Contract
貸 渡 約 款
第1章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 当社は、本約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」という)を借受
⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。
2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
3. 本約款⼜は前項に定める特約に定めのない事項については、法令及び⼀般の習慣に従うものとします。
第 2 👉 予 約
第 2 条(予約の申込み)
1. 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び当社が別に定める料⾦xxに同意の上、あらかじめ希望の⾞両、借受開始⽇時、借受場所、返還⽇時、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品及びキャンプ⽤品のレンタル品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。
2. 当社は、借受⼈からの予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、当社が別に定める予約申込⾦を⽀払うものとします。次条に定めるxx⾦及び第 11 条に定める貸渡料⾦に充当するものとします。
3. 前項に定める予約申込⾦を受領したことを⽂👉で借受⼈に通知したときをもって、当社は、借受⼈が希望する借受期間にレンタカーを借受けることができるよう、レンタカーの予定を確保します。
4. 借受⼈が借受希望⽇時の 15 ⽇前までに次条に定めるxx⾦の⽀払いを怠ったときは、借受⼈は前項のレンタカーの借受する権利を喪失するものとします。
ただし、借受希望⽇時の 14 ⽇前より後に、借受⼈が予約の申込みを⾏った場合は、この限りではありません。
第 3 条(予約の成⽴)
1. レンタカー貸渡の予約は、借受⼈が、借受希望⽇時の 15 ⽇前までに、第 11 条に定める
貸渡料⾦と同額の⾦額から前条 2 項の予約申込⾦を控除した⾦額をxx⾦として当社に⽀払い、当社が借受⼈にxx⾦を受領したことを⽂👉で通知したときをもって、予約が成⽴するものとします。
2. 借受⼈が借受希望⽇時の 14 ⽇前より後に予約の申込みを⾏った場合は、借受⼈は、別に定める期⽇までに、第 11 条に定める貸渡料⾦と同額の⾦額をxx⾦として⼀括して当社に⽀払うものとし、当社が借受⼈にxx⾦を受領したことを⽂👉で通知したときをもって、予約が成⽴するものとします。
3. 借受⼈が本条第 1 項⼜は第 2 項に定めるxx⾦の⽀払いを怠ったときは、予約は成⽴せず、借受⼈は、当社が別に定める予約取消⼿数料を期⽇までに⽀払うものとします。
第 4 条(予約の変更)
1. 借受⼈は、第 2 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 5 条(予約の取消し等)
1. 借受⼈は、当社が別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
このとき、借受⼈は当社が別に定める予約取消⼿数料を⽀払うものとし、当社はxx⾦から予約取消⼿数料を控除した⾦額を借受⼈に返還します。
2. 借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
この場合、当社はxx⾦を借受⼈に返還いたしません。
3. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済のxx⾦を借受⼈に返還するものとします。
第 6 条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受⼈からの予約のあったレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる⾞種のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2. 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。代替レンタカーの貸渡料⾦か予約されたレンタカーの貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約したレンタカーの貸渡料⾦によるものとし、予約されたレンタカーの貸渡料⾦より低くなるときは、代替レンタカーの貸渡料⾦によるものとします。
3. 借受⼈は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことが
できるものとします。このとき、当社は受領済のxx⾦を借受⼈に返還するものとします。
第 7 条(免責)
1. 当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 5 条及び第 6 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 3 👉 貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結)
1. 借受⼈は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦xxにより貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項の各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとし、当社が受領したxx⾦から充当します。
3. 当社は国⼟交通省の通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは銀⾏振込による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払⽅法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提⽰がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 17 条、第 18 条、第 23 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(5) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い
⼜は暴⼒的⾔辞を⽤いたとき、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾔辞を⽤いたとき。
(6) ⾵説を流布し、⼜は偽計若しくはxxを⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害したとき。
(7) 別に明⽰する条件を満たしていないとき。
3. 前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、第 5 条第 2 項に定める予約の取消しがあったものとして取り扱い、当社はxx⾦を借受⼈に返還いたしません。
第 10 条(貸渡契約の成⽴時)
1. 貸渡契約は、第 2 条第 1 項に定める当社が指定する貸渡場所において、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社及び貸渡⼈が内観及び外観を確認し、借受⼈が注意事項の説明を受けた上で、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦及びxx⾦は貸渡料⾦の全部⼜は⼀部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
第 11 条(貸渡料⾦)
1. 貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額
⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
(1) 基本料⾦
(2) 貸渡・返還場所までの配⾞引取料⾦
(3) レンタル⽤品料⾦(オプション)
(4) 第 30 条に定める保険の料⾦及び任意加⼊保険料⾦
(5) その他の当社指定の料⾦
2. 基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸⽀局⻑に届け出て実施している料⾦によるものとします。
3. 第2条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1. 借受⼈は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1. 当社は道路運送⾞両法第 47 条の 2 [⽇常点検整備] 及び第 48 条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及びその付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡から返還するまでの間(以下「使⽤中」といいます。)、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 👉 使 ⽤
第 15 条(管理責任)
1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、❹良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
第 16 条(⽇常点検整備)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁⽌⾏為)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送⾞両法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2) レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第8条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9) レンタカーの⾞内⼜は周辺での喫煙⼜は揚げ物や焼き物を調理することにより⾞内に臭気を発⽣させること。
(10) レンタカーの⾞内及び外観を著しく汚損すること。
(11) 飲酒運転、⼜は⿇薬、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ、若しくはその他レンタカーの運転に⽣じる薬剤等を服⽤してレンタカーを運転すること。
(12) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(13) その他第8条第1項の借受条件に違反すること。
第 18 条(違法駐⾞の場合の措置等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたと
きは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書
⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1) 放置違反⾦相当額
(2) 当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
(3) 探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6. 第 1 項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場所において、当該借受⼈⼜は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当
社の指⽰⼜は第3項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受
⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反⾦(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 借受⼈⼜は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還するものとします。
第 5 👉 返 還
第 19 条(返還責任)
1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとにレンタカーの内観及び外観を確認した上で返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
1. 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1. 借受⼈⼜は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の場所にレ
ンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受
⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第 24 条(清算)
1. 借受⼈⼜は運転者は、第 11 条第 1 項に定める貸渡料⾦及び延⻑料⾦、遅延料⾦、
燃料の補充代⾦⼜は前条の定めによる返還場所の変更等に伴う未清算⾦がある場合は、当該未精算⾦等をレンタカーの返還時に当社に⽀払うものとします。
第 6 👉 故障、事故、盗難時の措置第 25 条(事故発⽣時の措置)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第 26 条(事故発⽣時の措置)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3) 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3. 当社は借受⼈⼜は運転者のための事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に
協⼒するものとします。
第 27 条(盗難発⽣時の措置)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカー⼜はレンタル⽤品の盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1. 使⽤中において、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由により、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったとき
(道路運送⾞両法の定めによる基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了し、借受⼈⼜は運転者はレンタカー及びレンタル⽤品を当社に返還し、第 24条に定める未清算⾦を当社に⽀払うものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項⼜は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 6 条第 2 項を準⽤するものとします。
4. 借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6. 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。
第 7 👉 賠償及び補償
第 29 条(賠償及び営業補償)
1. 借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が借り受けたレンタカーの使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、第34条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー⼜は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー⼜は備品を利⽤できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージ及び休⾞補償 (修繕に掛かる期間に予約があり、⾞両を次のお客様に提供できなかった場合)として、借受⼈⼜は運転者は当社に対して損害賠償⾦を⽀払うものとします。
第 30 条(保険及び補償)
1. 借受⼈⼜は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1) 対⼈補償 無制限
(2) 対物補償 無制限(免責額 20 万円)
(3) ⾞両補償 時価(免責額 20 万円)
(4) ⼈⾝傷害補償 1 名につき死亡 5,000 万円、後遺障害 5,000 万円
2. 保険約款⼜は保障制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険⾦⼜は補償
⾦は⽀払われません。
3. 保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第1項の定めにより⽀払われる保険⾦額または補償⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第
2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます)による損害⼜はこれに類する⾃然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、毀損し、⼜はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発⽣につき借受⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4. 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加⼊料相当額は、貸渡料⾦に含みます。
第 8 👉 貸渡契約の解除
第 31 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとし、借受⼈⼜は運転者は、レンタカー及びレンタル⽤品を直ちに変換し、未清算⾦がある場合には直ちにこれを当社に⽀払うものとします。
第 32 条(同意解約)
1. 借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡料⾦の減額⼜は返還等を⾏わないものとします。
第 9 👉 個⼈情報
第 33 条(個⼈情報の利⽤⽬的)
1. 当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1) 道路運送⾞両法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び審査を⾏うため。
(3) 当社の事業に付随する商品・サービスのご案内及びご提供、その他各種イベント、キャンペーン、セミナー情報について、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の⽅法により案内するため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客様満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 市場調査、データ分析のため、個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して、借受⼈⼜は運転者の同意を得てから⾏います。
第 34 条(個⼈情報の利⽤の同意)
1. 第34条 借受⼈⼜は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈⼜は運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、他のレンタカー事業
者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第18条第6項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合
(3) 第23 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 👉 雑 則
第 35 条(代理貸渡し)
1. 当社は、申込者の希望どおりの⾞両⼜は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合においては、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。
(1) 貸xxは第 3 項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(2) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡し約款を適用するものとします。
3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が特別に定める代理貸渡し専用の様式の貸xxによるものとします。
4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 36 条(相殺)
1. 当社はこの約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 37 条(消費税)
1. 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 38 条(遅延損害金)
1. 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとし、この支払いに要する振込手数料は、債務者の負担とします。
第 39 条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した際も同様とします。
第 40 条(合意管轄裁判所)
1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
本約款は、令和 2 年 3 月 23 日から施行します。
TOMO CAMPERS
北海国際サービス株式会社