RAQCABI ✲用許諾約款
RAQCABI ✲用許諾約款
この「RAQCABI ✲用許諾約款」(以下「本約款」といいます。)は、C-design 株式会社(以下「当社」といいます。)のソフトウェア「RAQCABI」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の✲用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に適用されます。
第 1 条(約款の変更)
当社は、当社のホームページにおいて 1 か月以上前に告知することにより、本約款を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができます。
第 2 条(本契約の成立)
1. お申込者は、本契約の締結を希望する場合、当社所定の Web フォームから申し込むものとします。
2. 当社は、審査の結果、お申込者からの本契約の申込みをお受けできないことがあります。なお、この場合、当社はその理由をお申込者に説明することを要しません。
3. 当社がお申込者からの申込みを承諾したことをもって、本契約の成立とします。
第 3 条(✲用許諾)
1. 当社は、お申込者に対して、日本国内に限定された、本ソフトウェアの非独占的、譲渡不能及び再✲用許諾不能な✲用権を許諾します。
2. お申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本ソフトウェアを第三者に✲用させることはできません。
3. 前項の規定にかかわらず、お申込者は、お申込者の業務委託先に対し、委託した業務遂行の範囲内で、本ソフトウェアの✲用権を再許諾することができるものとします。この場合、お申込者は、当該委託先に対し、本契約にもとづきお申込者が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該委託先の行為につき一切の責任を負うものとします。
第 4 条(ログイン ID 等の管理)
1. お申込者は、当社が発行したログイン ID 及びパスワード等を、お申込者の責任において管理するものとし、第三者に公開しないものとします。万が一、第三者がお申込者のログイン ID 等を不正に✲用したことにより、お申込者に損害が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本ソフトウェアのメンテナンス等に必要なとき、又は当社の正当な権利行✲に必要なときは、お申込者のログイン ID 等を✲用して本ソフトウェアにログインできるものとします。
第 5 条(電子署名サービスの提供)
1. 本約款において「本電子署名サービス」とは、随時更新される DocuSign, Inc.(以下
「DocuSign 社」といいます。)のオンデマンド電子署名サービスであって、インターネットを介して、電子契約等のオンライン表示、認証付き交付、確認、電子署名及び保管を提供するサービスをいいます。
2. お申込者は、本契約にもとづき本電子署名サービスを利用するにあたり、DocuSign 社が定める DOCUSIGN MASTER SERVICES AGREEMENT FOR RESELL CUSTOMERS
(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/。以下「再販顧客向け DocuSign 契約条件」といいます。)に同意し、これを遵守するものとします。お申込者が本電子署名サービスを利用したときは、再販顧客向け DocuSign 契約条件に同意したものとみなします。
3. 当社は、DocuSign 社から本契約を履行するために必要な権利の許諾を受け、本約款及び再販顧客向けDocuSign 契約条件に規定される条件にて、お申込者に対し本電子署名サービスを提供します。
4. 当社は、お申込者を DocuSign のユーザとして登録し、お申込者は、再販顧客向け DocuSign 契約条件に従って本電子署名サービスを利用することができるものとします。ただし、お申込者は、本電子署名サービスを利用する場合、必ず本ソフトウェアにログ インする必要があり、お申込者の本電子署名サービスのアカウントは当該制限付きと なります。
5. 当社は、DocuSign 社の要請があった場合、お申込者及び本電子署名サービスの✲用状況に関する情報をDocuSign 社に提供することができるものとします。DocuSign 社がお申込者について合理的異議を唱えた場合(お申込者が違法な活動に従事していることが合理的に疑われる場合などを含みますが、これに限られません。)、当社は、お申込者に対する本電子署名サービスの提供を直ちに中止することができるものとします。なお、お申込者に係る情報は、DocuSign 社において再販顧客向けDocuSign 契約条件に従い保護されます。
6. お申込者は、当社又はDocuSign 社の都合により、本電子署名サービスの提供が中止又は終了される場合があることを承諾し、当該中止又は終了に対して異議を述べないものとします。
第 6 条(支払い)
1. 本ソフトウェアの料金は、初期費用、月額費用及び電子署名送信料から構成されます。
2. 本ソフトウェアの月額費用の課金開始日は、ログイン ID の発行日とします。当社は、月の初日以外の日にログイン ID が発行された場合においても、月額費用の日割計算を行わないものとします。
3. 当社は、本ソフトウェアに関する各種料金の請求業務及び受領業務を、スターティア株式会社(以下「スターティア」といいます。)に委託することができるものとし、お申込者はこれを承諾するものとします。
4. 前項の場合、スターティアは、前項の業務委託にもとづき、本ソフトウェアの料金を、毎月翌月 10 営業日までに請求するものとします。
5. 第 3 項の場合、お申込者は、スターティアからの請求に基づき、本ソフトウェアの料金に消費税等相当額を加算した金額を、毎月翌々月 5 日(金融機関の休日の際は、翌営業日)に銀行口座からの自動引落にて支払うものとします。
6. 前項の規定にもとづくお申込者からスターティアに対する支払いと同時に、お申込者の当社に対する本ソフトウェアの料金の決済は完了するものとします。
第 7 条(著作xxの帰属)
1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条又は第 28 条に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではありません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの✲用を許諾する権利を有することを保証します。
3. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
4. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
5. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続✲用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
第 8 条(メンテナンス等による一時停止等)
1. 当社は、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの✲用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。
2. 本ソフトウェアが当社の電気通信設備に著しい負荷を与えていると当社が判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができます。
第 9 条(禁止事項)
1. お申込者は、次の各号に定めることを行うことができません。
(1) 法令に違反すること。
(2) 本ソフトウェアの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(3) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有又は✲用すること。
(4) 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示若しくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除ないし改変すること。
(5) 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するものであると第三者に誤認させること。
(6) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(7) 本ソフトウェアの構成部分を分離して✲用すること。
(8) 当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害すること。
(9) 当社又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、保有若しくは✲用すること。
(10) 本ソフトウェアのネットワーク、通信回線又はシステム等に著しい負荷を与える可能性がある行為、本ソフトウェアの安定稼働を妨げる可能性がある行為を行うこと。
2. お申込者が前項の規定に違反したとき、又は違反している可能性が高いと判断される合理的な理由があるときは、当社は、お申込者への催告なしに、直ちに、本契約の履行の全部又は一部を中止することができるものとします。お申込者は、このことについて異議を申し立てないものとします。
第 10 条(契約不適合責任)
1. 当社が本ソフトウェアの種類又は品質について契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見し、契約不適合について、修補が必要と判断したときは、無償で本ソフトウェアを修補するものとします。当社は、自己の裁量にて、契約不適合の
修補の優先順位を決定することができるものとし、お申込者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとします。
2. 第 1 項によっても修補されない契約不適合が重大なため、お申込者が本契約について 目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
3. 当社は、本ソフトウェアの契約不適合が軽微であって、その修補に過分の費用を要する場合には、当該契約不適合の修捕責任を負わないものとします。
4. お申込者が当社の指定する動作環境を満たさない✲用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとします。
第 11 条(再委託)
1. 当社は本契約の履行の全部又は一部を当社の責任において第三者に再委託することができます。
2. 当社は本契約における当社の義務と同等の義務を再委託先に対して課すものとします。
3. 当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとします。
第 12 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 13 条(通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかの事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 当社が、お申込者が当社に通知した住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. お申込者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 14 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に✲用してはならないものとします。
2. お申込者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとらなければならないものとします。
3. お申込者及び当社は、本契約の遂行のために必要な範囲に限り、秘密情報の加工及び複製を行うことができるものとします。この場合、秘密情報の加工物及び複製物を秘密情報として取り扱うものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
6. お申込者及び当社は、相手方に対して事前に書面による通知を行うことにより、相手方の営業時間中に業務に支障が生じないように事業所に立ち入り、秘密情報の取扱状況及び管理体制を検査することができるものとします。
7. お申込者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損もしくは盗難等が発生した場合、相手方に速やかに報告しなければならないものとします。相手方から秘密情報の取扱状況及び管理体制に関し報告を求められたときも同様とします。
8. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければならないものとします。
第 15 条(個人情報の取り扱い)
1. お申込者は、下記URL の当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。
URL: xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
2. 当社は、本ソフトウェアに保存された個人データを取り扱わないものとします。また、当社は、当該個人データ保護のため適切なアクセス制御を行います。
第 16 条(バックアップ)
1. お申込者は、自己の責任において本ソフトウェア上に保存したデータのバックアップを行うものとします。
2. お申込者は、本契約の終了後直ちに、本ソフトウェア上に保存されたデータにアクセスできなくなることを予め承諾します。
3. 当社は、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、本ソフトウェア上に保存されたお申込者のデータを削除することができます。
第 17 条(免責)
1. 当社は、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。
2. 当社は、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフ トウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証しないものとします。
3. 本ソフトウェアは、電子帳簿保存法に基づく電子帳簿の電磁的記録をサポートするソフトウェアです。本ソフトウェアは、同法に規定される最低限の保存要件概要の機能を有していますが、優良な電子帳簿の要件を満たすものではないため、過少申告加算税の軽減措置を受けることができません。また、お申込者が電子帳簿保存法に基づいて電磁的記録による保存を行うためには、お申込者にて事務処理規程の整備等が必要となります。お申込者が、本ソフトウェアを✲用したことのみをもって、同法への準拠が保証されるものではありません。
4. お申込者は、本ソフトウェア上に保存されているデータを税務申告、報告等に✲用する場合、当社は、申告内容の正誤について、一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、お申込者が本ソフトウェア上に保存したデータの滅失、損傷又は消去等によりお申込者に損害が発生した場合、当該損害の発生が当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社が第 8 条(メンテナンス等による一時停止)に基づき、本ソフトウェアの✲用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場合において、お申込者に損害が発生したとしても、当社は、お申込者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
7. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、当社は、免責されます。
(1) 本ソフトウェアの誤✲用。
(2) 当社の指定する動作環境外での本ソフトウェアの✲用
(3) インターネットの通信環境の良好でないとき
(4) 本ソフトウェアへのアクセスの集中
8. 本条の規定のいずれかに該当する場合、お申込者は月額費用等の免除を受けることはできません。
第 18 条(サービスの廃止)
当社は、1 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。
第 19 条(損害賠償)
1. お申込者が本契約に違反したことにより当社又は当社に権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの✲用に付随若しくは関連して生じる逸失利益、間接的若しくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
3. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、月額費用の 1 か月分とします。
4. 前二項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を 48時間以上✲用できなかったことにより発生した損害について、当社が負担する賠償額は下記の計算式で算出された金額とします。なお、本ソフトウェアの全部又は一部を連続して✲用できなかった時間が 48 時間未満の場合は、お申込者は、当社に損害賠償を請求することができません。
記
損害賠償額=月額費用×✲用できなかった日数÷30
以上
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運
動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 21 条(契約解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直 ちに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。 なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. お申込者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
3. お申込者及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
第 22 条(契約期間、最低利用期間)
1. 本契約の有効期限は、契約締結日から、月額費用の課金開始日の属する月の初日から 1年を経過する日までとします。お申込者又は当社からのいずれからも解約若しくは解除の手続がなされない限り、本契約は従前と同じ条件で自動的に 1 ヶ月間更新されるものとし、以後同様とします。
2. お申込者は、本契約の解約を希望する場合、当社所定 Web サイトから解約を申し込むものとします。
3. 本ソフトウェアの最低利用期間は、月額費用の課金開始日から 1 年間とします。
お申込者が本ソフトウェアの最低利用期間内に本契約を解約するときは、最低利用期間の終了までの残期間の月額費用相当額を当社に対して支払うものとします。お申込者が本契約に違反して当社より本契約を解除された場合も同様とします。
第 23 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 7 条(著作xxの帰属)、第 9 条(禁止事項)、第 12 条(権利義
務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 19 条(損害賠償)、本条、第 24 条(準拠法)及び
第 25 条(管轄裁判所)の条項は、引き続きその効力を有します。
第 24 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
第 25 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 9 月 27 日制定
2023 年 2 月 22 日改訂