Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下この条において同じ。)に基づ き、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書を含む。以下この条において同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物件供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を納期限内に納入し、発注者は、その契約金を支払うものとする。
3 納入を完了するための一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠する。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により生じる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第3条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ納期限、契約金額その他契約書の内容を変更することができる。
(検査前の紛失等)
第4条 次条の規定による引渡しの前に、物件を紛失又はき損したときは、その損害は受注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第5条 受注者が物件を納入するときは、発注者の検査を受けこれに合格したものでなければならない。ただし、検査の結果不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期日までに改良し、又は適合する物件と変換し、再検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査が完了し、発注者に引渡しがあったときに、所有権が移転するものとする。
3 物件の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又はき損した物件の損失は、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第6条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(履行遅滞)
第7条 受注者の責めに帰する理由により契約を履行することができない場合は、発注者は受注者から違約金として、遅滞日数1日当たり、契約金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める割合(第
13条において「財務大臣が定める割合」という。)を乗じて得た額を徴収することができる。ただし、一部について既に期限内に納入済であるときは、その遅滞部分について徴収する。
2 天災その他の自然的若しくは人為的な事象で発注者がやむを得ないと認めるとき又は発注者の都合により納入が遅れたときは、違約金を徴収しないものとする。
3 第5条第1項及び前条第1項に規定する場合において、指定された期間内に受注者が良品を納入しないとき又は物件の補修をしないときは、前2項の規定を準用する。
4 発注者の責めに帰する理由により第25条の支払期限までに契約金を支払わない場合は、発注者は、受注者に対して第1項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならな い。
(個人情報の保護)
第8条 受注者は、この契約における業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、xx市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例(平成27年xx市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)を遵守しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納期限(分割して納入を認めた物品においてはその分割納入物品に係る納期限)までに納入することができないとき又は納期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第6条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条又は第8条の規定に違反したとき。
(2) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の契約の一部の履行が不能である場合又は受注者がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を履行した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第15条及び第16条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条及び第23条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)
が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契
約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対してその契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が私的独占の 禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
(11) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反し たことにより、xx取引委員会がその事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令若しくは同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が共同企業体であるときはその構成員のいずれかの者、法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその契約の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(賠償の予約)
第12条 受注者は、第10条第10号から第12号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第13条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が定める割合を乗じて得た額の遅延利息を徴収する。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第14条 第9条各号又は第10条第2号から第7号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の契約の内容の変更により、契約金額が3分の1以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第17条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議による解除)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、第9条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う処置)
第19条 発注者は、この契約が解除された場合においては、引渡しを受けた物品がある場合は、受領検査のうえ、その検査に合格した部分に相応する契約金相当額を受注者に支払わなければ ならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、貸与品を発注者に返還しなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により納期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第9条各号又は第10条各号に定める理由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
(受注者の損害賠償請求)
第21条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間)
第22条 受注者が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(暴力団等からの不当要求行為等の排除)
第23条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等(xx市暴力団排除条例
(平成23年xx市条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。第3項において同じ)から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当要求行為等を受けたことにより、納期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当要求行為等による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当要求行為等による被害により納期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納期限に関する協議を行わなければならない。
(契約の費用)
第24条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約金の支払)
第25条 契約金の支払は、第5条による物件納入検査終了後、発注者が受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内にxx市伊勢原市環境衛生組合指定金融機関を通じて行うものとする。
2 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第
226号)の改正等によって、消費税及び地方消費税の額に変更が生じた場合は、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約を変更することなく、契約金額に消費税率変更分を加減して支払うものとする。
(紛争の解決)
第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し発注者と受注者の間に紛争が生じたときは、xx市伊勢原市環境衛生組合契約規則第1条の規定により例によることとされるxx市契約規則(昭和39年xx市規則第23号)に基づくほか、その都度発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。