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財形年金預金規定
この規定は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」という。)第6条第2項に基づく財形年金貯蓄についての当金庫の取扱いを定めたものです。
1 (預入れ方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与等から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは、1,000円単位とします。
(4)この預金については、通帳の発行に替え、預入れの残高を定期的に発行する「財形預金残高のお知らせ」等により、年1回以上お知らせいたします。
2 (預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1) 受取開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から最終預入日の5年後の応当日の間の任意の日とし、受取開始日の3か月前(毎月受取の場合は1か月前)の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2) この預金は、財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受ける口座に預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする一口ごとの自由金利型期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とするスーパー定期預金としてお預かりします。
(3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、「預入日等」という。)から期間が2年を超える自由金利型期日指定定期預金(本項により継続した自由金利型期日指定定期預金を含む。)は、満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の自由金利型期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申し出てください。
3 (分割、支払方法)
(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、受取開始日以降5年以上 20 年以内の期間にわたって年金として支払います。
この場合、すべての自由金利型期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金とスーパー定期預金の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された受取回数で除した金額(ただし 100 円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする 12 口の自由
金利型期日指定定期預金(毎月受取の場合は1か月ごとの応当日を満期日とする 36 口の自由金利型期日指定定期預金)またはスーパー定期預金(以下、これらを「定期預金(満期支払口)」という。)を作成します。ただし、スーパー定期預金の預入期間は1年未満とします。
② 年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の自由金利型期日指定定期預金(以下これを「定期預金
(継続口)」という。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2)定期預金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。
この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された受取回 数」とあるのは「あらかじめ指定された受取回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の受取回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の受取回数が 12 回以下(毎月受取
の場合は 36 回以下)になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金
(満期支払口)の元金の合計額を差し引いた金額は預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3)この自由金利型期日指定定期預金およびスーパー定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
4 (利息)
(1)この預金の利息は、次のとおりとします。
① 預入金額ごとの預金が自由金利型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日。以下「預入日等」という。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」という。)について、預入日等現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
A. 1年以上2年未満 当金庫所定の「2年未満」の利率
B. 2年以上 当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上の利率」という。)
② 預入金額ごとの預金がスーパー定期預金の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当金庫所定のスーパー定期預金利率によって計算します。
③ 前①、②の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が自由金利型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)により計算します。 A. 6か月未満 解約日における普通預金利率
B. 6か月以上1年未満 2年以上の利率×40%
② 預入金額ごとの預金がスーパー定期預金の場合
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率
(小数点第4位以下は切り捨てます。)により計算します。
A. 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B. 6か月以上1年未満 上記(1)②の適用利率×50%
(4)この預金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
5 (反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
6 (預金の解約)
(1)やむをえない理由により、この預金を第3条による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の財形貯蓄解約申込書に届出の印章により記名押印して提出してください。
この場合、自由金利型期日指定定期預金およびスーパー定期預金は満期日を指定することができません。
(2)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、各定期預金の規定の定めにかかわらず、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E. その他AからDに準ずる行為
(3)解約金のお受取方法が口座振込の場合には、解約金から当金庫所定の手数料を差引いたうえ、入金します。
7 (据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計
算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度を超過する場合には、その元加に係るxx額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
8 (最終預入日等の変更)
最終預入日または受取開始日、もしくは受取回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当金庫に申し出てください。ただし、受取開始日を繰り上げる場合は変更後受取x x日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰り下げる場合は変更前受取開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
9 (受取開始日以後の受取回数の変更)
受取開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき、年金支払額を増額するために受取回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の5営業日前までに、当金庫所定の書面により当金庫に申し出てください。
ただし、この受取回数の変更は1回に限ります。また、変更により総受取回数が 21 回未満(毎月受取の場合60回未満)となる場合には、変更することはできません。
10 (預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当金庫に申し出てください。
11 (届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出てください。
(2)前記(1)の印章、氏名、住所その他の届出事項の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(4)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
12 (印鑑照合)
この預金の取引については、お取引開始時に預金者から年金財形申込書により届け出ていただいたお届出印(または、お取引開始時以降に、年金財形変更申込書によりお届出印を変更された場合に
は変更後のお届出印)を必ずご使用ください。
財形貯蓄解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13 (譲渡・質入の禁止)
(1)この預金は、当金庫の承諾なしに譲渡または質入することはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
14 (保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺するには、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、財形貯蓄で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号の方法により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 財形貯蓄の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし、当金庫所定の計算により払戻し、その取得金をもって借入金等の債務の弁済に充てるものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前に弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当金庫が負担するものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用
するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について、当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
15 (xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項をお届出ください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項をお届出ください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によってお届出ください。
(4)前3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、お届出ください。
(5)前4項までの届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
16 (その他)
(1)当規定に基づく上記諸手続および諸取引は、預金者が勤労者である場合には、勤務先を通じて行っていただきますが、退職された場合には、直接当金庫と行ってください。
(2)この規定は、財形金融債の取扱停止日において、当金庫が買入消却した元利金を原資とする場合にも適用されます。
(3)この規定を改正する場合は、店頭表示または当金庫ホームページにおいて改正内容を告知することとし、改正後の規定については、告知に記載の適用開始日から適用するものとします。また、改正後の規定は、すでに取引のある預金者にも適用されます。
以 上
(2024 年 4 月 1 日現在)