Contract
東大阪市と株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定書
東大阪市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、相互に連携を強化し、東大阪市内における地域の一層の活性化と市民サービスの向上に資するため、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上、地域の活性化を図ることを目的とする。
(前提)
第2条 乙は、直営店方式またはフランチャイズ方式による、年中無休24時間営業のコンビニエンスストアセブン‐イレブン店(以下、「セブン‐イレブン店」といい、直営店方式のセブン‐イレブン店を「直営店」、フランチャイズ方式のセブン‐イレブン店を「加盟店」という。)を展開しており、東大阪市内の直営店及び乙の推奨に応諾して事業への参画に同意している加盟店において、事業に協力するものであることを甲は確認する。
2 乙のビジネススキームがフランチャイズ方式であり、加盟店は、乙と別途独立した経営主体であることを、甲が十分に理解した上で、甲及び乙は、本協定について合意するものとする。
(連携事項)
第3条 甲と乙は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1) 災害対策に関すること
(2) 「ラグビーのまち東大阪」のPR、ラグビーワールドカップ 2019 花園開催に向けての協力支援に関すること
(3) 東大阪市が推進するイベントの告知・支援に関すること
(4) 観光情報の発信、提供等観光振興に関すること
(5) 東大阪市の特産・名産の拡販と告知に関すること
(6) 地域への参画・市民協働の推進に関すること
(7) 地域福祉に関すること
(8) 高齢者支援に関すること
(9) 健康増進・食育に関すること
(10) 環境衛生に関すること
(11) 子ども・青少年育成に関すること
(12) その他、相互に連絡、協力することが目的達成に寄与すると認められる事項に関すること
(具体的取組みの内容及び実施方法)
第4条 前条各号に定める事項を効果的に促進するため、甲と乙は随時協議を行うものとし、具体的
な取組みの内容及び実施方法は、取組み内容ごとに甲と乙が協議のうえ定めるものとする。
(協定内容の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な変更を行うものとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成32年9月30日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から更に1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第7条 甲と乙は協働事業の実施にあたり、知り得た情報を甲又は乙の承認を得ないで他に漏らしてはならない。協定解除後も同様の取扱いとする。
(疑義等の決定)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成28年 9月 8日
甲 xxxxxxxxxx0x0x東大阪市 代表者
東大阪市長 x x x x
x xxxxxxxxxx0xx0
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 x x x x