規約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社 」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
コ ー ド 決 済 取 扱 業 務 代 x x 約
(2024年4月1日改定版)
コード決済取扱業務代行規約
規約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
第1条(総則)
1. コード決済取扱業務代行規約(以下「本規約」といい、本規約にかかる契約を「本契約」という)は、当社およびJCB(以下「両社」という)と加盟店との間で加盟店契約が成立する両社所定のコード決済取扱加盟店特約Aとは別に、両社所定のコード決済取扱加盟店特約 B(以下「コード決済包括特約」という)に基づき、JCB加盟店規約(改定された場合には最新のものをいい、以下「原規約」という。原規約と本規約を総称して「本規約等」という)に定める加盟店が、JCBを包括代理人として、コード決済サービス事業者との間で適用する加盟店契約を締結したうえで、コード決済包括特約第2 条に定めるコード決済サービスを取扱う場合において、業務代行者が、第2 条に定める新規加盟希望者および承認加盟店が行う業務を代行または代理する場合に適用する事項を定めるものです。なお、業務代行者は、業務代行者がJCBとの二者間で「コード決済取扱業務代行規約」(2019 年10 月1 日付制定)が適用される契約が存在する場合、同契約における「コード決済取扱業務代行規約」(2019 年10 月1 日付制定)が本規約に変更されることに同意するものとします。
2. 本契約は、両社が業務代行者による申込を承諾し、業務代行者の登録を行った日(以下「契約成立日」という)に成立するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有するものとします。なお、本規約における用語は、本規約に別段の定めがない限り、原規約およびコード決済包括特約に従うものとします。
(1)「承認加盟店」とは、加盟店のうち、第3 条第1 項に基づき両社およびコード決済サービス事業者によって業務代行者への業務代行が承認された加盟店をいいます。
(2)「新規加盟希望者」とは、新たに加盟店となろうとする個人、法人および団体をいいます。
第3条(業務の代行)
1. 業務代行者は、両社と加盟店との間のコード決済包括特約にかかる契約に基づいて加盟店および新規加盟希望者(以下総称して「加盟店等」という)が行う業務のうち、以下の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)の代行を加盟店等から受託する場合、両社およびコード決済サービス事業者の承認を得るものとします。
(1) 第5 条の新規加盟希望者による新規加盟申請に関する業務
(2) 事前承認の取得に関する業務
(3) 債権譲渡および立替払請求に関する業務
(4) 手数料の支払ならびに精算金の受領に関する業務
(5) 精算金の返還等に関する業務
(6) コード決済取引の取消しに関する業務
(7) 上記業務に付随する一切の業務
2. 業務代行者は、前項の業務を代行する権限をその責任において加盟店等から取得し、前項の業務を代行する権限につき加盟店等との間で疑義・紛争等が生じた場合には、すべて業務代行者の責任と負担においてこれを解決するものとし、両社およびコード決済サービス事業者に一切迷惑をかけないものとします。両社およびコード決済サービス事業者は、加盟店等に対して業務代行者の業務を代行する権限の存否を確認する義務を負わないものとします。
3. 両社およびコード決済サービス事業者は、業務代行者が本規約等、コード決済包括特約および提携コード決済加盟店契約(以下「加盟店契約等」という)の規定を遵守することを条件に、委託業務を業務代行者が行った場合に、承認加盟店および新規加盟希望者(以下総称して「承認加盟店等」という)自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
4. 業務代行者は、委託業務に関して、承認加盟店等が遵守すべき義務(加盟店契約等に基づく義務を含むがこれに限られない)を遵守し、善良なる管理者の注意をもってこれを遂行するものとし、承認加盟店等がコード決済サービス事業者に対して負うべき責任と同じ責任を負うものとします。
5. 業務代行者は、承認加盟店が加盟店契約等(委託業務に関連する条項に限る)に違反したことにより両社およびコード決済サービス事業者に発生した一切の損害を承認加盟店と賠償するものとします。
6. 業務代行者は、コード決済サービス事業者と承認加盟店との間の提携コード決済加盟店契約が終了した場合、委託業務を行う権限を当然に失うものとします。
7. 業務代行者は、委託業務に関連して当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に損害を与えた場合、当該委託業務を委託した承認加盟店等と連帯して、両社およびコード決済サービス事業者の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
8. 業務代行者は、両社およびコード決済サービス事業者の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託を行うことができないものとします。両社およびコード決済サービス事業者は、加盟店および再委託先がPCIDSS等の両社の指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して業務委託を承諾するか否かを判断するものとします。なお、当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者が承諾に条件を付した場合、業務代行者は当該条件を維持し、維持できない場合には直ちに再委託を取り止め、または再委託先を変更するものとします。
9. 両社およびコード決済サービス事業者が再委託を承諾した場合、業務代行者は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに再委託を取り止め、または再委託先を変更するものとします。
(1) 当社またはJCB およびコード決済サービス事業者が再委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
(2) 本規約に定める業務代行者のすべての義務および責任(第13 条(決済コードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、これに限られない)を再委託先に遵守させること。
(3) 業務代行者と再委託先との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを再委託先に遵守させること。
①決済コードにつき第13 条(決済コードに関する情報等の機密保持)第1 項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、再委託先は直ちに業務代行者、コード決済サービス事業者および両社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を業務代行者、コード決済サービス事業者および両社に報告すること。
②業務代行者、両社およびコード決済サービス事業者が、再委託先に対し、決済コードの取扱いに関して第11 条(調査協力、資料の提出等)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
③再委託先が決済コードの取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき再委託を取り止め、または再委託先の変更を行う必要がある場合には、業務代行者は、必要に応じて当該再委託先との委託契約を解除することができること。
10. 前項により両社およびコード決済サービス事業者が再委託を承諾した場合においても、業務代行者は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとし、再委託先をして本規約を遵守させるものとします。また、再委託先が委託業務に関連して当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に損害を与えた場合、業務代行者、再委託先および当該業務を委託した承認加盟店は、連帯して両社およびコード決済サービス事業者の損害を賠償するものとします。
11. 業務代行者は、コード決済端末機、売上データ、加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む)などを本契約等に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
12. 業務代行者は、使用するコード決済端末機をあらかじめ両社およびコード決済サービス事業者に届け出、両社およびコード決済サービス事業者の承諾を得るものとします。なお、コード決済端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。
13. 業務代行者は、加盟店に対し加盟店契約等、端末設置会社(業務代行者、または端末機の設置に関して業務代行者と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアルを含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機を使用および保管させるものとします。
第4条(地位の譲渡等)
1. 業務代行者は、両社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限る)またはJCBは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、業務代行者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第5条(新規加盟の申請、承諾)
1. 業務代行者は、新規加盟希望者があるときは、新規加盟希望者を代理して、以下の書面またはデータをコード決済サービス事業者および両社に提出して新規加盟を申請することができるものとします。
(1)JCB 所定様式による加盟店申込書(商号、代表者、本店所在地、電話番号、取扱加盟店舗等、取扱商品等、コード決済利用規約およびコード決済包括特約に規定された事項その他コード決済サービス事業者または当社もしくはJCB が必要と認めた事項を記載したもの)
(2) その他加盟店審査のためコード決済サービス事業者または当社もしくはJCB が請求する資料
2. 前項の申請につき、コード決済サービス事業者および両社がコード決済サービスを取扱う加盟店として適当と認めた場合には、両社はコード決済サービス事業者からの新規加盟承諾の通知を加盟店に代理して受領したうえで、業務代行者に対して通知するものとします。業務代行者は、加盟店に対する連絡等を自己の責任において行うものとします。
3. 本条第1 項の申請につき、コード決済サービス事業者および当社またはJCBが加盟店を不適当と認めた場合には、コード決済サービス事業者および両社は当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。この場合、コード決済サービス事業者および両社は、業務代行者および加盟店に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて業務代行者および新規加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、コード決済サービス事業者および両社が拒否した新規加盟希望者に対する連絡等は、業務代行者がその責任において実施することとします。
第6条(差別的取扱いの禁止等)
1. 業務代行者は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、委託業務を行うものとします。
2. 業務代行者は、有効なコード決済取引の申し込みを行った会員に対し、コード決済取引を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、業務代行者は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額代金を請求したり、決済コードの取扱いに加盟店契約等に定める以外の制限を設ける等、会員に不利になる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 業務代行者は、加盟店、またはその他の第三者に対し、コード決済端末機を提供するにあたり、コード決済取引を取扱わせず、またはコード決済取引を取扱うにあたっての制限を加えたりするなど、差別的な取扱いを行わないものとします。
4. 業務代行者および加盟店は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(原規約第34 条第1 項に定める者をいう。なお、テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、両社およびコード決済サービス事業者との取引もしくはコード決済サービスを利用し、または決済コードを取り扱ってはならないものとします。
第7条(コード決済サービスの不正使用)
1. 業務代行者は、次の各号の事由に該当する場合には、承認加盟店をして、決済コード提示者に対しコード決済取引を行わせないものとし、直ちにその事実を当社またはJCB およびコード決済サービス事業者に連絡させるものとします。
(1) 決済コードが偽造または変造されたものであることが判明した場合
(2) 明らかに偽造または変造されたと判断できる決済コードその他有効性が明らかに疑わしい決済コードを提示された場合
2. 万が一、業務代行者または承認加盟店が前項に違反した場合、業務代行者は当該承認加盟店と連帯して当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
3. 業務代行者は、承認加盟店における決済コードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法およびセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
4. 業務代行者は、前項の場合、直ちにその旨を両社およびコード決済サービス事業者に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第8条(事前承認の義務)
1. 業務代行者は、会員よりコード決済取引の申し込みがあった場合、承認加盟店に代わって、その全件について、承認加盟店がコード決済取引を行う前にコード決済サービス事業者の承認を得るものとします。業務代行者は、前文の承認が得られなかった場合、当該コード決済取引に係る委託業務を行ってはならないものとします。万が一、第xxの承認を得ないでコード決済取引に係る委託業務を行った場合には、業務代行者は、当該コード決済取引の代金全額について承認加盟店と連帯して一切の責任を負うものとします。
2. 承認加盟店が、同一の会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについて本条第1 項の承認を得てコード決済取引を行う場合、業務代行者は、それぞれについて提携コード決済加盟店契約に基づき、売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
3. 業務代行者は、本条第1 項に基づきコード決済取引の承認を取得した場合は、直ちに、提携コード決済加盟店契約に従ってコード決済取引に係る委託業務を行うものとします。また、当該承認取得後に、会員が承認加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、コード決済取引に至らなかった場合には、業務代行者は、直ちに、コード決済サービス事業者所定の方法により、コード決済取引の取消手続きを行うものとします。業務代行者が本項に違反したことにより、会員からの苦情等があった場合、業務代行者は自己の費用と責任をもって対処し、解決するものとします。
4. 本条第1 項の承認は、当該コード決済取引の申込者が会員本人であることならびに売買契約等を締結する能力および権限を有すること等を保証するものではないことを、業務代行者は承諾するものとします。
第9条(債権譲渡および立替払請求ならびにコード決済取引の取消し)
1. 業務代行者は、加盟店契約等に定める債権譲渡および立替払請求につき承認加盟店の業務を代行して行うものとします。
2. 業務代行者は、コード決済取引の取消しがあった場合には、加盟店契約等に定めるコード決済取引の取消しにかかる承認加盟店の業務を代行して行うものとします。
3. 前項の場合、業務代行者は精算金を当社に返還し、または、当社は、当該精算金を次回以降に業務代行者または承認加盟店に支払う精算金から差し引けるものとします。
第10条(精算金の支払い等)
1. コード決済包括特約に基づく当社の各承認加盟店に対する精算金の支払いは、コード決済包括特約末尾の表<コード決済の締切日・支払日>の定めに従い、コード決済サービスの利用による売上金額総額よりコード決済包括特約に定める手数料(加盟店がコード決済サービス事業者に対して支払う手数料を含む。以下同じ)を差し引いた精算金を、当社指定の金融機関口座から一括して業務代行者指定の金融
機関口座に振り込むことにより行うものとし、業務代行者は承認加盟店を代理してこれを受領し、業務代行者の責任と負担により承認加盟店に配分します。なお、業務代行者に対する振込により、当社は承認加盟店に対する債務を弁済したものとし、業務代行者は承認加盟店にこれを承諾させるものとします。また、応当日の15 日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
2. 業務代行者は前項の承認加盟店への配分口座が承認加盟店自身の口座であることを確認するものとし、名義が相違した場合は精算金を振り込まず、両社およびコード決済サービス事業者へ報告をするものとします。
3. 当社またはJCBまたはコード決済サービス事業者に業務代行者または承認加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第1 項により支払う精算金から当該代金を差し引けるものとします。また、業務代行者または承認加盟店から当社、JCBまたはコード決済サービス事業者へ精算金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第1 項により支払う精算金と合わせて支払うことができるものとします。
第11条(調査協力、資料の提出等)
1. 業務代行者は、以下の場合には、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者からの求めに応じ、①コード決済取引の使用状況、②業務代行者または承認加盟店によるコード決済サービスの取扱い状況、③決済コードの提示者に関する事項、④承認加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他コード決済取引の内容、および⑤承認加盟店がコード決済取引により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 会員が当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者に対して、商品等にかかる代金の支払いに関して、支払拒絶を申し出た場合
(2) 当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者が、会員からコード決済取引または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(3) 前二号のほか、業務代行者または承認加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から加盟店契約等もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社、JCB またはコード決済サービス事業者が認めた場合
(5) 偽造・変造の決済コードが承認加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合
(6) コード決済サービス事業者が承認加盟店から譲り受けた売上債権または承認加盟店とコード決済サービス事業者との間の立替払契約の対象となった売上債権について、債権買戻し、または、立替払契約の取消しもしくは解除等のいずれかの事由に該当する疑いがあるとコード決済サービス事業者が認めた場合
(7) 業務代行者が本契約に違反しまたはそのおそれがある場合
(8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合
(9) 上記各号に準じ、当社、JCB またはコード決済サービス事業者が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が業務代行者または承認加盟店に対して求めた場合、業務代行者および承認加盟店は、当社、JCB またはコード決済サービス事業者に対して、以下の資料等を速やかに提出するものとします。
(1) コード決済取引にかかる申込に関する証跡(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳簿)
(2) その他当該調査を行うにあたって当社、JCB またはコード決済サービス事業者が必要と判断する資料
3. 当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が、以下の(1) から(3) 等、法令等に照らして、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が業務代行者から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、業務代行者は会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等(以下 「個人情報保護法」 という)を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否できないものとします。ただし、業務代行者が、裁判所または行政機関により示された明確な根拠を提示したうえで、情報の開示が違法であることを説明した場合はこの限りではありません。
(1) 会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合
(2) 本条第1 項(4) に該当するなどし、当社またはJCBが割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他個人情報保護法第 27 条第1 項各号の要件を充たす場合
(3) その他当社、JCB またはコード決済サービス事業者が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合
4. 業務代行者は、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が求めた場合、速やかに、計算書類等、その他業務代行者の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. 業務代行者は、前四項の義務を履行するため、業務代行者の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
第12条(精算金の返還等)
1. コード決済包括特約に基づき加盟店が精算金の返還義務を負担する場合、業務代行者は精算金を当社に返還し、または、当社は、当該精算金を次回以降に業務代行者または承認加盟店に支払う精算金から差し引けるものとします。なお、この場合には、両社およびコード決済サービス事業者は遅延損害金を支払う義務は負わないものとします。
2. 前項その他加盟店契約等に基づき当社が行う差し引き精算は、対象となる次回以降の債権譲渡または立替払契約に当該承認加盟店の売上債権が含まれているか否かおよびその金額の如何にかかわらず、当社の業務代行者に対して支払う精算金全額を対象として行うことができるものとします。また、コード決済包括特約に基づき加盟店が精算金の返還義務を負担する場合(返還義務が発生する疑いがある場合を含む)、業務代行者は売上データ、コード決済取引の申込に関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、当社、JCB またはコード決済サービス事業者の調査に協力するものとします。
3. 前項により承認加盟店の間で精算金の調整が必要となる場合には、業務代行者が一切の責任をもってこれを行うものとし、両社およびコード決済サービス事業者は業務代行者および承認加盟店に対して何らの責任を負わないものとします。
4. 当社は、コード決済包括特約に基づき精算金の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、両社およびコード決済サービス事業者は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
5. コード決済サービス事業者が債権譲渡を取消し、もしくは解除した、または、立替払契約を締結せず、取消し、もしくは解除した売上債権について、提携コード決済加盟店契約に基づき、コード決済サービス事業者が当該売上債権の譲受または立替払契約を承認したときは、業務代行者は承認加盟店に代わってコード決済サービス事業者が承認した金額に従い、提携コード決済加盟店契約に基づき、再度債権譲渡または立替払請求の手続を行うものとします。なお、この場合には、コード決済サービス事業者および両社は遅延損害金を支払う義務は負わないものとします。
第13条(決済コードに関する情報等の機密保持)
1. 業務代行者は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約等に基づいて知り得た決済コードその他の決済コードおよび会員に付帯する情報ならびに割引料率および手数料率を含む両社およびコード決済サービス事業者の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、業務代行者または承認加盟店と当社、JCBまたはコード決済サービス事業者との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を業務代行者の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、業務代行者はこれを行ってはならないものとします。
2. 業務代行者は前項の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 業務代行者は、決済コードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、業務代行者はPCIDSS およびセキュリティ
ガイドラインに掲げられた措置を実施しその他JCBおよびコード決済サービス事業者が指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、JCBおよびコード決済サービス事業者が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、JCBおよびコード決済サービス事業者は、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、業務代行者が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはJCBおよびコード決済サービス事業者の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他決済コードの漏洩等の防止のために特に必要があるとJCBまたはコード決済サービス事業者が認めるときには、その必要に応じて、業務代行者がそれらの情報を保有することを禁止し、または業務代行者が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、業務代行者はこれに応じるものとします。
4. 業務代行者は、第3 条第8 項に基づき両社およびコード決済サービス事業者の事前の書面による承諾を得た場合、再委託先に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、業務代行者は、再委託先が開示された情報を第三者に漏洩等または目的外利用することがないように、再委託先が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、改善、従業員の教育等を含む完全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
5. 業務代行者は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに両社およびコード決済サービス事業者に連絡するものとし、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者から指示があった場合にはこれに従うものとします。
6. 両社およびコード決済サービス事業者は、業務代行者から前項の連絡を受けた場合、または業務代行者に本条第1 項記載の漏洩等または目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、業務代行者に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、業務代行者はこれに従うものとします。
7. 業務代行者は、前二項の場合で、当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者が求めたときは、業務代行者の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となった決済コードの特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、JCBおよびコード決済サービス事業者が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他決済コードをデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含むものとします。また、JCBおよびコード決済サービス事業者が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、業務代行者はあらかじめ承諾するものとします。
8. 業務代行者は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、両社およびコード決済サービス事業者の承認を得たうえで、実施するものとします。また、業務代行者は、必要に応じて、両社およびコード決済サービス事業者の承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、業務代行者は、再発防止策の実施状況について、両社およびコード決済サービス事業者に報告するものとします。
9. 業務代行者または承認加盟店の責に帰すべき事由により、当社、JCB、コード決済サービス事業者、発行者または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、業務代行者は、承認加盟店と連帯して、両社、コード決済サービス事業者、発行者および他の加盟店に対し、その損害の賠償をするものとします。
10. 業務代行者が決済コードを漏洩した場合、または漏洩のおそれがある場合、以下の①②の金額は、当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者の損害とみなすものとします。なお、当社、JCB、コード決済サービス事業者または発行者に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
①漏洩した決済コードまたは漏洩のおそれが認められる決済コード(以下「対象決済コード」という)を利用したコード決済取引(会員による正当なコード決済取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
②会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
11. 前項を適用するにあたり、業務代行者が保有する決済コードの一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、業務代行者が保有する残りの決済コードについて、漏洩のおそれがないことを業務代行者が合理的に証明できない限り、当該決済コードについても、決済コードが漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
12. 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第14条(コード決済サービスの停止)
1. 当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者が、加盟店契約等に基づいてコード決済サービスを停止した場合、業務代行者はコード決済取引に係る委託業務を停止するものとします。
2. 業務代行者は、前項の場合に、両社およびコード決済サービス事業者が再開を認めるまでの間、承認加盟店がコード決済取引を行うことができないよう、承認加盟店とその旨取り決めを行うことも含めた措置を行うものとします。
第15条(情報の取扱)
業務代行者は、本契約により発生した客観的な取引事実に基づく業務代行者に関する情報(個人情報を除く)が原規約およびコード決済包括特約の規定に基づいて加盟店情報に含めて取扱われることに同意するものとします。
第16条(不正アクセスの禁止)
業務代行者は、本契約等にかかわるコード決済取引以外の目的で承認番号の照会など両社、コード決済サービス事業者および発行者のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第17条(届出事項)
1. 業務代行者は、両社およびコード決済サービス事業者に対し、業務代行者の名称・代表者・所在地・電話番号その他両社所定の事項を届け出るものとします。
2. 業務代行者は、別途両社が定める申込書を提出し、加盟店への業務代行についての両社およびコード決済サービス事業者の承諾を得るものとします。
3. 前項で届け出た事項または内容に変更が生じた場合(業務代行者の承認加盟店から取得した代理権が消滅した場合を含む)、業務代行者は直ちに両社所定の書面により、前二項の届け出先に対し届け出るものとします。
4. 業務代行者が前項の変更届け出を怠った場合、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者からの業務代行者に対する通知または送付書類が延着または不到着となっても、両社およびコード決済サービス事業者は通常到達すべきときに到着したものとみなすことができ、また両社またはコード決済サービス事業者が変更前の届出事項に基づき加盟店契約等に基づく取引を行ったことにより生じた一切の紛議または業務代行者の不利益もしくは損害について、両社およびコード決済サービス事業者は一切の責任を負わないものとします。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は契約成立日から1 年間とします。ただし、当社、JCBまたは業務代行者が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨を申し出ないときは、更に1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第19条(解約)
前条の規定にかかわらず、当社、JCBまたは業務代行者は、書面により3 ヵ月前までに相手方に予告することにより、本契約を解約できるものとします。
第20条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、業務代行者(ただし(11) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは業務代行者に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとし、かつ、その場合当社、JCB、発行者およびコード決済サービス事業者に生じた損害を業務代行者が賠償するものとします。
(1) 加盟店契約等の全部または一部の規定に違反したとき
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 前二号のほか信用状態に重大な変化があったと当社またはJCB が判断したとき
(5) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合を含め、信用販売制度、通信販売制度またはコード決済サービスを悪用していると当社またはJCB が判断したとき
(6) 業務代行者または業務代行者の使用人が加盟店契約等に基づいて知り得た決済コードを加盟店契約等の目的以外に使用したとき
(7) 業務代行者の営業または業態が公序良俗に違反すると当社またはJCB が判断したとき
(8) 架空売上債権の譲渡または立替払請求、その他不正な行為を行ったと当社またはJCB が判断したとき
(9) 行政機関から行政処分を受けたとき
(10) 業務代行者、承認加盟店、当社、JCB、発行者もしくはコード決済サービス事業者と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくは決済コード(偽造決済コードを含む)の利用者による不正利用が発生するおそれ、または当社、JCBまたはコード決済サービス事業者の信用が毀損されるおそれがあると、当社、JCB またはコード決済サービス事業者が判断する取引であって、当社、JCB、およびコード決済サービス事業者が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が判断したとき
(11) 業務代行者、承認加盟店、承認加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
②国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(12) 当社、JCB またはコード決済サービス事業者が、その他本契約の相手方として不適当と判断したとき
2. 当社は、前項各号記載の事由が生じた場合、精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。かかる場合、当社、 JCB およびコード決済サービス事業者は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。また、この場合、コード決済サービス事業者は、承認加盟店とコード決済サービス事業者との間の債権譲渡を取消し、もしくは解除した、または、立替払契約を締結せず、取消し、もしくは解除することができるものとします。
3. 当社は、第1 項各号記載の事由が生じた場合、当社が支払う精算金(契約終了日までに行われたコード決済取引に関する精算金を含む)について、業務代行者の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
4. コード決済サービス事業者が、業務代行者につき、コード決済サービスを取扱う者として不適当と判断した場合は、当社またはJCBは業務代行者に対し催告することなく直ちに本契約等のうち業務代行者における当該コード決済サービスの取扱いを終了できるものとし、かつ、その場合両社、発行者およびコード決済サービス事業者に生じた損害を業務代行者が賠償するものとします。
第21条(契約終了時の引継ぎ)
1. 前三条に基づき、本契約が終了した場合にも、業務代行者と両社間で別途合意する場合を除き、承認加盟店とコード決済サービス事業者との間の提携コード決済加盟店契約は継続するものとします。
2. 前項の場合、業務代行者は、承認加盟店が引き続き加盟店業務を遂行することができるように、両社、発行者、コード決済サービス事業者および承認加盟店に対して、必要な一切の協力を行うものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. 業務代行者および両社は、自己およびその代表者、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします(なお、(1) から(11) のすべてを総称して「反社会的勢力」という)。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標榜ゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) テロリスト等
(9) 日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(9) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1) から(10) に準ずる者
2. 業務代行者は、両社およびコード決済サービス事業者に対し、自己およびその代表者、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。両社は、業務代行者に対し、自己およびその代表者、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.業務代行者が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社、JCBまたはコー
ド決済サービス事業者が認めた場合、当社またはJCBは、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合両社、発行者およびコード決済サービス事業者に生じた損害を業務代行者が賠償するものとします。
4. 当社またはJCBが本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると業務代行者が認めた場合、業務代行者は、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合業務代行者に生じた損害を両社のうち、本条第1 項または第2 項に違反した者が賠償するものとします。
5. 当社またはJCBは、業務代行者が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の全部または一部に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、業務代行者は、両社が再開を認めるまでの間、取引を行うことができないものとします。
第23条(本契約の変更等)
両社が本規約の変更内容を通知またはホームページ(https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/index.html)に公表した後において承認加盟店がコード決済サービスを取り扱った場合には、業務代行者は新しい規約を承認したものとみなします。
第24条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
1. 業務代行者または加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. 業務代行者または加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者は、業務代行者に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、業務代行者はこれに応じるものとします。なお、本条は、第20 条(契約解除)に基づく当社またはJCB による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 業務代行者が第3 条第9 項もしくは第13 条第3 項の義務を履行せず、または再委託先が第3 条第9 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 業務代行者または再委託先の保有する決済コードにつき、漏洩等のおそれがある場合であって、第13 条第6 項の義務を履行しないとき
(3) 承認加盟店が加盟店契約等に定める本人確認義務に違反し、またはそのおそれがある場合において、これに業務代行者が関与しているとき
(4) 承認加盟店が行った信用販売またはコード決済取引について不正利用が行われた場合であって、第7 条(決済コードの不正利用)第3項または第4 項の義務を履行しないとき
(5) 前各号に定める場合のほか、承認加盟店のコード決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に対し、業務代行者についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
(6) その他、当社、JCB またはコード決済サービス事業者が合理的な理由をもって必要と認めたとき
2. 両社およびコード決済サービス事業者が、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、業務代行者が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、両社およびコード決済サービス事業者は業務代行者と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、業務代行者はこれに応じるものとします。
(SCG01・00555・20240401)