Contract
17-2 守秘義務(契約GL:6-6)
1.概要
・管理者等及び選定事業者は、互いにPFI事業契約の履行過程で知り得た相手方の秘密に属する事項を、相手方以外の第三者に漏らしてはならないことが規定される。
2.管理者等の負う守秘義務
・管理者等は、PFI事業契約の履行過程で知り得た選定事業者の秘密を漏らしてはならないことが規定される。
・しかしながら、選定事業者にかかる情報が情報公開の関連法令等の対象となる場合、その対象となる事項について、守秘義務の対象の例外となる。但し、選定事業者の企業秘密に関する情報については開示の対象とならない場合が多い。
3.情報公開法の規定
・情報公開法においては、各行政機関の長は、開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されていない限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないことと規定している(情報公開法第5条)。PFI事業契約書は、行政機関の職員が職務上作成した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものであることから、同法上の行政文書に該当する(情報公開法第2条第2項)。したがって、 PFI事業契約書の開示請求があったときは、管理者等は、原則としてPFI事業契約書を開示請求者に対して開示しなければならない。また、情報公開法は、法人等に関する情報の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の不開示情報の要件として、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と規定しており、PFI事業契約書においてこれに該当する情報は不開示情報となる(情報公開法第5条第2号イ)。但し、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、管理者等は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定されている(ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない)(情報公開法第6条第1項)。なお、「害するおそれ」があるかどうかの判断にあたっては、選定事業者の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、選定事業者と管理者等との関係等を十分考慮して適切に判断する必要があるとされている。
4.選定事業者の負う守秘義務
・選定事業者は契約の履行過程で知り得た管理者等の秘密、及び施設の利用者や入居者等
の個人情報を漏らしてはならないことが規定される。例えば、官公庁庁舎の建設工事等においては、その施設の設計・施工状況等が漏れることによって、安全上、警備上の問題が生じること等の懸念に対応する規定である。
・選定事業者の契約締結や業務履行の便宜から、①選定事業者の役員や従業員、②弁護士、会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家、③コンサルタント、及び④融資金融機関等に対しては、選定事業者が一定の情報を開示することを、管理者等が認めることが通例となっている。なお、管理者等と融資金融機関等との間で直接協定が締結される場合には、管理者等と融資金融機関等相互の守秘義務はこの直接協定に規定される。
5.コンソーシアム構成企業等第三者の負う守秘義務
・選定事業者は業務を実際に履行するコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業から、これら企業が、業務の実施に際して知り得た管理者等の秘密や施設の利用者又は入居者等の個人情報を漏らさない旨の確認書を提出させることも考えられる。
6.条文例
(秘密保持・個人情報保護等)
条文例 17.2 甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知りえたすべての情報(第2項の個人情報を除く。)の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、協力企業等又は出資者(以下、本条において
「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的以外に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、及び本事業に関して知った後正当な利益を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。
2~9 (略)
10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第1項及び第2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に前 10 項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
17-3 選定事業者の権利義務の処分(契約GL:6-1)
1.概要
・選定事業者のPFI契約上の権利義務の処分に関して規定される。選定事業者は、あらかじめ管理者等の承諾を得なければ、①PFI事業契約上の権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならないこと、②株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行をしてはならないこと、③他の法人と合併をしてはならないこと等が規定される。
2.選定事業者の権利義務等の譲渡
・選定事業者とは、PFI法第7条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者であることから(PFI法第2条第5項)、PFI事業契約上の権利義務を選定事業者から譲渡された第三者が新たな選定事業者として選定事業を実施するためには、管理者等により当該第三者が選定事業者として選定されることが不可欠となる。このため、選定事業者によるPFI事業契約上の権利義務の譲渡については、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。
・選定事業者のPFI事業契約上の権利義務の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合としては、管理者等がPFI事業契約の解除権を取得した際に、融資金融機関等の介入による選定事業の修復が合理的であると判断し、融資資金融機関等の推薦する新たな民間事業者に選定事業を実施させることが適当と判断する場合が想定される。
・なお、選定事業者の株式の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合についても、同様に、融資金融機関等による選定事業者の株式に設定した担保権の利用によって、選定事業者の株式を第三者に譲渡する方法により、譲受人の人的、物的支援を期待し、選定事業の修復を図る場合等が想定されている。この場合は、選定事業者たる株式会社の出資構成が変更するにとどまり、選定事業者の地位は同一であるため、PFI事業契約の相手方の変更はない。(関連:「Ⅱ 基本協定」)
・PFI事業契約にかかる権利義務に対する担保設定について、あらかじめ管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。融資金融機関等がプロジェクトファイナンスにより選定事業者に対して融資を行う際には、選定事業者の返済原資の担保として、選定事業者の事業資産、並びにPFI事業契約、及び選定事業者とコンソーシアム構成企業や受託・請負企業との契約等により選定事業者が保有する債権に対して担保権を設定することを融資の条件とすることが通例である。融資金融機関等によるこれらの担保設定は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定しているのではなく、選定事業の継続を図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを企図しているものであり、担保権者として他の債権者に対する優先権を保持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押さえる利益を失わせることにより、第三者の介入を排除し、円滑な事
業継続により融資回収を確実にすることを目的としている。仮に事業が行き詰まったとしても、融資金融機関等がこれらの権利義務等をこれまでの選定事業者に代わる第三者に移転し、この第三者により事業を継続させる可能性を求めるものである。管理者等は、別途、融資金融機関等と直接協定を締結し、選定事業の安定的な実施と公共サービスの水準の維持が図られるなど管理者等の利益を侵害しないと認められる限りにおいて、融資金融機関等によるこれら担保設定について承諾することが規定されることが通例である。(関連:10-5 管理者等による任意解除)
・選定事業者が他の法人と合併、又は第三者に対して新株等を発行することについては、コンソーシアムの構成企業による選定事業者たる株式会社の出資比率に影響を与えるため、管理者等による承諾を必要とする旨規定される。(関連:「Ⅱ 基本協定」)
・特に選定事業者が他の法人を合併する場合は、「事業を担う企業体の法人格の独立性又は事業部門の区分、経理上の独立性の確保」(基本方針本文)の観点からも慎重な対応が必要である。
3.条文例
(契約上の地位の譲渡)
条文例 17.3.1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関して甲との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
2 乙は、事業期間中においては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に与え、又は他の法人との合併、事業譲渡、会社分割等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又 は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、承諾を与えないことができる。
・BOT方式の場合の追加の条文例
条文例 17.3.2 乙は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本施設及び本施設に附帯する工作物並びに民間収益施設について,抵当権その他の担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
Ⅱ 基本協定
1.基本協定締結の目的
・基本協定とは、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、PFI事業契約の当該コンソーシアムの設立する株式会社(PFI事業契約締結により「選定事業者」となる。)と管理者等との間でのPFI事業契約の締結に向けて、管理者等と当該コンソーシアム構成企業との間でその義務について必要な事項を定めるものである。
・基本協定においては、選定事業の落札者であるコンソーシアム構成企業による株式会社の設立及び選定事業の準備等について明記される。
(コンソーシアム構成企業による株式会社の設立)
・PFI事業の入札においては、コンソーシアムが落札者であり、実際に選定事業者としてPFI事業契約を管理者等と締結する主体は選定事業の実施を目的に設立される株式会社である。落札者決定の時点では、管理者等の相手方契約当事者が存在していないため、入札時のコンソーシアムが提案した事業スキーム(コンソーシアム構成企業による株式会社への出資や、選定事業者たる株式会社からコンソーシアム構成企業への業務委託等)が実施できる状態に至っていないことになる。従って、PFI事業契約締結時までに、コンソーシアム構成企業にPFI事業契約締結をする株式会社を設立させる必要がある。
・なお、選定事業において、落札者の入札参加者提案の内容に適合した履行を確保することをPFI事業契約書等に規定し、発注者たる管理者等は、落札者たるコンソーシアムが設立した株式会社とPFI事業契約を締結することとなる。この際、民間事業者間の公正な競争を確保する観点から、こうした措置を講じることが予想される場合、管理者等は、あらかじめ実施方針や入札説明書等において対外的にこれを明らかにしなければならない。
(コンソーシアム構成企業による選定事業の準備)
・コンソーシアムが落札者として決定された後、一定期間、管理者等と落札者たるコンソーシアムの構成企業との間で、PFI事業契約の締結に向けて、契約内容の具体化等についての協議が行われる。また、実務上は、PFI事業契約の当事者である選定事業者はPFI事業契約の締結直前に設立されることが多く、PFI事業契約締結前に、PF I事業契約の締結を前提として、コンソーシアム構成企業が設計準備作業等選定事業に関して必要な準備行為を開始することも考えられる。このため、落札者決定後、PFI事業契約締結までの間にコンソーシアム構成企業が行った行為を選定事業者に引き継ぐことが必要になる。
・なお、コンソーシアムは「設立中の会社」であり、この法的性格については、法人格を有しないため権利能力が認められないものの、「設立中の会社」と成立後の会社とは実質的に同一のものであることが認められており、コンソーシアム構成企業の名義とした権利義務を設立される株式会社に形式的に移転する手続きがとられる。
2.基本協定の概要
・基本協定においては、上述の目的達成のため、
1)コンソーシアム構成企業及び管理者等当事者のPFI事業契約締結に向けた努力義務
2)コンソーシアム構成企業が株式会社設立義務を負うこと
3)コンソーシアム構成企業が株式会社の株式の譲渡等処分の制限を受けること
4)コンソーシアム構成企業が株式会社をしてPFI事業契約の履行に必要な業務をコンソーシアム構成企業等に委託し又は請け負わせる義務を負うこと
5)コンソーシアム構成企業が新設する株式会社と管理者等との間で定める日までに、 PFI事業契約を締結させる義務を負うこと
6)コンソーシアム構成企業及び新設する株式会社が選定事業に関して必要な準備行為が実施できること、及び、その結果をPFI事業契約締結後に選定事業者に速やかに引き継ぐ義務を負うこと
7)PFI事業契約締結不調の場合、コンソーシアム構成企業及び管理者等が選定事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とすること
等について規定される。
3.株式会社の設立
・管理者等が入札説明書等に提示した条件及び落札者の入札参加者提案を踏まえ、コンソーシアム構成企業による株式会社の設立に関し、コンソーシアム構成企業による出資比率、出資額、出資形態等についての規定が置かれる。
①コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は、設立される株式会社の全議決権の2分の1を超える議決権(株主総会において出席する株主による普通決議の成立に必要な議決権)を保有するとともに、コンソーシアム構成企業のいずれかが筆頭株主であること、
又は、
②コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は選定事業者たる株式会社の全議決権の3分の2を超える議決権(株主総会において出席する株主の特別決議の成立に必要な議決権)を保有することとし、
①又は②の条件をPFI事業契約終了まで維持することなどをコンソーシアム構成企業に義務付けることなどによって、コンソーシアム構成企業が選定事業者たる株式会社の
経営の支配権を維持するよう規定することが考えられる。
・なお、事業譲渡(会社法第467条第1項、同法第309条第2項第11号)、資本減少
(同法第447条第1項、同法309条第2項第9号)、解散(同法第471条第3号、同法第309条第2項第11号)、定款の変更(同法第466条、同法第309条第2項第11号)、合併(同法第783条第1項、同法第309条第2項第12号)など、いわゆる会社の基礎的変更にあたる事項には、株主総会の特別決議が必要とされている。
4.株式等の譲渡等処分の制限
・3.に記述した規定に従いコンソーシアム構成企業等の保有する議決権比率が維持されるよう、コンソーシアム構成企業は設立される株式会社の株式の譲渡、担保権の設定及びその他の処分を行う場合、管理者等に株式処分にかかる申請書を提出し、事前の承諾を得なければならないことなどが規定される。(参照:17-3 選定事業者の権利義務の処分)
・さらに、設立される株式会社の定款に、会社法第2条第17号、第107条第1項第1号、第108条第1項第4号に基づく株式の譲渡制限を規定する旨を基本協定に定めることも考えられる。これを規定することにより、定款をもって、株式の譲渡につき取締役会の承諾を要することが規定される。
5.業務の委託、請負
・管理者等が、入札説明書等において、コンソーシアム構成企業の資格要件を提示し、コンソーシアム構成企業それぞれに対し、設立する株式会社から各業務を受託し、又は請け負うことを求めた場合に、コンソーシアム構成企業それぞれが入札参加者提案において提示した各業務について委託を受け、又は請け負うことが規定される。
・コンソーシアム構成企業それぞれが、各業務の委託を受ける又は請け負う期間と株式会社に対する出資金の拠出又は劣後融資等の義務を負う期間とを一致させるという考え方もある。
6.PFI事業契約の締結
・管理者等と設立される株式会社との間のPFI事業契約の締結期限が規定される。
7.PFI事業契約の締結の不調
・事由の如何を問わずPFI事業契約の締結に至らなかった場合、既に、管理者等とコン ソーシアム構成企業が選定事業の準備に関して支出した費用は各自が負担することとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する旨規定される。具体的には、コンソーシ アム構成企業間の選定事業にかかる調整が整わない場合等が想定される。
条項例で使用されている用語のリスト
1 「運営期間」とは、運営業務開始日から本契約終了日までの期間をいう。
2 「運営業務」とは、[条文例 5.2.1]に列挙された業務の全部又は一部をいい、詳細は要求水準書○○に規定される業務をいう。
3 「運営業務開始日」とは、乙が本契約に従って運営業務を開始した日をいう。
4 「運営業務開始予定日」とは、平成○年○月○日をいう。
5 「運営業務等」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の全部又は一部をいう。
6 「運営業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の終了予定日である平成○年○月○日をいう。
7 「運営協力企業」とは、乙から直接運営業務を受託し又は請け負う者をいう。
8 「運営協力企業等」とは、運営協力企業及び運営協力企業から運営業務を受託し又は請け負うこと等により運営業務を実施する者の全部又は一部をいう。
10 「運営等協力企業」とは、統括業マネジメント業務協力企業及び運営協力企業の全部又は一部をいう。
11 「運営等協力企業等」とは、運営等協力企業及び運営等協力企業から運営業務等を受託し又は請け負うこと等により運営業務等を実施する者の全部又は一部をいう。
12 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[ ]構成員である [ ]及び応募者協力企業である[ ]との間で平成○年○月○日付で締結された○○整備運営事業 基本協定書をいう。
13 「行政財産無償貸付契約」とは、甲が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第6項の規定に基づき、本件土地を乙に無償で貸し付ける契約書をいう。
14 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
15 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。
16 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
17 「計画修繕」とは、[ ]等、本件施設及び設備の主な部位・機器であって、修繕の実施時期(周期)が 15 年未満の修繕及び更新をいう。
18 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は要求水準書○○に規定される業務をいう。
19 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
20 「建設工事費」とは、施設整備業務費から設計費を差し引いた費用相当額をいう。
21 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書○○に規定される業務をいう。
22 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である
[ ]をいう。
23 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をいい、その算定方法は別紙[(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)]によるものとする。
24 「事業期間」とは、本契約締結日から[条文例 10.2.1]に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
25 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成○年○月○日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
26 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終
了する1年間をいう(ただし、初年度は、本契約締結日から平成○年○月○日までの期間をいう。)。
27 「施設整備業務費」とは、別紙[(支払メカニズムに関する別紙の番号を記載)]に規定する施設整備業務費相当額をいう。
28 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙○に記載される書類等をいう。
29 「情報システム」とは、乙が運営業務等について要求水準を満たすサービスを事業期間にわたり確実に提供するために必要なコンピュータ・システムをいう。
30 「成果物」とは、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
31 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう。
32 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
33 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、詳細は要求水準書○○に規定される業務をいう。
34 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
35 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう
36 「設計図書」とは、本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙○に記載される書類等をいう。
37 「設計費」とは、施設整備業務費のうち、施設の設計及びその関連業務(許認可手続等)に係る費用相当額をいう。
38 「統括マネジメント業務」とは、要求水準書○○に記載される統括マネジメント業務の全部又は一部をいう。
39 「統括マネジメント業務協力企業」とは、乙から直接統括マネジメント業務の一部を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
40 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書
(ただし、要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
41 「引渡予定日」とは、別紙○に規定された各本件工事対象施設の引渡予定日をいう。
42 「施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、詳細は要求水準書 第2要求水準 1施設整備業務に規定される業務をいう。
43 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
44 「紛争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
45 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
46 「本契約」とは、平成○年○月○日付「○○事業 事業契約書」をいう。
47 「本件改修工事」とは、本件改修工事に係る改修工事をいう。
48 「本件改修工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
49 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。
50 「本件解体工事終了予定日」とは、別紙○に規定する本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
51 「本件解体工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
52 「本件工事」とは、本件解体工事、本件改修工事及び本件新設工事の全部又は一部をいう。
53 「本件工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
54 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施設の引渡しが終了した日をいう。
55 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。
56 「本件工事着工予定日」とは、平成○年○月○日をいう。
57 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。
58 「本件新設工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
59 「本件土地」とは、別紙○に示す本事業の実施区域をいう。
60 「本件施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
61 「本件施設等」とは、[ ]等その他平成○年○月○日以降本件土地内に存在するすべての構造物をいう。
62 「本事業」とは、○○整備運営事業をいう。
63 「要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
64 「要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「○○整備運営事業 要求水準書」
(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
65 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者として選定された[ ]をいう。
66 「利便施設」とは、○○をいう。