Contract
広島県歯科医師会会員の皆さまへ
【家族傷害保険にご加入の皆さまへ】
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています。
1.
自動的に保険の対象
ご家族全員が
2.
ほとんどすべての傷❹
事故をワイドに補償
3.
日常生活における
賠償事故も補償
4.
保険料は団体割引
30%割引でお得です。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
ほとんどすべての傷害事故から
あなたの家族を24時間しっかりガード
一般社団法人 広島県歯科医師会
取扱代理店 広島富士見株式会社
保険金額と保険料
■ご加入コース別保険金額・保険料(保険期間1年,職種級別A級,団体割引30%)
ご加入コース | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
故事害傷 | 本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 104.2万円 | 285.3万円 | 681.1万円 | 1,861.1万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | ||
通院保険金日額 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
配偶者 | 死亡・後遺障害保険金額 | 70万円 | 200万円 | 483万円 | 1,060万円 | |
入院保険金日額 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | ||
通院保険金日額 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | ||
(1名につき) | 死亡・後遺障害保険金額 | 44万円 | 150万円 | 230万円 | 500万円 | |
入院保険金日額 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
通院保険金日額 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
賠償事故 | 個人賠償責任保険金額 (1事故につき) | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
15,000円
30,000円
50,000円
85,000円
一時払保険料
その他親族
※本契約は原則として一時払契約ですが、月払をご希望の方は広島富士見㈱までご相談ください。
※「その他親族」とは、被保険者本人またはその配偶者の、①同居の親族 ②別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子をいいます。
(被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。)
※手術保険金として、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
お申込みは…
今回新たにご加入される方は、別紙の『加入依頼書』に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にて9月17日㈮までにご送付ください。
※すでにご加入の方で、今回『ご加入コース』の変更等をされる場合は、別紙『変更届』をご提出ください。変更のない場合は、前年と同等条件のコースで自動継続しますので、特にお手続きの必要はありません。
保険金のお支払方法
傷害事故の場合
日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが対象です。
1.死亡された場合〈死亡保険金〉
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガがもとで亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
なお、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合、死亡保険金についてはその金額を差し引いてお支払いします。
2.後遺障害が生じた場合〈後遺障害保険金〉事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
(例) ● 両目が失明したとき 100%
● 1 眼の矯正視力が0.1以下となったとき …20%
3.ケガをされた場合〈入院保険金〉
事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
4.ケガをされた場合〈手術保険金〉
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院や診療所において手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍をお支払いします。ただし、1 事故につき 1 回の手術にかぎります。
5.ケガをされた場合〈通院保険金〉
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
●死亡保険金、後遺障害保険金は、保険期間を通じ、加入者証記載の各被保険者の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
●1~5までの保険金は、政府労災保険・健康保険・生命保険・加害者からの賠償金等とは関係なくお支払いします。
賠償事故の場合
日本国内において他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等により法律上の損害賠償責任が発生した場合に負担する損害賠償金および費用(応急手当、護送費用、訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
※賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
●被保険者は次のとおりです。①本人②本人の配偶者
③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、3ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
● 次のような事故にあった時、保険金をお支払いします。
傷害事故の場合 日本国内・国外を問わず、ほとんどすべての傷害事故を補償します。 | |||
旅行中のケガ | 仕事中のケガ | 机の角にぶつけてケガ | 階段から落ちてケガ |
ドアにぶつかりケガ | 雪下ろしでケガ | スポーツ中のケガ | 料理中のケガ |
賠償事故の場合 日本国内での日常生活における 次のような賠償事故を補償します。 | |
他人の子どもにケガをさせた | 買い物中に商品を壊してしまった |
自転車で他人にケガをさせた | 飼い犬が他人に 噛みつきケガをさせた |
※賠償責任では自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任の場合、保険金をお支払いできません。詳しくは4ページの補償の内容をご参照ください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
■商品の仕組み: この商品は家族傷害保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 : 公益社団法人日本歯科医師会
■保険期間 : 令和3年10月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 令和3年9月17日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者: 広島県歯科医師会会員の方
●被保険者 : 広島県歯科医師会会員、従業員の方。会員(加入者)、従業員の方が加入すれば、本人またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。
被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●お支払方法: 県歯会指定預金口座からの控除となります。(令和3年12月 一時払)なお、月払をご希望の方は広島富士見㈱へご相談ください。
●お手続方法: 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の広島富士見㈱までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 前年と条件を変更する旨を記載した「変更届」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「変更届」をご提出いただきます。 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。ご不明の場合は広島富士見㈱までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から令和4年10月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月に県歯会指定預金口座からの控除となります。(一時払)
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の広島富士見㈱までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食
中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
傷害(国内外補償)
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、そ の金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支 払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院 日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | |||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | ||||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||||
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保 険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||||
通院保険金 | 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※1)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複し て通院保険金をお支払いしません。 | ||||
個人 賠償責任 (注) | 日本国内において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故 (例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など | |||
(※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
個人賠償責任(国内のみ補償)
( 注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
■ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
■加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
■ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
◆口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
◆告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
■加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
◆変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
◆この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、
「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
■加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
■団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
■保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
■すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
※中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
■事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届けてください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
■保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
②事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
③傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
④保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書など | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、
ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。 また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
■保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
■損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
もう一度ご確認ください。
1 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ 保険期間 □ 保険料、保険料払込方法
□ 保険金額
□ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□ 被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、 「性別」は正しいですか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□ 職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。) 、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
□ 被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
3 お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・
通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
〔取扱代理店〕
広島富士見株式会社 0000-000-000
(受付時間 :平日の午前8時45分から午後5時15分まで)
〒732-0057 広島県広島xx区二葉の里3-2-4 FAX 000-000-0000
〔引受保険会社〕
損害保険ジャパン株式会社
広島支店 法人第一支社(担当:xx・xx)
TEL 000-000-0000
〒000-0000 広島市中区xx町1-2-29 損保ジャパン広島xx町ビル
FAX 000-000-0000(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
■指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
■取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。 ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ21-04041.2021年8月2日