(フローティング・ライセンス用(annual))
重要-以下のプログラム・プロダクト使用許諾契約書を注意してお読み下さい。
本プログラムは、お客様が本「プログラム・プロダクト使用許諾契約書」にご同意頂いた場合にのみご使用頂けます。
本契約は、弊社の本プログラムに関して、お客様(お客様が代表して本契約を締結しようとする団体がある場合には当該団体をいい、そのような団体がない場合には個人の当事者としてのお客様をいいます。)と弊社の間で締結される法的に有効な契約であり、本契約は、お客様にて本書の梱包を解いた(シールをはがした)時、お客様にて同意されたものとみなされ成立致します。この場合、(a) お客様はそれを行うことを許可した団体(例えば、雇用主)を代表して本契約に合意し、それにより当該団体が本契約により法的に拘束されることを承諾したことになり、また、お客様に許可するかかる団体が存在しない場合にはお客様が自身のために本契約を受諾し、それによりお客様が本契約により法的に拘束されることを承諾したことになり、かつ、(b) お客様はかかる団体(存在する場合)を代表して、またはお客様自身のために行動し当該団体または自身を拘束する権利、権能および権限を有することを表明しかつ保証したものとみなされます。本契約にご同意頂けない場合は本書の梱包シールを解かずに販売店にご返却下さい。
プログラム・プロダクト使用許諾契約書
(フローティング・ライセンス用(annual))
お客様(以下「甲」といいます。)とルネサス エレクトロニクス株式会社(以下「乙」といいます。)とは、本書とともに提供されるプログラム・プロダクト(以下「本プログラム」といいます。)に関し、次のとおり契約を締結するものとします。
第1条(使用許諾)
乙は、甲に対し、甲が本契約に定める各条項を遵守し、かつ、本プログラムを実行して、乙の提供する製品と共に使用する他のプログラムを開発する目的(以下「本目的」といいます。)のためにのみ行使することを条件として、本プログラムに関する、次の各号に定める譲渡不能の非独占的権利を許諾します。
(1) 本プログラムに含まれる制御プログラム(以下「制御プログラム」といいます。)を、乙が別途指定する種類のコンピュータ・システム(以下「指定サーバ」といいます。)1台に組み込む権利。
(2) 本プログラム(前号の制御プログラムを除きます。) を、乙が別途指定する種類のコンピュータ・システム(特定システム用オペレーティング・システム(以下「指定 OS」といいます。)により作動されているものに限ります。以下「特定システム」といいます。)に組み込む権利。なお、本プログラムを組み込む特定システムの数は制限されません。
(3) 前号に従い特定システムにおいて組み込み、またはバックアップを行う目的で行う場合に限り、本プログラムを複製する権利。
(4) 本プログラムを、乙が別途指定する台数(指定のない場合は1台のみとします。以下
「指定台数」といいます。)以下の特定システムにおいて、同時に実行する権利。
(5) 本プログラムの一部である乙のライブラリ等のコード(以下「乙コード等」といいます。)が、本契約に基づき、本プログラムのコンパイラ機能を使用して作成されたオブジェクト・コード(以下「甲コード等」といいます。)の中に含まれる場合に限り、甲が開発した製品またはアプリケーション(本プログラム以外の乙の提供する製品を利用するものに限る。)の一部として、乙コード等を複製し、頒布する権利。
(6) インターネット上の乙のウェブページのシステムにて本書に同梱するライセンス取得コードを登録し、xxxxxxxを取得する権利。
2.甲は、本目的の実施に必要な範囲内において、甲の子会社(甲がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。以下同じ。)および事前に乙の書面による承諾を得た第三者に前項に定める権利を行使させることができるものとします。ただし、甲は、当該甲の子会社および第三者に対し、本契約に基づき自己に課された義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該子会社および第三者によるその履行について乙に対して一切の責任を負うものとします。
3.甲は、本条に基づき本プログラム(甲コード等に含まれる乙コード等を除きます。)の複製を行う場合、本プログラムに付された著作権表示その他の表示を当該本プログラムの複製物に付すものとします。
4.甲は、第6条第1項に定める禁止された形態での使用を希望する場合、当該使用に係わる権利の許諾を別途乙から受けるものとします。
5.甲は、第1項(6)に定める権利を本書を受領した日から 12 か月以内に行使するものとします。当該期間内に当該権利行使を行わなかった場合、当該権利は、失効するものとします。
第2条(改造等)
甲は、本プログラムの改造、変更もしくは修正または本プログラムの全部もしくは一部
と他のプログラムとの結合(第1条第1項第5号に従い結合される場合を除きます。以下
「改造等」といいます。)を必要とする場合は、事前に書面によりその旨を乙に通知し、乙の書面による同意を得るものとします。
2.本プログラムの改造等により生じるプログラム(以下「改造プログラム」といいます。)および改造プログラムについてのアイデア、コンセプト、ノウハウまたは技術の利用に関する権利は甲と乙の共有とします。ただし、乙が甲の要求に基づき作成した改造プログラムについてのアイデア、コンセプト、ノウハウまたは技術の利用に関する権利は乙に帰属するものとします。
3.甲は、前項に基づき甲が権利を有する改造プログラムにつき、本プログラムと同一の権利を有するものとします。
4.第3項により乙が改造プログラムについて有する権利の行使に関し、甲は、いかなる支払いも乙に要求しないものとします。
5.甲は、改造プログラムを本契約に従って使用するものとします。
第3条(権利の留保)
本契約は、本プログラムに関する著作権その他の知的財産権を甲、甲の子会社または第
1条第2項に定める第三者に移転するものではありません。
2.本プログラムを使用する権利を甲に許諾した後においても、乙は、本プログラムを自ら使用し、または第三者に譲渡しもしくはその使用権を設定する等、その使用、収益および処分に係わる一切の権利を有するものとします。
第4条(受入検査)
xが本書を受領した日から30日以内に、提供された本プログラムの品目の誤りおよび媒体の欠陥(本書と共に媒体により本プログラムが提供された場合に限ります。)を甲が乙に申し出た場合、乙は、自己の責と認めるものに限り、適正な品目の本プログラムおよび本プログラムが記録された代替の媒体(本書と共に媒体により本プログラムが提供された場合に限ります。)を、甲に無償で提供します。ただし、本プログラムが記録された代替の媒体は、元の媒体と引きかえとします。
第5条(メンテナンス・サービス)
乙は、甲が本書を受領した日から12ヶ月以内に本プログラムの訂正を行った場合には、かかる訂正後の本プログラムを甲に無償で提供(以下「メンテナンス・サービス」といいます。)します。
2.乙は、メンテナンス・サービスにより本プログラムのすべての誤りが訂正されることを保証するものではありません。
3.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、メンテナンス・サービスを受けることができません。
(1) 改造プログラムを使用している場合
(2) 本プログラムを、機能変更した特定システムで使用している場合
(3) 無償で提供された本プログラムを使用している場合
(4) その他本契約に違反して本プログラムを使用している場合
4.甲は、メンテナンス・サービスにより訂正後の本プログラムの提供を受けた場合には、その保有する訂正前の本プログラムを直ちに消去するものとし、訂正後の本プログラムを本契約に従って使用するものとします。
5.メンテナンス・サービスは、甲に対してのみ行われるものとし、乙は、甲の子会社または第1条第2項に定める第三者に対して直接これを実施するものではありません。
第6条(制限)
甲は、いかなる場合にも、次のいずれかに該当する形態で本プログラムを使用してはなりません。
(1)同時に指定台数を超える特定システムにおいて使用すること。
(2)指定 OS 以外のオペレーティング・システムにより作動されている特定システムにおいて使用すること
(3)特定システム以外の種類のコンピュータ・システムにおいて使用すること
2.甲は、第1条第1項第1号に基づき指定サーバに組み込まれた制御プログラムの管理に従って、本プログラムを使用するものとします。
3.甲は、本プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルし、その他本プログラムに対する解析行為を行ってはなりません。
4.甲は、本プログラムに付されている乙、乙の子会社および第三者の著作権表示その他の権利に関する表示を除去または変更してはならないものとします。
第7条(秘密保持)
甲は、本契約の履行に関連して乙から開示を受けた情報(本プログラムを含みます。以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、その全部または一部を第三者に開示してはなりません。
2.前項の義務は、以下の各号のいずれかに該当するものには及ばないものとします。
(1) xが秘密情報を受領したときに既に保有していた情報
(2) xが秘密情報を受領したときに既に公知であった情報
(3) xが秘密情報を受領後、甲の責によらず公知となった情報
(4) xが秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(5) 甲が独自に開発した情報
3.第1項の規定にかかわらず、甲は、甲の子会社および第1条第2項に定める第三者に対し、乙の秘密情報を開示することができます。この場合、xは、当該甲の子会社および第三者に対し、本条に基づき自己に課された義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該子会社および第三者によるその履行について乙に対して一切の責任を負うものとします。
4.第1項の規定にかかわらず、甲は、裁判所や行政機関の命令など法令に基づき乙の秘密情報を開示する義務のある場合には、当該秘密情報を開示できるものとします。ただし、その場合、甲は、乙に直ちにその旨通知するとともに、開示の範囲を最小限にするべく乙に協力するものとします。
第8条(非保証)
乙は、本プログラムおよびメンテナンス・サービスに関し、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の著作権その他の権利に抵触しないことの保証を含め、いかなる保証も行うものではありません。甲は、本プログラムに関する紛争またはその可能性を知り得た場合、速やかに乙に通知するものとします。
第9条(損害賠償)
甲は、甲が本契約に違反した結果乙に生じた損害を賠償するものとします。
2.第4条に定める本プログラムの交換および第5条に定めるメンテナンス・サービスをもって、本プログラムに関する乙の一切の責任とします。乙は、直接損害、特別損害等いかなる損害についても一切その賠償の責に任じないものとします。
第10条(解除)
乙は、甲が本契約のいずれかに違反した場合には、何らかの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
2.乙は、甲(法人の場合にあっては、その役員または使用人を含みます。以下、本項において同じ。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係があることが判明したとき、または、
甲が、同法第32条の2の規定に反して事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させたときは、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
第11条(ライセンスキーの有効期間)
xxxxxxxは、甲がインターネット上の乙のウェブページのシステムにてライセンス取得コードを登録し、xxxxxxxを取得した時に効力を生じ、その後 12 か月間有効とします。
2.甲は、ライセンスキーの有効期間終了後、本プログラムの機能の一部に制限がかかること、および本プログラムに関する一切の技術サポートを受けることができないことに同意するものとします。
第12条(契約終了時の措置)
解除その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合、甲は、直ちに本プログラムの使用を中止し、本プログラムおよびその複製物を消去するものとします。
2.解除その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合においても、第2条第4項、第3条、第6条から第10条まで、および第12条から第15条までの規定は、本契約終了後もなお有効に効力を有するものとします。
第13条(輸出管理)
甲は、本契約の履行に関連して、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令の規制に服する製品、技術もしくは役務の全部または一部を輸出または提供する場合、同法令に従って必要な許可を取得し、適用ある関係外国政府の規制を遵守するものとします。
第14条(権利義務の譲渡の禁止)
甲は、本契約に明示的に定めるものを除き、本契約にもとづく権利および義務を第三者に譲渡し、または第三者に本プログラムの再使用を許諾することはできないものとします。
第15条(裁判管轄)
本契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(疑義解釈)
本契約に規定のない事項および本契約のうち疑義のある事項については甲乙協議のうえ
決定するものとします。
以上