Contract
2019 年10 月版
ゴルファー保険
ゴルフ特約等セット賠償責任保険
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または
自然を大切にする
ゴルファーのみなさまへご提案します。
の破損、ホールインワン・アルバトロス費
(公益社団法人 ゴルフ緑化促進会)に対す
第三者に対する賠償責任の補償
●ゴルフボールを他人に当ててしまい、ケガをさせた!
●他人のゴルフ用品を壊してしまった!
第三者に対する賠償責任の補償
下記(1)または(2)において発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
(1)ゴルフの練習、競技または指導中
(2)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為中(更衣、休憩、食事、入浴等)
(注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等は保険金のお支払いの対象となりません。
(注2)記名被保険者(保険証券記載の本人をいいます。)が未xx者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
(注3)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
xxxxx自身のケガの補償
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技、指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(※1)により、被保険者(保険の対象となる方)自身がケガ(※2)をされた場合に、次の保険金をお支払いします。
(※1)「急激」とは、突発的に発生することであり、xxの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
(※2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、その事故の発生した契約年度(※)と同一の契約年度(※)に発生した事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 (※)初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とし ます。 死亡保険金の額=保険金額の全額 |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、契約年度ごとに保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) |
入院保険金 | 入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 入院保険金の額=保険金額×1.5/1000×入院日数(事故の発生の日から180日以内) |
通院保険金 | 通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=保険金額×1.0/1000×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
他の身体障害 または疾病の影響
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、xxxxx自身のケガ、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブ用等を補償する保険です。また、ホールインワンやアルバトロスを達成された場合は、ゴルファーによる緑化事業促進団体る寄付を、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額の10%の範囲内で、保険金からお支払いすることができます。
xxxxx自身のケガの補償
●ゴルフ中に、転んでケガをした!
●ゴルフ後、クラブハウスの
シャワールームで滑って転んでケガをした!
ゴルフ用品の損害
●お気に入りのゴルフ用品を盗まれてしまった!
●ゴルフ中に、クラブを折ってしまった!
ホールインワン・アルバトロス費用
●ホールインワンを達成し、記念品を配布した!
●アルバトロスを達成した記念に、ゴルフ場に植樹した!
ゴルフ用品の損害
ゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内において、ゴルフ用品について次の(1)または(2)の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。ただし、契約年度ごとに、保険金額を限度とします。
(1)ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
(2)ゴルフクラブの破損または曲損
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
(※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下(1)から(5)までの費用を♛担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。
(1)贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
(2)祝賀会費用(※3)
(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用
(4)同伴キャディに対する祝儀
緑に やさしい
左記(5)の費用として緑化事業に対する寄付をご希望される場合は、損保ジャパンと提携する下記団体にお支払いすることができます。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(5)その他慣習として負担することが適当であると
補償付き 〈名 称〉公益社団法人 ゴルフ緑化促進会
〈所在地〉x000-0000 xxxxxxx0-00-0
社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)
デニス赤坂ビル5階
(※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。
(※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から 1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。
(注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。
(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
★ご注意ください!
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。
ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
ファミリータイプ ゴルファー保険について
家族において最もゴルフ頻度の高い記名被保険者(申込書の被保険者欄に記載の本人をいいます。)に加え、「ご家族」も保険の対象とすることができます(記名式となりますので申込書に記載された方のみ対象となります。)。
記名できるご家族の範囲は以下のとおりです。
① 記名被保険者の配偶者(※1)
② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※2)
③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(※3)の子
④ 記名被保険者が未xx者または責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(※4)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑤ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(※5)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(※1)被保険者ご本人の婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(*1)および同性パートナー(*2)を含みます。
*1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
*2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
(※2)親族とは6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
(※3)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(※4)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者:記名被保険者の親族にかぎります。
(※5)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者:責任無能力者の親族にかぎります。
(注)記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
「ゴルファー保険」のご契約プラン
Ⅰ.パーソナルタイプ(ご本人のみ契約される場合)
コース | 保険料(一括払) | 保険金額 | |||||
保険期間1年 | 保険期間2年 | 保険期間3年 | 第三者に対する賠償責任の補償 | ゴルファー自身のケガの補償 | ゴルフ用品の損害 | ||
P1 | 5,000円 | 9,520円 | 13,810円 | 3,000万円 | 734.9万円 | 15万円 | 20万円 |
P2 | 7,000円 | 13,300円 | 19,300円 | 5,000万円 | 854.9万円 | 21万円 | 30万円 |
P3 | 10,000円 | 19,010円 | 27,560円 | 1億円 | 914.9万円 | 25万円 | 50万円 |
Ⅱ.ファミリータイプ(ご家族も含めて契約される場合)
コース | 保険料(一括払) | 保険金額 | ||||||
保険期間1年 | 保険期間2年 | 保険期間3年 | 第三者に対する賠償責任の補償 | ゴルファー自身のケガの補償 | ゴルフ用品の損害 | |||
P1 | 本人 | 5,000円 | 9,520円 | 13,810円 | 3,000万円 | 734.9万円 | 15万円 | 20万円 |
家族 | 1,900円 | 3,610円 | 5,240円 | 3,000万円 | 367.4万円 | 7万円 | 10万円 | |
P2 | 本人 | 7,000円 | 13,300円 | 19,300円 | 5,000万円 | 854.9万円 | 21万円 | 30万円 |
家族 | 2,590円 | 4,920円 | 7,140円 | 5,000万円 | 427.4万円 | 10万円 | 15万円 | |
P3 | 本人 | 10,000円 | 19,010円 | 27,560円 | 1億円 | 914.9万円 | 25万円 | 50万円 |
家族 | 3,470円 | 6,580円 | 9,550円 | 1億円 | 457.4万円 | 12万円 | 25万円 |
(注1)「家族」については、記名された家族1名あたりの金額を表示しています。
(注2)上記以外をご希望される場合につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ゴルファー保険で、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等のゴルフ類似スポーツは、補償の対象となりません。
保険金をお支払いできない主な場合
【第三者に対する賠償責任の補償】
■故意によって生じた賠償責任
■戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
■地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
■被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して♛担する賠償責任
■被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
■自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(※)を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(※)ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保
険金をお支払いしません。
■被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【ゴルファー自身のケガの補償】
■故意または重大な過失に起因するケガ
■自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ
■脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ
■戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの
■地震、噴火または津波に起因するケガ
■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)のないもの など
(※)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に
より認められる異常所見をいいます。
【ゴルフ用品の損害】
■故意または重大な過失によって生じた損害
■自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害
■置き忘れまたは紛失によって生じた損害
■戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
■地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害
■ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など
■ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
■ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
■日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など
<用語のご説明>
ここでは、ご契約するときに知っておきたい基本用語を解説します。
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 | ご契約者 (保険契約者) | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を♛うことになります。 |
被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 | ||
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 | ||
保険金額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | ||
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものにかぎります。ただし、時計、宝石、貴金属財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 | ||
保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 | ||
目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第 1 打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいますアルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3 つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 | ||
他の保険契約等 | ゴルファー保険、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
、
。
ご契約時における注意事項
●商品の仕組み
●保険料について
ゴルファー保険は、賠償責任保険普通保険約款に「ゴルフ特約」等をセットしたものです。
●契約締結時における注意事項(告知義務等)
■ご契約の際は、申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
■申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
■ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「) 告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいいます。なお、この保険における告知事項は、他の保険契約等の加入状況となります。
■口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■告知の内容や事故の発生等により、お引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
■保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください(口座振替でお支払いいただく場合等を除きます。)。
■保険料を領収する前に発生した事故による損害・ケガに対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
●補償重複について
■補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)賠償責任保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
●ケガの補償における死亡保険金受取人の指定について
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | ゴルファー保険の賠償責任補償 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
■身体傷害補償の死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。身体傷害補償の死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
ご契約後における注意事項
●保険証券
●解約と解約返れい金
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約締結後 1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
●契約締結後における留意事項
■住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご契約内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になります。
●クーリングオフに関する説明
ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解 除(以下、「クーリングオフ」といいます。)をすることができます。なお、次のご契約はクーリングオフをすることができません。
<クーリングオフができないご契約>
・保険期間(ご契約期間)が1年以内のご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約 など保険期間が1年を超えるご契約をお申込みの際は、必ず「クーリングオフ説明書」の内容をご確認のうえお申し込みください。
●被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、ケガの補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ホールインワンまたはアルバトロスを達成したら
(保険金請求時に必要な書類)
その他の注意事項
●保険会社破綻時の取扱い
ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
(1)証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ 1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
(2)費用支払を証明する書類
(3)アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に♛担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、
「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
万一、事故にあわれたら
■事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
■被保険者が法律上の賠償責任を♛担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくこととなりますので、ご注意ください。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
商品に関するお問い合わせ ◆おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平 日:午前9時〜午後8時
土日祝日:午前9時〜午後5時(12月31日〜 1月3日は休業)
カスタマーセンター
<公式ウェブサイト> xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
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事故が発生した場合の連絡先
◆おかけ間違いにご注意ください。
事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】
0000-000-000(24時間365日対応)
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
0570-022808〈通話料有料〉◆おかけ間違いにご注意ください。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
★ このパンフレットは「ゴルファー保険(ゴルフ特約等セット賠償責任保険)」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のxxx」「重要事項等説明書」をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
★ ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
★ 取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
お問い合わせ先
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1
<公式ウェブサイト>xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
SOMPOグループの一員です。
(SJNK19-50191 2019.10.08) 16000-00 (00000000) 000000 -0000