Contract
通所介護サービス重要事項説明書
様
有限会社ソーシャルサービス周デイサービススイムxxx
xx 3 年 4 月 1 日
通所介護サービス重要事項説明書
この「重要事項説明書」は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規程に基づき、通所介護サービス提供の契約締結に際して、事業所が予め説明
しなければならない内容を記したものです、
1. 通所介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 有限会社ソーシャルサービス周 |
代表者名 | 代表取締役 xxxx |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x TEL:000-000-0000 |
2. 利用者へのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地
事業所名 利用定員 | デイサービススイムxx苑 定員:35 名 |
介護保険 指定事業所番号 | 指定年月日:平成 29 年 8 月 1 日 事業所番号:4770402131 |
事業所所在地 | x000-0000 xxxxx 0-00-000 |
連絡先 管理者 | TEL:098−937−9727 FAX:098−937−9728 管理者 xx xx |
事業所の通常の 事業実施地域 | 沖縄市 うるま市 北谷町 嘉手納町 |
(2) 事業所の目的及び運営方針
有限会社ソーシャルサービス周が開設するデイサービススイムxx苑
(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護職員その他の従業者(以下「従業者」という。が介護保険法に従い、高齢者がその有する能力に応じ可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援することを目的とします。
事業の目的
1. 通所介護サービスの提供にあたっては、事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行う事によって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、近隣その他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保
ち、総合的なサービスの提供に努める。
運営方針
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 休日は日曜日とする(ただし、日曜日以外の祝日は営業) |
営業時間 | 8 時 30 分から 17 時 30 分まで サービス提供時間は、1単位:8時45分〜16時45分 |
(4) 事業所の従業者体制
職種 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行うとともに、従業者に事業に関連する法令等の規定を遵守さ せるため必要な指揮命令を行う。 | 1名 |
機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要 な機能訓練を行う。 | 1名以上 |
生活相談員 | 利用者及び家族に対し生活指導並びに介護に関する相談及び助言を行う。利用者の心身の状況等を踏まえて通所介護計画 の作成等を行う。関係機関と連携し必要な調整を行う。 | 1名以上 (常勤換算) |
介護職員 | 利用者の心身の状況などを的確に把握し、適切な介助を行 う。 | 5 名以上 (常勤換算) |
看護職員 | 利用者の日々の健康xxxx、保健衛生上の指導や看護を行 う。 | 1名以上 |
*上記表の生活相談員及び介護職員等については常勤換算とする。
3. 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービス内容について
サービス区分と種類 | サービス内容 |
機能訓練 | 体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的 動作を獲得するための訓練を行う。 |
送迎 | 利用者に対し送迎サービスを提供する。 |
相談・助言 | 利用者及びその家族の生活指導並びに日常生活における介護等に関する 相談及び助言を行う。 |
健康チェック | 利用者の日々の健康xxxx、保健衛生上の指導や看護を行う。 |
食事 | 給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。配 膳下膳の解除、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助を行う。 |
入浴 | 家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。衣類着脱の介護、身体の清拭、先発、洗身、その他な入 浴介助を行う。 |
(2) 提供するサービスの利用料自己負担額について(介護保険を適用する場合)事業所規模:通常規模事業所 通所介護費
法改正令和 3 年 4 月版
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (3時間以上4時間未満) | 要介護 1 | 368 単位 | 368 円 | 736 円 |
要介護 2 | 421 単位 | 421 円 | 842 円 | |
要介護 3 | 477 単位 | 477 円 | 954 円 | |
要介護 4 | 530 単位 | 530 円 | 1,060 円 | |
要介護 5 | 585 単位 | 585 円 | 1,170 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (4 時間以上 5 時間未満) | 要介護 1 | 386 単位 | 386 円 | 772 円 |
要介護 2 | 442 単位 | 442 円 | 884 円 | |
要介護 3 | 500 単位 | 500 円 | 1,000 円 | |
要介護 4 | 557 単位 | 557 円 | 1,114 円 | |
要介護 5 | 614 単位 | 614 円 | 1,228 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (5 時間以上 6 時間未満) | 要介護 1 | 567 単位 | 567 円 | 1,134 円 |
要介護 2 | 670 単位 | 670 円 | 1,340 円 | |
要介護 3 | 773 単位 | 773 円 | 1,546 円 | |
要介護 4 | 876 単位 | 876 円 | 1,752 円 | |
要介護 5 | 979 単位 | 979 円 | 1,958 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (6 間以上 7 間未満) | 要介護 1 | 581 単位 | 581 円 | 1,162 円 |
要介護 2 | 686 単位 | 686 円 | 1,372 円 | |
要介護 3 | 792 単位 | 792 円 | 1,584 円 | |
要介護 4 | 897 単位 | 897 円 | 1,794 円 | |
要介護 5 | 1,003 単位 | 1,003 円 | 2,006 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (7 間以上 8 時間未満) | 要介護 1 | 655 単位 | 655 円 | 1,310 円 |
要介護 2 | 773 単位 | 773 円 | 1,546 円 | |
要介護 3 | 896 単位 | 896 円 | 1,792 円 | |
要介護 4 | 1,018 単位 | 1,018 円 | 2,036 円 | |
要介護 5 | 1,142 単位 | 1,142 円 | 2,284 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
種別 | 介護度 | 単位数 | 自己負担額 | |
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
基本料 通所介護 (8 時間以上 9 時間未満) | 要介護 1 | 666 単位 | 666 円 | 1,332 円 |
要介護 2 | 787 単位 | 787 円 | 1,574 円 | |
要介護 3 | 911 単位 | 911 円 | 1,822 円 | |
要介護 4 | 1,036 単位 | 1,036 円 | 2,072 円 | |
要介護 5 | 1,162 単位 | 1,162 円 | 2,324 円 | |
自己負担額 | ||||
1割負担の場合 | 2 割負担の場合 | |||
加 算 料 | 入浴介助加算Ⅰ | 40 単位 | 40 円 | 80 円 |
通所介護令和 3 年 9 月 30 日までの上乗せ分 | 所定単位数へ 1%加算 | |||
処遇改善加算Ⅰ | 全ての介護費の合計額より 5.9%を乗じた額 | |||
食事代(1食) | 食事代金:1食 500 円 |
※自己負担額については負担割合証の負担割合となります。
*地域区分単価について沖縄県はその他となり「1 単位:10.00 円」となります。
*介護保険負担割合証の記載に応じて、利用料の自己負担割合が決定します。
介護保険負担割合証の更新があった場合、負担割合が変更になる場合がございます。その際は負担割合証に応じた自己負担分の請求を致します。
※上記表には 1 割負担及び 2 割負担までの記載しかありませんが介護保険負担割合証の
負担割合に応じて 3 割以上もございますのでご了承ください。
*生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担額が軽減できる場合もございます
*昼食代金については 1 回ごとに 500 円の請求となります。
*事業所の備品の購入やおむつ等を購入した場合実費にて請求致します。
*上記料金については、利用 1 回あたりのおおよその金額となっており利用回数等により算定致します。
4. 利用料その他の費用の請求及び支払方法について
通所介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証の負担割合の額とします。
利用料の支払いを受けた場合は、利用者に対して領収書を交付します。事業所は当月の利用者負担金の請求書に明細を付して翌月 10 日前後までに利用者に請求し、利用者指定の口座より集金代行業者の所定引落日に引き落とすものとします。
現金支払ご希望の場合には、事務窓口での支払いをお願いします。
*引落が確認できたら、領収書を発行いたしますので保管をお願いします。
*利用料、その他の費用の支払いについて支払期日から 3 か月以上経過し、さらに支払の督促からお支払いがない場合は契約を解約した上で未払分をお支払いいただきます。
5. サービス提供に関する相談・苦情について
相談担当者名:xx xx xxx x
(管理者) (生活相談員)電話番号:000-000-0000
FAX 番号:000-000-0000
沖縄県国⺠健康保険団体連合会:098-860-9026
サービス提供に関する相談・苦情に関しましては、事業所にご連絡いただくか、沖縄県国
⺠健康保険団体連合会・市町村相談窓⼝にお問い合わせください。
6. 秘密の保持と個人情報の保護について
事業者及び従業者はサービス提供をする上で知り得た利用者及び家族等に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。
利用者及びその家族に関する秘密の保持
について
個人情報の保護につ | 事業者は利用者及びご家族などから予め文書で同意を得ない限り |
いて | サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。 |
また、利用者の家族などの個人情報についても予め文書で同意を | |
得ない限りサービス担当者会議等において利用者の家族等の個人 | |
情報を用いません。事業者は利用者及びその家族などに関する個 | |
人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって | |
管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま | |
す。 |
事業所における個人情報保護についての取り扱いについては「有限会社ソーシャルサービス周における個人情報の適正な取り扱いのために 個人情報保護規定等」に則って取り扱う事とします。プライバシーポリシー、個人情報取り扱い業務概要説明書は別紙にて説明し、交付を行います。
7. 緊急時の対応について
サービス提供中に緊急の事態が発生した場合はデイサービスにおける「緊急時対応マニュアル等」に沿って対応させていただきます。その際に必要な緊急連絡先を別紙にてご指定下さい。夜間や、営業時間外の緊急事態におきましては対応しかねますのでご了承ください。
8. 家族などへの連絡について
利用者より希望があった場合には家族などへ連絡を行います。
9. 記録の保管について
事業者はサービス提供に関する記録を整備し、サービスの完結の日から 5 年間保管致します。また記録物の閲覧等については実費を支払っていただき写しの交付については本人及び家族に限り可能です。必要時はご相談ください。
10. 損害賠償
サービス提供に伴って事業者の明らかな過失により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において利用者に対しその損害を賠償致します。この契約おいてやむを得ず訴訟となる場合は利用者の所在地を管轄する裁判所を第 1 管轄裁判所とすることをあらかじめ同意します。(合意裁判管轄)
11. 虐待防止
虐待等におきましては「身体拘束排除マニュアル等」に沿って対応させていただきます。
12. 利用者代理人
利用者は代理人を選任してこの契約を締結することができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることがxxxx。
利用者の代理人選任に際して必要がある場合は、事業者はxx後見制度や日常生活自立支援事業の内容を説明するものとします。
13. 重要事項内容の変更
① 利用料などの変更
ア.事業者はこの契約に定める内容のうち利用料の変更(増額又は減額)を行おうとする場合には重要事項説明書の一部を変更する文書を作成し、利用料など変更予定日から期間を置いて利用者にその内容を通知するものとします。
イ.利用者は利用料等の返納を承諾しない場合にはその旨を事業者に文書で通知することで、この契約を解除することができます。
② 利用サービス内容の変更
ア.利用者はいつでもサービス内容を変更する様申し出ることができます。事業者は利用者からの申出があった場合変更を拒む正当な理由がない限り、関係機関と連携して速やかにサービス内容を変更します。
イ.サービス内容を変更した場合、利用者と事業者とは変更後のサービス内容について記載した利用サービス変更合意書を交わします。
14. 留意事項
① サービスのキャンセルにつきましては利用者又は、家族、ケアマネージャーによりサービス提供日の当日午前 8 時 30 分までにご連絡下さい。(なお食事につきま
しては前日の 17 時に注文をかけている関係上利用がなくても請求致しますのでご了承下さい。)ただし、急変ややむを得ない事情によるキャンセルはこの限りではありません。
② 事業所では、基本的に禁煙とさせていただいており、事業所内には喫煙室を設けておりません。禁煙にご理解ご協力をよろしくお願いします。
③ 事業所では随時、在宅ケア従事者の育成や地域の高校生の社会活動の一環として研修生の受け入れを行っておりますので、何卒ご協力の程お願いします。
④ 1 か月以上休みがつづく(入院等は除く)場合ご連絡をさせていただき、契約を継続するかご確認させていただきますのでご了承ください。
⑤ 災害時の対応(地震・台風・警報・その他災害等)
地震・台風・警報やその他災害等によりサービスを継続できない気象状況や状態となった場合はやむを得ずサービスを打ち切りとさせていただく場合がございます。その際はご連絡させていただきますのでご了承下さい。
⑥ 安全で円滑な送迎の為、お知らせした時間よりも前後する場合にはご了承下さいませ。