当社の指定する収納代行業者による引落しにより払い込む方法
(3) 前項において当該払い込みにより生じた預り金については、お客様が証券総合サービス口座をご利用いただいている場合であっても、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の買付は行わないものとします。
第5条(指定投資信託の買付)
(1) お客様は、毎月当社の定める日(以下、この章において「買付日」といいます。)に、当社の定める以上の金額・単位で、指定投資信託の買付を行うよう指定するものとします。
(2) 当社はお客様の指定に従い、毎月買付日に当該指定投資信託の買付を行うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当している場合、当該買付日にかかる指定投資信託の買付は行わないものとします。
① 指定投資信託の委託会社において買付不可日に定められている場合。なお、この場合は、
翌営業日を買付日として取扱うものとします。
② 指定投資信託の買付に必要な金額の引落しにあたり、お客様の指定する金融機関の預貯金口座の残高が不足していた場合
③ 買付日において、転居先不明等の理由によりお客様との投資信託の取引を含む金融商品取引が停止されている場合
(3) 前項第 2 号の状況が当社の定める一定回数を超過した場合に、本サービスを停止することがあります。
(4) 第 4 条第 2 項の方法により払込みを行う場合、払込み後に指定投資信託の委託会社が買付の申込みの受付を中止又は取り消した場合、当社は原則として、委託会社が買付の申込みを再開した日以降、すみやかに委託会社に買付の申込みを行うものとします。
(5) 前項の場合において、買付の申込みの受付中止期間が長期にわたる場合など、当社が当該買付の申込みが適当でないと判断したときは、当該買付の申込みを失効させていただくことがあります。なお、この場合には、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。
(6) 当社の判断により当社が指定投資信託の買付の申込みを停止又は取り消しした場合、当該買付の申込みを失効させていただく場合があります。なお、この場合には、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。
第6条(申込内容の変更)
お客様は所定の手続きに従って、本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。
第7条(果実の再投資及び返還)
指定投資信託の果実の再投資及び返還については、各指定投資信託の目論見書及び累積投資取引約款に従うものとします。
第8条(取引及び残高の通知)
(1) 当社は、本サービスにかかるお客様への取引明細及び残高明細の通知を、取引報告書及び取引残高報告書により行います。
(2) 前項に定める取引報告書及び取引残高報告書については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することができるものとします。
第9条(選定投資信託の除外)
当社の選定投資信託が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を選定投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該選定投資信託が償還されることとなった場合又は償還された場合
② その他当社が必要と認める場合第10条(解約)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、全部又は一部が解約されるものとします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が当社の証券総合サービス口座を解約された場合
③ お客様の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合で、他の指定投資信託の申込みをされていない場合
④ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
⑤ 第 4 条第 2 項の方法により払込みを行う場合で、3 ヶ月以上の期間連続で引落しができなかった場合
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合第11条(その他)
(1) 当社はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、いかなる事由によっても利息そ
の他の対価をお支払いしません。
(2) お客様より届出のあった名称、住所に宛てて当社が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うものとします。
(3) この約款に別段の定めがないときには、「総合取引約款」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」等、当社の他の約款・規程の定めによるものとします。
第12条(本約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4の規定に基づき変更されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。