Contract
収 入印 紙 欄
単 価 契 約 書
契約番号
令和3年度
1 件 名 令和3年度国民健康保険料納入通知書等に係る帳票作成及び封入封緘等業務委託
2 履 行 場 所 xx市健康福祉局医療保険部医療保険課、各区役所保険年金課及び支所区民センター
3 契 約 単 価 別紙のとおり
契約単価は、消費税及び地方消費税額を含まないものとし、代金支払いのときに
加算するものとする。 | ||||
4 | 推定総金額 | |||
5 | 契 約 期 間 着手期限完成期限 | 年年 | 月月 | 日日 |
6 | 契約保証金 |
上記の委託について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 x x 市
川 崎 市 長 印
受注者(受託者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
単価契約一覧表
契約番号
行№ | 物品 コード | 品名・業務命等 規格・形状・寸法等 | 単位 | 単価 |
001 | 確定(納付書)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
002 | 確定(口座)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
003 | 確定(特別徴収)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
004 | 確定(介護喪失・納付書)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
005 | 確定(介護喪失・口座)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
006 | 確定(資格喪失)封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
007 | 新規 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
008 | 変更 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
009 | 過年度髄時 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
010 | 過年度 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
011 | 介護新規 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
012 | 現年市外 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
013 | 特別徴収 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
014 | 納入通知書作成 | 1.00 件 | ||
015 | 納通用封筒(テープなし、区内特別)作成 | 1.00 件 |
行№ | 物品 コード | 品名・業務命等 規格・形状・寸法等 | 単位 | 単価 |
016 | 納通用封筒(テープなし、料金後納)作成 | 1.00 件 | ||
017 | チラシA 作成 | 1.00 件 | ||
018 | チラシB 作成 | 1.00 件 | ||
019 | 新規案内チラシ 作成 | 1.00 件 | ||
020 | 口座振替依頼書 作成 | 1.00 件 | ||
021 | 納入通知書 プリント業務 | 1.00 件 | ||
022 | 保険料計算書 作成 | 1.00 件 | ||
023 | 保険料計算書 プリント業務 | 1.00 件 | ||
024 | 納付書 作成 | 1.00 件 | ||
025 | 納付書 プリント業務 | 1.00 件 | ||
026 | 納付書用封筒 作成 | 1.00 件 | ||
027 | 納付書用チラシ 作成 | 1.00 件 | ||
028 | 納付書 封入封緘業務 | 1.00 件 | ||
029 | 口座振替依頼書同封用納付書用封筒 作成 | 1.00 件 | ||
030 | 口座振替依頼書同封用宛名兼納付書チラシ 作成 | 1.00 件 | ||
031 | 口座振替依頼書同封用宛名兼納付書チラシ プリ ント業務 | 1.00 件 | ||
032 | 口座振替依頼書同封用宛名兼納付書チラシ 封入 封緘業務 | 1.00 件 |
契約担当者
川崎市委託単価契約約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。) 及び指示書等( 必要に応じて別途発行する業務内容指示書及び発注書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款、設計図書及び指示書等を内容とする業務をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の契約単価( 以下「契約単価」という。)をもって、契約書記載の期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。ただし、指示書等に別途期間の指定がある場合はその期間( 以下「指定期間」という。) 内に業務を完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるものとする。
6 この約款、設計図書及び指示書等における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、業務日程表の提出について発注者から指示を受けた場合は、設計図書又は指示書等に基づき業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務日程表の修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物( 以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。) に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作xx第 21条から第 28 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物( 業務を行う上で得られた記録を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース( 著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部( 主要な部分を除く) を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第6条の2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例( 昭和 60 年xx市条例第 26 号) に規定する個人情報( 以下この条において「個人情報」という。) を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人( ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは指定期間又は契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間又は指定期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間又は指定期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間又は指定期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がこの契約の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査をうけなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、毎月の業務完了報告に基づき、検査確認後、適正な請求があった日から 30 日以内に当該月の委託代金支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第17条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 14 条第4項の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間又は指定期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間又は指定期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間又は指定期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約書記載の推定総金額( 契約単価及び予定業務数量を基に算定した金額で、この契約に係る発注者の委託代金の支払限度額( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) をいう。以下同じ。)に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率( 以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。) で計算した額とする。ただし、指定期間経過に係る遅延の場合は、契約単価及び指定期間内の予定業務数量を基に算定した金額( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算し
た額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条の規定による委託代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1 ) 履行期間若しくは指定期間内又は履行期間若しくは指定期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 正当な理由がないにもかかわらず第 17 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4 ) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx市暴力団排除条例( 平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 19 条の5又は第 19 条の6の規定によらないで契約解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例( 平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例( 平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ウに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第19条の3 第 19 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条の4 第 19 条又は第 19 条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第19 条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条の6 受注者は、第9条の規定により業務内容を変更したため推定総金額が3分の2以上減少したと
きは、直ちに契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条の7 第 19 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第20条 解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 19 条又は第 19 条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第20条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、推定総金額の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 19 条又は第 19 条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用( 以下「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 19 条又は第 19 条の2によるときは受注者が負担し、第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等( 前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 19 条又は第 19条の2によるときは発注者が定め、第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1 項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に対する賠償金等)
第22条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するとき
は、不正行為に対する賠償金として、推定総金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が推定総金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保 険)
第23条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(発注者への報告等)
第23条の2 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号) 第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第24条 この約款に定めのない条項については、xx市契約規則( 昭和 39 年xxxxxx 00 x) によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
( 趣旨)
第1 条 この特記事項は、 個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、 必要な事項を定めるものである。
( 基本事項)
第2 条 発注者との間でこの契約を締結し 、受 注者は 、業 務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し 、情 報資産の漏えい 、紛 失、盗難 、改 ざんその他事故等から保護するため 、必 要な措置を講じなければならない。
( 情報セキュリティ関連規程の遵守)
第3 条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては 、情 報セキュリティに関する法令のほか 、x x市個人情報保護条例( 昭和 60 年xx市条例第 26 号。以下「 個人情報保護条例」という 。)、x x市情報セキュリティ基準、関連する実施手順など、発注者が定める条例、規程その他の関連規程を遵守しなければならない。
( 個人情報の適正な維持管理)
第4 条 受注者は、 この契約の履行に当たり個人情報保護条例に規定する個人情報( 以下「 個人情報」 という 。) を取り扱う場合は、 個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、 個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、個人情報保護条例にある罰則規定を周知しなければならない。
( 秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5 条 受注者は、 この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し 、又 は漏えいしてはならず 、並 びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、 この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない 。こ の契約が終了し 、又 は解除された後においても、 また、 同様とする。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 発注者は 、第 1 項の規定に違反するおそれがある場合は 、受 注者に対し関係資料の提出を求め、 又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ 、文 書その他の資料を調査させ 、若 しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
( 再委託の禁止)
第6 条 受注者は、 この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、業務の一部であって、発注者に事前に書面により申請し、 発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りで
ない。
2 受注者は 、前 項ただし書により発注者に申請する書面には 、再 委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は 、第 1 項ただし書により委託する場合は 、受 託者の当該事務に関する行為について、 発注者に対してすべての責任を負うものとする。
( 指示目的外の利用の禁止)
第7 条 受注者は、 この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
( 情報の複写及び複製の禁止)
第8 条 受注者は 、こ の契約の履行に当たり 、発 注者の指示又は承諾があるときを除き 、受 託業務に関する情報を複写し 、又 は複製をしてはならない。
( 情報の帰属権)
第9 条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、 当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、 受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、この契約にかかわるすべての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、 発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は 、こ の契約の履行による成果物のすべてについて 、第 三者の著作権、 特許権その他の権利を侵してはならない。
( 情報資産の保護)
第1 0 条 受注者は、 受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、 搬出できないものとする。
( 情報資産の受渡し)
第1 1 条 この契約による業務に関する情報資産の提供、 返却又は廃棄については、 受渡票等で確認し、 行うものとする。
( 情報資産の授受及び搬送)
第1 2 条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は 、発 注者の管理責任者が指定する職員と 、受 注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、 その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
( 厳重な保管及び搬送)
第1 3 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
( 情報資産の返還又は廃棄)
第1 4 条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、 又は発注者の指示に従い 、情 報を復元できないよう措置を講じ 、x x適切に廃棄しなければならない。
( 入退室管理事項)
第1 5 条 受注者は、 発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、 発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、 情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する 。た だし 、発 注者に事前に書面により申請し、 発注者が許可した場合はこの限りではない。
( 身分証明書の携帯等)
第1 6 条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、 その業務を行うに当たり 、受 託会社の商号及び自己の氏名が記載され 、並 びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、 関係人から請求があったときには、 これを提示しなければならない。
( 事故発生時の報告義務)
第1 7 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには 、速 やかに発注者に報告し 、そ の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、 同様とする。
2 この場合、受注者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、 処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
( 業務の報告又は検査等)
第1 8 条 発注者は 、必 要があるときは 、い つでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、 又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、 受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
( 教育の実施)
第1 9 条 受注者は 、従 業員に対し 、こ の契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
( 契約の解除)
第2 0 条 発注者は、 受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、 契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、 前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第1 項の規定により契約を解除したときは、 契約保証金は発注者に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、委託契約金の 10 分の1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
( 損害賠償)
第2 1 条 受注者の故意又は過失を問わず、 受注者が本特記事項に定める義務に違反し 、又 は怠ったことにより 、個 人情報の漏えい等の事故が発生し、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、 その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は 、契 約金 、契 約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第1 項の損害賠償の額は、 前条第1 項により契約を解除する場合には 、同 条第3 項により発注者に帰属する契約保証金 、ま たは受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
( 違反事実の公表)
第2 2 条 受注者がこの特記事項に違反した場合、 発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
( その他)
第2 3 条 受注者は 、こ の特記事項に定めるもののほか 、情 報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。