本購入注文(以下、「本注文」という)は、本件サプライヤによる履行の開始、本注文に記載される製品(第9 条に定義される「本件ソフトウェア」を含む)(以下、「本件 製品」という。)の発送、本注文に基づき提供されるべきサービス(以下、「本件サービス」という。)の提供、又はその他の合意の表示のうち、いずれか最初に起こった時点 で承諾されたものとみなされ、本注文並びにそのすべての条件及び条項の承諾を構成する(以下、「本件承諾日」という。)。本注文及びすべての関連取引は、本注文を発行す る企業体(...