お客様は直ちにユーザー登録用WEBページ(FAWEB)でユーザー登録願います。なお無登録のお客様は、一切の技術サポート及びバージョン更新情報を受けられなくなり ますので、ご注意ください。
ソフトウェア使用権許諾契約書
お客様へのお願い
このたびは、弊社ソフトウェア製品をご購入いただき有難うございます。本製品は、お客様が本契約にご同意いただいた場合のみ、提供致します。本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)を充分にお読みください。本製品をインストール、複製、ダウンロード、または使用することによって、お客様は本契約書の全条項に同意されたものとします。
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お客様(以下「甲」といいます)と株式会社たけびし(以下「乙」といいます)は、ここに本契約を締結し、本契約の条項に基づき、乙は甲に対し乙が作成した本製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾するものとします。
なお、本ソフトウェアには、三菱電機株式会社、リネオソリューションズ株式会社、グレープシティー株式会社(以下「権利者」といいます)が権利を有し、乙が権利者からの許諾のもとに甲に対し再使用許諾している製品が含まれている場合があります。また、本ソフトウェアにはオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれています。OSSには、該当するOSSライセンスの使用許諾条件が本契約に優先して適用されます。
本ソフトウェアにはWindows上で動作するソフトウェア群(以下「設定ソフトウェア」といいます)および「MELSEC iQ-Rシリーズ C言語インテリジェント機能ユニット」(以下「C言語インテリジェント機能ユニット」といいます)上で動作するソフトウェア群(以下「組込AIソフトウェア」といいます)が含まれます。
第一条 使用許諾
本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。
乙は甲に対し、本契約の条項に基づいて本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能のソフトウェア使用権を許諾します。
本ソフトウェアを一時的にメモリにロードしたり、ストレージにインストールしたりする場合、甲は本ソフトウェアを使用したものとみなされます。
甲が設定ソフトウェアを使用するためには、お客様 1 人につき 1 つのデベロッパライセンスが必要です。「設
定ソフトウェア」は甲が所有するまたは貸与を受けている 3 台までのデバイス(物理デバイスもしくは仮想デバイス)上で実行することができます。「組込 AI ソフトウェア」が書き込まれた SD カードを「C 言語インテリジェント機能ユニット」に装着し、使用可能な状態にする行為を「組込 AI ソフトウェアを組み込む」と定義します。
甲は、1 つのユニットライセンスごとに、1 つの「組込 AI ソフトウェア」を組み込むことが可能です。組み込みが認められるケースは次の二つです。ひとつは、甲の設備に「組込 AI ソフトウェア」を組み込むこと、もう一つは、甲が開発する製品(装置やソリューション)に「組込 AI ソフトウェア」を組み込み、他社に出荷することです。これにより、他社は間接的に「組込 AI ソフトウェア」を利用することとなりますが、その使用は本契約により許諾されるものとします。
また、甲が指定した代行者が甲の名義で「組込 AI ソフトウェア」の組み込み作業を行うことを許諾します。ただし、代行者による組み込み作業は、甲が責任をもって監督し、ユニットライセンス数を超えない範囲で組み込む等、使用許諾を遵守するものとします。
第二条 権利の貸与・譲渡
甲は、当社からの許可を事前に得ることなしに、権利の全部または一部を貸与・譲渡することはできません。許諾された譲渡を行う前に、権利の譲受者は本契約の条項が譲受者へ適用されることに同意しなければなりません。
第三条 解析・改変禁止
甲は、本ソフトウェアを解析・改変することはできず、あるいはその解析・改変を試みることはできません。
甲は、本ソフトウェアを紛失、または盗難にあわないように、かつ第三者により解析されないようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。
第四条 検査、交換
甲は、本ソフトウェア受領後直ちにその物理的障害の有無について検査を行うものとします。
甲が本ソフトウェアの読み取りエラー等物理的な障害を発見したときは、購入後1か月以内に限り、甲がソフトウェアを入手された取扱店に申し出て、本ソフトウェアの交換を要求することができます。
第五条 責任の範囲
本ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品(OS、常駐ソフトウェア製品を含むが、これらに限定されない)に起因する使用または、使用不能から生じるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失または、その他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない)に関して、乙は一切の責任を負いません。
本ソフトウェアの品質及び機能が、甲の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本ソフトウェアについて瑕疵担保負担責任および品質責任を負いません。本ソフトウェアの導入は甲の責任で行っていただき、本ソフトウェアの使用及びその結果についても同様です。
第六条 交換、バージョンアップ版の提供
乙により本ソフトウェアのバージョンアップがなされた場合には、乙が別途定める対価を甲が支払うことにより、本ソフトウェアのバージョンアップ版の交付を受け、旧ソフトウェアをアンインストール(この時点で甲は旧ソフトウェアに対する使用権を失います)することにより、バージョンアップされたソフトウェアを使用することができます。
第七条 秘密保持
甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した情報についてその秘密を厳守するものとし、第三者に一切の開示、漏洩または利用させることはできません。
第八条 契約の解除
甲が本契約の規定のいずれかに違反した場合、何らの通知を要さずして乙は直ちに本契約を解除できます。
次の場合には、本契約は終了するものとします。但し、乙の権利には影響を及ぼさないものとします。
(1) 甲が使用権を放棄した場合
(2) 本ソフトウェアを滅失・紛失するなどして、本ソフトウェアの存在を乙が確認できなくなった場合
第九条 権利の帰属
本ソフトウェア(複製物含め)の使用権は甲に、著作権は乙に帰属します。
第十条 輸出規制
本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合、甲は米国輸出法令及び日本国の定める外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令に従うものとします。なお、事前に乙から許可がない限り、本ソフトウェアを日本国外へ輸出あるいは再輸出してはならないものとします。
第十一条 準拠法及び合意管轄裁判所
本契約に定めない事柄、または本契約条項について疑義の生じた場合は、甲乙誠意を以て協議の上決定するものとします。万一、甲及び乙は、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
本契約及びこれに付随するすべての法律問題については、日本国法を準拠法として解釈されるものとします。