TOiNX TA 認証サービス約款
TOiNX TA 認証サービス約款
東北インフォメーション・システムズ株式会社(以下「弊社」という)が運営する TOiNX TA 認証局(以下「認証局」という)は,認証局が提供する TOiNX TA 認証サービス(以下「本サービス」という)の利用に関し,次の通りサービス約款(以下「本約款」という)を定めるものとする。また,本約款に記載されていない事項は,本サービスの認証局運用規則(以下「CPS(CertificationPracticeStatements )」という)の通りとする。
第1条 目的
1.1 目的
本約款は,認証局が提供する本サービス(証明書申請,証明書発行及び証明書失効に関するサービスを含むが,これらに限定されない)に関する条件を定めるものである。
1.2 認証局運用規則
認証局は,リポジトリ(xxxxx://xx x.xxxxx.xxx/xx/xxx.xxx)において、CPS を公開している。申請者は,認証局に対し電子証明書発行申請書(以下「発行申請書」という)を提出することにより,CPS の条件に同意したものとみなされる。
第2条 公開鍵証明書
2.1 証明書の種類
認証局が発行する証明書とは,商業登記された法人の代表者,商業登記された商号を持つ個人事業主,地方自治体などの公共機関の代表者(以下「申請者」という)の所属する企業、組織が時刻配信サービスを提供するにあたって,申請者からの依頼によって発行する電子データであり,申請者が所属する企業が実在する事を証明するものである。証明書の証明内容については,CPS に定める通りとする。
2.2 証明書のフォーマット
認証局は,X.509 V.3 の形式に実質的に一致した証明書を発行する。証明書は,基本部と標準拡張部によって構成される。証明書の形式の詳細(証明書に記載される拡張部及び情報を含む)は,CPS に記載する。
第3条 申請手続き
3.1 利用申請の条件
申請者は,CPS に定める手続に従い,発行申請書等の必要書類を郵送等により提出することで申請を行うことができる。
3.2 利用申請
(1)申請者の義務
申請者は,利用申請にあたり以下の書類の提出が必要となる。 a.発行申請書(弊社様式) b.発行申請書に押印した会社代表者印の印鑑証明書 c.商業登記簿謄本
d.証明書署名要求(以下「CSR(Certificate Signing Request )」という)
※bとcは,発行日から 3 ヶ月以内のものであること。
※dは,FD に格納すること。
(2)認証局による審査 a.認証局は,申請者から提出された書類について,CPS に定められた
方法により審査を行なう。また,その書類に関する情報について必要に応じて問合せができる。
b.認証局は,審査を通過しなかった場合,その旨及びその理由を電子メール等により通知する。
第4条 証明書発行
4.1 証明書発行
(1)認証局は第3条記載の審査を通過した申請者に対し証明書を発行する。
(2)認証局は,CPS に定める必要な確認手続きが完了した時点において申請を許可するものとし,証明書を発行する。
(3)認証局は,CPS に定める方法により申請者から任命又は委任されたサーバ管理者(以下「技術管理担当者」という)の電子メールアドレス宛てに証明書を送付する。
(4)認証局が申請を拒否する場合,認証局は申請者に対し速やかにこれを通知するものとする。
(5)証明書の有効期間は6年とする。(ただし,更新手続き期間30日を考慮するため,証明書に記載される有効期間の終了日は,認証局から発行された日より30日後の日付となる。)
証明書の有効期間は発行時に開始される。これは申請者が証明書を承諾していないために証明書がまだ有効でない場合も同様である。証明書は申請者が承諾した時点をもって有効となる。
(6)証明書の発行時点において,認証局は本約款及び CPS の要件を遵守していること,証明書中の情報が信頼できるものであることを表明する。
4.2 証明書の受領と承諾
(1)申請者は,認証局の CPS に定める方法により証明書を受領する。
(2)申請者は,証明書の発行から 2 週間以内にその内容を確認し,内容に誤りがある場合は直ちに認証局に連絡しなければならない。申請者からの連絡が無かった場合は,証明書の内容をすべて承諾したものとみなし,証明書の内容について認証局に責任は問えない。
(3)申請者の証明書の承諾をもって,証明書は効力を生じるものとする。
(4)申請者は,認証局に対して提示し証明書に表記された情報はすべて正確であることを表明,保証する。
第5条 証明書失効
5.1 証明書の失効事由と認証局の失効の権利
認証局は以下に示す事由が発生した時は,CPS に定める手続きに従って証明書を失効させる権限を有する。
(1)申請者が本約款または CPS に基づく義務の不履行があった場合
(2)申請者から証明書の失効の申請があった場合
(3)認証局の秘密鍵が危殆化された場合,又はその危険性があると認証局が認めた場合
(4)申請者の秘密鍵が危殆化された場合,又はその危険性があると認証局が認めた場合
(5)証明書が不正使用された場合,又はその危険性があると認証局が認めた場合
(6)証明書記載の情報に虚偽があり,又は情報が変更された事を認証局が確認した場合
(7)証明書の規格変更がなされた場合
(8)申請者の所属する企業が解散し,又は存続しなくなったことを認証局が確認した場合
(9)その他,認証局が必要と判断した場合
5.2 失効に対する認証局の義務
(1)認証局が証明書の失効を行った場合には,CPS に従って速やかに申請者に通知する。
(2)申請者は,認証局が証明書を失効させた場合には,2 週間以内に意義申立てをすることができる。
(3)認証局は,申請者の意義申立てがあった場合,その解決のために誠意をもって協議する。
5.3 申請者による失効申請の権利
申請者は,CPS に定める手続きに従い,事由の如何を問わず証明書の失効を,認証局に対しいつでも申請する事ができる。申請者は,認証局に対する失効申請後は,証明書の使用を停止しなければならない。
5.4 申請者による失効申請の義務
(1)申請者は以下の場合には,直ちに CPS に定める手続きに従って,認証局に証明書の失効を申請しなければならない。 a.証明書に記載される申請者の秘密鍵が危殆化された場合 b.証明書の記載内容に変更があった場合 c.証明書の利用を停止する場合 d.証明書を紛失または破損し再発行が必要になった場合
(2)上記状況において,申請者が証明書の失効の申請を行わなかった場合,その結果発生したいかなる事態に対しても,認証局は責任を負わない。
5.5 認証局による証明書失効公開の義務
認証局が証明書の失効を行った場合には,証明書失効リスト(CRL)に登録し、その事実を公開する。
5.6 失効時の申請者の義務
申請者は,証明書が失効された場合,証明書がインストールされているサーバから当該証明書を除去し,その後の使用を停止しなければならない。
第6条 有効期間・満了・再発行
6.1 証明書有効期間
証明書の有効期間は6年とする。(ただし,更新手続き期間30日を考慮するため,証明書に記載される有効期間の終了日は,認証局から発行された日より30日後の日付となる。)
証明書の有効期間は発行時に開始される。これは申請者が証明書を承諾していないために証明書がまだ有効でない場合も同様である。証明書は申請者が承諾した時点をもって有効となる。
6.2 再発行
(1)申請者事由による場合
申請者が紛失などの理由によって証明書の再発行を希望する場合には,再発行を受け付けるのものとする。再発行は,新規発行と同様の手続きで発行する。
(2)認証局事由よる場合
認証局は,証明書の安全が脅かされるような事態が発生していると判断した場合に,申請者の事前の承諾を得なくても,必要に応じて証明書の規格を変更する権利を有する。
当規格変更の際には,既取得済の証明書は全て失効し,認証局の費用負担により証明書を再発行する。
第7条 申請者の義務・権利
7.1 正確な証明書申請内容の提示
申請者は,発行申請書に必要事項を記入し,かつ記入された申請内容は申請者の現状を正確に表したものでなければならない。それに加え、申請者は企業の実在性を証明するために CPS に定める一定の文書を提示しなければならない。
7.2 証明書の内容確認とその後の記載事項管理
(1)申請者は,証明書の到達から2週間以内に証明書の内容を確認し,その内容に誤りがある場合は直ちに認証局に連絡しなければならない。
(2)申請者は,その後も証明書の使用前に確認を行い,記載事項が申請者の現状に合わなくなった場合は,すみやかに失効申請を行わなければならない。
(3)申請者からの連絡が無かった場合には,申請者が証明書の内容を全て承認したものと扱い,証明書の内容について認証局の責任を問えないものとする。
7.3 利用目的の制限
証明書は,CPS にもとづいて発行されている。従って申請者はその範囲外の用途に証明書を提示,使用してはならない。
7.4 証明書の管理
申請者は,証明書を受領した時点より,証明書の管理義務を負う。
申請者は,証明書の紛失,不正使用,盗用について一切の責任を負う。
申請者は,以下に定める事由が発生したときは,直ちにその旨を認証局に報告し,証明書の利用を止めなければならない。
(1)証明書の紛失,破損,詐取,横領,不正使用等を知った場合
(2)証明書の記載事項が事実と異なることを発見した場合
(3)証明書の記載事項に変動が生じた場合
7.5 検証者の義務
検証者は,証明書の有効性についてチェックしなければならない。
(1) 証明書の利用制限
証明書は,CP S にもとづいて運用されており,検証者はこれらを理解し,承認した上で証明書を利用しなければならない。通信相手から提示された証明書は,それ自身に記載されている使用目的の範囲内で使用しなければならない。
(2) 証明書の有効性確認義務
証明書を利用する際には以下を含む有効性確認を行わなければならない。 a.証明書パス上の全証明書について
・ 証明書が改ざんされていないこと
・ 有効期限内であること
・ 失効していないこと
・ 証明書使用目的が正しいこと b.ユーザ証明書の署名を検証すること
c.提示された証明書記載項目が,証明書の記載の規定に合致している
こと
(3) 認証局ルート証明書の組み込み
認証局ルート証明書が組み込まれていないアプリケーションを使用する場合は,認証局ルート証明書を信頼できるルート証明書として組み込むことができる。組み込みの際には,webサイトに公開されている認証局ルート証明書のハッシュ値と比較検証しなければならない。
7.6 申請者による認証局に対する補償
申請者は,証明書の使用又は証明書に関して認証局が提供する本サービスから生じるあらゆる債務,損失,費用,経費,損害および申立(合理的な弁護士費用を含む)で,かつ以下の事項によって生じるものにつき,認証局を補償し,これに被害を蒙らせないようにする。
(1)証明書の使用又は申請について申請者が不正表示,不作為又は虚偽の事実を述べること
(2)証明書の内容について,申請者が修正を行うこと
(3)申請者が本契約,CPS で許可される以外に証明書を使用すること
(4)申請者が,証明書の公開鍵に対応する秘密鍵の喪失,開示,危殆化又は許可のない使用を防ぐための必要な予防策をとらないこと
(5)申請者が証明書の失効の申請をしないこと
(6)申請者に本契約および CPS 上のその他の違反があること
第8条 認証局の義務・権利
8.1 損害賠償責任と賠償額の制限
認証局の業務が遂行または業務の結果に起因して、申請者に損害が生じた場合,認証局が賠償する損害の範囲は予見可能な相当因果関係のある損害のみとし,また賠償額は,当該申請者が支払ったサービス料金を限度とする。
8.2 免責事項
下記の場合においては,認証局は申請者に対して一切の賠償義務を負わないこととする。ただし,認証局に故意または重過失があった場合を除く。
(1)認証局が業務を適正に遂行していた場合
(2)申請者の故意,過失または違法行為に起因して損害が発生した場合
(3)申請者の CPS 違反に起因して損害が発生した場合
(4)次に掲げる認証局の支配を超えた事由に起因して損害が発生した場合 a.地震,噴火,津波,台風,などの自然災害に起因して損害が発生し
た場合 b.戦争,暴動,変乱,争乱,労働争議に起因して損害が発生した場合 c.放射性物質,爆発性物質,環境汚染物質に起因して損害が発生した
場合 d.その他の認証局の支配を超えた事由に起因して損害が発生した場合
(5)次に掲げるやむを得ない事由によりサービス中断または終了に起因し損害が発生した場合。なおこの場合,認証局は予告なくサービスの中断または終了ができるものとする。
a.火災・停電・不正アクセス等の事故によりサービス中断がやむを得ない場合。
b.保守・運用上の点検整備またはセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合。
c.申請者の債務不履行により当該申請者にサービス提供を中断または終了する場合。
d.システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し,サービスを継続する事により被害が拡大するおそれがある場合のサービスの中断または終了。
e.認証局の秘密鍵情報の漏洩,偽造または変造など本サービスのシス
テム全体等に重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合のサービスの中断または終了。
8.3 記録の保存
認証局は,証明書発行機関として必要となる詳細な記録を,改ざん防止できる適切な方法を講じて,保存するものとする。保存対象および保存期間については, CPS に定めるものとする。
8.4 秘密情報の管理
認証局は申請者の書面による事前の承諾なくして,本サービスの申込みに関連して知り得た申請者固有の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとする。
前記の規定にかかわらず,次の各号に定める情報については,秘密情報とはみなされないものとする。
(1)証明書,CRL その他のリポジトリに含まれるべき情報
(2)申請者から認証局に開示された時点で,認証局がすでに保有している情報又は公知の情報
(3)申請者から認証局に開示された後認証局の責によらずして公知となった情報
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)認証局が開示された情報によらずして独自に開発した情報
(6)認証局が第三者に対して,秘密保持義務を課すことなく開示した情報
8.5 公的機関等への情報の開示
認証局は,捜査機関,裁判所,監督官庁その他の公的機関等(以下「公的機関等」という)から捜査,監査,検査又は照会(以下「捜査等」という)があった場合については,当該捜査について公的機関等が正当な権利及び目的を有している場合に限り,当該公的機関等に対して,申請者の秘密情報を,秘密情報である旨を示した上で開示できることとする。
8.6 約款変更権限
(1)認証局は,申請者の事前の承諾を得なくとも,正当な理由がある場合には,本約款を改定できるものとし,申請者はあらかじめこれを承諾するものとする。
(2)認証局は,前項の規定に基づき本約款の改定を行う場合,申請者に対して電子メールなどの手段により,その改定内容および有効となる時期を,公知または通知するものとする。
8.7 知的財産権
認証局が申請者に対して貸与するソフトウェア,ハードウェア及びその他文書等(CP S,マニュアルを含む)の知的財産権は特にこれを明示したものを除き認証局に帰属する。ただし,申請者が,認証局の了承を得た上で,自らのセキュリティポリシーを作成する際に,当該文書等を参考または引用する事ができる。
第9条 雑則
9.1 通知
本サービスに関するあらゆる通知,要求又は要請は,書面又は電子メール等,認証局が適切と判断した方法により行う。
9.2 輸出規制の遵守
本サービスに関連して用いられる一定のソフトウェアの輸出及び技術情報の提供は,日本又は他の国の輸出規制に関する法律,規制,又は命令等による規制の対象になる。本サービスを利用する者は,日本又は適用ある各国の輸出法規を遵守
し,直接的にも間接的にも,必要となる輸出許可又はその他の政府承認を取得することなく,いかなるソフトウェア又は技術情報の全部又は一部を第三国に輸出,再輸出,又は提供してはならないものとする。
9.3 準拠法
本約款は日本国内法及び規制に基づき解釈されるものとする。
9.4 管轄裁判所
本約款に関するあらゆる紛争を法廷にて解決を図る場合は,仙台地方裁判所を第1審の専属合意管轄裁判所とする。
9.5 解除権
申請者について以下に定める事由が発生した時,認証局は何ら催告をすることなく申請者との契約を解除することが出来る。
a.支払い停止の状態に陥るか,破産,会社整理,特別生産,会社更生,民事再生の申立があったとき
b.廃業,法人の解散(吸収合併を含む)があったとき c.申請者が,本約款に違反したとき
9.6 料金
本サービスの料金に関する定めは別途記載する。
以上