入札番号 No.2
入札番号 No.2
入 札 公 告
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり条件付き一般競争入札を実施する。
令和4年4月11日
尾道市長 x x x x
1 競争入札に付する事項
(1) 調達件名
尾道市施設(最大93施設)電力調達一式
(2) 仕様及び契約書
本入札における仕様及び契約事項は、別紙1仕様書及び別紙2契約書(案)によるものとする。
(3) 使用期間
令和4年7月1日から令和5年9月30日までの1年3か月間とする(地方自 治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)。
(4) 需要場所及び予定数量
別添資料1対象施設一覧及び別添資料2予定電力量一覧のとおり
※グループ単位(A~F)での参加が可能(複数選択又は全選択可)
(5) 入札スケジュール
x x | 日 時(いずれも令和4年) |
入 札 公 告 | 4月11日(月) |
参加資格申請期限 | 4月18日(月)午後5時15分まで(必着) |
参加資格確認通知 | 4月19日(火)午後5時までに通知 |
質疑の受付期間 | 4月11日(月)~4月19日(火)午後1時まで |
質疑に対する回答 | 4月20日(水)までに随時ホームページで公表 |
入札書提出期限 | 4月27日(水)午後5時15分まで(必着) |
開 札 | 4月28日(木) |
(6) 担当部署
〒722-8501
xxxxxxxx00x0x(尾道市役所3階)尾道市総務部総務課 担当:xx
x 話 0848-38-9334ファックス 0848-37-2740
メール xxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
2 入札参加条件
競争入札に参加できる者は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の
2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者で、尾道市の令和4~6年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に掲載されている事業者とする。
3 入札参加資格審査の申請手続
(1) 申請を行うことができない者
次のいずれかに該当する者は、入札参加資格の審査に係る申請を行うことができない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 令和4年4月1日現在、尾道市の令和4~6年度物品購入等競争入札参加資格者名簿の登録が完了していない者
(2) 申請の方法
競争入札に参加する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。申請書で入札参加を希望するグループ(複数選択可)又は全体(93施設)を明示すること。
(3) 申請期間
令和4年4月11日(月)から4月18日(月)までの間に持参、郵送、ファックス又は電子メールのいずれの方法で申請すること。持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで随時受け付ける。
(4) 申請書の提出先及び申請に関する問合せ先前記1(6)記載の担当部署
4 競争入札参加資格確認の通知
競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、競争入札参加資格確認通知書により令和4年4月19日(火)午後5時までに電子メールで通知する。
5 入札参加者条件
(1) 前記4の入札参加の資格認定を受けた者で、供給開始から確実に安定した供給ができる者
(2) 事故発生時等緊急な対応が必要な場合に、その復旧などに迅速に対応することができる者
(3) 次のとおり、書面及び電子データにより料金請求ができること。
ア 電気料金の請求は、全需要場所を集約して当該契約について1つにまとめ、書面により行う。
イ 電気料金の請求の際は、書面の請求書の他に、需要場所ごとの内訳(最大需
要電力、契約電力、使用電力量、力率、単価、料金等)を電子データ(CSV形式)により提供する。
ウ イのデータは、本市の指定により、複数に分けることができる。
6 入札方法
(1) 入札方法は、郵便による競争入札とする。持参も可とするが、入札書の作成方法等は郵便による場合と同様とし、外封筒に入れずに持参する等、入札方法が指定したとおりでない場合は、受付しない。
(2) 本入札は、入札が1者であっても有効とする。
(3) 郵便入札の方法
ア 入札書の作成方法 (ア) 郵送の方法
① 一般書留、簡易書留又はレターパックプラス(赤)で郵送することとし、普通郵便などの方法による送付は受付しない。
② 入札書は、二重封筒(内封筒及び外封筒)で郵送すること。
③ 入札書提出期限を過ぎて到達した入札書は無効とする。
④ 郵便入札にかかる経費については、全て入札参加者の負担とする。 (イ) 内封筒について
① 封筒の規格は、長形3号を使用し、内封筒には、入札書1枚及び契約単価表1部のみを封入すること。(詳細は後記7(3)参照のこと。)
② 複数の入札書を入れた場合は、全ての入札書が無効となる。
③ 内封筒には、必要事項を記入の上、封をすること。封をしていない場合、入札書は無効とする。
(ウ) 外封筒の規格は、角形2号を使用すること(レターパックプラスを除く。)。イ 提出先は、前記1(6)に同じ。
ウ 提出方法
(ア) 入札書(別記様式第2号)及び契約単価表(様式任意。別記様式第3-1号は契約種別により単価を設定する場合、様式第3-2号は施設ごとに単価を設定する場合の例示であり、設定する単価の内訳が分かるものであれば様式は問わない。)を作成し、内封筒へ入れて封をする。全93施設を入札対 象とする場合、入札書はA~Fの6グループに分け、グループ単位で作成すること。
(イ) 内封筒の表面に入札者の名称及び「入札番号 No.2」、「尾道市施設(グループ●)電力調達一式」を記載すること。複数グループ又は全グループを入札する場合は、1グループごとに内封筒を分けること。
(ウ) 前記(イ)で作成した封筒を別の1つの封筒(外封筒)に入れて二重封筒とし、表面に「入札書在中」と朱書し、郵送する。
(エ) その他詳細については、「資料 郵便入札について」を参照のこと。
7 入札書の作成等
(1) 入札金額は、入札対象とするグループの全使用期間(1年3か月間)の電気料金の総額とする。なお、積算に当たっては、次の単価を基本として、別紙1仕様書に示す電力使用計画に基づく使用期間に係る電気料金の総額を入札者の積算式により算出する。
ア 基本料金(円/kW)
イ 電力量料金(xx、その他季)(円/kWh)
(燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札金額に含めない。)
(2) 入札金額の積算に当たって使用した単価及び算出式は、契約時にも適用することから、端数処理等は、後記11(2)を除き入札参加者が通常使用する方法により算出するものとする。なお、業務用電力と高圧電力Aの単価は、異なるものとすることも同じものとすることもできる。
(3) 入札書には、入札金額の積算に当たって使用した単価を記載した契約単価表を添付し、左上をステープル留めするものとする。
(4) 入札参加者は、一切の諸経費を含めた入札金額を見積もらなければならず、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札金額には、消費税及び地方消費税相当額(全期間にわたり10%)を加算した金額を記載すること。
(5) 入札書は、別記様式第2号によること。
(6) 入札額の訂正、本市に到着した入札書の書換え、引換えは認めない。
(7) 入札参加者は、本指名通知、契約書(案)及び尾道市契約規則(昭和39年規則第28号。以下「規則」という。)を十分考慮して入札金額を見積もるものとし、不知又は不明を理由として入札後に異議を申し立てることはできない。
(8) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(9) 入札辞退について
ア 競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、入札書提出期限までは、いつでも入札辞退届(別記様式第4号)を提出することにより辞退することができる。
イ 入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参、郵送又はファックス送信により、令和4年4月27日(水)午後5時15分までに届け出ること。
ウ 入札を辞退しても、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。
エ 競争入札参加資格確認通知書を受領したにもかかわらず、入札書提出期限までに辞退届が提出されず、入札書も届かなかった場合は、指名除外措置の対象となる。
オ 入札辞退届の撤回はできない。
8 注意事項
(1) 開札
入札参加者の立会いは制限することとし、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行うものとする。
(2) 入札の中止
入札参加者が談合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
(3) 再入札について
入札の結果、落札者がいなかった場合は、改めて2回目の入札を行うため、有効な入札書を提出した参加者に対して、1回目の最低入札金額、2回目の入札書提出期限及び開札日時を記載した文書をファックスで通知する。
なお、再度の入札の結果においても、落札者がないときは、最低価格提示業者と随意契約の協議をする。
9 無効とする入札
次の入札は、無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(1) 入札通知書で指定する入札書受付期限より後に入札書が到達したとき。
(2) 入札書及び必要書類が同封されていないとき。
(3) 入札に参加する資格のないものが入札をしたとき。
(4) 入札者の商号又は名称、代表者職氏名の記入のない入札書
(5) 入札金額を訂正した入札書
(6) 入札が取り消すことのできる制限行為能力者の意思表示であるとき。
(7) 入札者が1つの内封筒に複数の入札書及び契約単価表を入れたとき。
(8) 他人の入札を兼ねて入札したとき。
(9) 入札者が連合して入札したとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
(10) 必要な記載事項が確認できないとき。
(11) その他市長の定めた入札に関する条件に違反したとき。
10 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲で最低価格の入札をした者を落札者として決定する。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、入札執行事務に関係のない本市職員に、くじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が、指定の期日までに契約書を取り交わさないときは、落札の決定を取り消すとともに、落札者は落札金額の100分の5に相当する金額を入札違約金として納付するものとする。
(4) 最低制限価格は、設定しない。
11 契約書の作成
(1) 契約書には、入札書に添付された契約単価表に記載された契約電力に対する月額の単価及び使用電力量に対する単価(それぞれ消費税及び地方消費税を含む金額)を記載する。
(2) 電気料金は、需要場所ごとに算定を行うものとし、毎月の基本料金、従量料金及び割引料金の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
(3) 双方ともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4) 契約書は2通作成し、各自1通を所持するものとする。
12 入札者に求められる義務
(1) 入札参加者等は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、契約担当職員の求めに応じ、入札参加者等の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者等又は契約の相手方が本件入札及び契約書の作成に要した費用については、すべての入札参加者等又は契約の相手方の負担とする。
13 供給に係る質疑について
(1) 本件供給に関して質疑がある場合は、原則として電力の供給入札に関する質問表(別記様式第5号)により4月19日(火)午後1時までにファックス又は電子メールで行うこととし、提出先は、前記1(6)記載の担当部署とする。
(2) 質疑に対する回答は、随時市のホームページで公表し、個別には回答しない。
14 入札保証金及び契約保証金
免除する。
15 その他
(1) 本件は、令和4年7月1日から令和5年9月30日までの間に、予算の範囲内で供給を受けるものである。
(2) 本入札に係る供給契約は、本供給に係る各年度の予算が成立しなかった場合は、本件入札に伴い締結した契約は解除するものとする。この場合において、尾道市はその責めを負わないものとする。
(3) 契約施設は、状況等により閉鎖する場合がある。
以上
別紙1
仕 様 書
区 | 分 | 仕 | 様 | x | x |
需要場所 | 別添資料1対象施設一覧のとおり | ||||
使用期間 | 令和4年7月1日から令和5年9月30日まで | ||||
契約電力 (kW) | 別添資料2予定電力量一覧のとおり | ||||
各月の契約電力は、その1月の30分最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 | |||||
使用電力量 (kWh) | 別添資料2予定電力量一覧のとおり | ||||
使用期間中に実際に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。 | |||||
業種及び用途 | 事務所、集会所、学校、廃棄物処理施設等 | ||||
契約種別 | 業務用電力、高圧電力A | ||||
供給電気方式 | 交流3相3線式 | ||||
標準電圧 | 6,000V(受電電圧6,600V) | ||||
標準周波数 | 60Hz | ||||
受電方式 | 1回線受電 | ||||
標準力率 | 別添資料2予定電力量一覧のとおり | ||||
当該月の力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割り引き、当該月の力率が85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割り増す。 | |||||
検針方法 | 自動検針記録(検針日は原則毎月1日) | ||||
電力量計 (自動検針装置) | 中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機(通信機能付) | ||||
需給地点 | 引き込み | ||||
保安責任分界点 | 需給地点に同じ | ||||
財産分界点 | 需給地点に同じ | ||||
事故・災害時の電力の確保 | 電力供給側の事故や災害により、需要場所への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。 | ||||
その他 | 供給者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、供給者の負担とする。 その他必要な事項については、供給者が定める供給約款の規定による。 |
契 約 書(案)
尾道市(以下「使用者」という。)と、株式会社○○○○▲▲支店(以下「供給者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、尾道市施設(●●施設)で使用する電気の需給に関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 供給者は、別表仕様書に基づき使用者の尾道市施設(●●施設)で使用する電力を需要に応じて供給し、使用者は供給者にその対価(以下「電気料金」という。)を支払う。
(契約金額)
第2条 契約金額は、次のとおりとする。
(1) 業務用電力
基 本 料 金 | 契約電力に対する単価 | 000.00 | 円/kW・月 | |
電力量料金 | 使用電力量に対する単価 | x x | 00.00 | 円/kWh |
その他季 | 00.00 |
(2) 高圧電力A
基 本 料 金 | 契約電力に対する単価 | 000.00 | 円/kW・月 | |
電力量料金 | 使用電力量に対する単価 | x x | 00.00 | 円/kWh |
その他季 | 00.00 |
2 供給者の発電費用等の変動により、契約金額の改定を必要とするときは、使用者、供給者協議のうえこれを改定することができる。
3 この契約の締結後に消費税及び地方消費税の税率が変更された場合において、使用者は、変更された税率に基づき増額又は減額された税額を負担する。この場合の変更後単価は、次の算式によって算定された値(小数点以下の有効桁数は従前と同様とし、その端数は切捨て)とする。
変更後単価=従前単価÷110×(100+変更後の税率)
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和4年7月1日から令和5年9月30日までとする。
2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において使用者の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があったときは、使用者は、この契約を解除するものとする。
(契約保証金)
第4条 使用者は、本契約に係る供給者が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 供給者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、使用者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第6条 使用者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の決定)
第7条 各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(使用電力量等の検針)
第8条 各月の使用電力量、最大需要電力及び力率は、原則として、需要場所ごとに、一般送配電事業者(需要場所を供給区域とするもの)によって設置された電力量計により検針区域に応じて定められた毎月一定の日(検針日)に電力量計に記録した指示数の読みにより算定されるものとする。
2 一般送配電事業者の計量器の故障等により使用電力量、最大需要電力及び力率が正しく得られなかった場合、これらについては、需要場所ごとに使用者、供給者協議のうえ定める。
3 第1項の使用電力量、最大需要電力及び力率は、使用者の職員の確認を受けて確定する。
(電気料金の算定)
第9条 電気料金は、基本料金単価に契約電力を乗じた後、力率に基づく割引又は割増(当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引き、当該月の力率が85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増す。)を行って算出した金額、従量料金単価(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加算し、又は減算した額)に当該月中に使用した電力量を乗じて算出した金額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第10
8号)に基づく賦課金を合計した金額とする。
(電気料金の支払)
第10条 供給者は、前条の規定により算定された額を1か月ごとに請求する。
2 使用者は、前項の規定により請求があったときは、供給者が指定した期日までに当該請求額を支払う。
3 使用者の責めに帰すべき事由により、使用者が前項により定める支払期日までに
電気料金が支払われない場合において、供給者は、前条の規定により算定された額の10パーセントの額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額)を加えた金額を新たに請求できる。
(請求方法)
第11条 前条の規定による電気料金の請求は、全需要場所を集約して当該契約について1つにまとめ、書面により行うこととする。
2 請求の際には、書面の請求書のほかに、使用者が指定する電子データ(CSV形式)に当該月に係る請求月及び電気料金を付加したものを電子メール等により提供することとする。
(契約解除)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 供給者が天災その他不可抗力により電力の供給をする見込みがないと認めたとき。
(2) 供給者が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、供給者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、供給者が本契約条項に違反したとき。
2 供給者は、前項第3号又は第4号の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を使用者に請求することはできない。
3 供給者は、第1項第3号又は第4号の規定により契約を解除されたときは、当該日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第9条の規定に基づき算定した額の10パーセントに相当する額を、違約金として使用者に支払わなければならない。
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 供給者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 供給者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処されたとき。
2 使用者は、排除措置命令又は納付命令が供給者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し供給者の独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 供給者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第15条 供給者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに使用者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 供給者は、前項の場合において、使用者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 供給者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに使用者に報告するとともに、速やかに所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
(契約解除後の処理)
第16条 契約を解除した場合には、第1条に規定する義務は消滅する。
2 契約を解除した際、使用者が既に電力の供給を受けている場合には、基本料金は、第2条に定める額を契約解除した日までの日数に基づき、日割りで算出した額とし、その他の電気料金は、契約解除の日までに使用した電力量に基づき算出して得た合 計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端 数を切り捨てた金額)とし、第10条の例により、使用者は供給者に支払う。
(秘密の保持)
第17条 供給者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
2 使用者及び供給者は、本契約の締結により知り得た相手方の情報を開示する場合は、事前にその内容を相手方に通知する。
(その他)
第18条 本契約の条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項は、使用者、供給者協議のうえ決定する。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、使用者と供給者とが記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
使用者 尾道市
代表者 尾道市長 x x x x
供給者 XXXxXXXx00-00株式会社○○○○▲▲支店 支店長 □ □ □ □
別表
仕 様 書
区 | 分 | 仕 | 様 | x | x |
需要場所 | 別添資料1対象施設一覧のとおり | ||||
使用期間 | 令和4年7月1日から令和5年9月30日まで | ||||
契約電力 (kW) | 別添資料2予定電力量一覧のとおり | ||||
各月の契約電力は、その1月の30分最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 | |||||
使用電力量 (kWh) | 別添資料2予定電力量一覧のとおり | ||||
使用期間中に実際に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。 | |||||
業種及び用途 | 事務所、集会所、学校、廃棄物処理施設等(契約対象による) | ||||
契約種別 | 業務用電力、高圧電力A | ||||
供給電気方式 | 交流3相3線式 | ||||
標準電圧 | 6,000V(受電電圧6,600V) | ||||
標準周波数 | 60Hz | ||||
受電方式 | 1回線受電 | ||||
標準力率 | 別添資料「対象施設及び予定電力量一覧」のとおり | ||||
当該月の力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割り引き、当該月の力率が85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割り増す。 | |||||
検針方法 | 自動検針記録(検針日は原則毎月1日) | ||||
電力量計 (自動検針装置) | 中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機(通信機能付) | ||||
需給地点 | 引き込み | ||||
保安責任分界点 | 需給地点に同じ | ||||
財産分界点 | 需給地点に同じ | ||||
事故・災害時の電力の確保 | 電力供給側の事故や災害により、需要場所への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。 | ||||
その他 | 供給者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、供給者の負担とする。 その他必要な事項については、供給者が定める供給約款の規定による。 |
この後ろに別添資料1及び2(契約対象施設分のみ)を添付します。