Contract
インターネット接続サービス契約約款
第1👉 総則
第1条(約款の適用)
株式会社トコちゃんねる静岡(以下「当社」という)は、この有線一般放送の業務に用いる電気通信設備の線路
(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者 により提供されるものを除く)と同一の線路又は電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」という)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という)第9条の規定に基づき登録したインターネット接続サービス(以下「本サービス」という)に係る料金表(以下「料金表」という)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という)第19条の2に規定する事項及び当社が別途定める料金により、本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、本約款の変更後の内容及び効力発生日を契約者に通知します。
第3条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 (事業法2条2項) | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス (事業法2条3項) | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 (事業法9条) | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社と契約者との間の契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 (事業法52条1項) | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)又は同 一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 (事業法70条1項) | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17.学校 | 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める学校 |
第2👉 契約
第4条(本サービスの種類等)
本サービスには、料金表に規定する品目の種類があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
本サービスには、24か月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(本約款に規定する契約の解除には解約も含むものとし、以下同様とする)があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める撤去費及び違約金を支払うものとします。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申込みの方法)
契約者は、契約の申込みをするときは、あらかじめ本約款に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
(1) 氏名、住所及び連絡先
(2) 料金表に定める本サービスの品目
(3) 契約者回線の終端の場所
(4) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項及び当社が別途定める事項
第9条(契約申込みの審査)
当社は、契約の申込みがあったときは、原則として、受け付けた順に従って契約申込みに対する審査を行い、契約申込みに対する承諾の有無を決定します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。なお、当社は契約申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その審査を延期することがあります。
3.当社は、本条第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上困難なとき。
(2) 契約申込者が本サービスの料金その他の当社に対して負担する債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとする)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 契約申込者が、過去に本サービスに係わる料金その他の当社に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4) 契約申込者が契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(5) 契約申込者が未成年者又は成年被後見人であり、申込みの際に法定代理人又は成年後見人の同意を得ていなかったとき。
(6) 契約申込者が、申込み以前に利用契約及びその他当社が提供する本サービス以外のサービスに関する契約を当社から解除されている場合、又は本サービスその他当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(7) クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者と、当該契約申込者が指定したクレジットカードの名義人とが異なるとき。
(8) クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者が、当該契約申込者が指定したクレジットカードを発行したクレジットカー ド会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカード(当該契約申込者が指定したクレジットカード以外のクレジットカードを含むものとする)の利用を認められていないとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めるとき。
第10条(本サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、当社が別に定めた場合を除き、第8条(契約申込みの方法)及び前条
(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の費用負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、当社は契約内容の変更又は制限を行う場合があります。
3.当社は、本条第1項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.本条第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする)を行います。この場合は、一時中断を申し出た日の
属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの料金は、端末設備の料金を除き、無料とします。ただし、当該一時中断期間は、1年につき累計で最長6 ヶ月間とし、当該期間を超過した場合は、当然に本サービスの提供の一時中断は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時中断はできないものとします。
第13条(契約者による届出及びその他の契約内容の変更)
契約者は、契約の申込みのときに当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出なければならないものとし、当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡等の禁止)
契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、当社の事前の書面による同意を得ずして第三者に貸与、譲渡、又は質入その他担保に供する等をすることができません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、10日以前にそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に文書により通知するものとます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去し、別途定める撤去費を契約期間に応じて契約者からいただきます。
また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社から期間を定めた催告を受け当該期間が経過した後、又は利用停止期間が経過した後、なお第23条第1項各号の事実を解消しないとき。
(2) 第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社が適当であると判断する方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去し、撤去費を契約期間に応じて契約者からいただきます。また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、撤去の費用と共に契約者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第17条(初期契約解除)
契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第 15条(契
約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。
第3👉付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2. 本条第1項の付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、本条第1項の付加機能を提供できないことがあります。
3.契約者から当社所定の方法により付加機能の解除の請求があったときは、当社はこれに応じるものとします。
第4👉端末設備の提供等
第19条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表に定める価格で端末設備を提供します。
第20条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があった時は、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする)を行います。
第5👉回線相互接続
第21条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第22条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第20条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2.第20条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更・廃止について準用します。
第6👉利用中止及び利用停止
第23条(利用中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前二項の規定により、本サービス又は付加機能の利用を中止するときは、電子メールによる送信、当社ホームページ
への掲載その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.本条に基づく利用中止により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第24条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含む)。
(2) 契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したこと等が判明したとき。
(3) 第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法、事業法施行規則若しくはその他関係法令に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、本約款に違反する行為若しくは本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等のいずれかに支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、電子メールによる通知、当社が指定するホームページ上での掲示その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその理由及び利用停止をする日を契約者に通知します。
3.本条に基づく利用停止により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第7👉利用の制限
第25条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は、一切責任を負いません。
第8👉料金等第1節料金
第26条(料金の適用)
本サービス及び付加機能の料金(以下「本件料金」という)は、利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める料金をいう。以下同じとする)に定めるところによります。 2.本件料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節料金の支払義務
第27条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準ず)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
2.契約期間中に利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 第12条に基づき契約者が利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の端末設備の料金の支払を要します。
(2) 第23条第1項に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかっ た時間(24時間の倍数である部分に限る)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除く)。 |
(3) 前二号の規定によるほか、契約者は、以下の支払を要しない料金とされる場合を除き、本サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の本件料金の支払を要します。
4.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を契約者に返還します。
第28条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、当社がその手続に着手する前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
第29条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事を要する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支 払を要します。ただし、当社がその工事に着手する前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解 除等」という)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があ ったときまでに着手した工事の部分及び原状回復に要する費用について、当社が別に算定した額を負担するものとし ます。この場合において、契約者が負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節割増金及び延滞利息
第30条(割増金)
契約者は、本件料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第31条(延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算(年365日の日割り計算とする)して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9👉 保守
第32条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第33条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
第34条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第35条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と契約者の間で保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとする)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネットサービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第10👉 損害賠償
第36条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、次項に定める料金額と同一額を限度として、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全
く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとする)の前 6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出する)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.本条第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第37条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第35条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」 という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条 件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続技術条件をいう)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等 に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11👉 雑則
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが困難であるとき又は契約者において料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービスの提供に必要な設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これを承諾するものとします。 3.この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これ に関する責任は契約者が負うものとします。
4.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
5.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
6.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
7.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管することとします。
8.契約者は、本条第3項乃至第6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
9.第三者(当社を含むものとし、以下本項において同様とする)の知的財産権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又はそれらのおそれのある態様で本サービスを利用すること(以下の各号に例示する行為を含む)を厳に禁止します。
(1) 知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為若しくは犯罪行為の誘発・扇動行為
(2) わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像若しくは文👉の送信・掲載
(3) 無限連鎖講の解説若しくは勧誘
(4) 情報の改ざん・消去、なりすまし行為
(5) 有害なプログラム等の送信若しくは受信可能な状態での放置
(6) 同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信
(7) 公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(8) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11) 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により第三者の個人情報または未公開情報を取得する行為
(12) 本サービスの運営を妨げ、又はその信用を毀損する行為
(13) その他当社が不適切であると判断する行為
第40条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、契約者は、当社が、契約者が締結した相互接続利用契約により生じることとなる相互接続業者の契約者に対する債権を当社が譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、契約者と当社の相互接続事業者との間のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第41条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第42条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第43条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は当社のホームページにおいて閲覧に供します。
第43条の2(通知・連絡等)
本約款において別段の定めがない限り、当社は、電子メールによる送信、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとし、本条において以下同様とする)に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに、その効力を生じるものとします。
第44条(個人情報の保護)
当社は、前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示する「株式会社トコちゃんねる静岡 プライバシーポリシー(https://www.tocochannel.jp/about/privacy_policy. html)」に基づき、適切に取り扱います。
第45条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第46条(合意管轄)
本約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約約款附則
この約款の改定は、令和4年7月1日より適用します。
(約款実施前の手続きの効力等)
1.本約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2.本約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款に基づいて提供しているものとみなします。
3.本約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。