Contract
ペダルワン(自転車車両保険)をご契約いただく皆さまへ
ご契約前 必ずご理解いただきたい大切な情報が掲載されています。
「ペダルワン 損壊・盗難プラン(自転車車両保険)」重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)
Ⅰ.契約概要のご説明
契約概要は、ご契約の内容など 関する重要事項のうち、特 ご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前 必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
1 保険商品の仕組み
「ペダルワン (自転車車両保険)」は、保険期間中保険証券記載の自転車が盗難遭った場合、保険の対象生じた盗取、損傷または汚損の損害対して、特約
従い保険金をお支払いします。
2
補償の内容
(1)保険金をお支払いする場合
盗難よって保険証券記載の自転車生じた盗取、損傷または汚損の損害対して、保険金を支払います。お支払いする保険金は、保険証券記載の保険価額とします。ただし、自転車の一部損害が生じた場合は、その損害が自転車全体の価値及ぼす影響を考慮して支払うべき保険金を決定します。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
‣保険契約者または被保険者の故意または重大な過失よって生じた損害
‣地震もしくは噴火またはこれらよる津波よって生じた損害
‣盗難発生後60日以内覚知することができなかった盗難よって生じた損害。
‣防犯登録がされていない自転車の盗難よって生じた損害。
‣施錠がされていない自転車の盗難よって生じた損害。
‣地方公共団体が定めた放置自転車整理区域または自転車放置禁止区域おける自転車の撤去または盗難よって生じた損害。
※上記以外の保険金をお支払いできない場合ついては、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
3
主な特約とその概要
特約名 | 特約の概要 |
自転車車両全損特約 | 衝突、接触、墜落、転覆起因する事故より被保険車両損害が生じ全損となった場合、保険証券記載された保 険金額を保険金としてお支払いする特約です。 |
自転車車両半損特約 | 衝突、接触、墜落、転覆起因する事故より被保険車両損害が生じ半損となった場合、保険証券記載された保険金額を保険金としてお支払いする特約です。 |
自転車車両盗難特約 | 盗難よって保険の対象生じた盗取、損傷または汚損の損害対して保険金をお支払いする特約です。 |
クレジットカード払特約 | 保険料をクレジットカードで払い込むための特約です。 |
保険契約の継続関する特約 | 保険契約者との間、あらかじめ保険契約の継続ついての合意がある場合適用する特約です。 |
通信販売関する特約 | 通信手段(おも郵送・情報処理機器等)の利用より保険の内容を理解し、その利用よって保険契約を締結するため の特約です。 |
※詳しくは、「ご契約のxxx(約款)」でご確認ください。
4
保険期間、保険責任の開始時期
保険期間は1 年 更新よる継続型となります。
保険責任は、保険始期日の午後4 時始まり、満期日の午後4 時終わります。
5
引受条件(保険金額等)
(1)保険金額ついて
‣自転車の購入価格が保険価額(=保険金額)となります。
‣購入価格は、自転車本体のほか、ライト、ベル等の付属品を含みます。
‣保険金額は、100 万円が上限となります。
(2)次の場合は、お引受けできません。
‣自転車の購入日から3 年を過ぎている場合
‣自転車の盗難関する保険金(補償金、共済金を含む)の請求を過去1年以内行ったことがある場合
6
保険料とお支払い方法
(1)保険料ついて
保険料は、設定された保険金額よって決定されます。
(2)保険料の払込方法
7
保険料の払込方法は、一時年額(一括払い)もしくは月額保険料をご指定のクレジットカードでお支払いいただきます。
満期返戻金・契約者配当金
この保険契約 は、満期返戻金および契約者配当金はありません。
解約返戻金
8
保険期間の中途おいて、保険契約を解約(保険契約者の請求よる保険契約の解除)される場合は、未経過期間対し、つぎの計算式よって算出した保険料を返還します。
解約返戻金 = 保険料 × 未経過料率(注)
(注)未経過料率は、「ご契約のxxx(約款)」の別表でご確認ください。
Ⅱ.注意喚起情報のご説明
お客様 とって不利益となることがある場合など、特 ご注意いただきたい情報を説明したものです。
ご契約 関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
1
クーリングオフ
この保険は、保険期間が 1 年以内の為、クーリングオフの対象ではございません。
2
告知義務(契約締結時におけるご注意事項)
保険契約者 は、当社が告知を求めた告知事項 対して事実を正確 申告する必要(告知義務)があります。申告内容が事実と異なる場合、当社よりご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
【告知事項】
➀ 契約者の氏名、➁自転車の防犯登録番号、③自転車の購入日、④自転車の購入金額、⑤他の保険契約の状況、⑥自転車の所有目的、⑦自転車 法令等より必要とされている安全装置の有無
通知義務など(契約締結後におけるご注意事項)
3
(1)通知義務
ご契約後、告知事項変更が生じた場合は、遅滞なく当社ご通知いただく必要(通知義務)があります。ご連絡がない場合、当社よりご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
(2)契約内容の変更などが必要な場合
ご連絡が必要となる主な変更内容
ご契約後、つぎの事実が発生する場合、契約内容の変更などが必要となりますので、あらかじめ当社までお電話などでご連絡ください。
➀ご契約者が住所を変更されたとき、➁ご契約の自転車を廃車または譲渡されるとき
保険責任開始期
4
「Ⅰ.契約概要のご説明 4 保険期間、保険責任の開始時期」をご覧ください。
主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
5
「Ⅰ.契約概要のご説明 2 補償の内容 (2)保険金をお支払いできない主な場合」をご覧ください。
6
保険事故が発生した場合の手続き
(1)保険事故が発生した場合の対応等 ついて
➀保険事故が発生した場合は、直ち所轄警察署届出を行い、事故の発生等を当社ご連絡ください。
➁正当な理由なく上記の対応をしていただけない場合は、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
(2)保険金請求必要な書類ついて
保険金請求あたっては、つぎの書類を当社ご提出ください。
➀当社所定の保険金請求書
➁損害見積書
③所轄警察署の証明書またはこれ代わるべき書類
④損害の程度等応じて、上記以外の書類を提出いただく場合があります。
(3)保険金お支払いまでの期間ついて
保険金のご請求手続きが完了したその日を含めて30 日以内、当社は、保険金のお支払い必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、保険金のお支払い必要な事項の確認以下の特別な照会・調査が必要な場合は、以下記載する照会・調査応じた所定の日数以内保険金をお支払いします。
➀警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合・・・・・180 日
➁専門機関の鑑定等の結果の照会が必要な場合・・・・・・・・・・・・・90 日
③災害救助法が適用された地域での調査が必要な場合・・・・・・・60 日
7
保険料の払込猶予期間
保険料の払込方法が、一時 全額を(一括払い)をクレジットカードでお支払いいただくため、払込猶予期間はありません。
8
保険契約の失効
保険契約締結の後、次のいずれか該当する場合は、その事実が発生した時保険契約は効力を失います。
➀ 自転車の全部が滅失した場合。ただし、保険金の支払額が保険金額相当する額となった場合を除きます。
➁ 自転車が譲渡された場合。
9
重大事由による解除
つぎの事由が生じた場合、当社は書面よる通知をもって保険契約を解除することがあります。保険契約を解除した場合、その事由が生じた時から解除するまで発生した損害対しては保険金をお支払いできません。
➀保険契約者または被保険者が、当社保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
➁被保険者が、保険金の請求ついて、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められた場合
④➀~③のほか、保険契約者または被保険者が、➀~③と同程度当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
10
特に法令等で注意喚起することとされている事項
(1)保険会社破綻時等の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、当社対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
(2)保険期間中の保険料の増額または保険金の削減等
保険期間中おいて、保険金のお支払いが増加し、保険契約の計算の基礎著しいまたは突出した影響を及ぼす場合は、主務官庁への届出等行った上で、保険料の増額または保険金の削減もしくは減額を行うことがあります。
(3)少額短期保険会社が引き受ける保険契約の限度等
➀保険期間は、損害保険の場合、2 年以内となりますが、この保険契約の場合、2年間となります。また、保険金額は、損害保険の場合、1,000 万円以下となりますが、この保険契約の場合、保険契約申込書記載の保険金額となります。
➁同一の被保険者ついて引き受けるすべての保険契約の保険金額の合計額は、原則1,000 万円が上限となり、また、同一の保険契約者ついて引き受けるすべての保険契約の保険金額の合計額は、原則10 億円が上限となります。
11
個人情報の取扱いに関する重要事項
当社は、本契約関する個人情報(過去取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うため利用する他、下記➀から④の利用・提供を行うことがあります。なお、センシティブ情報の利用目的は、保険業法施行規則より、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内限定されています。
➀本契約関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、保険金の請求・支払い関する関係先、金
融機関等対して個人情報を提供すること
➁ 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上での参考とするため、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること
③ 当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のため、個人情報を共同して利用すること
④ 再保険引受会社等おける再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等利用するため、個人情報を再保険引受会社等提供すること
12
支払時情報交換制度および指定紛争解決機関
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社ととも保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約関する所定の情報を相互照会しております。「支払時情報交換制度」参加している各少額短期保険業者等の社名つきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
【一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)】
当社は、保険業法 基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合 は、同協会 解決の申し立てを行うことができます。
0120-821-144(フリーダイヤル) 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00
【ご契約内容および保険金請求等に関するお問い合わせ】
0120-300-427(フリーダイヤル)
携帯電話からは 00-0000-0000
受付時間:月~金 10:00~18:00
土日・祝日・休日はお休みとさせていただきます。
6700-3(202306 新)
自転車車両保険 普通保険約款
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその 危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
協定保険価額 | 当会社と保険契約者または被保険者が協定した被保険車両の価額をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
事故 | その原因となる事由が偶然かつ突発的に発生したものをいいます。 |
自転車 | ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車をいいます。(電動アシスト自転車を含み、レールにより運転する車、身体障害者用の 車いす、歩行補助車等および小児用の車を除きます。) |
支払限度額 | この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額 をいいます。 |
支払責任額 | この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、約款規定に従って算出された支 払保険金の額をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自転車販売店等が顧客に自転車を販売する際に、自転車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自転車の所有権を顧客に移さず、留保する ことを契約内容に含んだ車両の売買契約をいいます。 |
装備 | 自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または 法令に従い自転車に備えつけられている状態をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約と同一の損害または費用を補償する損害保険会社、少額短期保険業者、 特定保険業者、根拠法のある共済その他火災共済等、その他の契約を含みます。また、この被保険車両以外のものについて締結された契約も含みます。 |
中途更改 | 保険期間の途中で従来の契約を解約し、新たな契約を締結することをいいます。こ の場合には、別表2で算出した返戻金を支払います。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りは ずせない状態をいいます。 |
被保険者 | 保険証券等記載の被保険者をいいます。 |
被保険車両 | 保険証券記載の自転車をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険車両の価額をいいます。 |
保険期間 | 当会社が保険責任を負う期間をいい、保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約で対象となる事故により損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支 払う金銭のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいい、この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険証 券に記載されています。 |
保険契約者 | この保険契約を締結する当事者で保険証券に記載された者をいいます。 |
保険証券 | この保険契約締結の証しとして当会社が発行するものをいいます。(保険契約が更新 されたとき当会社が発行する「更新証」を含みます。) |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のため に保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
防犯登録 | 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に 基づき、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
1.保険契約者は、保険料を責任開始日までに払い込まなければなりません。
2.当会社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては保険金を支払いません。
第3条(保険責任の始期および終期)
1.当会社の保険契約上の責任は、保険証券に記載された保険期間の開始日時に始まり、保険期間満了日の24時に終了します
2.前項の時刻は、日本国の標準時によります。
第4条(被保険者の範囲)
この保険における被保険者は保険証券に記載された者とします。
第5条(被保険車両の範囲)
保険証券記載の自転車および保険証券記載の自転車に定着または装備されたサイクルコンピューター等の付属品を含みます。ただし、以下の各号のものは含みません。
(1)法令により定着または装備することを禁止されているもの
(2)通常装飾品とみなされる物
(3)付属機械装置
第6条(協定保険価額)
1.当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。ただし、協定保険価額が保険価額を著しくこえる場合は、その保険価額を保険金額とします。
2.保険契約締結の後、被保険車両の改造、付属品の装着等によって被保険車両の価額が著しく増加した場合には、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。再契約を行う場合は、中途更改とします。
3.保険契約締結の後、被保険車両の改造、付属品の取りはずし等によって被保険車両の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、保険金額について、減少後の被保険車両の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、中途更改によります。なお、当会社は、この保険契約の減額請求分に相当する保険料の未経過残日数に対して別表2の返戻金を支払います。
4.第3項の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額から第3項の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第7条(保険金を支払う場合)
この保険契約の保険金を支払う場合およびその支払額については付帯される特約で定めます。
第8条(他の保険契約と重複した場合の保険金の支払額)
当会社は、この保険契約により保険金を支払うべき損害に対して他の保険契約がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が支払限度額をこえるときは、当会社は以下のとおり保険金を支払います。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約から保険金が支払われた場合は、支払限度額から他の保険契約から支払われた保険金の額を差し引いた額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(保険金を支払わない場合)
当会社は以下の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、全ての保険金を支払いません。
(1)次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
(ア)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(イ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険車両の借主
(ウ)(ア)および(イ)に定める者の法定代理人
(エ)(ア)および(イ)に定める者の業務に従事中の使用人
(オ)(ア)および(イ)に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問わず、また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射能、爆発性その他の特性による事故
(5)防犯登録がなされていない自転車の事故
第10条(保険金の重複と支払限度額)
1.この保険契約(付帯された特約を含みます。)において、1回の事故により複数の保険金が重複する場合には、当会社は、同一の損害または費用に対して保険金を重複しては支払いません。
2.この保険契約(付帯された特約を含みます。)により当会社が支払う保険金の合計額は、1回の事故につき、
1,000万円を限度とします。
3.同一の被保険者に対して当会社が支払う保険金の合計額は、この保険契約(付帯された特約を含みます。)による保険金と当会社が引受ける他の保険契約による保険金とを合算して、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。
第11条(保険金の請求)
1.保険金を請求できる者は、次の者とします。(以下「保険金請求人」といいます。)
(1)被保険者
(2)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。
2.当会社への保険金請求は、保険金請求人が所定の書面に被害品明細書、損害見積書等その他当会社が求める書類を添付し、当会社に提出することによって行います。また、当会社は、保険金請求人に追加資料・書類の提出を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた資料・書類を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3.この保険契約における保険金受取人は、当会社が特に認めた場合を除き被保険者とし、保険金を受取るべき日において被保険者が保険金を受取ることができない場合には、被保険者の法定相続人とします。
4.当会社は、第2項の保険金請求書および添付書類の全てを受領してからその日(以下「請求完了日」といいます。)を含めて、30日以内に当会社が保険金を支払うための必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
5.第4項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)第4項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2)第4項第1号から第4号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第4項各号の事項の確認のための調査 90日
(4)第4項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
6.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第4項または第5項の期間に算入しないものとします。
7.当会社は、第4項または第5項に規定した期日をこえて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
8. 第3項の保険金受取人は、所定の書面を当会社に提出することにより、別の者に保険金の受取りを指定する
ことができます。
9.保険金を支払うべき事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年以内に、当会社に保険金の請求がなされない場合には、その保険金の請求権は、消滅します。
第12条(保険事故に関する通知義務)
1.保険契約者または被保険者は、被保険車両について損害が生じたことを知ったときは、そのときから30日以内にこれを当会社に通知しなければなりません。
2.被保険車両について損害が生じた場合は、当会社は、以下の各号を行うことができます。
(1)事故が発生した被保険車両を調査すること
(2)被保険者の被保険車両を他に移転すること
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の規定に違反したときは、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(現物による支払い)
当会社は、被保険車両の損害の全部または一部に対して、復元もしくは修繕または代品の交付をもって保険金の支払いに代えることができます。
第14条(評価人および裁定人)
当会社が支払うべき保険金の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定します。
2.第1項の場合において、当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担します。
第15条(告知義務)
1.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、保険契約申込書の記載事項のうち重要な次の各号の事項(以下「告知事項」といいます。)について、誤りのない事実を記載しなければなりません。また、保険契約締結後、記載された内容につき当会社が特に必要と認めたときに行う事実の調査に応じなければなりません。
(1)保険契約者名および生年月日、性別
ただし、保険契約者が法人の場合は、生年月日および性別は不要とします。
(2)被保険者名および生年月日、性別
ただし、被保険者が法人の場合は、生年月日および性別は不要とします。
(3)保険契約者と被保険者の関係(続柄)
(4)防犯登録番号
(5)他の保険契約の有無
(6)その他この約款に付帯される特約により告知事項と定められたもの
2.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が告知事項に関して故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。
3.第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第2項の事実がなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を告げることを妨げた場合
(4)保険媒介者が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を告げないよう勧めた場合、または事実と異なることを告げるよう勧めた場合
(5)保険契約者または被保険者が、保険金が支払われるべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(6)当会社が第2項の解除の原因となる事実を知ったときから1ヵ月を経過した場合または初年度保険締結時から5年を経過した場合
4.保険金を支払うべき損害または費用が発生した後に、当会社が第2項によりこの保険契約を解除した場合でも、当会社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、損害の発生が解除の原因となった事実に因らないことを保険契約者または被保
険者が証明したときは、この限りではありません。
5.第4項の規定は、第2項の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害または費用には適用しません。
6.第2項の規定により、保険契約を解除した場合は、解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第16条(評価のための告知)
1.保険契約者または被保険者は、被保険車両の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険車両の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
2.被保険車両の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険車両の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第6条「協定保険価額」の規定により定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第2項の事実がなくなった場合
(2)被保険車両の協定保険価額を定める際、当会社が第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
(3)被保険車両の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険車両の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
(4)保険契約者または被保険者に対し、被保険車両の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険車両の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合、または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
(5)保険契約者または被保険者が、被保険車両の価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、被保険車両の協定保険価額を定める際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、この保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(6)当会社が第2項の規定による解除の原因があることを知ったときからその日を含めて30日経過した場合
4.第2項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については保険価額を保険金額として保険金を支払います。この場合において、既に協定保険価額を保険金額として保険金を支払っていたときは、当会社は、保険価額を保険金額とした場合との差額の返還を請求することができます。
5.第1項により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
6.第5項の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険価額を保険金額として保険金を支払います。
7.第2項の規定により、保険契約を解除した場合は、解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第17条(通知義務)
1.保険契約者は、保険契約者または被保険者に関する以下の各号の事項(以下「通知事項」といいます。)のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その発生を知った後、遅滞なく所定の書面をもって当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(1)他の保険契約を締結したこと
(2)前号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
2.通知事項の事実が生じたときから当会社がその通知を受けるまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、当会社がその通知を受けたとしても、当会社が承認したと認められる場合は、保険金を支払います。
3.通知事項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって第1項の通知をしなかったとき、または、この保険契約の引受範囲をこえることとなった場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。
4.第3項の規定による解除が保険金を支払うべき損害または費用が発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じたときから、解除がなされたときまでに発生した保険金を支払うべき損害または費用に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その全額について返還請求することができます。
5.第4項の規定は、当該危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害または費用については適用しません。
6.第3項の規定は、当会社が解除の原因となる事実を知ってから1ヵ月以上を経過した場合または危険の増加が生じたときから5年を経過した場合には、適用しません。
7.第3項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第18条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者は、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を当会社に書面にて通知しなければなりません。
第19条(被保険車両の譲渡)
1.被保険車両が譲渡された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人に移転しません。
2.当会社は、被保険車両が譲渡された後に、被保険車両について生じた事故による損害に対しては、保険金は支払いません。
第20条(被保険車両の入替)
この保険契約において被保険車両の入替は出来ないものとします。
第21条(契約の解約)
1.保険契約者は、所定の書面をもって当会社に通知し、保険契約の解約ができるものとします。ただし、将来に向かってのみ有効とします。
2.当会社は、この保険契約の解約日以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3.当会社は、この保険契約の未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第22条(契約の無効)
1.保険契約締結の際、以下の各号の事項のいずれかに該当する場合には、この保険契約は無効となります。
(1)被保険車両に既に損害が生じ、またはその原因が発生したことを保険契約者または被保険者が知っていたとき
(2)保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
(3)同一の被保険者が保険期間を重複して保険業法および関係法令等で定められている一の被保険者にかかわる引受保険金額をこえる保険契約を当会社と締結していたときは、その超過した保険契約の全てを無効とします。
(4)同一の保険契約者が保険期間を重複して保険業法および関係法令等で定められている一の保険契約者にかかわる被保険者の総数の限度をこえる保険契約を当会社と締結していたときは、その超過した保険契約の全てを無効とします。
2.当会社は、前項第1号から第4号に該当する場合には保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その全額について返還請求することができます。
3.当会社は、第1項第1号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の返戻金は支払いません。ただし、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料の全額を返戻します。
4.当会社は、第1項第2号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の返戻金は支払いません。
5.当会社は、第1項第3号または第4号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の全額を保険契約者に返戻します。
第23条(契約の失効)
1.保険契約の締結後、以下の各号の事項のいずれかに該当する場合には、各号に定めるときをもって失効します。
(1)被保険車両の全部が消滅したときは、その事実が発生したとき。ただし、第30条「保険金を支払った後の契約の取扱い」の規定により、付帯される特約の定めに基づきこの保険契約が終了した場合を除きます。
(2)被保険車両の全部を譲渡したとき
2.当会社は、この保険契約が失効となったとき以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3.当会社は、この保険契約が失効となった場合には、この保険契約の未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第24条(重大事由による解除)
1. 当会社は、以下の各号の事項のいずれかに該当する場合には、責任開始日以後にその発生した日を解除日としてこの保険契約を解除することができます。ただし、この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、次の第2号から第5号において該当する被保険者にかかわる部分とします。(次の第2号から第5号において保険契約者が該当する場合を除きます。)
(1)保険契約者が、保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2)被保険者が、保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(3)保険金の請求行為に関し、被保険者が詐欺行為(未遂を含みます。)を行い、または行おうとしたとき
(4)保険契約者、被保険者が次のいずれかに該当するとき
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)前各号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が前各号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
2.第1項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第1項第1号から第5号の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損害または費用に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
3.保険契約者または被保険者が第1項第4号(ア)から(オ)のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合、第1項第4号(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については、第2項の規定は適用しません。
4.当会社は、この保険契約にかかわる保険料の返戻について、以下のとおり取扱います。
(1)この保険契約の解除の理由が第1項第1号に該当するときは、返戻金を支払いません。
(2)この保険契約の解除の理由が第1項第2号から第5号のいずれかに該当するときは、その解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
第25条(契約の取消)
1.保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.第1項の規定により、当会社がこの保険契約を取消した場合には、保険料を返戻しません。
第26条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減)
1.当会社は、保険期間中に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1)当会社の保険料の計算基礎が変動し、当会社の収支状況に著しく影響を及ぼしたことにより保険料の増額
または保険金額の減額が必要と当会社が認めたときは、当会社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
(2)一時に多くの保険金の支払いが発生し、保険金支払いのための財源が不足することにより、当会社の収支状況に著しく影響を及ぼす場合には、当会社の定めるところにより保険金を削減することがあります。
2.第1項の場合には、当会社は、速やかに保険契約者に通知します。
第27条(契約の更新)
1.以下の各号の全てに該当した場合に、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されます。
(1)保険期間満了日の1ヵ月前までに、当会社から保険契約者に更新の案内を行った際、保険契約者から保険期間満了日の1週間前までに当会社に保険契約を更新しない旨の通知がないこと
(2)保険契約者の意思の表示として更新される保険契約の保険料が当会社に払い込まれること
2.更新された保険契約につき、保険契約者宛てに更新証を発行します。また、更新証は更新前契約の保険証券と合わせて更新後契約の証券とみなします。
3.更新契約に適用する保険料(付帯される特約の保険料を含みます。)は、各更新契約の初日における保険料の算出方法により計算します。
4.更新契約に適用する普通保険約款および保険料は、各更新契約の初日におけるものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は更新されません。この場合、この保険契約は、当会社の定める基準に基づき、本条の取扱いに準じて、この保険契約の保険期間満了日の翌日に、この保険契約に準じた保険契約として当会社が定める保険契約へ変更されます。
第28条(契約を更新する場合においての保険料の見直し)
当会社は、保険契約更新時に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1)この保険の収支を検証して、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当会社の定めるところにより、計算基礎を変更して保険料を増額し、または保険金額を減額することがあります。
(2)第1号の場合には、当会社は、更新後の条件を更新日の2ヵ月前までに保険契約者に通知します。
第29条(契約を更新する場合においての更新の拒絶)
当会社は、保険契約更新時に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1)この保険の収支を検証して、不採算となり、更新契約の引き受けが困難となった場合は、当会社の定めるところにより、更新を引き受けないことがあります。
(2)第1号の場合には、当会社は、更新日の2ヵ月前までに保険契約者に通知します。
第30条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
保険金を支払った後の保険契約の取扱いについては、付帯される特約で定めます。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が決まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有します。
3.保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款に定められた義務を負うものとします。
第32条(破産)
1.当会社が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は保険契約を解除することができます。
2.保険契約者が第1項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から3ヵ月を経過した日に失効します。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。別表1
1.返戻金は、次の算式により算出します。
既に当会社に払込まれた保険料 × 未経過料率 = 返戻金の額
2.「未経過料率」とは、保険契約の解除日、失効日または解約日より起算して、保険期間満了日までの期間を月単位にして得た月数(1カ月に満たない端数日数についてはこれを切り捨てます。)に基づいたものです。
3.算出された返戻金の10円に満たない端数について、これを四捨五入します。
別表2
1.返戻金は、次の算式により算出します。
未経過日数
既に当会社に払込まれた保険料 ×
保険期間(日数)
= 返戻金の額
2.「未経過日数」とは、保険契約の中途更改日より起算して、保険期間満了日までの期間を日単位にして得た日数をいいます。
3.算出された返戻金の10円に満たない端数については、これを四捨五入します。
自転車車両全損特約
第1条(この特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨が記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
競技、曲技もしくは 試験 | 競技、曲技もしくは試験の練習を含みます。 |
交通事故の届出 | 道路交通法第72条に規定するものをいいます。 |
全損 | 被保険車両の損害を修理することができない場合または修理費が協定保険価額の8 0%をこえる場合をいいます。 |
第3条(保険金を支払う場合)
1.当会社は、以下の各号に起因する事故により被保険車両に損害が生じ全損となった場合に、1回の事故につき保険証券に記載された保険金額を保険金として支払います。
(1)衝突
(2)接触
(3)墜落
(4)転覆
2.前項の場合、保険契約者または被保険者が所轄の警察署に交通事故の届出を行い、交通事故証明書が発行されたことを条件とします。
3.当会社は、回収金がある場合には第1項の支払額より回収金を差し引いた額を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
1.当会社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険車両に存在する欠陥、磨滅、腐食、さびその他自然の消耗
(2)故障損害(偶然な外来事故に直接起因しない被保険車両の電気的または機械的損害)
(3)被保険車両から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(4)付属品のうち被保険車両に定着されていないものに生じた損害
(5)被保険車両の部分品または付属品、タイヤのみに生じた損害。ただし、被保険車両と同時に損害を被った場合によって損害が生じた場合を除きます。
(6)法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(7)被保険車両を競技、曲技または試験のために使用している間に生じた損害および競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において使用している間に生じた損害
(8)交通事故証明書が発行されない事故
2.当会社は、以下の各号のいずれかに該当する者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険車両を運転している場合、または道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険車両を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険車両の借主
(3)(1)および(2)に定める者の法定代理人
(4)(1)および(2)に定める者の業務に従事中の使用人
(5)(1)および(2)に定める者の父母、配偶者または子
第5条(被害物についての当会社の権利)
1.当会社がこの特約の保険金を支払った場合は、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。支払保険金額が協定保険価額に達しない場合は、普通保険約款第6条第1項ただし書きが適用さ
れる場合を除き、被保険車両について支払保険金額の協定保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
2.前項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第6条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
1.この特約の保険金を支払った場合、この保険契約はその保険金支払の原因となった損害の発生したときに終了します。
2.前項の場合、当会社は返戻金を支払いません。
第7条(準用規定)
この特約の規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
自転車車両半損特約
第1条(この特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨が記載されている場合に適用されます。ただし、車両全損特約が同時に付帯される場合に限ります。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
競技、曲技もしくは 試験 | 競技、曲技もしくは試験の練習を含みます。 |
交通事故の届出 | 道路交通法第72条に規定するものをいいます。 |
半損 | 被保険車両の修理費が協定保険価額の50%をこえて80%以内の場合をいいま す。 |
第3条(保険金を支払う場合)
1.当会社は、以下の各号に起因する事故により被保険車両に損害が生じ半損となった場合に、1回の事故につき保険証券に記載された保険金額の50%相当額を保険金として支払います。ただし、1保険期間中1回限りとします。
(1)衝突
(2)接触
(3)墜落
(4)転覆
2.前項の場合、保険契約者または被保険者が所轄の警察署に交通事故の届出を行い、交通事故証明書が発行されたことを条件とします。
3.当会社は、回収金がある場合には第1項の支払額より回収金を差し引いた額を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
1.当会社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険車両に存在する欠陥、磨滅、腐食、さびその他自然の消耗
(2)故障損害(偶然な外来事故に直接起因しない被保険車両の電気的または機械的損害)
(3)被保険車両から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(4)付属品のうち被保険車両に定着されていないものに生じた損害
(5)被保険車両の部分品または付属品、タイヤのみに生じた損害。ただし、被保険車両と同時に損害を被った場合によって損害が生じた場合を除きます。
(6)法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(7)被保険車両を競技、曲技または試験のために使用している間に生じた損害および競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において使用している間に生じた損害
(8)交通事故証明書が発行されない事故
2.当会社は、以下の各号のいずれかに該当する者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険車両を運転している場合、または道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険車両を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険車両の借主
(3)(1)および(2)に定める者の法定代理人
(4)(1)および(2)に定める者の業務に従事中の使用人
(5)(1)および(2)に定める者の父母、配偶者または子
第5条(被害物についての当会社の権利)
1.当会社がこの特約の保険金を支払った場合は、被保険車両について支払保険金額の協定保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
2.前項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第6条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
この特約の保険金を支払っても、この保険契約は終了しません。
第7条(準用規定)
この特約の規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します
自転車車両盗難特約
第1条(この特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨が記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 当会社と保険契約者または被保険者が協定した被保険車両の価額をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。ただし、保険契約者および被保険者が 関与している場合は除きます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいい、この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険証 券に記載されています。 |
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、盗難によって保険の対象に生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、1回の事故につき、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)施錠がされていない自転車の盗難によって生じた損害。
(2)地方公共団体が定めた放置自転車整理区域または自転車放置禁止区域における自転車の撤去または盗難によって生じた損害。
(3)盗難発生後60日以内に覚知する(注)ことができなかった盗難によって生じた損害。
(注)警察への届け出をもって覚知したことになります。
第5条(損害額の決定)
1.当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、協定保険価額によって定めます。
2.保険の対象の一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して第3条(保険金を支払う場合)に規定する保険金として支払うべき損害の額を決定します。
3.当会社が保険金を支払うべき損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要かつ有益な費用は、第1項の損害の額に含まれるものとします。
4.第1項から第3項までの規定による損害の額は、協定保険価額を限度とします。
第6条(保険金の支払額)
当会社は、第5条(損害額の決定)の規定による損害の額を保険金として支払います。
第7条(警察への届出および盗難の通知)
1.保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
(1)盗難の発生につき、直ちに所轄警察署に届け出ること。
(2)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく当会社に通知すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由なく第1項の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(損害防止義務および損害防止費用)
1.保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2.前項の措置のために必要な費用は第5条(損害の額の決定)第3項に規定する保険の対象の回収に要する費用を除いて、当会社はこれを負担しません。
3.保険契約者または被保険者が正当な理由がなく第1項に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第3条(保険金を支払う場合)の盗難による損害の額-損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額=損害の額
第9条(盗難品が回収された場合の措置および残存物の帰属)
1.保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見しまたは回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
2.盗取された保険の対象について、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害の額の決定)第3項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3.保険の対象が盗取された場合に、当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の協定保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物件を取得します。
4.第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して、当会社が保険金を支払った後、1年以内に保険の対象の全部または一部が回収された場合は、第3項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払ってその保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。この場合でも、被保険者は、第5条(損害の額の決定)第3項の費用および回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、保険金の請求をすることができます。
5.当会社が第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、盗取以外の損害が生じた保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第10条(保険金支払後の保険契約)
1.第3条(保険金を支払う場合)の保険金の支払額が保険金額に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
2.第1項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
3.第1項の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
4.おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、第1項から第3項までの規定を適用します。
第11条(準用規定)
この特約の規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します
初回保険料口座振替特約(自転車車両保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた総保険料を いい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の振替日(注)をいいます。 (注)保険料預金口座振替依頼書に記載された期日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいま す。 |
保険期間 | 保険証券記載欄の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
1.この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
2.この特約は、(1)および(2)に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
(1)指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結の時に設定されていること。
(2)この保険契約の締結および保険契約者から当会社への保険料口座振替依頼書等の提出(注)が、保険期間が始まる時までになされていること。
(注)この保険契約が当会社の継続契約で継続前契約の指定口座に変更がない場合に限り、提出を省略することができます。
第3条(初回保険料の払込み)
1.初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料払込み前の取扱い)
1.初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2.当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前の事故による損害に対しては、この特約が付帯された普通保険約款第2条(保険料の払込み)第2項の規定およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前の取扱いに関する規定を適用しません。
3.第2項の規定により、保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込み前の事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
4.第3項の規定にかかわらず、事故の発生の日が、初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険科払込期日に支払う旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対しては、保険金を支払います。
5.第4項の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金について、その返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の取扱い)
1.当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険
契約は成立しなかったものとみなします。
2.第1項の規定は、この保険契約に付帯された保険料分割払特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
3.当会社は、第1項の取扱いを行う場合には、保険契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(自転車車両保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日のその翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割した 保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の取扱い)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の取扱い)
1.当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
2.第2回目以降の分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までに事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は、払い込みを怠っていた分割保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
1.当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
2.第1項の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)第1項(1)による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
(2)第1項(2)による解除の場合は、次回払込期日
第7条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
保険料払込方式が口座振替による場合に、当会社は、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関(注)に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関
クレジットカード払特約(自転車車両保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険 料 | 保険契約締結の際に支払うべき保険料または保険契約締結後に支払う保険料 をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者またはクレジットカードの会員である法人と保険契約者が同一である場合に限ります。
第3条(保険料領収前の取扱い)
1.保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
2.当会社は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2)会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
1.前条第2項(1)のこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2.保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
3.保険契約者が第2項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
4.第3項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定により当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しクレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料の金額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約(自転車車両保険用)
第1条(この特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨が記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険料 | この保険契約に、保険料分割払特約が適用されている場合は第1回分割保険料を、 初回保険料口座振替特約が適用されている場合は初回保険料をいいます。 |
第3条(保険契約の申込み)
1.当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
(1)保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
(2)郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込みの意思を表示すること(注)。
(注)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、そのデータを当会社に送信することを含みます。
2.第1項の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社が、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
3.第1項(2)の規定による保険契約の申込みを行う場合には、普通保険約款第15条に規定する「保険契約申込書の記載事項のうち重要な次の各号の事項」を「郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として提示した事項のうち重要な次の各号の事項」と読み替えます。」
第4条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第5条(この特約による当会社への通知)
1.保険契約者または被保険者が次の(1)から(5)までの通知または申出を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
(1)普通保険約款第15条(告知義務)第3項(3)の規定による訂正の申出
(2)同第16条(評価のための告知)第3項(5)の規定による訂正の申出
(3)同第17条(通知義務)の規定による通知
(4)同第18条(保険契約者の住所の変更)の規定による通知
(5)この保険契約に適用される他の特約の規定による通知
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
2.保険契約者が普通保険約款第21条(契約の解約)に定める通知を行う場合は、書面により当会社に行うものとします。ただし、保険契約者の解除の意思が明確に示される場合に限り、同条に定める通知を保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により当会社に行うことができるものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。