Contract
昭和44 年7 月5日施行
埼玉県吹奏楽連盟コンクール実施規定を次のように定める。
(実 施)
第 1 条 埼玉県吹奏楽連盟コンクール( 以下「 県コンクール」 という) は埼玉県吹奏楽連盟(以下「 埼吹連」という)に加盟する正会員団体が参加して毎年1回次の方法により実施される。
1.県コンクールを地区大会及び県大会に分ける。
2.各地区大会において優れた成績をおさめた出場団体は、 部門により県大会の審査を経た後埼吹連代表 として全日本吹奏楽コンクール西関東支部大会( 以下「西関東コンクール」 という) への出場資格が
与えられ、西関東吹奏楽連盟あて推薦される。
3.各出場団体が各地区大会のうちいずれに出場するかは、各年毎の実施細目によって決定する。
4.県コンクールは、県大会を含め、 原則として8 月10日までに終了する。 ただし大学・ 職場・一般の 部門は、 西関東大会への推薦期限にあわせその年毎に実行委員会が定める。
5.各地区大会の会場、 期日の選定は理事会が行い、 当該年度の総会までに発表されなければならない。 なお、 その実施は実施細目により各実行委員会が行う。
(県 大会 )
第 2 条 県大会は次の方法により実施される。
1 各会場大会への出場団体のうち優れた成績をおさめた団体、 および第23 条に該当する出場団体には、県大会に出場する資格が与えられる。
2.県大会の会場、 期日の選定は、理事会の承認を経て、埼吹連事務局が行い、 その実施は各支部役員の 協力を得て同じく埼吹連事務局が行う。
(部門・部および参加人員)
第 3 条 県コンクールを実施するにあたって部門および部の別と、参加人員制限は次の表のとおりとする。参加人員には、 指揮者を含まない。
参 加 人 員 | Aの部 | Bの部 | Cの部 | Dの部 |
1 . 小 学 校 部 門 | 小学校の部の区別を設けない。人数制限なし。 | |||
2 . x x 校 部 門 | 50名以内 | 35名以内 | 20名以内 | 人数制限なし |
3 . 高等学校 部 門 | 55名以内 | 35名以内 | 20名以内 | 人数制限なし |
4 . 大 学 部 門 | 55名以内 | 35名以内 | 20名以内 | 人数制限なし |
5 .職場・一般部門 | 80名以内 | 35名以内 | 20名以内 | 人数制限なし |
(上部大会)
第 4 条 各部門のAの部は、西関東コンクールを経て、全日本吹奏楽コンクールへ連なる。
2 . 小学校部門および中学・ 高等学校部門のBの部は、 西関東コンクールを経て、 東日本学校吹奏楽大会へ連なる。
3 . 上記以外の部は、県内各地区大会のみとする。
(参加資格)
第 5 条 各部門の参加資格は次のとおりとし、参加は1正会員団体につき単一部門のみとする。
(1) 小学校部門
構成メンバーは同一小学校に在籍し、xxの授業またはクラブ・部活動として、吹奏楽を習得している児童とする。
(2) 中学校部門
構成メンバーは同一中学校に在籍し、 xxの授業またはクラブ・ 部活動として、吹奏楽を習得してい る生徒とするが、同一学内の小学校児童の参加は認めるものとする。
(3) 高等学校部門
構成メンバーは同一高等学校に在籍し、xxの授業またはクラブ・部活動として、吹奏楽を習得して いる生徒とするが、同一学内の小・中学校児童生徒の参加は認めるものとする。
(4) 大学部門
構成メンバーは必ず同一の大学の学生とする。
(5) 職場・ 一般部門
団体構成メンバーは当該団体の団員とする 。ただし 、次の第7 条に該当するメンバーの参加は認めない。なお、一般部門の団体については更に以下の制限を設ける。
(ア) 小学校・ 中学校・ 高等学校在学中の者を含む場合は、出場人員の半数内とする。 (イ) 埼吹連に加盟している職場および大学の出場団体に所属しない者であること。
2 . 少人数の団体の救済措置として、 小学校部門およびD の部は各同一部門内で2 団体までの合同出場を認める。ただし、小学校・中学校部門においては同一支部内に限るものとする。
(参加数制限)
第 6 条 参加は1 正会員団体につき1編成の出場団体のみとする。 ただしA の部へ出場する団体は、希望によりDの部へもう1 編成の出場を認めることとする。この場合、奏者の重複は認めない。 これに違反したときは
失格とする。
(奏者の制限)
第 7 条 同一奏者が二つ以上の出場団体に重複して出場することは認めない。また職業演奏家等の参加はこれも認めない。 課題曲と自由曲は同一のメンバーが演奏しなければならない。ただし、 楽器の持ち替えは認める。 これに違反した団体は、すべてこれを失格とみなし審査の対象とならない。
(指 揮 者)
第 8 条 指揮者の資格については制限しないものとする。 ただし、課題曲と自由曲は同一人が指揮することとする。
( 編 成)
第 9 条 課題曲はスコアに指定された編成を尊重すること。
自由曲の編成は木管楽器、 金管楽器、打楽器( 擬音楽器を含む)とするが、コントラバス、ピアノ、 チェ レスタ、 ハープの使用は認める。ただし、Dの部においてはこの限りではない。
2 . 小学校部門と全部門のBの部は、上記のほかエレキベースの使用も認める。
(演奏曲目 )
第10条 各部門A の部の出場団体は、指定の課題曲、及び自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
2.各部門A の部出場以外の出場団体にあっては自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
(課 題 曲)
第11 条 各部門Aの部の課題曲は、 全日本吹奏楽連盟が、曲名、演奏方法、 出版社等、 その年毎に決定発表したも のとする。
( 自 由 曲 )
第12条 自由曲の選択決定は、出場団体毎に随意とするが、各部門Aの部及びBの部の自由曲は1 曲とする。 なお同一楽曲中のものであれば組曲等、楽章が分離されていても併せて1曲とみなす。
2 . 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければな
らない。 この許諾を受けないでコンクールに出場することは認めない。
3 . 本条に違反した場合は失格とし審査の対象とならない。
(演奏時間 )
第13 条 各部門Aの部の演奏時間は、課題曲をはじめに演奏し、自由曲も含めて1 2分以内とする。 なお、演奏時 間とは、 課題曲の演奏開始から自由曲の演奏終了までの時間をいう。
2 . 各部門A の部以外と小学校部門にあっては、7分以内とする。
3 . 本条に違反した場合は失格とし審査の対象にならない。
(出場申し込み)
第14 条 県コンクールに出場を希望する団体は、 実施に先立ち、その年毎の実施要領によって決定された方法によ り、出場申し込みをするものとする。
2 . 全国大会へ3 年連続出場した団体は、 該当団体の意志により、県大会に於いて審査を受けるか、招待演奏をするかを選ぶことができる。ただし、審査を受ける場合は賞は与えるが県代表には選出しない。
(申し込み内容の変更)
第15 条 申し込み内容の変更は原則として認められないが、 止むを得ず次の項目について変更する場合は、コンク ール実施の前日までに運営委員会へ、団体長による書面申請を行い、 承認を得ることとする。 なお、口頭
または電話のみによる申請は原則としてこれを認めない。 本条の手続きを行わずにコンクールに出場した 場合は、 失格とし審査の対象とならない。
(1) 指揮者
(2) 演奏曲目および演奏順序
(3) 参加人員の増。ただし、 第3条の参加人員制限を越えないこととする。
(出場会場および出演順序)
第16 条 県コンクールにおいて、 各出場団体の出場会場および出演順序は、 毎年、 県コンクール出場団体打ち合わ せ抽選会において決定される。なお、決定された会場・ 出場順序に故なく欠場した出場団体は、 棄権とみ
なし審査の対象とならない。 ただし、 突発事故等止むを得ない事由の伴うときは運営委員( 会) の指示に 従うものとする。運営委員会の措置方法は、別に定める。
(審 査 員)
第17条 審査員は審査員選考委員会が人選し、理事長がこれを委嘱する。
2 . 審査員の数は、原則として各地区大会においては5 名、県大会においては7名とするが、止むを得ない事由のあるときは、その年毎に常任理事会で審議し決定する。また委嘱後において、 審査員各個人の事由に
より、審査不可能の状態が生じ、運営委員会がこれを補充困難と認めた場合、 減員のまま審査を行うもの とする。
3 . 審査員の互選により審査委員長1名を定め、審査員の統轄を運営委員会が依頼する。
4 . 審査員選考委員会については別に定める。
(審査方法 )
第18 条 審査方法は、 全日本吹奏楽連盟の定める方法に準じ、 採点方法は点数式とし、 A の部への出場団体につい ては、課題曲5 割、自由曲5 割の配点とする。
2 . Aの部以外の部に課題曲が設けられた時の配点もAの部に準ずるものとする。
3 . 審査結果の取り扱いについては実施細目に定める。
( x x)
第19条 審査により各地区大会においては、Aの部は全出場団体に賞を与え、上位より金賞、銀賞、 銅賞とする。 Bの部は半数程度を入賞とし、上位より金賞、銀賞、銅賞とする。
CとDの部は6割程度を目処に入賞とし、上位より優秀賞、優良賞とする。
県大会においては原則として全出場団体に賞を与え、上位より金賞、銀賞、銅賞とする。
(受賞の取り消し)
第20 条 コンクール終了後、 出場団体の参加資格などに疑義を生じた時は、 運営委員会がこれを調査審議し、 その 答申に基づき理事長は入賞を取り消すことができる。
(県大会・西関東大会への推薦)
第21 条 県大会、西関東大会への推薦は、 出演団体の賞に関わらず、 あらかじめ定められた代表数が、 高得点の団 体より推薦される。
(県大会と県代表)
第22 条 地区大会を行う部門においては、 その年ごとの実施要項で定められた比例配分に従い、 各地区大会より推 薦された出場団体が県大会に出場する。 ただし、 Cの部、Dの部の両部門は県大会を行わない。 県大会に
おいて県連盟の推薦を得た出場団体は、埼玉県代表として西関東コンクールに出場する。
(シ ー ド)
第23 条 前年度に西関東コンクールにおいて金賞を受賞した出場団体は、 地区大会を経ないで県大会に出場し得る が、各地区大会のいずれかにおいて、該当部門毎に定められた規定に基づいて演奏をしなければならない。 なお、これらのシード団体が各会場大会のいずれにおいて演奏するかは、その年毎に決定する。
2 .前年 度に東日本学校吹奏楽大会フェスティバル部門に出場した団体は、前項にかかわらず翌年の埼玉 県 吹奏楽コンクールのフェスティバル部門にエントリーする場合に限り、 地区大会を経ないで県大会に出 場しうるが 、各地区大会のいずれかにおいて 、該当部門毎に定められた規定に基づいて演奏をしなけれ ばならない。
3 . 西関東コンクールで金賞を受賞しシード権を得た団体が、その年に全国大会3 年連続出場団体となった場 合は、そのシード権を翌々年度へ持ち越せるものとする。
(出場に関する費用)
第24 条 地区大会および県大会、 西関東コンクール、全日本コンクール出場に関する一切の費用は、 該当各正会員 団体ごとに負担する。 ただし全日本コンクール中学校部門への出場については、 全日本吹奏楽連盟より交
通費の一部が補助される。
(運営委員会)
第25 条 本連盟規約第5条1 項に基づく県コンクール等の実施に関し、次の基準により埼玉県吹奏楽連盟コンクー ル運営委員会を設け、本規定に基づくコンクール等の運営ならびに理事長の諮問機関としての任にあたる。
1.運営委員会は、 原則としてその年のコンクールに出場する団体に所属する者、およびその出場団体の 指導者以外の者と、県吹連役員等5名以上をもって組織する。
2.運営委員は、原則として理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3.運営委員の任期は一年とするが再任を妨げない。
4.運営委員会に委員長、副委員長を各1名おく。
5.委員長および副委員長の選出は委員の互選とする。
6.運営委員会の業務は、別に定める運営委員会内規による。
(コンクール実行委員会)
第26 条 運営委員会に関わる諸業務以外の、県コンクール実施に関する全ての業務は、 その年毎に理事長から委嘱 された実行委員会が担当するものとする。
(コンクール実施細目)
第27条 県コンクール実施に関して本規定以外必要と認められる基準、細目等については、その年毎に運営委員会の同意を得て常任理事会がこれを定めることができる。
(本規定の改廃)
第28条 本規定の改廃については、理事会において行う。
また特に必要ある時は、総会の議決によることとする。
本規定は、 昭和44年度コンクール実施のときから適用する。
2.昭和48 年 | 6月 | 6 日から一部改正施行するものとする。 |
3.昭和50 年 | 9月 | 2 日から一部改正施行するものとする。 |
4.昭和51 年 | 5月 | 1 日から一部改正施行するものとする。 |
5.昭和55 年12月16 日から一部改正施行するものとする。
6 . 昭和56 年 5月21 日から一部改正施行するものとする。
7 . 昭和57 年 4月30 日から一部改正施行するものとする。
8 . 昭和58 年 4月22 日から一部改正施行するものとする。
9 . 昭和59 年 2月 2 日から一部改正施行するものとする。
10. 昭和61 年 4月26 日から一部改正施行するものとする。
11. 昭和63 年 4月23 日から一部改正施行するものとする。
12. 平成 2 年 4月28 日から一部改正施行するものとする。
13. 平成 4 年 4月25 日から一部改正施行するものとする。
14. 平成 7 年 4月25 日から一部改正施行するものとする。
15. 平成 8 年 4月27 日から一部改正施行するものとする。
16. 平成10 年 4月24 日から一部改正施行するものとする。
17. 平成11 年 4月23 日から一部改正施行するものとする。
18. 平成15 年 4月30 日から一部改正施行するものとする。
19. 平成16 年 4月30 日から一部改正施行するものとする。
2 0 . 平成19 年 4月24 日から一部改正施行するものとする。
21. 平成20 年 6月11 日から一部改正施行するものとする。
22. 平成21 年 4月28 日から一部改正施行するものとする。