Contract
資料3
xx産第○号
貸付人 新潟市(以下「甲」という。)と借受人○○(以下「乙」という。)とは,次の条項により市有財産賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は,貸付物件が市有財産であることを常に考慮し,適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に定めのない事項について問題が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは,甲乙協議のうえ決定する。
(貸付物件)
第2条 甲は,甲が所有する次の財産(以下「貸付物件」という。)を乙に貸し付け,乙はこれを借り受ける。
貸付物件 新潟市xx区文化会館
貸付物件の所在 新潟市xx区xx山3丁目1番14号
江南区文化会館,鉄筋コンクリート造2階建て(一部S造、SRC造),1階 喫茶室貸付面積 87.81㎡
(使用目的)
第3条 乙は,貸付物件を,喫茶室の目的のみに使用する。
2 乙は,前項の使用目的を変更しようとする場合,書面により甲に申し出て,甲の承認を得なければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は,令和○年○月○日から令和6年3月31日までとする。
2 甲は,前項に定める貸付期間が満了する6か月前から,乙の経営状況等の調査を行うことができる。調査に基づき,甲が乙に対し契約の更新を申し出た場合は,次条に定める貸付料及び第17条に定める違約金の金額に関する部分を除き,1回に限りこの契約を更に5年間継続することができる。
3 前項の定めは,同項の定めにより継続した貸付契約を更に継続する場合に準用する。
(貸付料)
第5条 貸付料は,令和○年○月○日から令和○年○月○日までの期間については,次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 貸付料の額 |
第1年次 | 令和○年○月○日から令和○年3月31日まで | ○円 |
第2年次 | 令和○年○月○日から令和○年3月31日まで | ○円 |
第3年次 | 令和○年○月○日から令和○年3月31日まで | ○円 |
第4年次 | 令和○年○月○日から令和○年3月31日まで | ○円 |
第5年次 | 令和○年○月○日から令和○年3月31日まで | ○円 |
2 前項に定める期間が満了し契約を更新する場合は,更新後の貸付料及び適用期間について,前項を準用する。
(貸付料の納付)
第6条 前条に定める貸付料(1年に満たない期間については,年額貸付料の1年を365日とする
日割り計算により算出した期間中の貸付料)は,次に定めるところにより甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 |
第1年次 | 第1回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | 閉庁日若しくは金融機関の休日に当たるときは,その 翌開業日 |
第2回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第3回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第4回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
計 | ○円 | |||
第2年次 | 第1回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | 閉庁日若しくは金融機関の休日に当たるときは,その翌開業日 |
第2回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第3回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第4回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
計 | ○円 | |||
第3年次 | 第1回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | 閉庁日若しくは金融機関の休日に当たるときは,その翌開業日 |
第2回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第3回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第4回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
計 | ○円 | |||
第4年次 | 第1回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | 閉庁日若しくは金融機関の休日に当たるときは,その 翌開業日 |
第2回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第3回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第4回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
計 | ○円 | |||
第5年次 | 第1回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | 閉庁日若しく は金融機関の休日に当たるときは,その翌開業日 |
第2回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第3回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
第4回 | ○円 | 令和○年 ○月 ○日 | ||
計 | ○円 |
2 前項の規定は,前条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。
(貸付料の改定)
第7条 甲は,貸付物件の価格が上昇し,貸付料が不相当になったときは,第5条の規定にかかわらず,貸付料の増額を請求することができる。
2 甲は,前項に定める貸付料の改定のときは,納入金額及び納入期限を遅滞なく乙に通知するものとし,乙は,これに同意するものとする。
(概算納入)
第8条 第5条第1項に定める貸付料の適用期間が満了した後,同条第2項に定める貸付料が決定していない場合には,乙は甲の通知に基づき前年度の貸付料をもって当該年次の貸付料の概算額として,甲の定める納入期限までに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。
2 前項の規定に基づき貸付料の概算額を通知した場合において,決定した貸付料が概算額を超えるときは,その不足する額を甲の発行する納入通知書により納入するものとし,また,概算額に満たない場合には,その超過した額を次回以降の貸付料から控除する。
(光熱水費等の負担)
第9条 乙は,貸付物件に係る光熱水費・通信費・清掃費・衛生関係諸費・飲食提供用の消耗品費等
を負担し,損害保険契約(借家人賠償)に加入しなければならない。
2 乙は,前項に定めるもののうち貸付物件の使用に係る光熱水費等の実費について,甲の請求がある場合は,甲の定める方法により当該実費を支払わなければならない。
(敷金)
第10条 乙は,本契約から生じる債務を担保するため,敷金として金○円(貸付料年額の4分の1の相当額)を契約日から10日以内に甲が指定する方法にて甲に預け入れるものとする。ただし,敷金には利息をつけない。
2 乙は,敷金をもって乙の甲に対する貸付料その他の債務の支払いに充当若しくは相殺することができない。
3 甲は,乙が貸付料等の支払遅延その他本契約に基づく債務の履行をしないときは,何等の催告なしに敷金をもってこれらの一部又は全部をこれに充当することができる。この場合,乙は敷金が充当された旨の通知を受けた日から5日以内に敷金不足額を補填しなければならない。
4 甲は,本契約が終了したときは,乙が第20条に従って本物件を完全に明渡しかつ乙の甲に対する一切の債務を精算した後に,敷金を30日以内に乙へ返還するものとする。
5 乙は,敷金に関する返還債権を第三者に譲渡し又は債務の担保の用に供してはならない。
(遅延損害金)
第11条 乙は,第6条及び第8条第1項による貸付料,第9条第2項による光熱水費等の実費及び第17条による違約金を甲が定める納入期限までに納入しない場合には,納入期限の翌日から納入した日までの期間について,新潟市公有財産規則(昭和59年規則第19号)で定める割合により算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(xxxxの禁止)
第12条 乙は,xの承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その他の工作物に賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 乙は,甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。
(かし担保)
第13条 乙は,この契約を締結した後,貸付物件について数量の不足その他の隠れxxxを発見した場合でも,既納の貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(使用上の制限)
第14条 乙は,貸付物件について,第3条について規定する使用目的の変更若しくは貸付物件の模様替え又は改造等により現状を変更(貸付物件の修繕及びその他軽微な変更を除く。)しようとする場合,事前に変更する理由及び変更後の目的等を書面によって甲に申請し,その承認を受けなければならない。
2 甲は,前項に定める申請があったときは,その可否の決定を書面により乙に通知するものとする。
(物件保全義務)
第15条 乙は,善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければならない。
2 貸付物件に係る乙の責に帰すべき修理費用は,乙の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず,乙は,貸付物件の維持保全に係る費用(清掃の費用,照明器具等の消 耗品交換工事の費用,その他設備の修理交換費用,および修理交換に伴い発生する処分費用を含む。)について全て負担しなければならない。ただし,柱,天井,外壁等建物の基本構造部分等建物の使 用上必要不可欠な外構構造物で甲が貸付物件の使用収益に必要不可欠と認めた修繕については,甲 が必要不可欠と認めた範囲について甲が修繕を行う。
4 甲が貸付物件の維持保全のために行う工事により,乙が貸付物件の全部または一部を使用できない場合,乙は甲に対して名目の如何を問わず損失補償等を一切請求できないものとする。
5 天災,火災,停電または盗難等,甲の責に帰すことのできない事由により発生した事故のため乙
が被った被害については,xはその責を負わないものとする。
6 乙は,貸付物件が天災その他の事由によって損壊し,第三者に損害を与えた場合には,その賠償の責を負うものとし,甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には,乙に求償することができるものとする。
(実地調査等)
第16条 甲は,次の各号の一に該当する事由が生じたときは,乙に対し実地に調査し又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において,乙は調査等を拒み,妨げ又は怠ってはならない。
(1)第4条第2項による更新に係る調査を甲が行うとき
(2)第6条及び第8条第1項による貸付料及び第9条第2項に定める光熱水費等の実費の納付がないとき
(3)第14条に定める甲の承認を受けなかったとき
(4)本契約に定める義務に違反したとき
(違約金)
第17条 乙は,第4条に定める貸付期間中に,次の各号に定める事由が生じたときは,それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 乙は,第5条第1項に定める貸付期間中に,次の各号に定める事由が生じたときは,それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1)第3条又は第12条に定める義務に違反又は第19条に該当した場合金○円(貸付料年額の3倍の相当額)
(2)第14条第1項又は第16条に定める義務に違反した場合金○円(貸付料年額の相当額)
(3)第18条第2号から第4号の規定により契約を解除した場合金○円(貸付料年額の相当額)
3 乙が,第5条第1項に定める期間を経過した後においてこの契約に違反した場合の違約金は,第5条第2項又は第3項の期間について甲の定める基準により算定した金額に基づき算出した金額とする。
4 前3項に定める違約金は,第23条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約解除)
第18条 甲は,次の各号の一に該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1)甲又は他の公共団体において,貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合
(2)乙が貸付料その他の債務を納入期限から3カ月以上納入しなかった場合
(3)乙が解散,破産,会社整理,再生手続,会社更生等の申し出を受け,または申し立てをした場合
(4)乙がこの契約に定める条項に違反した場合
(5)乙が自己の都合により解除する場合で,6カ月以上前に甲に書面により通知した場合
(暴力団排除措置による契約解除)
第19条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。この場合において,解除により乙に損害があっても,甲はその損害の賠償の責任を負わないものとする。
(1)暴力団又は暴力団員(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員をいう。(以下「暴力団員等」という。以下この項において同じ。))であると認められる場合
(2)役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい,法人以外の団体である場合は代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められる場合
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
(4)役員等が自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団員等を利用したと認められる場合
(5)役員等が,暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(6)役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
(原状回復等)
第20条 乙は,第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第18条の規定により本契約が解除されたときは,自己の負担において貸付物件を原状に回復し,甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし,契約の更新のほか,甲が指示した場合にはこの限りでない。
2 本契約の終了時までに,乙が貸付物件を原状に復さないときは,甲は,乙の負担において,原状回復にかかる措置をとることができる。
3 本契約が終了し,乙が貸付物件を明け渡した後に貸付物件内およびその敷地内に残置した物件があるときは,甲は,乙がその所有権を放棄したものとみなして任意に乙の負担においてこれを処分することができる。
4 本契約の終了時までに,乙が貸付物件を明け渡さないときは,乙は,契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまでの貸付料相当額の倍額の損害金および貸付物件内における必要費(光熱水費等)の相当額を甲に支払い,かつ明け渡し遅延により甲の被った損害を賠償しなくてはならない。
5 前項の規定は,第1項ただし書の規定により甲が貸付物件の返還日を指示した場合には,この契約終了の翌日から指示した返還日までの間について,これを適用しないことができる。
(貸付料の精算)
第21条 甲は,本契約が解除された場合には,既納の貸付料を日割でもって精算し,未経過期間に係る貸付料を乙に返還する。
(有益費等の放棄)
第22条 乙は第4条に規定した貸付期間が満了し,契約が更新されない場合又は第18条の規定により契約が解除された場合において,乙が支出した必要経費及び有益費等については,甲に対してその償還の請求をすることができない。
(損害賠償)
第23条 乙が,本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第24条 この契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(裁判管轄)
第25条 本契約に関する訴えの管轄は,新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。
(特約又は特例等の措置)
第26条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については,別紙により定める。
本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有する。
令和○年○月○日
貸付人 | (甲) | 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 |
新潟市 新潟市長 xx xx | ||
借受人 | (乙) | ○○○ |
○○ ○○ |