品 名 規 格 税 抜 単 価 備 考 複合冷却水処理薬剤(1㎏あたり) *水質検査含む オルブレイド J4237 円/kg 消費税率については乙の受入検査完了時の税率とする。
物 品 売 買 単 価 契 約 書 (案)
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)との間において次の条項により物品の売買の
単価契約を締結する。
(総則)
第1条 契約する品名、規格及び単価は、次表に掲げるとおりとする。
品 名 | 規 格 | 税 抜 単 価 | 備 考 |
複合冷却水処理薬剤 (1㎏あたり) *水質検査含む | オルブレイド J4237 | 円/kg | 消費税率については乙の受入検査完了時の税率とする。 |
(権利義務の譲渡等)
第1条の2 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、委託し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対して、売掛債権(第3条第2項に規定する乙の代金の支払の請求に係る権利をいう。次項において同じ。)を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による売掛債権の譲渡に係る甲への通知( 債権譲渡登記がされたことの通知を含む。以下この項において「通知」という。)が、甲の乙への支払手続(甲が第3条第2項 の規定による乙からの支払請求に基づき、乙を当該代金の債権者として確定し、乙に支払をする ために甲が行う一連の手続をいう。)の完了後に甲に到達した場合、乙は、民法( 明治 29 年法律 第 89 号)第 467 条第1項及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法
律第 104 号)第2条第2項の規定にかかわらず当該通知の内容を甲に対抗することができない。
(納入期間及び納入)
第2条 契約期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとし、この間において、乙は甲の指示する数量の物件を甲の指示する方法によって納入しなければならない。
(検査及び代金支払の時期)
第3条 乙は、物件を納入したときは、甲にその旨を届出て甲の受入検査を了しなければならない。
2 乙は、その月に納入した物品に係る代金を翌月5日までに請求するものとし、甲は適正な請求書受理の日から30日以内に支払うものとする。
(契約の解除)
第4条 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、この契約を解除できるものとし、このため乙に損害が生じても甲は賠償の責を負わないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第4条の2 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本件契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以下
「行政事件訴訟法」という。)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規
定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法
第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第4条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
二 乙の役員等(地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められるとき。
四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
六 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
七 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
八 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用していると認められるとき。
九 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
十 乙が、二から八までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(八に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(納入物品の補償)
第5条 乙は、第3条第1項の検査に合格したもので納入後3ヶ月xxの正常な管理の下において製品の不良変質等によって生じたと認められる故障又は発見された隠れた瑕疵については、甲の請求により直ちに自己の負担において修理し、又は取替えて納入するものとする。
2 乙は、月1 回薬剤濃度を測定し薬剤設定の増減の指導、水質状況により自動ブロー設定値
( 濃縮度)等の変更提案や状況説明を甲に行うものとする。また、水質試験表を甲に提出し、冷却水処理装置の正常運転に協力するものとする。
(個人情報の保護)
第6条 乙は、個人情報の取扱いに関し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第7条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(事情変更の場合の措置)
第8条 この契約締結の時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化により物価の変動を生じ、そのため契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約単価を変更することができる。
(その他)
第9条 この契約に定めのない事項は、甲乙協議の上決定する。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2023年4月1日
甲 岐阜xxxx4丁目6番1号
印
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事長 x x x x
乙
印
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
乙は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。