Contract
xx銀行・もみじ銀行・北九州銀行「YMドリーム倶楽部」サービス
第 1 条 目的
本利用規約は、株式会社リロクラブ(以下:「リロクラブ」という)およびリロクラブの提携企業(以下:「特典提供会社」という)が株式会社xx銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行(以下:「各行」という)からの業務委託に基づき、各行の提供するYMドリーム倶楽部におけるサービス(以下:「特典」という)を提供するにあたって、特典利用者に遵守していただく事項を定めるものです。
第 2 条 特典利用者の範囲
YMドリーム倶楽部に入会した会員および会員と生計を一にする配偶者および一親等以内の親族とします。
第 3 条 特典の内容
各特典の内容については、各特典に関するガイドブック、ホームページ等、その他リロクラブが定めるところによるものとします。
第 4 条 特典の利用
1.特典利用者は、特典を利用するにあたり、本規約等を遵守するものとします。
2.前項に基づき、特典利用者が特典を利用するにあたり、リロクラブの各提携先と商品・サービスの提供に関する契約を別途締結する場合は、特典利用者は当該特典提供会社の所定の規約・条件・契約等に従うものとします。
3.前項における個別契約に関するトラブル、紛争については、各行およびリロクラブは一切の責任を負いません。
4.特典は、特典利用者に無償で提供されるものですが、各特典を利用した商品・サービスの購入、トラベル、ホテル宿泊等にあたっては、リロクラブ(特典についてリロクラブの提携先がある場合には提携先を含む)の規約・条件・契約等に従って、別途費用がかかる場合があります。
第 5 条 届出事項
1.特典の提供にともなう特典利用者の氏名、住所、電話番号等の届出事項は、会員がYMドリーム倶楽部入会時に届け出た内容(または「YMドリーム倶楽部」サービス会員規定に基づいて変更届出がなされた内容)とします。
2.前項に定めた変更届出の効力は、特典に関しては、リロクラブが各行から当該変更についての通知を受領した後、必要な手続きを完了したときに発生するものとします。
3.届出事項に変更のあった場合、届け出の前に生じた損害について、各行およびリロクラブは何らの責任も負いません。
4.届出の住所・氏名宛に郵送した送付物に未着等が生じても各行およびリロクラブは何らの責任も負いません。
第 6 条 会員情報の提供およびその保護
1.会員は、各行およびリロクラブならびにサービス実施のためにリロクラブの提携先が業務上必要な範囲で、相互に会員に関する情報の提供または交換を行うことを承認するものとします。 2.前項に関らず、リロクラブならびに特典についてのリロクラブの提携先が特典利用者と別途契
約を締結した場合の個人情報の取扱いは、当該契約書・条件書等の定めによります。
3.リロクラブは業務上知り得た会員の情報を、特典を提供する目的以外に使用しないものとします。
第 7 条 譲渡・質入れ等の禁止
特典利用者は、特典を利用する権利の、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等はできません。
第 8 条 営利目的での特典利用の禁止
特典利用者は、特典を営業活動またはその他営利目的のために、利用することはできません。
第 9 条 販売促進用資料の送付
会員は、リロクラブ(またはその提携先)から特典のご案内としてのカタログ、パンフレット、その他宣伝用資料が送られることを承認するものとします。
第 10 条 規約・特典の変更
1.リロクラブは、特典の内容、利用の条件、本規約等を特典利用者への個別の通知を行うことなく随時変更することができるものとし、特典利用者はこれを承諾するものとします。
2.前項の変更内容については、各行またはリロクラブ所定の方法で通知致します。
第 11 条 特典の利用期間
1.特典利用者は、YMドリーム倶楽部の会員証が会員の手元に届いたときから特典の利用を開始することができます。
2.特典の利用期間は、「YMドリーム倶楽部」サービス会員規定に基づいた会員資格の有効期間内とします。
3.特典の利用期間中であっても、YMドリーム倶楽部の退会・資格取消があった場合には、特典を利用できなくなります。
第 12 条 免責事項
1.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とする特典の取扱いの遅延や、取扱いが不能になった場合、それにより生じた損害については、各行およびリロクラブは責任を負いません。
2.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、各行およびリロクラブは責任を負いません。
3.特典利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、特典利用者の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、各行およびリロクラブは責任を負いません。
第 13 条 準拠法・合意管轄
1.本契約および本契約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づく諸取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
平成 28 年 11 月 1 日現在