Contract
住宅性能証明業務約款
(契約履行)
第1条 証明申請者(以下「甲」という)及び一般財団法人滋賀県建築住宅センター(以下「乙」という)は、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「一般財団法人滋賀県建築住宅センター住宅性能証明業務規程」(以下「業務規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第2条 甲は、申請する住宅の情報を住宅性能証明申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、業務要領に従い申請書および必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された申請書および図書のみでは住宅性能証明を行う事が困難であると認めて追加書類の提出又は補正を請求した場合は、乙の業務遂行に必要な範囲内において双方合意の上、定めた期日までに遅滞なく正確に乙に提出し申請図書の補正その他必要な措置を取らなければならない。
4 甲は、一般財団法人滋賀県建築住宅センター住宅性能証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という)に基づき算定され引受承諾書に定められた額の手数料を第5条に規定する日(以下「支払い期日」という)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙が業務を行うに際し対象住宅またはその住宅敷地に立ち入り、業務上必要な確認を行うことができるよう協力しなければならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、関係法令等によるほか業務要領に従い、xx・中立の立場で厳正かつ適正に業務を行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第4条 業務規程第10条に規定する図面審査の期日は、引受承諾書に定める受付日から14日を経過する日までとする。ただし、第2条第3項の規定により乙が甲に対して追加書類の提出または申請図書の補正を請求した場合は、この対応にかかった期日の日数分を業務期日に加算するものとする。
2 乙は、甲が第2条および第7条第1項に定める責務を怠ったとき、その他不可抗力により業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対してその理由を明示の上、業務
期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項および第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第5条 甲の支払い期日は引受承諾書交付日とする。ただし、甲と乙は別途協議により合意した場合には他の期日を取り決めることができる。
(手数料の支払方法)
第6条 甲は、手数料規程に基づく手数料を前条の支払期日までに現金で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合は別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更)
第7条 甲は、住宅性能証明書の発行前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大幅な変更であると認めた場合にあっては、甲は当初の審査の申請を取り下げ、別件として改めて乙に住宅性能証明申請をしなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、証明業務を第4条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は損害を受けているときは、その賠償を乙
に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときにはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第5条第1項に定める支払期日までに手数料を支払わない場合
(2)甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に住宅性能証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めを負わない。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第10条 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した申請図書に虚偽がある場合、またはその他の乙の責に帰することのできない事由により、適切な証明業務を行うことができなかった場合においては、証明業務の結果について責任を負わない。
(国土交通省等への報告)
第11条 乙は、国土交通省等の関係する行政庁等から説明を求められた場合には、証明業務の内容について、当該行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲が、情報の提供についてあらかじめ同意している場合
(3)関係する行政庁等から報告を求められた場合
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項およびこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲および乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
附則:この約款は平成26年1月6日から施行する。