Contract
令和4年度
発電余剰電力の売却【単価契約】
標 準 要 求 書
目次
第 1.4 条(料金および単価) 4
第 4.5 条(誠実協議) 9
第1章 発電余剰電力の供給に関する事項第 1.1 条(基本事項)
1. 件名:発電余剰電力の売却【単価契約】
2. 予定売却電力量 14,520,000kWh
2-1.発電余剰電力量は、次表により区分され集計される。
時 | 間 帯 区 分 |
(1)xx平日昼間時間帯 | 毎年7月1日から9月30日までの午前8時から午後10時までの時間。 (ただし、下記に定める「日祝日等」におけ る時間帯を除く) |
(2)その他季平日昼間時間帯 | xx以外の午前8時から午後10時までの時間。 (ただし、下記に定める「日祝日等」におけ る時間帯を除く) |
(3)その他時間帯 | 「xx平日昼間時間帯」および「その他季平日昼間時間帯」以外の時間。 |
※「日祝日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、
1月2日、1月3日、12月30日、12月31日とする。
2-2. 発電余剰電力(月別予定発電余剰電力(令和4年度)は別紙 1 のとおり)
(1)xx平日昼間時間帯 | 1,895,000kWh |
(2)その他季平日昼間時間帯 | 4,531,000kWh |
(3)その他時間帯 | 8,094,000kWh |
合 計 | 14,520,000kWh |
3. 本契約の対象となる本発電設備は以下のとおりとする。
所 在 地:xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
発 電 所 名:多摩清掃工場発電所発 電 出 力:8,000kW
4. 多摩ニュータウン環境組合(以下「甲」という。)は、多摩清掃工場(以下、「甲の施設」という。)における発生電力に余剰がある場合、その電力(以下、「余剰電力」という。)を買受者(以下、「乙」という。)に供給する電力(以下「受給電力」という。)のすべてを調達するものとする。なお、受給電力の受給地点、電気方式、周波数、最大受電電力(乙が受電する電力の最大値をいう。)、標準電圧は以下のとおりとする。
受 給 地 点:xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
電 気 方 式:交流 3 相 3 線式、2 回線連係x x 数:50Hz
最大受電電力:8,000kW標 準 電 圧:60,000V
5. 契約期間内の売却電力量が予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、甲は乙に受給電力を全量売却するものとする。
1. 本契約による受給電力の受給開始日及び受給期間は、次のとおりとする。受給開始日:令和4年4月1日
受 給 期 間 :令和4年4月1日0時から令和5年3月31日24時まで
1. 甲乙間の受給電力量の計量は、東京電力株式会社の取引用電力計を介して乙が行うものとする。取引用電力計及びその付属装置の設置、変更及び検定期間満了に伴う更新工事が必要な場合は甲の責任でこれを行う。
2. 前項に基づき計量された受給電力量の単位は、1kWh とし、1kWh 未満の端数は、小数第 1 位で四捨五入する。
3. 前2項により計量された受給電力量を、第 1.1 条第 2 項 1 号に示す時間帯区分ごとに集計した数値を、各時間帯別受給電力量とする。
4. 各時間帯別受給電力量の単位は、1kWh とし、1kWh 未満の端数は、小数第 1 位で四捨五入する。
5. 乙は、第 1.6 条第 2 項の規定に支障のないよう速やかに、乙が指定する方法によって当該検針の結果を甲に通知する。甲は、かかる乙による検針に合理的な範囲内で協力し、かかる検針に立ち会うことができるものとする。
6. 電力量計に故障等が生じ、受給電力量を計量することができないことを覚知した当事者は、相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。計量できない間の受給電力量については、当該期間における近隣の天候その他の発電条件及び本発電設備における過去の発電量実績、並びに乙の電力系統監視制御シス
テムにおける計測値(電力系統監視制御システムを有する場合。)等を踏まえ、甲乙協議の上決定する。
7. 乙(乙から委託を受けて検針を実施する者を含む。)は、受給電力量を検針するため、又は電力量計の修理、交換若しくは検査のため必要があるときには、本発電設備が所在する土地に立ち入ることができるものとする。
1. 乙が甲に支払う毎月の料金(以下、電力料金という)は、第 1.3 条に定める方法により計量された各時間帯別受給電力量から算出された各電力量に以下の電力量料金単価を乗じて得た金額とする。
(1) 第 1.1 条 2 項に定める時間帯区分ごとに以下のとおり設定する。
xx平日昼間時間帯単価 :xx平日昼間時間帯電力量 1kWh あたりの額に
消費税及び地方消費税相当額を加算した金額 その他季平日昼間時間帯単価:その他季平日昼間時間帯電気量 1kWh あたりの
額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
そ の 他 時 間 帯 単 価 :その他時間帯電気量 1kWh あたりの額に、消費
税及び地方消費税相当額を加算した金額
1. 電力料金の算定は以下の方法によるものとする。
(1) xx平日昼間時間帯電力量に、xx平日昼間時間帯電気量単価を乗じた金額
(2) その他季平日昼間時間帯電力量に、その他季平日昼間時間帯電気量単価を乗じた金額
(3) その他時間帯電力量に、その他時間帯電気量単価を乗じた金額
上記(1)から(3)における各時間帯別料金の単位は円とし、その端数は小数点以下第3位で切り捨てる。また、各時間帯別料金を全て合計したあと、端数は小数点第 1 位以下を切り捨て、単位を1円としたものを電力料金とする。
(別紙2、「電力料金算出手順」参照)
2.(電力料金の算定期間)
乙が甲に支払う電力料金の算定期間は、毎月の1日から末日までの期間とする。
1. 乙は甲に電力料金を毎月支払うものとする。
2. 甲は前条により算定された当該月分の電力料金を確定後、速やかに請求し、乙は甲が請求した日から20日以内(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)(以下「支払期限」という。)に支払うものとする。
3. 支払期限までに当該電力料金が納入されない場合は、その延滞日数につき電力料金にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を延滞金として甲に納入しなければならない。
甲、乙は、電力の売却、購入について記録し、それぞれの要求によりその写しを送付するものとする。
1. 甲は、乙における安定供給及び電力の品質維持に必要な本発電設備に関する情報を乙に提供するものとし、その具体的内容については別途甲乙間で合意するものとする。
2. 前項に定めるほか、甲及び乙は、受給電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等、相互に協力するものとする。
3. 一般送配電事業者に提出する発電計画は乙が提出するものとし、甲は、乙の要求に基づき供給計画を乙に提供する。また、計画値同時同量が課される場合は、乙の責任でインバランス調整を行い、一般送配電事業者からインバランス供給を受けた場合も、インバランス料金の負担は乙が行う。
4. 受給電力が供給計画と大きく乖離する事態が生じた場合あるいは生じる恐れがある場合は、甲は乙に対し速やかに通知するものとする。
5. 甲は受給電力の安定に努力するものとする。
1. 受給電力の供給のために別途乙と東京電力株式会社の接続供給契約が必要となる場合は、乙は乙の負担で東京電力株式会社と接続供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを甲に提出するものとする。
2. 甲は発電者として接続供給契約を遵守する。
3. 接続検討の申込は甲の負担で甲が行う。甲は、乙が接続供給契約を締結する際
に本契約期間に限って、乙が接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4. 接続供給契約に必要な費用負担が生じた場合には、乙が負担する。
第 2.3 条(余剰電力売却又は購入の中止又は制限)
1. 甲は次に該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
① 甲が東京電力株式会社の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合。
② 甲の施設の事故又は運営上の都合による場合。
③ その他保安上の必要がある場合。
2. 乙は東京電力株式会社の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を購入できない場合、余剰電力の購入を中止できるものとする。
1. 甲は、xxxx、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に対する通知により、本契約又はこれに関連して締結された協定等(以下「本契約等」という。)を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続(以下、総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、又は解散の決議を行ったとき
(2) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含む。)に基づく電気事業者としての許可を取り消されたとき
(3) 本契約に定める甲に対する金銭債務の履行を 60 日以上遅滞したとき
(4) その他本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する乙に係る適用法令の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
(5) 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、
④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、その他①から⑦までに準じる者、⑨①からまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)となったとき
(6) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的
な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他
上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行ったとき
(7) 契約履行をしない、あるいは履行の遅延により電力売却に支障をきたす、又は支障をきたす恐れがあると認めたとき。
(8) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するとき。
2. 前項に基づき、甲が本契約等を解除した場合、乙は、当該解除により甲に生じた損害等を賠償するものとする。
3. 甲は、本条第 1 項に定める場合のほか、必要があるときは乙と協議の上、この契約の全部又は一部の解除することができる。
4. 前3項の場合において、乙に損害を生じることがあっても、甲は責任がないものとする。
5. 乙は、甲が契約を履行しないとき、全部又は一部の契約解除を請求することができる。
6. 第1項の規定は、乙又はその代理人の責任による事由により履行不能となった場合について、これを準用する。
7. この条の契約解除は、第 1.6 条第 3 項の規定による延滞違約金の徴収をさまたげないものとする。
1. 乙による前条第 1 項に定める表明保証事項がxxに反し、若しくは不正確であること、又は乙が本契約のその他の規定に違反したことにより、甲が損害等を被った場合には、乙は甲に対し、これを賠償するものとする。
2. 甲が本契約に違反したことにより、乙が損害等を被った場合には、甲は乙に対し、これを賠償するものとする。
1. 甲及び乙は、本契約の内容その他本契約に関する一切の事項及び本契約に関連して知り得た相手方に関する情報について、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。
2. 本条に基づく甲及び乙の義務は、本契約の終了後も存続するものとする。
乙は、甲の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約等に定める自己の 権利若しくは義務又は本契約等の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継 させてはならないものとする。
本契約に基づく取引に関する甲及び乙の本契約以外の契約、協定その他の合意並びに乙の定める規程等と、本契約の内容との間に齟齬が生じた場合には、適用法令に反しない限り、また、本契約の内容を変更又は修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き、本契約の内容が優先するものとする。
本契約は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、誠実に協議するものとする。
(以下余白)