Contract
賃貸借契約書
那覇市(以下「発注者」という。)と〇〇株式会社を代表企業とし、株式会社〇〇、株式会社〇〇を構成員とするグループ(以下「受注者」という。)は、受注者所有の照明機器等
(以下「機器」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結し、信義に従ってこれを履行するものとする。
1 件 名 学校施設等照明LED化事業賃貸借(その1/その2)
2 納 入 場 所 別表第1に記載のとおり
3 契 約 期 間 令和 年 月 日から令和18年3月31日までア 準備期 間 本契約締結日から令和8年3月31日まで
イ 賃貸借期間 令和8年4月1日から令和18年3月31日まで
4 総 賃 借 料 ¥ -
うち消費税及び地方消費税額 ¥ -
(内訳)令和8年度 | ¥ | - |
令和9年度 | ¥ | - |
令和10年度 | ¥ | - |
令和11年度 | ¥ | - |
令和12年度 | ¥ | - |
令和13年度 | ¥ | - |
令和14年度 | ¥ | - |
令和15年度 | ¥ | - |
令和16年度 | ¥ | - |
令和17年度 | ¥ | - |
令和18年度 | ¥ | - |
5 契約 保証 金 ¥(総賃借料の10/100以上)-
ただし、那覇市契約規則第 30 条の規定に該当する場合は免除する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各 1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号
那覇市
那覇市長 知念 覚
受注者
所 在 地
代表者 | 商号又は名称 代表 者氏 名役 割 | リース |
構成員 | 所 在 地商号又は名称代表 者氏 名役 割 | 施工 |
構成員 | 所 在 地商号又は名称代表 者氏 名役 割 | 調査設計 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、公告、仕様書、基準数量表及びこれらに係る質問回答書(以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、機器を契約書記載の準備期間内に納入場所へ据え付け、かつ、発注者において機器を使用できる状態に調整を完了(以下「納入」という。)して発注者に引き渡した上で賃貸するものとし、発注者はその賃借料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する機器を納入し、賃貸の用に供させるため、業務に関する指示 を受注者又は第 15 条に定める受注者の各役割における担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の担当者は、当該指示に従い業務を行わなければ ならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 55 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者は、この契約に基づくすべての行為を受注者の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。ただし、業務のうち、調査設計及び施工に関わることについては、契約に支障を来さない範囲で、それぞれの担当者を通じて行うことができる。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計仕様書に基づいて準備期間内の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により契約期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、総賃借料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 51 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 総賃借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の総賃借料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 那覇市契約規則(平成 26 年那覇市規則第 59 号)第 30 条に該当する場合は、契約の保証を免除することができる。その場合、本条第1項から第5項は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、機器(未納入の機器を含む。)を第三者に質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第7条 本契約において作成される図面、台帳その他の提出物(以下「成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる機器の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して本件対象施設の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること。
二 前号の目的のため、発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、成果物の内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第 10 条 受注者は、成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 12 条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第 12 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下本条において同じ。)の相手方としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険未加入建設業者と下請契約を締結しな ければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合におい て、受注者は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に 規定する届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければな らない。
(特許権等の使用)
第 13 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(担当職員)
第 14 条 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の担当者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議
四 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
五 納入された機器の検査
3 発注者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、担当職員を経由
して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務担当者)
第 15 条 受注者は、賃貸借、調査設計及び施工に関する管理を行う担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。担当者を変更したときも、同様とする。
2 賃貸借担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、総賃借料の変更、契約期間の変更、賃借料の請求及び受領、第 16 条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 調査設計及び施工担当者は、設計仕様書に定める業務のうち、それぞれ調査設計、施工に関して権限を行使することができる。
4 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(担当者等に対する措置請求)
第 16 条 発注者は、担当者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 17 条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 18 条 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注
者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 19 条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは総賃借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 20 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計仕様書及びこれに係る質問回答書が一致しないこと。二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 設計仕様書に示された履行条件が実際と相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは総賃借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 21 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 23 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは総賃借料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(照明管理台帳)
第 21 条の2 調査設計業務において、受注者は設計仕様書に従い、現場調査を基に照明管理台帳を作成する。
2 基準数量表と照明管理台帳の差異がある場合、その対応は第 21 条、第 23 条又は第 27条に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
(業務の中止)
第 22 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは総賃借料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 23 条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は総賃借料を変更しなければならない。
(受注者の請求による準備期間の延長)
第 24 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により準備期間内に機器の引渡し
を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に準備期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、準備期間を延長しなければならない。発注者は、その準備期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、総賃借料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による賃貸借期間の短縮等)
第 25 条 発注者は、特別の理由により賃貸借期間を短縮する必要があるときは、賃貸借期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、引き渡された機器の未経過期間に対応する賃借料の相当額を支払わなければならない。
(準備期間並びに賃貸借期間の変更方法)
第 26 条 準備期間並びに賃貸借期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が準備期間並びに賃貸借期間の変更事由が生じた日(第 24 条の場合にあっては発注者が準備期間の変更の請求を受けた日、25 条の場合にあっては受注者が賃貸借期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(総賃借料の変更方法等)
第 27 条 総賃借料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が総賃借料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 28 条 機器の引渡し前に機器に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。た
だし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(総賃借料の変更に代える設計仕様書の変更)
第 30 条 発注者は、第 13 条、第 19 条から第 25 条まで、第 28 条、第 33 条又は第 39 条の規定により総賃借料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、総賃借料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の総賃借料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、機器を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、納入の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって納入の完了を確認した後、受注者が機器の引渡しを申し出たときは、直ちに当該機器の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該機器の引渡しを準備期間内に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに
応じなければならない。
5 受注者は、納入した機器が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を機器の納入の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(賃借料の支払い)
第 32 条 受注者は、全ての機器について前条第2項(同条第5項にて読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格した上で、賃貸借期間中の使用月の末日以降に賃借料の支払いを請求することができる。年額及び月額賃借料については、別表第2「支払明細表」のとおりとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に賃借料を支払わなければならない。ただし、各年度の賃借料については、当該会計年度内に請求及び支払いを行うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における機器の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 34 条の規定による引渡し前においても、納入された機器を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により機器を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第 34 条 受注者は、一部の機器を納入したときに、発注者の承諾を得て第 31 条の規定を準用し、当該機器の引渡しを行うことができる。
(善良なる管理者の注意等)
第 35 条 発注者は、引き渡された機器について、善良なる管理者の注意をもって管理する。
2 発注者は、機器の使用に際しては、それらに添付された取扱説明書等に定めるとおりの用法及び用途に使用する。
3 発注者は、機器及びこの契約に基づく賃借権等を第三者の権利の目的物とすることは
できない。
4 受注者は、機器に受注者の所有に属する旨の標識を付けるものとし、発注者はこの標識を汚したり、取り外したりしてはならない。
(機器の改造及び移転等)
第 36 条 発注者は、次に定める項目については、あらかじめ受注者の承諾を必要とする。一 機器を改造する場合
二 機器を撤去、または同一敷地内に移設する場合
2 発注者は、次に定める項目については、あらかじめ受注者の承諾を受けた上で、当該機器の未経過期間に対応する賃借料の相当額を支払い、翌年度以降の支払額から減額することとする。
一 機器を廃棄する場合
二 機器を敷地外に移設する場合
(設置場所への立入り)
第 37 条 受注者は、契約期間中機器の設置場所に立ち入りできるものとする。この場合において、受注者は、その身分を証明する証票を携帯するとともに、事前に発注者の了承を得なければならない。
(通知業務)
第 38 条 次の場合、発注者は、遅滞なく受注者に通知しなければならない。
一 機器につき、受注者の権利を侵害するような事態が発生したとき又は、そのおそれがあるとき。
二 機器につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき。
(機器の譲渡)
第 39 条 引き渡された機器は、この契約の終了をもって発注者へ譲渡するものとする。
2 第5条第2項の規定に基づき機器を第三者に質権その他の担保の目的に供している場合、受注者はあらかじめ解除した上で発注者へ譲渡するものとする。
(契約不適合に対する受注者の責任)
第 40 条 発注者は、引き渡された機器及び成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、機器及び成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 31 条第2項(第 34 条において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて総賃借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに総賃借料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 機器及び成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 41 条 発注者は引き渡された機器に関し、第 31 条第3項又は第4項(第 34 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から令和 9 年 3 月 31 日までの期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適号に係る請求等が可能な期間(以下この項および第6項において「契約不適合責任期間」をいう。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとする。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、機器及び成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された機器の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示、貸与品又は既設品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示、貸与品又は既設品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 41 条の2 受注者(その構成員のいずれかの者。以下、この項及び第 43 条第 11 項にて同じ。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、総賃借料(この契約締結後、総賃借料の変更があった場合には、変更後の総賃借料)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項又は前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約の締結の日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 準備期間内に機器の引渡しが完了しないとき又は準備期間経過後相当の期間内に機器の引渡しを完了する見込みがないと認められるとき。
三 担当者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
一 第5条第1項の規定に違反して賃借料債権を譲渡したとき。
二 この契約の全ての機器を納入することができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
五 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃借料債権を譲渡したとき。
六 第 46 条又は第 47 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務並びに建設工事の請負契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が事故、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第 44 条 発注者は、契約期間が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、引き渡された機器について、未経過期間に対応する賃借料の相当額を支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 第 42 条各号又は第 43 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
ものであるときは、発注者は、第 42 条及び第 43 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 46 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 21 条の規定により設計仕様書を変更したため総賃借料が3分の2以上減少したとき。
二 第 22 条の規定による業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 49 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 34 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が全ての機器の引渡し前に解除された場合において、既納入機器の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既納入機器を検査の上、当該検査に合格した機器の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた機器に相応する賃借料(以下「引渡済機器賃借料」という。)の相当額を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する引渡済機器賃借料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 50 条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第第 42 条、第 43 条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第 44 条、第 46 条
又は第 47 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見
を聴いて定めるものとする。
3 機器の引渡し後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 準備期間内にすべての機器の引渡しを完了することができないとき。二 この機器及び成果物に契約不適合があるとき。
三 第 42 条又は第 43 条の規定により全部または一部の機器の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、総賃借料の100 分の10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 42 条又は第 43 条の規定により機器及び成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 機器及び成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、総賃借料から部分引渡しを受けた部分に相応する引渡済機器賃借料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払い遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合、(第 43 条第5号及び第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた 損害を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の 社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
一 第 46 条又は第 47 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
三 機器の引き渡し後、受注者の責に寄らない原因で機器に損害が生じた場合。
2 第 32 条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払い遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保険)
第 53 条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(動産総合保険)
第 53 条の2 受注者は、引渡しが完了した機器に仕様書に基づき動産総合保険を付保し、その保険料は受注者が負担する。
2 発注者は、保険事故が生じたときは、直ちに受注者に通知するものとする。
3 保険事故により保険会社から受注者に支払われた保険金の限度内において、発注者の受注者に対する損害賠償義務は免れるものとする。
(違約金等の徴収方法)
第 54 条 発注者は、受注者から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金(これに代わる担保が提供されているときを含む。)が納付されているとき、又は当該契約に係る本市の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約の締結の
日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 55 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、担当者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び担当職員の職務の執行に関する紛争については、第 16 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律
第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に適用する。
(契約外の事項)
第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
納入場所(その1)
No. | 施設名称 | 施設所在地 | 対象施設 | ||
33 | |||||
学校 | こども園 | 調理場 | |||
21 | 7 | 5 | |||
1 | 安謝小学校 | 那覇市安謝2丁目15番28号 | ○ | ○ | |
2 | 泊小学校 | 那覇市泊2丁目23番地の9 | ○ | ○ | |
3 | 壺屋小学校 | 那覇市牧志3丁目14番12号 | ○ | ○ | |
4 | 神原小学校 | 那覇市樋川2丁目7番1号 | ○ | ○ | |
5 | 城岳小学校 | 那覇市楚辺2丁目1番1号 | ○ | ○※ | |
6 | 開南小学校 | 那覇市泉崎1丁目1番6号 | ○ | ||
7 | 垣花小学校 | 那覇市山下町17番1号 | ○ | ||
8 | 小禄小学校 | 那覇市字小禄1150番地 | ○ | ||
9 | 宇栄原小学校 | 那覇市字小禄1066番地 | ○ | ||
10 | 曙小学校 | 那覇市曙2丁目18番地1号 | ○ | ||
11 | 小禄南小学校 | 那覇市小禄4丁目14番の1 | ○ | ○ | |
12 | さつき小学校 | 那覇市宇栄原1丁目12番1号 | ○ | ||
13 | 銘苅小学校 | 那覇市銘苅2丁目3番20号 | ○ | ○ | |
14 | 天久小学校 | 那覇市天久1丁目4番1号 | ○ | ○ | ○ |
15 | 那覇小学校 | 那覇市前島1丁目7番地1号 | ○ | ○ | |
16 | 安岡中学校 | 那覇市銘苅3丁目10番26号 | ○ | ||
17 | 那覇中学校 | 那覇市松山2丁目24番地1号 | ○ | ||
18 | 上山中学校 | 那覇市久米1丁目3番1号 | ○ | ||
19 | 神原中学校 | 那覇市久米1丁目3番1号 | ○ | ||
20 | 小禄中学校 | 那覇市字宇栄原2丁目23番1号 | ○ | ||
21 | 金城中学校 | 那覇市金城4丁目4番地の1 | ○ | ||
22 | 小禄給食センター | 那覇市田原3丁目3番地4 | ○ | ||
23 | 宇栄原みらいこども園 | 那覇市宇栄原4丁目17番地10号 | ○ |
※城岳小学校校舎内のこども園専用調理場(城岳こども園園舎は本事業対象外)
納入場所(その2)
No. | 施設名称 | 施設所在地 | 対象施設 | ||
29 | |||||
学校 | こども園 | 調理場 | |||
22 | 4 | 3 | |||
1 | 城東小学校 | 那覇市首里石嶺2丁目74番地1 | ○ | ||
2 | 城北小学校 | 那覇市首里石嶺1丁目162番地 | ○ | ||
3 | 城西小学校 | 那覇市首里真和志町1丁目5番地 | ○ | ||
4 | 城南小学校 | 那覇市首里崎山町4丁目35番地2 | ○ | ||
5 | 真嘉比小学校 | 那覇市字真嘉比209番地 | ○ | ○ | |
6 | 大道小学校 | 那覇市字大道146番地の1 | ○ | ||
7 | 松川小学校 | 那覇市松川1丁目7番1号 | ○ | ||
8 | 識名小学校 | 那覇市識名2丁目2番1号 | ○ | ||
9 | 真和志小学校 | 那覇市寄宮3丁目1番1号 | ○ | ||
10 | 与儀小学校 | 那覇市与儀1丁目1番1号 | ○ | ||
11 | 松島小学校 | 那覇市古島2丁目30番地の12 | ○ | ||
12 | 古蔵小学校 | 那覇市字古波蔵393番地 | ○ | ○ | |
13 | 大名小学校 | 那覇市首里大名町1丁目49番地 | ○ | ○ | ○ |
14 | 仲井真小学校 | 那覇市字仲井真173番地 | ○ | ||
15 | 真地小学校 | 那覇市字真地313番地 | ○ | ||
16 | 首里中学校 | 那覇市首里汀良町2丁目55番地 | ○ | ||
17 | 石田中学校 | 那覇市繁多川5丁目17番1号 | ○ | ||
18 | 寄宮中学校 | 那覇市長田1丁目13番65号 | ○ | ||
19 | 古蔵中学校 | 那覇市古波蔵4丁目8番1号 | ○ | ||
20 | 松島中学校 | 那覇市古島2丁目11番地の2 | ○ | ||
21 | 城北中学校 | 那覇市首里石嶺町1丁目112番地 | ○ | ||
22 | 仲井真中学校 | 那覇市字仲井真189番地 | ○ | ||
23 | 石嶺中学校 | 那覇市首里石嶺町2丁目109番地 | ○ | ||
24 | 首里給食センター | 那覇市首里石嶺町2丁目108番地1 | ○ | ||
25 | 久場川みらいこども園 | 那覇市首里久場川2丁目18番10 | ○ |
別表第2(第32条関係)支払明細表(その1)
総賃借料 123,456,789 [円:税込] ※金額は例
年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 |
年額 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,345,000 | 12,351,789 |
4月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
5月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
6月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
7月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
8月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
9月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
10月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
11月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
12月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
1月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
2月 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,029,000 |
3月 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,032,789 |
※年額は総賃借料を10で除し、月額は当該年度の年額を12で除したもの。
但し、1,000円未満の端数がある場合、年額は最終年度、月額は最終月に含めるものとする。