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MS Career「ダイレクトリクルーティングサービス」利用規約 | MS Career「ダイレクトリクルーティングサービス」利 用規約 MS Jobs 利用規約 |
本規約は、株式会社 MS-Japan(以下「当社」といいます。)が運営する採用支援サービス MS Career の「ダイレクトリクルーティングサービス(以下「本サービス」といいます。)」の利用条件等を定めるものです。当該サービスをご利用される事業者(以下「事業者」といいます。)は、本規約及び別途当社が本サービスに関して定める細則等に同意いただく必要があります。 | 本規約は、株式会社 MS-Japan(以下「当社」といいます。)が運営する採用支援サービス MS Career の「ダイレクトリクルーティングサービス(以下「本サービス MS Jobs」といいます。)」の利用条件等を定めるものです。当該サービスをご利用される事業者(以下「事業者」といいます。)は、本規約及び別途当社が本サービスに関して定める細則等に同意いただく必要がありま す。 |
第 1 条 (定義及び本サービスの内容) 1 本規約において使用する次の各号の用語の定義は、それぞれ次の各号に規定するとおりとします。 ①本サイト:当社が運営する採用支援サービスに関する WEB サイト「MS Career」(xxxxx://xx-xxxxx.xx)及びこれに付随するサイトの総称です。 ②MS Career 会員:MS Career へ会員登録した求職者をいいます。 ③応募者:MS Career 会員であり、本サイトを通じて事業者の求人に対して応募した者をいいます。 ➃本サービス:当社が本サイトを通じて提供するダイレクトリクルーティングサービスをいいます。 ⑤本規約等:本規約及び別途当社が本サービスの申込書等において定める本サービスに関する細則等をいいま す。 ⑥本契約:事業者と当社との間の本サービスに関する契約をいい、本規約等の内容は本契約の内容を構成するものとします。 ⑦採用の合意:労働契約、雇用契約、契約社員契約、嘱託社員契約、パート契約、アルバイト契約、請負契約、業務委託契約、委任契約、準委任契約等、その名称、契約期間の長短及び書面によるか否かにかかわらず、事業者(事業者の指定する第三者を含みます。以下、本号に | 第 1 条 (定義及び本サービスの内容) 1 本規約において使用する次の各号の用語の定義は、それぞれ次の各号に規定するとおりとします。 ①本サイト:当社が運営する採用支援サービスに関する WEB サイト「MS Career」(xxxxx://xx-xxxxx.xx)及びこれに付随するサイトの総称です。 ②MS Career 会員:MS Career へ会員登録した求職者をいいます。 ③応募者:MS Career 会員であり、本サイトを通じて事業者の求人に対して応募した者をいいます。 ➃本サービス:当社が本サイトを通じて提供するダイレクトリクルーティングサービスをいいます。 ⑤本規約等:本規約及び別途当社が本サービスの申込書等において定める本サービスに関する定めや細則等をいいます。 ⑥本契約:事業者と当社との間の本サービスに関する契約をいい、本規約等の内容は本契約の内容を構成するものとします。 ⑦採用の合意:労働契約、雇用契約、契約社員契約、嘱託社員契約、パート契約、アルバイト契約、請負契約、業務委託契約、委任契約、準委任契約等、その名称、契約期間の長短及び書面によるか否かにかかわらず、事業者(事業者の指定する第三者を含みます。以下、本号に |
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おいて同じ。)と特定の応募者との間における、当該応募者が事業者に対して労務又は業務の提供を約することを含む合意をいいます。 Ⓑ入社:事業者(事業者の指定する第三者を含みます。以下、本号において同じ。)との間で採用の合意をした特定の応募者が事業者に入社すること(なお、入社に関する手続の完了の有無は問いません。)をいいます。ただし、当該応募者が入社前に事業者において実質的な勤務(研修、アルバイト等を含みます。)を開始する場合には、当該勤務を開始することをいいます。 2. 事業者は、本サービスを利用することにより、本サイトにおいて又は本サイトを通じて、主に次の各号に掲げる事項を行うことができます。ただし、当社は、事業者に対し、次の各号に係るサービスの提供を将来にわたり保証するものではありません。 ①求人情報の掲載 ②個人を特定しない形式での情報の閲覧検索を許可している MS Career 会員の情報の閲覧検索 ③本サイト上に掲載された求人情報に対して応募や問い合わせをした MS Career 会員との連絡 ➃上記②の閲覧検索機能により抽出した MS Career 会員に対する求人情報の提供や紹介勧誘及びこれらに伴う当該会員との連絡 ⑤応募者の採用に関する進捗管理 3. 本サービスには、当社が求職者の中から事業者の求人条件を満たす人材を事業者に紹介する業務や事業者と求職者との間の連絡を取り次ぐ業務等は含まれず、事業者は、本サービスを利用して、自ら MS Career 会員との間で連絡をとり、採用選考を行うものとします。 | おいて同じ。)と特定の応募者との間における、当該応募者が事業者に対して労務又は業務の提供を約することを含む合意(採用の内定を含みます。)をいいます。 Ⓑ入社等:事業者(事業者の指定する第三者を含みま す。以下、本号において同じ。)との間で採用の合意をした特定の応募者が事業者に入社すること(なお、入社に関する手続の完了の有無は問いません。)をいいま す。ただし、又は当該応募者が入社前当該合意に事基づき業者において実質的な勤務(研修、アルバイト等を含みます。)を開始すること(入社と業務開始が双方あり、その時期が異なる場合には、当該勤務いずれか早い方)を開始することをいいます。 2. 事業者は、本サービスを利用することにより、本サイトにおいて又は本サイトを通じて、主に次の各号に掲げる事項を行うことができます。ただし、当社は、事業者に対し、次の各号に係るサービスの提供を将来にわたり保証するものではありません。 ①求人情報の掲載 ②個人を特定しない形式での情報の閲覧検索を許可している MS Career 会員の情報の閲覧検索 ③本サイト上に掲載された求人情報に対して応募や問い合わせをした MS Career 会員との連絡 ➃上記②の閲覧検索機能により抽出した MS Career 会員に対する求人情報の提供や紹介勧誘及びこれらに伴う当該会員との連絡 ⑤応募者の採用に関する進捗管理 3. 本サービスには、当社が求職者の中から事業者の求人条件を満たす人材を事業者に紹介する業務や事業者と求職者との間の連絡を取り次ぐ業務等は含まれず、事業者は、本サービスを利用して、自ら MS Career 会員との間で連絡をとり、採用選考等を行うものとします。 |
第 4 条 (採用、不採用結果の通知等) 1. 前条第 1 項の選考の結果、特定の応募者について採用の合意が成立した場合又は不採用を決定した場合、事業者は、当社に対し、当該合意の成立日又は不採用の決定日から 10 営業日以内に本サイト上の通知機能又は書面若しくは電子メールによりその旨を通知しなければな | 第 4 条 (採用、不採用結果の通知等) 1. 事業者は、前条第 1 項の選考の結果、特定の応募者について採用の合意が成立した場合又は不採用を決定した場合、事業者は、当社に対し、当該合意決定日から 10営業日以内に本サイト上の通知機能又は書面若しくは電子メールによりその旨を通知しなければなりません。ま |
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りません。 2. 前項の場合において、事業者が当社に対して何ら通知を行わず、当社からの問い合わせに対して最終の問い合わせを受けた日から 2 週間を経過しても応募者の採用の有無について回答をしなかったときは、当社からの問い合わせが行われた日をもって当該応募者について採用の合意が成立したものとみなします。ただし、事業者が合理的な理由により当該期間内に回答が不可能であったことを証明した場合にはこの限りではありません。 3. 事業者は、本サービスの利用状況又は応募者の採用状況等に関して当社から問い合わせを受けた場合には、これに誠実に回答しなければなりません。 | た、事業者は、特定の応募者について成立 2. 前項の場合において、事業者が当社に対して何ら通知を行わず、当社からの問い合わせに対して最終の問い合わせを受けた日から 2 週間を経過しても応募者の採用の有無について回答をしなかったとき場合は、当社から採用の問い合わせ意が行われ成立していないときでも、当該 2 週間を経過した日をもって当該応募者について採用の合意が成立し、入社等があったものとみなします。ただし、事業者が合理的な理由により当該期間内に回答が不可能であったことを証明した場合にはこの限りではありません。 3. 事業者は、本サービスの利用状況又は応募者の採用状況等に関して当社から問い合わせを受けた場合には、これに誠実に回答しなければなりません。 |
第 5 条 (不採用者の再選考・採用) 1. 前条第 1 項により当社に対して不採用の通知をした特定の応募者について、不採用の通知をした日から 1 年以内に採用の合意が成立した場合、当該採用の合意は本サービスの利用によって成立したものとみなします。 2. 前項の場合、事業者は、当社に対し、当該応募者について採用の合意が成立したことを、当該合意の成立日から 10 営業日以内に通知しなければなりません。 | 第 5 条 (不採用者の再選考・採用) 1. 前条第 1 項により当社に対して不採用又は採用の合意の失効の通知をした特定の応募者について、不採用の当該通知をした日から 1 年以内に採用の合意が成立した場合、当該採用の合意は本サービスの利用によって成立したものとみなします。 2. 前項の場合、事業者は、当社に対し、当該応募者について採用の合意が成立したことを、当該合意の成立日から 10 営業日以内に通知しなければなりません。 |
第 6 条 (報酬) 1. 特定の応募者について採用の合意が成立した場合 (第 4 条第 2 項本文及び第 5 条第 1 項に定める場合を含みます。)において、当該応募者が入社したときは、事業者は、当社に対し、本サービスの申込書に定める成功報酬を支払うものとします。 2. 事業者は、前項の報酬を、本サービスの申込書の定めに従い、当社の指定する口座に振り込む方法で支払う | 第 6 条 (報酬) 1. 特定の応募者について採用の合意が成立した場合 (第 4 条第 2 項本文及び第 5 条第 1 項に定める場合を含みます。)において、当該応募者が入社等したとき(第 4 条第 2 項に定める場合を含みます。)は、事業者は、当社に対し、本サービスの申込書に定める成功報酬を支払うものとします。 2. 特定の応募者について成立した採用の合意が事業者 |
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ものとします。なお、振込手数料は事業者の負担とします。 3. 特定の応募者について採用の合意が成立し、当該応募者が入社した場合には、いかなる事由があっても、第 1 項の成功報酬は減額、免除又は返金されません。 | の責めに帰すべき事由(事業環境の悪化その他の事由による事業者の経営の悪化や不振等を含みます。)により当該応募者の入社等の前に失効したときは、事業者は、当社に対し、本サービスの申込書に定める報酬を支払うものとします。 3. 事業者は、前二項の報酬を、本サービスの申込書の定めに従い、当社の指定する口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は事業者の負担とします。 34. 特第 1 項又は第 2 項の規定の応募者について採用 の合意が成立基づき発生し、当該応募者が入社した場合に報酬は、いかなる事由があっても、第 1 項の成功報酬は減額、免除又は返金されません。 |
第 7 条 (違約金等) 1. 特定の応募者について採用の合意が成立(第 5 条第 1 項に定める場合を含みます。)したにもかかわらず、事業者が当社に対して当該応募者が入社する日までに当該採用の合意成立の事実を通知しなかった場合には、事業者は、当社に対し、前条第 1 項の成功報酬のほか、本サービスの申込書に定める違約金を支払うものとしま す。 2. 前項の場合において当社が前項の採用の合意成立の有無を調査するために要した費用があるときは、当社 は、事業者に対し、別途当該費用全額の補償を請求することができるものとします。 3. 事業者は、本契約に基づき支払うべき金員の支払を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで本サービスの申込書に定める割合による遅延損害金を支払うものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前三項の規定に基づく支払について準用するものとします。 5. 第 1 項の場合又は第 4 条第 2 項本文の場合には、当社は、何ら催告を行うことなく、当該事業者による本サービスの利用を停止し、又は本契約を解約することができるものとします。 | 第 7 条 (違約金等) 1. 特定の応募者について採用の合意が成立(第 5 条第 1 項に定める場合を含みます。)したにもかかわらず、事業者が当社に対して当該応募者が入社等する日までに当該採用の合意成立の事実を通知しなかった場合には、事業者は、当社に対し、前条第 1 項の成功報酬のほか、本サービスの申込書に定める違約金を支払うものとします。 2. 事業者は、前条第 2 項の場合において、第 4 条第 1項前段の採用の合意成立の通知をしていなかったとき は、当社がに対し、前条第 2 項の報酬のほか、本サービスの申込書に定める違約金を支払うものとします。 3. 第 1 項又は前項の場合において当社が採用の合意成立の有無等を調査するために要した費用があるときは、当社は、事業者に対し、別途当該費用全額の補償を請求することができるものとします。 34. 事業者は、本契約に基づき支払うべき金員の支払を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで本サービスの申込書に定める割合による遅延損害金を支払うものとします。 45. 前条第 23 項及び第 34 項の規定は、前三四項の規定に基づく支払について準用するものとします。
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事業者による本サービスの利用を停止し、又は本契約を解約することができるものとします。 | |
第 8 条 (報酬等の改定) 当社は、1 ヶ月以上の告知期間を設け、本サービス上登録されている事業者の担当者のメールアドレスに対して電子メールで通知することにより、又は本サイトの管理者向けページにおいて告知することにより、本サービスの申込書記載の成功報酬、違約金若しくは遅延損害金の水準・算定方法又はこれらの支払条件等を改定することができるものとします。 | 第 8 条 (報酬等の改定) 当社は、1 ヶ月以上の告知期間を設け、本サービス上登録されている事業者の担当者のメールアドレスに対して電子メールで通知することにより、又は本サイトの管理者向けページにおいて告知することにより、本サービスの申込書記載の成功報酬、違約金若しくは遅延損害金の水準・算定方法又はこれらの支払条件等を改定することができるものとします。ただし、成功報酬又は違約金に関する事項を改定する場合において、その改定の通知又は告知前に事業者の求人に対して応募をした応募者があるときは、当該改定の効力発生後であっても、当該応募者については改定前の内容が適用されるものとします。 |
第 10 条 (求人記事の掲載) 1. 当社は、求人記事を本サイト上に掲載するにあた り、当社の裁量において、当該記事が第 12 条に規定する倫理基準に適合しているか、その他社会通念に照らして適切であるかなどを判断し、当該記事を本サイト上に掲載するか否かを判断することができるものとし、事業者はその判断に異議を述べることができないものとします。 2. 当社は、必要と認める場合には、求人記事の掲載の前後を問わず、事業者に対して求人記事の変更又は修正を求めることができるものとし、当該事業者はこれに従わなければなりません。 3. 当社が本サイト上に求人記事を掲載する期間は、本サービスの申込書に定める期間に限られるものとしま す。 | 第 10 条 (求人記事の掲載) 1. 当社は、求人記事を本サイト上に掲載するにあた り、当社の裁量において、当該記事が第 12 条に規定する倫理基準に適合しているか、その他社会通念に照らして適切であるかなどを判断し、当該記事を本サイト上に掲載するか否かを判断することができるものとし、事業者はその判断に異議を述べることができないものとします。 2. 当社は、必要と認める場合には、求人記事の掲載の前後を問わず、事業者に対して求人記事の変更又は修正を求めることができるものとし、当該事業者はこれに従わなければなりません。 3. 当社が本サイト上に求人記事を掲載する期間は、本サービスの申込書に定める期間に限られるものとしま す。 |
第 22 条 (情報の保存期間) 当社のサーバ上の事業者において閲覧できる応募者その他の MS Career 会員に関する情報は、事業者と当該 MS Career 会員が本サイト上において最後にやり取をした日 | 削除 |
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から起算して 1 年後に削除され、一度削除された情報は復元することができません。 | |
第 23 条 (当社の免責) 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスに関して MS Career 会員その他の第三者との間で生じた一切のトラブル等については速やかに自己の責任と費用負担によりこれを解決し、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当該トラブル等やこれにより事業者が被った損害について一切責任を負わないものとします。 | 第 232 条 (当社の免責) 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスに関して MS Career 会員その他の第三者との間で生じた一切のトラブル等については速やかに自己の責任と費用負担によりこれを解決し、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当該トラブル等やこれにより事業者が被った損害について一切責任を負わないものとします。 |
第 24 条 (損害賠償) 事業者は、本サービスの利用に関して事業者の責に帰すべき事由により当社又は当社の顧客等(第 21 条第 1 項第⑤号参照)に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担によりその全ての損害を賠償するものとします。この場合において、当社が第三者から損害賠償請求を受けるなどして損害を被ったときは、事業者はこれを補償するものとします。 | 第 243 条 (損害賠償) 事業者は、本サービスの利用に関して事業者の責に帰すべき事由により当社又は当社の顧 客等(第 21 条第 1 項第⑤号参照)に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担によりその 全ての損害を賠償するものとします。この場合において、当社が第三者から損害賠償請求を 受けるなどして損害を被ったときは、事業者はこれを補償するものとします。 |
第 29 条 (暴力団等排除条項) 1. 事業者及び当社は、相互に相手方に対し、自ら又はその役員、使用人若しくはこれらに準じる者が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと、及び将来にわたってこれに該当しないことを誓約します。 2. 事業者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、何ら催告なしに直ちに本サービスの利用を停止し、又は本契約を解約することができるものとします。 ①自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行 為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合 ②前項の誓約に反することが判明した場合 ③前項の誓約に反する疑いがある場合において、その疑いを解消するための確認又は調査に協力しない場合 | 第 294 条 (暴反社会的勢力xxの排除条項) 1. 事業者及び当社は、それぞれ相互に相手方に対し、自ら又はそ次の役員、使用人若各号の事項を確約するものとしくはこれます。 ①自らに準じる者が、暴力団、、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以 下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないこと ②自らの役員(取締役、執行役又はこれらに準じる者を ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと ➃自ら又はその役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、及び将来にわたっても当該関係を有しないこと |
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3. 当社が客観的かつ合理的な理由により前項に基づき事業者による本サービスの利用を停止し、又は本契約を解約した場合には、事業者はこれによって損害を被ったとしても、当社に対してその賠償を請求することができないものとします。 | ⑤自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 ウ 法的責任を超えた不当な要求行為 2. 事業者及び当社は、相手方が次のにつき前項各号のいずれかに該当反する事実が判明した場合には、何ら催 告、事前に通知することなしにく直ちに、本サービスを含む相手方との利用取引の全部若しくは一部を停止し、又は本契約を含む当該取引に係る契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。。
②前項において、その誓契約にの他方当事者が反す社会的勢力であることが判明した場合 ③前項の誓約ときは、相手方に反対し、当該関連する疑 い契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることがあできる場合ものとし、相手方が正当な理由なくこれにお応じないてときは、そ前項の疑い規定を解消準用するためもの確認又は調査に協力としない場合ます。 34. 事業者及び当社が客観的かつ合理的な理由により は、前二項の規定に基づき事業者による本サービス取引の利用を停止し、又は本契約をの解約によって相手方に損害が発生した場合には、でも、何ら責任を負わないものとします。 5. 事業者及び当社は |