FAX 番号 0742-27-1065 E-mail narakanko@office.pref.nara.lg.jp
1.適用
令和4年度 「xx・高野・熊野の国」広報事業業務委託 募 集 要 領
本要項は、令和4年度「xx・高野・熊野の国」広報事業業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとす
る。
2.業務の概要
(1)業務名
令和4年度「xx・xx・熊野の国」広報事業業務(以下「本業務」という。)
(2)業務目的
「吉野・xx・熊野の国」三県共同事業は、三重県・奈良県・和歌山県にまたがる世界遺産「xxxxx霊場と参詣道」を中心とした地域の豊かな自然、歴史的・文化的魅力を発信し、新たなファンの獲得、将来的に何度も足を運んでもらう契機作りとなる事業を展開する。
(3)業務概要
本業務の概要は以下のとおりとし、詳細については令和4年度「xx・xx・熊野の
国」事業仕様書に記載のとおり。
①雑誌・情報誌等の紙媒体への掲載
②その他効果的なプロモーション施策の提案、実施
(4)委託上限金額
3,200千円以内(消費税及び地方消費税(税率 10%)を含む)
(5)委託期間
契約締結の日から令和5年3月24 日(金)まで
(6)企画提案書等の作成等に要する経費
企画提案書等の作成及び提出に要する経費は、提案者の負担とする。
3.手続き等
(1)事務局(書類の提出先及び問合せ先)
〒630-8501 奈良市xxx町30番地
(奈良県 観光局ならの観光力向上課内)
「吉野・xx・xxの国」事業実行委員会事務局(以下「事務局」という。)
電話番号 0742-27-8974
FAX 番号 0742-27-1065
E-mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xxxx.xx.xx
(2)委託業務仕様書の配布
○配布期間 令和4年11 月24 日(木)まで
○配布場所・方法 事務局(奈良県ならの観光力向上課内)で交付または奈良県観光局な らの観光力向上課ホームページから入手
(3)参加表明書の提出
○提出期限 令和4年11 月25 日(金)15 時まで【必着】
○提出先 3(1)に示す事務局
○提出物 ①参加表明書(様式1-1または1-2) 1部
ただし、共同企業体の場合は、業務の履行方式*に応じた「特定委託業務共同企業体協定書(参考様式1-1若しくは1-2)を参加表明書とともに提出すること。
*「分担履行型」(参考様式1-1)
1つの業務について、さらに複数の細業務に分かれる場合、各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式。
*「共同履行型」(参考様式1-2)
1つの業務について、あらかじめ定めた出資割合に応じて、各構成員が 資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式。
②事業者概要書(様式2) 1部
③同種又は類似業務受注実績(様式3) 1部
※同種業務:国又は地方公共団体(協議会等を含む)が主催する観光に関する広報業務
※類似業務:国又は地方公共団体(協議会等を含む)が主催する観光以 外に関する広報業務
※平成29年4月1日から令和4年3月31日までに受託し、履行した実績で、 雑誌等紙媒体への掲載等による広報事業等の業務(受託金額が1契約 3,200千円程度)の契約書の写しを必ず添付すること。
○提出方法 持参、E-mail、ファクシミリ又は郵送
※郵送の場合は発送する旨を事前に事務局へ電話連絡すること。
(4)企画提案書等の提出
○提出期限 令和4年12 月5日(月)15 時まで【必着】
○提出先 3(1)に示す事務局
○提出方法 持参、E-mail 又は郵送
※郵送の場合は書留郵便に限る。また、発送する旨を事前に事務局へ電話連 絡すること。
○提出物 企画提案書 8部
※企画提案書に提案者を判別できるような用紙の使用や記載は行わないこ と。ただし、1部のみは、企画提案書の余白部分に提案者名を記載する こと。なお、A4用紙を片面印刷とし、20 枚以内とする。
※可能な限りデータ提出してください。(容量3~5MB 目安)
(5)企画提案書記載事項
○企画提案書には仕様書の内容を踏まえ、次の事を記載すること。
企画提案事項は本業務において受託者が実行するものであり、別途経費が発生する
ものや実現に別途調整が必要なものについては、その旨明記すること。
①雑誌・情報誌等の紙媒体への掲載 ア)提案する媒体とその選定理由
イ)誌面のコンセプト・構成案、デザイン案
ウ)掲載内容・トピックスの選定理由
エ)実施時期
②その他効果的なプロモーション施策の提案
ア)提案するプロモーション手法とその選定理由
イ)期待できる効果及び根拠
ウ)プロモーションのコンセプト・構成案、デザイン案
エ)プロモーション内容・トピックスの選定理由
オ)実施時期及び期間
③事業実施スケジュール
④概算事業費
提案事業・プロモーションについて項目ごとに記載し、全体経費を積算、計上すること。
⑤業務実績
平成 29 年4月1日から令和4年3月 31 日までに受託し、履行した同種または類 似業務実績について記載すること
(7)質問の受付
質問の受付は次のとおりとする。
○受付期間 令和4年 11 月 17 日(木)から令和4年 11 月 21 日(月)15 時まで
○受付方法 ファクシミリに限る。質問のある場合は、質問票(様式4)に質問事項 を記載の上、送信すること。
※送信後、必ず電話にて送信した旨を連絡すること。
※電話・来訪など口頭による質問は受け付けない。
○提 出 先 3(1)に示す事務局
○回答方法 事務局(奈良県観光局ならの観光力向上課内)のホームページに公表する(回答期限:11/21)。個別には回答しないものとする。※質問者名は掲載しない。
4.受託者の特定
(1)受託者は、企画提案書の評価により特定する。
(2)企画提案書等の評価は、「xx・xx・熊野の国」事業業務委託選定審査委員会(以 下「選定審査会」という。)において審査を行う。各委員の採点結果を合計した点数を 提案者の得点とし、最も評価の高い提案者で、かつ、選定審査会の合議により認められ た者を契約の相手方として特定する。ただし、各委員の評価の合計点が6割に満たない 場合は契約の相手方として特定しない。
② ①の総得点が同点の場合、各委員の評価で1位が多い者を契約の相手方として特定す る。
③ ②の1位評価が同数の場合は、見積価格の低い者を契約の相手方として特定する。
④ ③の見積価格が同額の場合は、委員長が高い評価をした者を契約の相手方として特定 する。
⑤ ④が同評価の場合は、くじ引きにより契約の相手方を特定する。
⑥提案者が1者の場合は、全ての評価項目において各委員の合計得点が6割以上で、かつ、選定審査会の合議により認められた者を契約の相手方として特定する。
⑦ 選考結果は、企画提案書等を提出した提案者に対して書面で通知する。
(3)評価項目等
①目的との合致(10%)
○提案内容が世界遺産「xxxxx霊場と参詣道」及び当地域の自然・歴史・文化等の理解を踏まえた上で、委託業務の目的に合致したものとなっているか。
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| ②訴求性(30%) |
○情報発信の内容が、魅力的なものとなっているか。 | |||
・誌面の充実度、誘客性、話題性等 | |||
○情報発信の方法が、効果的なものとなっているか。 | |||
・構成・デザインの妥当性等 | |||
・手法の効果、妥当性 | |||
○仕様書の定めるメインターゲット、キーワードを考慮した企画提案となって | |||
いるか。 | |||
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| ③誘客への貢献度(20%) |
○「xx・xx・熊野の国」エリアへの来訪に寄与するものとなっているか。 | |||
○1県もしくは2県のみに限定した提案になっていないか | |||
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| ④計画性(20%) |
○実施内容、費用、全体的スケジュールにおいて、具体的で実現可能なものと | |||
なっているか。 | |||
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| ⑤実施方針体制(10%) |
○実行委員会事務局との連絡体制、社内体制及び業務に関する社外組織との連 | |||
絡体制は充分なものとなっているか。 | |||
○関係法令を遵守したものとなっているか。 | |||
○同種の業務実績があるか。 | |||
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| ⑥概算事業費(10%) |
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| ※概算事業費において、委託上限額として示している金額を超えている場合に |
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| ついては、特定しない。
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(3)契約について
①プレゼンテーション審査により特定された者と協議を行い、最終仕様を決定し契約 を締結することになるが、協議の結果、契約締結の合意に達しなかった場合は、プレ ゼンテーション審査で次点の者と契約締結の協議を行う。
②参加表明書、企画提案書等その他に虚偽の記載をした場合は、本業務の企画提案書等を 無効とし、契約締結後に判明した場合には、契約を解除することがある。
③契約に係る損害賠償及び契約の解除については、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)に定めるところに準ずる。
④第三者に対し、委託業務の全部又は一部を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ実行委員会の承認を得たときは、この限りではない。
⑤特定された者が契約の締結までに次のいずれかに該当すると認められるときは、特定された者と契約を締結しないものとする。
また契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同
じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力
団員が経営に実質的に関与しているとき。
3)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している とき。
5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している とき。
6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契 約等」という。)に当たって、その相手方が上記1)から5)のいずれかに該 当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
7)本契約に係る下請契約等に当たって、上記1)から5)のいずれかに該当する 者をその相手方としていた場合[上記6]に該当する場合を除く。]において、
「xx・xx・xxの国」事業実行委員会が「xx・xx・xxの国」事業実行
委員会との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこ
れに従わなかったとき。
8)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもか かわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
5.その他
(1)採択された提案は、契約の相手方を特定するための課題に基づき作成されたものであ り、契約後、改めて実行委員会事務局等との協議のもと、業務にあたるものとする。
(2)提出された企画提案書等は返却しない。
なお、提出された企画提案書は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。
(3)提出された企画提案書等は、審査作業に必要な範囲において複写を行う場合がある。
(4)選考結果として企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行 う場合があること並びに県民等からの情報公開請求に応じて企画提案書等の情報開示 を行う場合があることに留意すること。
(5)選考結果に対しての異議申し立ては受け付けない。
(6)募集及び契約については、実行委員会の都合により中止することがある。
(7)本業務の詳細事項及び進め方等については、実行委員会の指示に従うこと。
(8)履行期間中において、本業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。
以 上