約 款 P.51
重要事項説明書ご契約のxxx
約 款
収入保障保 険( 無解約返戻金型)
����年�月
このたびは、当社の保険商品を
ご検討いただき、ありがとうございます。
本冊子には、ご契約にかかわる大切な内容を記載しております。内容を十分ご理解のうえ、ご契約のお申込みをお願いいたします。
本冊子は、以下の4つの内容に分けて記載しております。
保険用語のご説明 P.2
重要事項説明書 P.5
これからご契約するにあたって、特に重要な事項を記載しております。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
•契約概要 ����������������������������������������������������������� 6
•注意喚起情報� ������������������������������������������������������ 11
ご契約のxxx P.18
ご契約についての諸手続き、保険の内容、年金のお支払いなどぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しております。
•目的別もくじ� ������������������������������������������������������� 20
•ご契約にあたってのお願いとお知らせ ����������������������������������� 22
•保険商品の内容について ���������������������������������������������� 33
•保険料のお払込みについて� �������������������������������������������� 37
•年金などのお支払いについて ������������������������������������������� 40
•ご契約後のお手続きについて ������������������������������������������� 44
•その他の事項について ������������������������������������������������ 48
約 款 P.51
ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したもので、特約条項もここに記載しております。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
か
保険用語のご説明
このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
保険用語のご説明
▶ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
け
▶ご契約後に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。なお、月単位または半年単位の契約応当日という場合は、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契約者(けいやくしゃ)
▶当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢(けいやくねんれい)
▶契約日における被保険者さまの年齢のことをいいます。この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(契約日に24歳7ヵ月の被保険者さまは、契約年齢が24歳となります。)。
告知義務と告知義務違反(こくちぎむとこくちぎむいはん)
こ
▶ご契約者さま(被保険者さま)には、ご契約のお申込みをされるときに、当社のおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
失効(しっこう)
し
▶保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
▶被保険者さまと保険金・年金・給付金等の受取人さまが同一人である保険金・年金・給付金等について、受取人さまが請求できない特別な事情があるときに、受取人さまの代理人としてご請求を行う方をいいます。指定代理請求人は、被保険者さまの戸籍上の配偶者さま等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者さまが指定した方となります。
主契約(しゅけいやく)
▶約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。
責任開始期(xxxxxxxx)
せ
▶ご契約の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といいます。
と
特約(とくやく)
保険用語のご説明
▶主契約の保障内容を充実させることなどを目的として、主契約に付加する契約内容をいいます。
年金•保険金(ねんきん•ほけんきん)
ね
▶被保険者さまが死亡・所定の高度障害状態になったとき等に当社からお支払いするお金をいいます。
被保険者(ひほけんしゃ)
ひ
▶保障の対象となっている人をいいます。
復活(ふっかつ)
ふ
▶失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、健康状態によっては復活できない場合もあります。
保険期間満了日(ほけんきかんまんりょうび)
ほ
▶保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場合は、契約日から10年後の年単位の契約応当日の前日、 80歳満了契約の場合は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する年単位の契約応当日の前日となります。
保険証券(ほけんしょうけん)
▶年金月額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険料(ほけんりょう)
▶ご契約者さまにお払込みいただくお金のことです。
保険料の払込期月(ほけんりょうのはらいこみきげつ)
▶毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、月払契約の場合は月単位の契約応当日、半年払契約の場合は半年単位の契約応当日、年払契約の場合は契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
免責事由(xxxxxxx)
め
▶約款で定める、年金等をお受取りいただけない事由をいいます。支払事由に該当された場合でも、この免責事由に該当された場合には年金等をお受取りいただけません。
約款(やっかん)
や
▶ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したものをいいます。
重要事項説明書
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契 約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しております。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
重要事項説明書
商品のしくみについて
特 徴
◦収入保障保険(無解約返戻金型)は、死亡した場合や所定の高度障害状態になった場合に、保険期間満了時まで毎月定額の年金をお支払いする保険です。
◦年金支払いに代えて未払年金の現価の全部または一部を一時金としてお支払いすることもできます。
契約概要
◦災害割増特約を付加することで、所定の不慮の事故や所定の感染症による死亡•所定の高度障害状態の場合の保障を上乗せすることができます。
◦リビング•ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用)を付加することで、6ヵ月以内の余命宣告を受けた場合には生前に保険金を受け取ることができます。
契約例
更新の お取扱いはありません。
年金月額
満30歳の方が、保険期間が65歳満了の収入保障保険(無解約返戻金型)を契約した場合
死亡・所定の高度障害状態になったとき
年金支払期間
死亡年金・高度障害年金
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
◦年金支払期間(年金支払起算日から保険期間満了日までの期間)が年金支払保証期間(2年または5年)に満たない場合には、年金支払起算日から年金支払保証期間の終了する日まで、年金をお支払いします。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。
ただし、所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
2
契約年齢 | 満20歳~満60歳 |
保険期間・保険料払込期間 | 55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了 |
年金支払保証期間 | 2年、5年 |
更新のお取扱い | 更新のお取扱いはありません。 |
保険料払込方法(回数) | 月払(2024年4月現在、年払はお取扱いしておりません。) |
保険料払込方法(経路) | クレジットカード払・口座振替払 |
診査 | 告知扱い(ご契約に際して医師の診査はありません。) ※健康診断結果等をご提出いただく場合があります。 |
重要事項説明書
保険期間•保険料払込期間によりご契約可能な年齢が異なります。
保険期間•保険料払込期間(*) | ご契約可能な年齢 |
55歳満了 | 満20歳~満45歳 |
60歳満了 | 満20歳~満50歳 |
65歳満了 | 満20歳~満55歳 |
70歳満了 | 満20歳~満60歳 |
契約概要
(*)保険期間および保険料払込期間は同一です。
◦ご契約時の保険料は契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)時点の満年齢(契約年齢といいます。)で計算されます。保険料は被保険者さまの性別・年齢・お申込プランによって異なります。
※詳しくはアクサのネット完結保険のサイト(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx)でご試算ください。
3
■収入保障保険(無解約返戻金型)(主契約)
お支払いする年金 | 年金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
死亡年金 | 被保険者が、保険期間中に死亡したとき | - | 死亡年金受取人 | 年金月額(*1) |
高度障害年金 | 被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当したとき | 被保険者 | 年金月額(*1) |
重要事項説明書
(*1)年金は原則として毎月お支払いしますが、未払年金の現価の全部または一部の一時支払いも可能です(この場合のお支払金額は、通常、毎月年金としてお支払いする場合の総額よりも少なくなります。)。未払年金の現価の全部の一時支払いを行った場合、その時点でご契約は消滅します。また、未払年金の現価の一部の一時支払いを行った場合には、支払った現価に対応する年金月額を減額します。ただし、減額後の年金月額が当社所定の額に満たないときは、未払年金の現価の一部の一時支払いはお取扱いできません。
また、年金の支払事由発生後に年金の受取人さまが死亡した場合は、年金の受取人さまの法定相続人に将来の年金の現価の全部を一時にお支払いします。
※高度障害年金のお支払いを開始したときは、その後に死亡した場合でも死亡年金のお支払いはいたしません。
また、高度障害年金のお支払い前に被保険者が死亡し死亡年金のお支払いを開始した場合には、高度障害年金を支払わず、死亡年金を死亡年金受取人にお支払いします。
契約概要
■災害割増特約
お支払いする保険金 | 保険金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
災害死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1)責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2)責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、死亡 したとき | - | 死亡年金受取人 | 災害死亡保険金額 (*2) |
災害高度障害保険金 | 被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1)責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態に該当したとき (2)責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、所定 の高度障害状態に該当したとき | 被保険者 (災 | 災害高度障害保険金額 害死亡保険金額と同額) (*2) |
(*2)災害割増特約による保険金のお支払いは一時金のみとなります(年金によるお支払いはお取扱いできません。)。
※災害高度障害保険金をお支払いしたときは、所定の高度障害状態に該当したときにさかのぼってこの特約は消滅し、その後に死亡した場合でも災害死亡保険金のお支払いはいたしません。
また、災害高度障害保険金のお支払い前に被保険者が死亡し災害死亡保険金が支払われる場合には、災害高度障害保険金を支払わず、災害死亡保険金を死亡年金受取人にお支払いします。
※保険金が支払われた場合には、この特約は消滅します。
■リビング•ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用)
お支払いする保険金 | 保険金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6 ヵ月以内と判断されたとき | リビング・ニーズ保険金をお支払いするのは、請求日からその日を含めて主契約の保険期間満了日までの期間が1年を超えている場合に限ります。 | 被保険者 | リビング・ニーズ保険金額(*3) |
(*3)リビング・ニーズ保険金額は、被保険者さまが指定した保険金額(主契約の年金の一時支払額以下、かつ、被保険者さまお一人につき当社のすべてのご契約を通算して3,000万円以下)から6 ヵ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、指定した保険金額に応じて主契約が消滅または減額されます。
■契約条件に関する特約
重要事項説明書
被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
■保険料の払込みの免除
契約概要
被保険者さまが、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
4
年金月額等について
「意向確認書」などをご参照ください。
5
保険料について
「意向確認書」などをご参照ください。
6
保険契約の更新について
更新のお取扱いはありません。
7
満期保険金・配当金について
この保険には満期保険金・配当金はありません。
8
保障内容の見直しについて
■当社所定の範囲内で主契約の年金月額および災害割増特約の保険金額を減額することができます。
※災害割増特約が付加されている主契約を減額した場合、主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額が災害割増特約の保険金額以下となる場合には、災害割増特約の保険金額は主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額の範囲内で当社の定める額(100万円単位)とします。
※年金月額等の増額はお取扱いしておりません。
■特約を解約することができます。ただし、契約条件に関する特約を解約することはできません。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
9
解約返戻金について
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※年金月額等を減額された場合も同様です。
10
■引受保険会社:アクサ生命保険株式会社
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お問合せ窓口 カスタマーサービスセンター
TEL 0000-000-000
9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
受付時間
■募集代理店経由でご契約のお申込みをされた場合
重要事項説明書
契約概要
募集代理店については「保険設計書 収入保障保険(無解約返戻金型)のお見積り」の募集代理店欄をご参照ください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいた します。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
重要事項説明書
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
● 保険契約をお申込みの方、ご契約者さまは、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページまたは書面でのお申出により、ご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
参照
注意喚起情報
● 当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。クーリング•オフについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.22)をご覧ください。
2 お申込内容・告知内容について
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについてお
たずねします。
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告
知義務)。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
● お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、アクサ のネット完結保険のサイトの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
● 健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
● 被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約
をお引受けすることがあります。
※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
■告知受領権について
● 告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
● 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を
解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ年金などをお支払いする事由が発生していても、こ れをお支払いすることはできません。また、告知義務違反による解除の対象外となるときにも、詐欺による取消しを理由として、年金などをお支払いできないことがあります。
参照
告知について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.25)をご覧ください。
3 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません
重要事項説明書
ご契約者さま、被保険者さま、または年金の受取人さま等が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、保険契約のお申込みはできません。
また、保険契約締結後に反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、約款にもとづき保険契約を解除します。
4 生命保険募集人について
注意喚起情報
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
参照
生命保険募集人について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.26)をご覧ください。
5 責任開始期について
■責任開始期
● 保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページの「申込内容控え」をご確認ください。
● 所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無 効となります。
参照
責任開始期について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.26)をご覧ください。
6 指定代理請求人によるご請求ができる場合について
● 被保険者さまと年金等の受取人さまが同一人である年金等について、受取人さまが請求できない特別な事情がある
ときは、あらかじめ指定した指定代理請求人によるご請求ができます。
参照
指定代理請求人によるご請求ができる場合について、詳しくは「ご契約のxxx(」P.41)をご覧ください。
● 指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
■年金のお支払いや保険料の払込みの免除ができない主な場合
つぎのような場合には、年金などのお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
● 年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当しない場合
● 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
● 年金を詐取する目的で事故を起こしたときやご契約者さま、被保険者さま、または年金の受取人さまが暴力団関係
者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
● 保険料の払込みがなく、ご契約が失効した後に年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合
● 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や年金などの不法取得目的があってご契約が無効となった場合
重要事項説明書
● 免責事由に該当する場合
-被保険者さまが責任開始期(復活の場合には最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて3年以内に自殺したとき
参照
-ご契約者さま、または被保険者さまの故意または重大な過失によって所定の障害状態に該当したとき など年金などが支払われない場合などについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.42)をご覧ください。
8 保険料払込みの猶予期間、ご契約の失効・復活について
注意喚起情報
■保険料払込みの猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)中にお払込みいただきます。なお、保険料の払込期月中のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間中にお払込みください。
猶予期間・・・・・・払込期月の翌月1日から末日まで
猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約の効力は失われます(失効)。
■ご契約の復活について
ご契約者さまは、保険契約が失効した日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態などによってはご契約の復活ができない場合があります。
参照
復活の責任開始期、手続き等について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.38•P.44)をご覧ください。
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※年金月額等を減額された場合も同様です。
参照
解約と解約返戻金について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.45)をご覧ください。
■「解約返戻金がない保険商品」と「解約返戻金がある保険商品」の差異について
重要事項説明書
保障内容、保険料払込期間などが同一の場合「、解約返戻金がない保険商品」と「解約返戻金がある保険商品」を比較すると、つぎの差異があります。
(A)解約返戻金がない保険商品 | (B)解約返戻金がある保険商品 | |
保険料 | (B)よりも安くなります。 | (A)よりも高くなります。 |
解約返戻金 | 解約返戻金はありません。 | 解約返戻金があります。 |
【イメージ図】
(A)解約返戻金がない保険商品
(B)解約返戻金がある保険商品
契約日
1
2
満了日
契約日
1
2
満了日
・①の時点で解約された場合
お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は(、A)の方が(B)よりも多くなります。
・②の時点で解約された場合
お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は(、B)の方が(A)よりも多くなります。
保険料の合計額
解約返戻金額
保険料の合計額
注意喚起情報
● お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は、解約される時期によって、(A)の方が多い場合もあれば、(B)の方が多い場合もあります。
10 現在のご契約の解約・減額を前提とした、新たな保険契約をご検討されている方へ
現在のご契約を解約•減額すると、一般的につぎの点について、ご契約者さまにとって不利益となります。
● 解約されますと多くの場合、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となります。
● 一定期間のご契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
● 新たにお申込みいただく保険契約については、一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって、被保険者さまの健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。
● 新たなご契約の責任開始期の属する日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺等の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされ なかったために解除•取消し•無効となることがありますのでご留意ください。
11 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額などが削減されることがあります。
参照
年金などが削減される場合について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.30)をご覧ください。
12 生命保険契約者保護機構について
重要事項説明書
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合は生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場合にも、ご契約時の年金額などが減額されることがあります。
参照
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.31)をご覧ください。
13 銀行等が募集代理店となる場合について
注意喚起情報
● この商品は当社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険制度の対象とは
なりません。
● この商品にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
14 苦情のお申出先および相談窓口について
■当社へのお問合せ
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お問合せ窓口 カスタマーサービスセンター
TEL 0120-953-831
9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
受付時間
■生命保険協会へのお問合せ
● この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関
するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス: https://www.seiho.or.jp)。
● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
ご契約のしおり
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上のお取扱いなど、 ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しております。
目的別もくじ
20
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
22
1. お申込内容・告知内容について 22
2. クーリング・オフについて 22
3. ネット申込みについて 23
4. 健康状態・職業などの告知について 25
5. 責任開始期について 26
6. 保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください 26
7. 保険契約の締結について 26
8. 当社の組織形態について 26
9. ご契約確認について 27
10. 個人情報のお取扱いについて 27
11. 契約内容登録制度・契約内容照会制度 27
12. 支払査定時照会制度について 29
13. 年金などが削減される場合について 30
保険商品の内容について
33
14. 生命保険契約者保護機構について 31
1. 収入保障保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ 33
保険料のお払込みについて
37
2. 保障内容 35
1. 保険料の払込方法(回数) 37
2. 保険料の払込方法(経路) 37
3. 保険料の払込期月について 37
4. 保険料の払込方法(回数)・払込方法(経路)の変更 38
5. 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効 38
6. ご契約の復活 38
ご契約のしおり
7. 保険料の払込みの免除 38
8. 支払事由などが発生した場合の未払込保険料のお取扱い 38
年金などのお支払いについて
40
9. 保険料の払込みが困難になった場合 39
1. 年金などの支払事由が発生した場合 40
2. 年金などのご請求手続きの流れ 40
3. お手続き書類について 40
4. 年金などのお支払時期について 41
5. 受取人さまが請求できない場合(代理人によるご請求ができる場合) 41
ご契約後のお手続きについて
44
6. 年金などをお支払いできない場合など 42
1. 各種変更手続きなどについて 44
2. 保障内容の見直しについて 45
3. 解約と解約返戻金について 45
4. 契約当事者以外の者による解約の効力について 46
5. 年金の受取人さまの変更について 46
その他の事項について
48
6. 年金の受取人さまが死亡したときのお取扱いについて 47
1. 生命保険と税金について 48
2. 管轄裁判所について 49
収入保障保険(無解約返戻金型)約款
収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款 52
災害割増特約 70
リビング・ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用) 77
契約条件に関する特約 80
目 的 別 も く じ
このようなとき このページをご覧ください
22
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
お申込みを撤 したい
23
ページ
お申込方法が知りたい
25
ページ
「告知」ってなに?
26
ページ
保障はいつから始まるの?
ページ
クーリング•オフについて
ネット申込みについて
健康状態•職業などの告知について
責任開始期について
保険商品の内容について
ご契約のしおり
ご契約のしおり
この保険のしくみを知りたい
目的別もくじ
保険料のお払込みについて
ページ
33
35
ページ
収入保障保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ
保障内容
保険料の払込方法を変えたい
保険料の払込みができなかった
失効した保険をもとに戻したい
保険料の払込みが免除される場合は?
保険料の負担を減らしたい
ページ
38
38
38
ページ
38
ページ
39
ページ
ページ
保険料の払込方法(数)•払込方法(経路)の変更
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ご契約の復活
保険料の払込みの免除
保険料の払込みが困難になった場合
20
このようなとき このページをご覧ください
年金などのお支払いについて
年金を受け取りたい
ページ
40
40
40
ページ
ページ
年金などの支払事由が発生した場合
年金などのご請求手続きの流れ
お手続き書類について
年金はいつ受け取れるの?
受取人が請求できない場合の 年金の受取方法について知りたい
年金が支払われない場合について知りたい
ご契約後のお手続きについて
住所や名前が変わった
保険証券をなくした
受取人を変更したい
保障内容を見直したい
保険を解約したい
その他の事項について
保険料や年金などにかかわる税金について知りたい
ページ
41
41
42
ページ
ページ
44
ページ
45
45
ページ
ページ
48
ページ
年金などのお支払時期について
受取人さまが請求できない場合
(代理人によるご請求ができる場合)
ご契約のしおり
ご契約のしおり
年金などをお支払いできない場合など
目的別もくじ
各種変更手続きなどについて
保障内容の見直しについて
解約と解約返戻金について
生命保険と税金について
21
1
お申込内容・告知内容について
■お申込内容•告知内容はご自身で正確にご入力ください。
◇ご契約のお申込みは、アクサのネット完結保険のサイトにて受付けています。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項ですので、お客さまご自身がお申込手続画面に正確にご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
2
クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
◇保険契約をお申込みの方、ご契約者さまは、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページまたは書面でのお申出により、ご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
◇当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
■クーリング•オフのお申出方法
ご契約のしおり
◇お申込みの撤 等は、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内(書面によるお申出の場合は、お申込日の翌日から8日以内の消印有効)に、当社あてにお申出ください。
【アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページでのお申出の場合】
「クーリング•オフ(申込キャンセル)」の「申込の撤•契約の解除」メニューより、画面上の指示に従って確認、入力してください。
【書面でのお申出の場合】
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
・郵送先
〒108-8020
④③②
東京都港区白金1-17-3
①アクサ生命保険株式会社 御中
私は、○○年○月○日に申込みました 収入保障保険(無解約返戻金型)の 申込みの撤回を行います。
⑤証券番号 123456789
⑥契約者 山田 太郎
⑦被保険者 山田 太郎
⑧○○年○月○日
⑨住所
⑩氏名
アクサ生命保険株式会社 ダイレクト契約サービス部行
・記載事項
①生命保険会社名(アクサ生命保険株式会社)
東京都港区白金○ー○ー○
山田 太郎(自署)○印 ⑪
②お申込みを撤 する旨
③お申込日
④保険種類
⑤証券番号
⑥契約者名
⑦被保険者名
⑧書面記入日
⑨住所
⑩ご契約者さまの氏名(自署)
⑪捺印(認印)
記載例
3
■この保険のご契約は、インターネット上でお申込みいただく方法となっております。
◇各種ご確認事項は、PDFファイルのダウンロードなど、電磁的方法(電磁的方法の詳細は、「電磁的方法について」の項を参照。)にてご確認いただきます。
◇すべてのPDFファイルはご同意と同時にアクサのネット完結保険のお客さま専用マイページに保存され、いつでもご確認いただけます。
◇各種ご確認を電磁的方法で行うことにご同意いただけない場合は、お申込みをいただくことができませんのであらかじめご了承ください。
◇保険料の払込方法(経路)によっては、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
◇ご契約のお申込内容によっては、健康診断結果等をご提出いただく場合があります。
■お申込時のご確認事項(PDFファイル)一覧
PDFファイル名 | 内 容 |
意向確認書 | お客さまのご加入の目的と、お申込プランの内容が合っているかをご確認いただく書類 |
重要事項説明書 /ご契約のしおり・約款 | 重要事項説明書 ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項(契約概要)と、特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)をまとめた書類 |
ご契約のしおり・約款 保険商品の内容と、ご注意いただきたい事項をまとめたご契約のしおりと、ご契約の取決め内容である約款の合本 | |
告知内容控え | お客さまに告知いただいた内容の控え |
申込内容控え | お客さまにご入力いただいたお申込内容の控え |
ご契約のしおり
◇各PDFファイル交付の際には、その旨をお知らせする電子メール(以下「Eメール」といいます。)をお客さまご登録のメールアドレスへ送付します。
◇お申込手続き完了後にお送りするご契約引受諾否のお知らせもEメールにてご連絡いたします。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇保険証券は、書面にてご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。
■電磁的方法について
◇この保険は原則として、ご契約お申込みの受付け、お客さまへのご連絡およびご契約後のサービスを電磁的方法にて行います
(一部お取扱いを除く。)。電磁的方法とは、つぎに掲げる方法を指します。
(1)当社が、保険契約をお申込みの方、ご契約者さま、被保険者さま(以下「ご契約者さま等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 | 当社からご契約者さま等の使用するパソコン等にEメールで通知等を送信することを指します。 |
② | 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 | 当社がアクサのネット完結保険のサイト上にご用意した、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款、意向確認書などの電子ファイル(PDFファイル等)をご契約者さま等の使用するパソコン等にダウンロードし、保存していただくことを指します。なお場合により、電子ファイルのダウンロードに代えて、電子ファイルを印刷したものをご契約者さま等に交付するケースがあります。 |
③ | 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がアクサのネット完結保険のお客さま専用マイページ上に重要事項説明書/ご契約のしおり・約款、意向確認書などを電子ファイル(PDFファイル等)でご用意し、ご契約者さま等に閲覧いただくことを指します。 |
④ | 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | アクサのネット完結保険のサイトを含む当社ホームページ(アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページを除きます。)上に一般的なお知らせなどの掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
ご契約のしおり
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(2)ご契約者さま等が当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | アクサのネット完結保険のサイト上のお申込手続フォームやアクサのネット完結保険のお客さま専用マイページ上の住所変更などの各種登録内容変更フォームにおいて、ご契約者さま等に必要事項を入力していただくことを指します。 |
② | 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | アクサのネット完結保険のサイト上のお申込手続画面などに従って、ご契約者さま等に「同意する」「告知する」などのボタンをクリックしていただくことを指します。 |
4
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。
◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、アクサのネット 完結保険のサイトの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
◇被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
■告知の方法
◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
■告知受領権について
ご契約のしおり
◇告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
■告知が事実と相違する場合
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、年金な どの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。
◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金などをお 支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として年金などをお支払いできないことがあります。
※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
5
■責任開始期
◇保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページの「申込内容控え」をご確認ください。
◇所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となり ます。
(例)第1回保険料の未納により無効となる場合
3/20 4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
申込日 契約日
(告知)
無効
第1回保険料の払込期月 猶予期間
6
保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください
■保険証券と告知内容控えについて
◇お申込み完了後、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページで「告知内容控え」をご覧いただけます。お申込みの際の告知内容と相違がないか、もう一度よくお確かめください。
◇ご契約成立後、保険証券をご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。お申込みの際の内容と相違がないか、もう一度よくお確かめのうえ、大切に保管してください。
ご契約のしおり
◇万が一内容の相違や不明な点などがございましたら、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
7
保険契約の締結について
■保険契約締結の「媒介」と「代理」
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◇保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約が失効し、ご契約を復活される場合にも、当社の承諾が必要となります。
8
当社の組織形態について
◇保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
◇株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者さまは、相互会社のご契約者さまのように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
9
◇ご契約のお申込みの後、ご契約成立後、または年金などをご請求の際に、当社の担当者または当社の委託を受けた者が、お申込内容や告知内容についてご確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
10
個人情報のお取扱いについて
個人情報を利用する目的
当社では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。
◦保険契約のお引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
◦関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
◦当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
◦その他保険に関連・付随する業務
※当社の定めた「個人情報のお取扱いについて プライバシーポリシー」は、当社ホームページ(https://www.axa.co.jp/)でご覧ください。
11
契約内容登録制度・契約内容照会制度
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組 連 会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
ご契約のしおり
保険契約等のお申込みがあった場、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場 または保険金等のご請求があった場、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場 、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社ご請求窓口にお問い わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
【登録事項】
2024年3月31日以前の登録事項
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
2024年4月1日以降の登録事項
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)普通死亡保険金の金額
(3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
(4)災害死亡保険金の金額
(5)がん給付金の一時金額
(6)就業不能保障給付金の月額
(7)先進医療保障給付の件数
(8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(9)取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約のしおり
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容や開示等請求の方法等については、当社ホームページ(https://www.axa.co. jp/)をご確認ください。
12
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社ご請求窓口にお問い わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
ご契約のしおり
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www. seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容や開示等請求の方法等については、当社ホームページ(https://www.axa.co.jp/)をご確認ください。
13
◇生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額などが削減されることがあります。
ご契約のしおり
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※詳しくは「14.生命保険契約者保護機構について」をご確認ください。
14
■当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
◇保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◇保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◇保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金•年金などの90%が補償されるものではありません。(※4))。
◇なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないかかは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金などの補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
ご契約のしおり
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については当社または保護機構のホームページにてご確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者ごとに予定利率が異なる場 には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか かの判断をすることになります。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※3 責任準備金などとは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金などをいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90%が補償されるものではありません。
■仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払(注2)
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
国
保険契約者等
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求権等の買取り(注2)
保険契約者等 国
保険金等の支払
承継保険会社
ご契約のしおり
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金などの支払い、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請求権などを買取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
◇補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
1
収入保障保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ
■死亡した場合や所定の高度障害状態になった場合に、保険期間満了時まで毎月定額の年金をお支払いする保険です。
■年金支払いに代えて未払年金の現価の全部または一部を一時金としてお支払いすることもできます。
■災害割増特約を付加することで、所定の不慮の事故や所定の感染症による死亡•所定の高度障害状態の場合の保障を上乗せすることができます。
ご契約のしおり
死亡・所定の高度障害状態になったとき
年金支払期間
死亡年金・高度障害年金
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
毎月受取
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
更新の お取扱いはありません。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。
ただし、所定の第1 保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1 保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
◦年金支払期間(年金支払起算日から保険期間満了日までの期間)が年金支払保証期間(2年または5年)に満たない場合には、年金支払起算日から年金支払保証期間の終了する日まで、年金をお支払いします。
保険商品の内容について
ご契約のしおり
年金月額
■リビング•ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用)を付加することで、6ヵ月以内の余命宣告を受けた場合には生前に保険金を受け取ることができます。
契約例
満30歳の方が、保険期間が65歳満了の収入保障保険(無解約返戻金型)を契約した場合
■満20歳から満60歳までの方がご加入いただけます。
■保険期間•保険料払込期間は、つぎの表のとおり、ご契約年齢により55歳満了、60歳満了、65歳満了、 70歳満了のいずれかをご選択いただきます。
◇保険期間が55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了の場合、被保険者さまの年齢が、それぞれ満55歳、満60歳、満65歳、満70歳となる年単位の契約応当日の前日に保険期間が満了します。
保険期間•保険料払込期間によりご契約可能な年齢が異なります。
保険期間•保険料払込期間(*) | ご契約可能な年齢 |
55歳満了 | 満20歳~満45歳 |
60歳満了 | 満20歳~満50歳 |
65歳満了 | 満20歳~満55歳 |
70歳満了 | 満20歳~満60歳 |
(*)保険期間および保険料払込期間は同一です。
■更新のお取扱いはありません。
■この保険には満期保険金•配当金はありません。
■保障内容を見直すことができます。
◇当社所定の範囲内で主契約の年金月額および災害割増特約の保険金額を減額することができます。
※災害割増特約が付加されている主契約を減額した場合、主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額が災害割増特約の保険金額以下となる場合には、災害割増特約の保険金額は主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額の範囲内で当社の定める額(100万円単位)とします。
※年金月額等の増額はお取扱いしておりません。
ご契約のしおり
ご契約のしおり
◇特約を解約することができます。ただし、契約条件に関する特約を解約することはできません。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
■この保険には解約返戻金はありません。
保険商品の内容について
※年金月額等を減額された場合も同様です。
2
■収入保障保険(無解約返戻金型)(主契約)
お支払いする年金 | 年金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
死亡年金 | 被保険者が、保険期間中に死亡したとき | - | 死亡年金受取人 | 年金月額(*1) |
高度障害年金 | 被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当したとき | 被保険者 | 年金月額(*1) |
(*1)年金は原則として毎月お支払いしますが、未払年金の現価の全部または一部の一時支払いも可能です(この場 のお支払金額は、通常、毎月年金としてお支払いする場 の総額よりも少なくなります。)。未払年金の現価の全部の一時支払いを行った場、その時点でご契約は消滅します。また、未払年金の現価の一部の一時支払いを行った場 には、支払った現価に対応する年金月額を減額します。ただし、減額後の年金月額が当社所定の額に満たないときは、未払年金の現価の一部の一時支払いはお取扱いできません。
また、年金の支払事由発生後に年金の受取人さまが死亡した場 は、年金の受取人さまの法定相続人に将来の年金の現価の全部を一時にお支払いします。
※高度障害年金のお支払いを開始したときは、その後に死亡した場 でも死亡年金のお支払いはいたしません。
また、高度障害年金のお支払い前に被保険者が死亡し死亡年金のお支払いを開始した場 には、高度障害年金を支払わず、死亡年金を死亡年金受取人にお支払いします。
ご契約のしおり
ご契約のしおり
■災害割増特約
お支払いする保険金 | 保険金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
災害死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1)責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2)責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、死亡したとき | - | 死亡年金受取人 | 災害死亡保険金額 (*2) |
災害高度障害保険金 | 被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1)責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態に該当したとき (2)責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として、所定の高度障害状態に該当したとき | 被保険者 (災 | 災害高度障害保険金額 害死亡保険金額と同額) (*2) |
保険商品の内容について
(*2)災害割増特約による保険金のお支払いは一時金のみとなります(年金によるお支払いはお取扱いできません。)。
※災害高度障害保険金をお支払いしたときは、所定の高度障害状態に該当したときにさかのぼってこの特約は消滅し、その後に死亡した場でも災害死亡保険金のお支払いはいたしません。
また、災害高度障害保険金のお支払い前に被保険者が死亡し災害死亡保険金が支払われる場 には、災害高度障害保険金を支払わず、災害死亡保険金を死亡年金受取人にお支払いします。
※保険金が支払われた場 には、この特約は消滅します。
■リビング•ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用)
お支払いする保険金 | 保険金の支払事由 | 支払限度 | 受取人 | お支払金額 |
リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6 ヵ月以内と判断されたとき | リビング・ニーズ保険金をお支払いするのは、請求日からその日を含めて主契約の保険期間満了日までの期間が1年を超えている場 に限ります。 | 被保険者 | リビング・ニーズ保険金額(*3) |
(*3)リビング・ニーズ保険金額は、被保険者さまが指定した保険金額(主契約の年金の一時支払額以下、かつ、被保険者さまお一人につき当社のすべてのご契約を通算して3,000万円以下)から6 ヵ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場 、指定した保険金額に応じて主契約が消滅または減額されます。
■契約条件に関する特約
被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
■保険料の払込みの免除
ご契約のしおり
ご契約のしおり
保険商品の内容について
被保険者さまが、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
1
保険料の払込方法(回数)
◇保険料の払込方法( 数)は月払のみお取扱いいたします(2024年4月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
2
保険料の払込方法(経路)
■クレジットカードでの保険料のお払込み
◇ご本人さま名義のクレジットカードのみご利用できます。
◇当社が提携しているクレジットカード会社の発行する、ご契約者さまが指定されたクレジットカードにより保険料をお払込みいただきます。
■口座振替での保険料のお払込み
◇ご本人さま名義の金融機関口座のみご利用できます。
◇当社が提携している金融機関のご契約者さまが指定する口座から、保険料が自動的に当社に振り替えられます。
3
保険料の払込期月について
ご契約のしおり
保険料のお払込みについて
ご契約のしおり
◇払込期月とは、月払契約の場合は月単位の契約応当日、年払契約の場合は契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。各払込方法( 数)に対応する期間分の保険料を払込期月内にお払込みいただきます(2024年4月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
●月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料で保障される期間
5月分の保険料で保障される期間
●年払契約の場合
当年分の保険料の払込期月
4/1
翌年分の保険料の払込期月
4/30
翌年3/31 翌年4/1
翌年4/30
契約応当日
契約応当日
当年分の保険料で保障される期間
翌年分の保険料で保障される期間
4
◇払込方法( 数)•払込方法(経路)の変更を希望される場合、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページにて新たな払込方法( 数)•払込方法(経路)をご指定いただくことで変更することができます(2024年4月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
5
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
◇保険料は払込期月中にお払込みいただきます。なお、払込期月中にお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります(猶予期間は払込期月の翌月1日から末日までです。)。
◇保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、猶予期間満了日の翌日から、ご契約は効力を失います(失効)。失効後、年金などの支払事由が発生しても年金などのお支払いはできません。なお、第1 保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、ご契約は無効となります。
(例)4月が払込期月の場合(第2回以後の保険料の場合)
払込期月
猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
失効
6
ご契約の復活
ご契約のしおり
ご契約のしおり
◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払のご契約では、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。
◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。
保険料のお払込みについて
◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。
◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)からご契約上の保障が開始されます。
7
保険料の払込みの免除
◇被保険者さまが、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
8
支払事由などが発生した場合の未払込保険料のお取扱い
◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合
◦年金などの支払事由が発生した場 、年金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。
◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。
9
◇当社所定の範囲内で年金月額•保険金額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。
◇減額後の年金月額•保険金額が所定の額を下 る場合は、減額できません。
◇減額した場合、元の年金月額•保険金額に戻すことはできませんのでご注意ください。
◇災害割増特約が付加されている主契約を減額した場合の注意点
ご契約のしおり
保険料のお払込みについて
ご契約のしおり
主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額が災害割増特約の保険金額以下になる場合、災害割増特約の保険金額は主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額の範囲内で当社の定める額(100万円単位)とします。
1
年金などの支払事由が発生した場合
■年金などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生した場合、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お問合せ窓口 カスタマーサービスセンター
TEL 0120-953-831
9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
受付時間
ご契約のしおり
2
(2)詳しいご案内およびご請求に必要な書類をお届けします。
ご契約のしおり
年金などのご請求手続きの流れ
例:死亡年金の場合
・証券番号(ご契約が複数ある場合は全件)
・ くなられた方の氏名
・亡くなられた日
・死亡原因(病気・交通事故など)
・受取人さまの氏名、亡くなられた方との続柄、連絡先
・お申出人さまの氏名、亡くなられた方との続柄、連絡先
・亡くなられる前の入院などの有無
など
(1)カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。ご連絡の際には以下の内容をお知らせください。
(4)当社にてご提出いただいた書類の内容を確認させていただきます。
(5)年金などをお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金させていただくとともに、お支払内容の明細を郵送いたします。
3
(3)お手続きに必要な書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。
年金などのお支払いについて
お手続き書類について
◇診断書や住民票などの、ご請求に必要な書類取得にかかる費用は、お客さまのご負担となります。
◇ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいた結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
4
◇年金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて5営業日以内に年金などをお支払いします。ただし、年金などをお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします(保険料の払込みの免除の場合も同様。)。
年金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 年金などをお支払いするために確認が必要なつぎの場 ◦年金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場 ◦年金などの免責事由に該当する可能性がある場 ◦告知義務違反に該当する可能性がある場 ◦重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて60日を経過する日までにお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 ◦災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて90日を経過する日までにお支払いします。 |
③ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場 ◦研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて120日を経過する日までにお支払いします。 |
④ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦保険契約者、被保険者または年金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 ◦日本国外における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて180日を経過する日までにお支払いします。 |
(*)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
ご契約のしおり
ご契約のしおり
※ 年金などをお支払いするための上記①~④の確認等に際し、ご契約者さま・被保険者さま・年金などの受取人さまが正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金などをお支払いしません。
5
受取人さまが請求できない場合(代理人によるご請求ができる場合)
年金などのお支払いについて
■代理人によるご請求ができる場合
◇被保険者さまと年金等の受取人さまが同一人である年金等について、受取人さまが請求できない下記のような事情があるときは、代理人によるご請求ができます。
◦ご請求を行う意思表示が困難である場
◦傷病名等の告知を受けていない場
◦その他当社が認める場
■代理人によるご請求の対象となる年金等
◇代理人によるご請求ができる年金等は、下記のとおりです。
◦被保険者さまと年金等の受取人さまが同一人である年金・保険金
◦保険料の払込みの免除
■代理請求ができる方
◇あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金等を請求することができます。
ご契約者さまは、下記①~③のいずれかの範囲内で指定代理請求人を指定してください。なお、指定代理請求人は、請求時においても下記
①~③のいずれかを満たしている必要があります。
①被保険者さまの配偶者さま
②被保険者さまの二親等以内の親族
③被保険者さまと同居し、または被保険者さまと生計を一にしている方のうち、上記①②以外の当社が認めた方
※下記の場合には、年金等の受取人さまの配偶者さま(配偶者さまがいない場合は、年金等の受取人さまの直系血族の代表者)が、年金等を請求することができます。
◦指定代理請求人が指定されていない場
◦指定代理請求人が、ご請求時にすでに死亡している場
◦指定代理請求人が、ご請求時に上記①~③のいずれも満たしていない場
6
年金などをお支払いできない場合など
■支払事由に該当しない場合
◇年金•保険金のお支払いおよび保険料の払込みの免除(以下「年金などのお支払い」といいます。)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。
■責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
◇責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因として高度障害年金のお支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合は、高度障害年金のお支払いまたは保険料の払込みの免除はできません。
■免責事由に該当した場合
ご契約のしおり
ご契約のしおり
◇支払事由(免除事由)に該当する場合であっても、以下の事由に該当するときは年金などのお支払いができません。
年金など | お支払いできない場合 |
死亡年金 | ◦責任開始期(復活の場 には最後の復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺。 ※精神疾患などによる自殺については年金をお支払いする場 もありますので当社へお問 せください。 ◦死亡年金受取人の故意。ただし、その者が死亡年金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 ◦保険契約者の故意 |
高度障害年金 | ◦被保険者の自殺行為 ◦保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 ◦被保険者の犯罪行為 |
災害死亡保険金 | ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦主契約の死亡年金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の精神障害を原因とする事故 ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 | |
災害高度障害 | ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の精神障害を原因とする事故 |
保険金 | ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 |
◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
年金などのお支払いについて
◇戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者さまの数の増加が、収入保障保険(無解約返戻金型)〔死亡年金•高度障害年金〕の計算の基礎に影響を及ぼすときは、年金の金額を削減して支払うことがあります。
◇戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被保険者さまの数の増加が、災害割増特約〔災害死亡保険金•災害高度障害保険金〕の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金の金額を削減して支払うことがあります。
免除事由 | 保険料の払込みを免除できない場合 | |
被保険者が、責任開始期以後 | ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の精神障害を原因とする事故 ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。 | |
に発生した所定の不慮の事故 | ||
保険料の 払込みの免除 | による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日 を含めて180日以内の保険料 | |
払込期間中に、所定の障害状 | ||
態に該当したとき |
■告知義務違反があった場合
◇お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、年金などのお支払いができないことがあります。
■契約が失効している場合
◇ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、年金などのお支払いができません。
■重大事由による解除の場合
[重大事由とは]
①ご契約者さま、被保険者さま(死亡年金の場合は被保険者さまを除きます。)、または年金の受取人さまがご契約の年金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の年金などの請求に関し、年金の受取人さまに詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約の重複等により年金などの合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者さま、被保険者さま、または年金の受取人さまが反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①②③④の他、当社のご契約者さま、被保険者さま、または年金の受取人さまに対する信頼を損ないこのご契約の存続を困難とする上記①②③④と同等の重大な事由があるとき
ご契約のしおり
年金などのお支払いについて
ご契約のしおり
※上記の事由が生じた以後に年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じたときは、当社は年金のお支払いまたは保険料の払込みの免除を行いません(上記④の事由にのみ該当した場 で、年金の受取人さまが複数の場、年金のうち、上記④に該当した一部の受取人さまにお支払いすることになっていた年金を除いた額を他の受取人さまに支払います。)。すでに年金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取扱います。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者さま、もしくは年金の受取人さまが法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
■詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◇ご契約者さま、被保険者さま、または年金などの受取人さまの詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、当社はその保険契約を取り消すことができます。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇ご契約者さまが年金などを不法に取得する目的または他人に年金などを不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効となります。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
1
各種変更手続きなどについて
■お手続き一覧
◇各種変更手続きなどは、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページおよびカスタマーサービスセンターにて受付けています。
お手続き | 内容 | お手続き方法 |
連絡先変更(住所等) | ご登録の連絡先を変更することができます。 | アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページでお手続きください。 |
氏名変更・訂正(改姓・改名) | ご契約者さま・被保険者さまの氏名を変更・訂正することができます。 ※お手続きには当社へ公的書類のご提出が必要です。 | |
受取人さま等の変更・訂正 | 死亡年金受取人・指定代理請求人を変更することができます。 | |
払込方法の変更 | 保険料をお払込みいただくクレジットカードや振替口座の変更、払込方法 (経路)(クレジットカード払、口座振替払)の変更、払込方法(回数)の変更ができます。 ※2024年4月現在、年払はお取扱いしておりません。 | |
解約 | ご契約のすべての保障部分について解約ができます。 | |
特約解約 | ご契約の特約部分について解約ができます。 | |
減額 | 保障額を減らすことができます。 | |
生命保険料控除証明書再発行 | 生命保険料控除証明書の再発行を受付けます。 | |
パスワードの変更 | ご登録いただいているパスワードを変更することができます。 | |
保険証券再発行 | 保険証券の再発行を受付けます。 | カスタマーサービスセンターにお問 せください。 |
年金などのご請求 | 年金などのご請求を受付けます。 | |
保険契約の復活 | 失効した保険契約の復活を受付けます。 | |
性別・生年月日訂正 | ご契約者さま・被保険者さまの性別・生年月日訂正を受付けます。 |
https://www.axa-direct-life.co.jp/liplus/loginForm
アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページ
ご契約のしおり
ご契約のしおり
ご契約後のお手続きについて
◇保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お問合せ窓口 カスタマーサービスセンター
TEL 0120-953-831
9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
受付時間
2
■保険金額の減額
◇当社所定の範囲内で主契約の年金月額および災害割増特約の保険金額を減額することができます。
※災害割増特約が付加されている主契約を減額した場、主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額が災害割増特約の保険金額以下となる場には、災害割増特約の保険金額は主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額の範囲内で当社の定める額(100万円単位)とします。
※年金月額等の増額はお取扱いしておりません。
■特約の解約
◇特約を解約することができます。ただし、契約条件に関する特約を解約することはできません。
※特約の中途付加はお取扱いしておりません。
3
解約と解約返戻金について
■保険契約の解約
◇保険契約はいつでも解約することができますが、生命保険はお客さまとお客さまのご家族の生活保障などのお役に立つ大切な財産です。ぜひご継続をご検討ください。
◇主契約を解約されますと、付加されている各種特約も同時に消滅します。
■解約返戻金
◇この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※年金月額等を減額された場 も同様です。
■「解約返戻金がない保険商品」と「解約返戻金がある保険商品」の差異について
ご契約のしおり
ご契約のしおり
◇保障内容、保険料払込期間などが同一の場合「、解約返戻金がない保険商品」と「解約返戻金がある保険商品」を比較すると、つぎの差異があります。
(A)解約返戻金がない保険商品 | (B)解約返戻金がある保険商品 | |
保険料 | (B)よりも安くなります。 | (A)よりも高くなります。 |
解約返戻金 | 解約返戻金はありません。 | 解約返戻金があります。 |
【イメージ図】
(A)解約返戻金がない保険商品
(B)解約返戻金がある保険商品
契約日
1
2
満了日
契約日
1
2
満了日
・①の時点で解約された場合
お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は(、A)の方が(B)よりも多くなります。
・②の時点で解約された場合
お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は(、B)の方が(A)よりも多くなります。
ご契約後のお手続きについて
保険料の合計額
解約返戻金額
保険料の合計額
● お払込みいただいた保険料の合計額から解約返戻金額を差し引いた金額は、解約される時期によって、(A)の方が多い場合もあれば、(B)の方が多い場合もあります。
4
■差押債権者、破産管財人等による解約について
◇ご契約者さまの差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
■年金の受取人さまによるご契約の存続について
◇債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす年金の受取人さまはご契約を存続させることができます。
①ご契約者さまの親族、被保険者さまの親族または被保険者さまご本人であること
②ご契約者さまでないこと
◇年金の受取人さまがご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者さまの同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
5
年金の受取人さまの変更について
■死亡年金受取人さまの変更について
◇ご契約者さまは年金の支払事由が発生するまでは、被保険者さまの同意を得て、アクサのネット完結保険のお客さま専用マイページで死亡年金受取人さまを変更することができます。
※死亡年金受取人さまの変更のお手続きが完了する前に変更前の死亡年金受取人さまに年金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡年金受取人さまから年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
ご契約のしおり
ご契約のしおり
■遺言による死亡年金受取人さまの変更について
◇ご契約者さまは年金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡年金受取人さまを変更することができます。この場合、ご契約者さまが亡くなられた後、ご契約者さまの相続人から当社へご通知ください。
◇死亡年金受取人さまの変更は、被保険者さまの同意がなければ、その効力を生じません。
ご契約後のお手続きについて
※当社が通知を受ける前に変更前の死亡年金受取人さまに年金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡年金受取人さまから年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
6
死亡年金受取人さまが死亡したときは、すみやかにアクサのネット完結保険のお客さま専用マイページで死亡年金受取人さまの変更手続きを行ってください。
◇死亡年金受取人さまが死亡したとき以後、死亡年金受取人さまの変更手続きが行われていない間は、死亡年金受取人さまの死亡時の法定相続人が死亡年金受取人さまとなります。
※死亡年金受取人となる方が2人以上いる場 は、年金の受取割 は均等とします。
(約款「第42条(保険契約者の成年後見人による保険契約の権利義務の承継及び会社への通知による年金の受取人の変更)」参照
A
(夫)
B
(妻)
C
(子)
D
(子)
(例)
ご契約者さま•被保険者さま Aさん死亡年金受取人さま Bさん
○Bさん(死亡年金受取人さま)が死亡し、死亡年金受取人さまの変更手続きが行われていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡年金受取人さまとなります。
その後、Aさん(ご契約者さま、被保険者さま)が死亡した場合は、その法定相続人である CさんとDさんが死亡年金受取人さまとなります。
この場合、CさんとDさんの年金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご契約のしおり
ご契約後のお手続きについて
ご契約のしおり
※保険事故の発生形態によって種々の場 が生じることがありますので、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
1
生命保険と税金について
◇以下は、2024年4月現在の税制•関係法令等にもとづいて記載しております。
将来的に税制•関係法令等が変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
■年末調整•確定申告について
◇お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除により、所得税•住民税が軽減される場合があります。
◦控除の対象となる保険契約
年金の受取人さまがご契約者さまご本人か、配偶者さまやその他の親族となっている保険契約。
◦控除の対象となる保険料 1月から12月までの1年間にお払込みいただいた保険料の 計額。
◦お手続き方法
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。
■生命保険料控除額について
◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
ご契約のしおり
ご契約のしおり
※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。
その他の事項について
◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。
◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。
◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。
◦ただし、災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象外となります。
◇年金などの課税取扱い
年間正味払込保険料 | 課税の種類 全額 毎月受取時 | ||
死亡年金の毎月受取 | 相続税(*1) | 所得税(雑所得)(*2) | |
死亡年金を一括で受け取った場 | 、災害死亡保険金 | 相続税 | - |
(*1)死亡年金の毎月受取の場 、死亡時の課税対象額は、相続税法上の年金受給権評価額となります。
(*2)1回目の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象となります。
◇保険金•年金の非課税扱いの特典
◦ご契約者さまと被保険者さまが同一人で、死亡年金・災害死亡保険金を受け取る方が法定相続人のときは、年金受給権の評価額および死亡保険金(契約が2件以上の場 は 計します。)に対して、相続税法上一定の金額が非課税となります。
死亡保険金(*3)の非課税限度額:500万円×法定相続人数
(*3)年金受給権の評価額および年金の一時支払額を含みます。
◦高度障害年金、災害高度障害保険金、リビング・ニーズ保険金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場 、全額非課税となります。
2
管轄裁判所について
ご契約のしおり
その他の事項について
ご契約のしおり
◇この保険契約における年金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または年金などの受取人となる方(年金の受取人さまが2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
約 款
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
目次
1. 責任開始期
第 1 条 責任開始期第 2 条 保険証券
2. 契約日
第 3 条 契約日
3. 保険契約者及び被保険者
第 4 条 保険契約者及び被保険者
4. 保険期間及び保険料払込期間等第 5 条 保険期間及び保険料払込期間第 6 条 年金支払保証期間
5. 未経過期間返還金
第 7 条 未経過期間返還金
6. 年金の支払
第 8 条 年金の支払
第 9 条 生死不明の場合の取扱い第10条 支払に関する特則
第11条 戦争その他の変乱
第12条 年金の支払事由発生後、年金の受取人が死亡した場合の取扱い
第13条 年金の一時支払
第14条 年金証書
7. 保険料の払込みの免除
第15条 保険料の払込みの免除
8. 保険契約の取消し・無効
第16条 詐欺による取消し
第17条 不法取得目的による無効
9. 告知義務、告知義務違反による解除等
第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合
10. 重大事由による解除
第21条 重大事由による解除
11. 保険料の払込み
第22条 第1回保険料の払込み及び猶予期間
約款
第23条 第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合
第24条 第1回保険料の未払いによる無効
第25条 第2回以後の保険料
第26条 保険料の払込方法(経路)
収入保障保険(無解約返戻金型)
12. 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
第27条 規定の適用
第28条 保険料の払込み
第29条 保険料口座振替不能の場合の取扱い第30条 指定口座等の変更
13. 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
第31条 規定の適用
第32条 保険料の払込み
第33条 クレジットカードの変更
14. 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
第34条 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
15. 保険契約の復活
第35条 保険契約の復活
16. 契約者配当金
第36条 契約者配当金
17. 解約及び解約返戻金
第37条 解約
第38条 解約返戻金
18. 年金の請求及び支払の時期・場所
第39条 年金の請求及び支払の時期・場所
19. 契約内容等の変更
第40条 年金月額の減額
20. 年金の受取人等の変更
第41条 死亡年金受取人
第42条 保険契約者の成年後見人による保険契約の権利義務の承継及び会社への通知による年金の受取人の変更
第43条 遺言による年金の受取人の変更
第44条 年金の受取人による保険契約の存続第45条 保険契約者の住所の変更
21. 年齢の計算ならびに契約年齢及び性別の誤りの処理
第46条 年齢の計算
第47条 契約年齢及び性別の誤りの処理
22. 請求書類
第48条 請求書類
23. 指定代理請求
第49条 指定代理請求人の指定及び変更
第50条 指定代理請求人等による年金等の請求
第51条 指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知の特例
24. 時効
第52条 時効
25. 管轄裁判所
第53条 管轄裁判所
別表1:高度障害状態
別表2:対象となる不慮の事故別表3:障害状態
備考:電磁的方法
(この保険の内容)
収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
(2024年4月1日)
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第8条及び第15条をご覧ください。
死亡年金 | 被保険者が死亡したとき |
高度障害年金 | 被保険者が所定の高度障害状態に該当したとき |
保険料の払込みの免除 | 被保険者が所定の不慮の事故によって所定の障害状態に該当したとき |
1 . 責任開始期
(責任開始期)
第 1 条 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。
2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発
行します。
3 前2項の申込み、承諾及び承諾の通知は電磁的方法によって行います。ただし、電磁的方法が不可能な場合には郵送等の方法を用いる場合があります。
4 電磁的方法についての用語の定義は備考に定めます。
(保険証券)
第 2 条 会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 ) 会社名
( 2 ) 保険契約者の氏名
( 3 ) 被保険者の氏名
( 4 ) 年金または保険金の受取人の氏名
( 5 ) 支払事由
( 6 ) 保険期間
( 7 ) 年金または保険金の額
( 8 ) 保険料及びその払込方法
( 9 ) 契約日
(10) 保険証券を作成した年月日
2 . 契約日
(契約日)
第 3 条 契約日は責任開始期の属する月の翌月1日とします。
2 前項の契約日を保険期間及び保険料払込期間の起算日とし、その日を含めて計算します。
3 第1項の契約日における被保険者の満年齢をもって契約年齢とします。
約款
4 責任開始期から契約日の前日までの間に、この保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)及び特約条項の規定にもとづいて年金もしくは保険金(以下、本項において「年金等」といいます。)の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生したときは、前3項の規定にかかわらず、契約年齢及び保険期間は、責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準日として保険料を再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、年金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
3 . 保険契約者及び被保険者
(保険契約者及び被保険者)
収入保障保険(無解約返戻金型)
第 4 条 保険期間を通じて、保険契約者と被保険者は同一の人とします。
4 . 保険期間及び保険料払込期間等
(保険期間及び保険料払込期間)
第 5 条 この保険契約の保険期間は定期とします。
2 この保険契約の保険料払込期間は保険期間と同一とします。
53
(年金支払保証期間)
第 6 条 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の定める範囲内で年金支払保証期間を指定するものとします。
2 前項の規定により指定された年金支払保証期間は、変更することはできません。
5 . 未経過期間返還金
(未経過期間返還金)
第 7 条 年払の保険契約の保険料のうち、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みの免除事由が生じたときからそれぞれ直後の年単位の契約応当日の前日までの残りの月数(1か月未満の端数については切り捨てます。)により計算された額を未経過期間返還金とします。
2 月払の保険契約においては、未経過期間返還金はありません。
6 . 年金の支払
(年金の支払)
第 8 条 この保険契約において支払う年金は、つぎのとおりです。
名称 | 年金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
死亡年金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 年金月額 | 死亡年金受取人 | つぎのいずれかにより、支払事由に該当したとき (1) 責任開始期(復活の場合には最後の復 活の際の責任開始期とします。以下同じとします。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 死亡年金受取人の故意。ただし、その者が死亡年金の一部の受取人であるときは、死亡年金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の受取人に支払います。 (3) 保険契約者の故意 |
高度障害年金 | 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険期間中に別表 1に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 被保険者の自殺行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 (3) 被保険者の犯罪行為 |
約款
2 年金は、年金の支払事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後保険期間満了日まで(ただし、第1回の年金の支払日から保険期間満了日までの期間が年金支払保証期間に満たない場合には、第1回の年金の支払日から年金支払保証期間の終了する日までとします。)毎月、月単位の契約応当日の前日に支払います。なお、第1回の年金については、第39条の規定にしたがうこととします。
3 第1項の規定にかかわらず、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として第1項に定める高度障害年金の支払事由に該当したときは、つぎに定めるところによります。
収入保障保険(無解約返戻金型)
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、高度障害年金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
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(2) 責任開始期前に、その疾病について被保険者がつぎの①及び②を満たし、かつ、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者及び被保険者の認識及び自覚がなかったことが明らかな場合には、高度障害年金を支払います。
① 日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等と会社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。以下「医師」といいます。)の診察を受けたことがないこと
② 健康診断(健康維持、病気の早期発見のための診察・検査をいい、自発的に被保険者が受診した「基本健康診査」などのあらゆる検診、検査や人間ドックを含みます。)において異常の指摘を受けたことがないこと
4 死亡年金または高度障害年金を支払った場合は、第7条(未経過期間返還金)の規定にかかわらず未経過期間返還金はあ
りません。
5 死亡年金の免責事由に該当し、死亡年金の全部又は一部が支払われなかった場合は、この契約のために積み立てた責任準備金のうち、当該支払われなかった死亡年金に対応する責任準備金を保険契約者に支払います。この場合、未経過期間返還金があるときは、あわせてこれを保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意によるときは支払いません。
(生死不明の場合の取扱い)
第 9 条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡年金を支払います。
(支払に関する特則)
第10条 高度障害年金の支払前に被保険者が死亡し、死亡年金の請求書類が会社の本社または会社の指定した場所に到着し、第
1回の死亡年金が支払われた場合は、高度障害年金を支払わず、死亡年金を死亡年金受取人に支払います。
2 死亡年金を支払う前に高度障害年金の支払請求を受け、第1回の高度障害年金が支払われるときは、会社は死亡年金を支払いません。
3 第1回の高度障害年金が支払われたときは、被保険者がその高度障害状態に該当した時から、死亡年金を請求する権利が消滅したものとします。
4 会社が死亡年金を支払った場合、または被保険者の高度障害状態を認めて高度障害年金を支払った場合(死亡年金または高度障害年金の一部を支払ったときを含みます。)は、保険契約者は、死亡年金または高度障害年金の支払事由に該当したときの直後に到来する払込期月以降の保険料の払込みを要しません。既に払い込まれた保険料がある場合には、会社はその払い込まれた保険料を返還します。
5 被保険者が回復の見込みの有無を除いては高度障害状態に該当しているにもかかわらず、保険期間満了日において、その回復の見込みが明らかでないことにより高度障害年金が支払われない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し保険期間満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき、または、保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したときは、保険期間満了日に高度障害年金の支払事由に該当していたものとみなして高度障害年金を支払います。
6 第1回の死亡年金または高度障害年金の支払事由発生日以後は、年金の受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(戦争その他の変乱)
第11条 戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡年金または高度障害年金の金額を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、責任準備金相当額を下回ることはありません。
(年金の支払事由発生後、年金の受取人が死亡した場合の取扱い)
第12条 死亡年金支払事由発生後、死亡年金受取人が死亡した場合には死亡年金受取人の法定相続人に、将来の死亡年金の現価を一時に支払います。この場合、保険契約は、一時に支払ったときに消滅します。
2 高度障害年金支払事由発生後、高度障害年金の受取人である被保険者が死亡した場合には被保険者の法定相続人に、将
来の高度障害年金の現価を一時に支払います。この場合、保険契約は、一時に支払ったときに消滅します。
3 法定相続人が2人以上のときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の法定相続人を代理するものとします。
約款
4 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金の受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(年金の一時支払)
第13条 年金の受取人は、年金支払にかえて将来の死亡年金または高度障害年金の全部または会社所定の範囲における一部の現価の一時支払を請求することができます。
2 前項に規定される年金の現価は会社所定の計算方式により計算します。
収入保障保険(無解約返戻金型)
3 第1項の規定により年金の全部の現価の一時支払を行った場合には、その時点で保険契約は消滅します。
4 第1項の規定により年金の一部の現価の一時支払を行った場合には、支払った現価に対応する年金月額を減額します。ただし、減額後の年金月額が会社の定める年金月額に満たないときは、年金の一部の現価の一時支払は取扱いません。
(年金証書)
第14条 会社は、死亡年金または高度障害年金を支払うときは、支払期間および各期支払額その他支払事項を記載した年金証書を受取人に交付します。
55
7 . 保険料の払込みの免除
(保険料の払込みの免除)
第15条 この保険契約の保険料の払込みの免除はつぎのとおりです。
保険料の払込みを免除する場合 (以下「免除事由」といいます。) | 払込みを免除する保険料 | 免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に、別表3に定める障害状態に該当したとき。 この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、別表3に定める障害状態に該当したときを含みます。 | 免除事由に該当したときの直後に到来する払込期月以後の保険料 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ に相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除することがあります。 |
2 保険料の払込みが免除された場合には、以後の払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。この場合、未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払い、その後は第7条(未経過期間返還金)の規定にかかわらず未経過期間返還金はありません。
3 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料の払込みの免除事由発生以後、第25条(第2回以後の保険料)第6項の規定は適用しません。
4 保険料の払込みを免除したときは電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
8 . 保険契約の取消し・無効
(詐欺による取消し)
第16条 保険契約者、被保険者または年金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、その保険契約を取り消す(復活の場合には、復活を取り消す)ことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が年金を不法に取得する目的または他人に年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効(復活の場合には、復活を無効)とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9 . 告知義務、告知義務違反による解除等
(告知義務)
第18条 保険契約の締結または復活の際、会社は年金の支払事由及び保険料の払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち被保険者に告知を求める事項を電磁的方法によって表示します。表示した告知事項について保険契約者または被保険者は、電磁的方法によって告知してください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
約款
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、または不実のことを告げた場合は、会社は、保険契約を将来に向って解除することができます。
収入保障保険(無解約返戻金型)
2 会社は、年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合は、年金を支払わず、または保険料の払込みを免除しません。また、既に年金を支払い、または保険料の払込みを免除していたときは、年金の返還を請求し、また、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または年金の受取人が証明したときは、年金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
3 保険契約を解除したときは、保険契約者に通知します。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって保険契約
者に通知できない場合には、会社は、被保険者または年金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合は、未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
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(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事
実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、保険契約の締結または復活後、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実にもとづいて年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じていた場合を除きます。
2 前項第2号及び第3号は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条
(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
10 . 重大事由による解除
(重大事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡年金の場合は被保険者を除きます。)または年金の受取人が年金(保険料の払込みの免除を含みます。以下本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に年金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の年金の請求に関し、年金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または年金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日からその日を含めて5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または年金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは年金の受取人が他の保険会社等(共済を含みます。)との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または年金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 会社は、年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
約款
(1) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号①から⑤までに該当した者が年金の受取人のみであり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本号について同じとします。)を支払いません。また、既にその支払事由により年金を支払っていたときは、会社は、その返還を請求します。
(2) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込みの免除事由による保険料の払込みを免除しません。また、既にその保険料の払込みの免除事由により保険料の払込みを免除していたときは、会社は、払込みを免除した保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
収入保障保険(無解約返戻金型)
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または年金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第8条(年金の支払)第1項の支払事由発生前に本条第1項の事由が生じた場合は、会社は、未経過期間返還金があるときはこれを保険契約者に支払います。
(2) 第8条第1項の支払事由発生後に本条第1項の事由が生じた場合は、会社は、未払年金の現価を年金の受取人に支払います。
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5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項第1号の規定を適用し年金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない年金に対応する部分については前項を準用し、未経過期間返還金があるときはこれを保険契約者に支払います。なお、その他の部分については年金の支払を継続します。
11 . 保険料の払込み
(第1回保険料の払込み及び猶予期間)
第22条 保険契約者は、責任開始期の属する日から、その日を含めて、責任開始期の属する月の翌月(以下「第1回保険料の払込期月」といいます。)末日までに、第1回保険料を払い込んでください。
2 前項に定める第1回保険料の払込期月の末日までに保険料が払い込まれない場合、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合)
第23条 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて年金等の支払事由が生じたときは、第1回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第2回以降の保険料について、主約款または特約条項の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せて支払うべき金額から差し引きます。
2 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて保険料の払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料を払い込んでください。ただし、第2回以後の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せた未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険料の払込みを免除しません。
(第1回保険料の未払いによる無効)
第24条 第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料の払込みがないときは、会社は保険契約を無効とします。ただし、前条第1項に該当する場合を除きます。
2 本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。
(第2回以後の保険料)
第25条 第2回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、毎回第26条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)に従い、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに死亡年金もしくは高度障害年金の支払事由が発生した場合、または、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、その保険料を保険契約者(年金の支払のときは年金の受取人)に払い戻します。
3 第1項の契約応当日以後末日までに、年金の支払事由が生じた場合は、その払込期月の未払込保険料を年金から差し引きます。
4 第1項の契約応当日以後末日までに、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、ただちに未払込保険料を払い込んでください。
5 前2項の場合、未払込保険料の払込みについては、第34条(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効)第4項の規定を準用します。
約款
6 保険契約者は、会社の定める保険料の範囲内で、会社の承諾を得て、月払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。
(保険料の払込方法(経路))
第26条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の指定した範囲内で、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
収入保障保険(無解約返戻金型)
3 保険契約者が前項の変更を請求するときは、会社所定の方法(第48条(請求書類))により会社に通知してください。
4 第1項の規定により選択された保険料の払込方法(経路)が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、送金等の方法により払い込んでください。
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12 . 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
(規定の適用)
第27条 保険契約者が第26条(保険料の払込方法(経路))第1項第1号に定める口座振替により払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融
機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に設置してあること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること
(保険料の払込み)
第28条 保険料は、会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に、指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
2 前項の場合、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
3 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、これらを合算して振り替えることがあります。なお、保険契約者は会社に対し、その振替順序を指定できないものとします。
4 保険契約者は、あらかじめ保険料相当額を指定口座に預け入れしておくことを要します。
5 この規定による口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証の発行は行いません。
(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
第29条 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に再度翌月分と併せて2か月分の保険料の口座振替を行います。指定口座の預け入れ残高が振替合計額に満たない場合、保険料が振り替えられなくなります。
(2) 年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度保険料の口座振替を行います。
2 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、猶予期間内(第34条(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効))に払込期月を過ぎた保険料を送金等による方法で払い込んでください。
(指定口座等の変更)
第30条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社及び当該提携金融機関に申し出てください。
2 保険契約者が保険料の口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社及び当該提携金融機関に申し出て、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、指定口座への変更または他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
4 会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
13 . 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
(規定の適用)
第31条 保険契約者が第26条(保険料の払込方法(経路 )第1項第2号に定めるクレジットカードにより払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
約款
(1) 保険契約者が、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)につきクレジットカード
発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と同一であること
(2) 保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込みにクレジットカードを使用すること
(保険料の払込み)
収入保障保険(無解約返戻金型)
第32条 第1回保険料、未払込保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等の確認(以下「有効性及び利用限度額内等確認」といいます。)を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、第1回保険料については契約日、未払込保険料については会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承諾したときにおいて会社が当該保険料を受け取ったものとします。
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2 第2回以降保険料または異動時の追加保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認(以下「有効性等確認」といいます。)または有効性及び利用限度額内等確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、当該払込期月の契約応当日において会社が当該保険料を受け取ったものとします。
3 保険契約者は、会員規約等に従い、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
4 会社がカード会社へ有効性及び利用限度額内等確認または有効性等確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した後でも、つぎのいずれかに該当する場合には、当該保険料の払込みについて第1項または第2項の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、かつ、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この限りではありません。
(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合
5 この規定によりクレジットカードによって払い込まれた保険料については、会社は領収証の発行は行いません。
(クレジットカードの変更)
第33条 保険契約者は、クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社及び当該カード会社に申し出てください。
2 保険契約者がクレジットカードの取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社及び当該カード会社に申し出て、他の保
険料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知
します。この場合には、保険契約者は、当該クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法
(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
14 . 保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効
(保険料払込みの猶予期間及び保険契約の失効)
第34条 第2回以後の保険料の払込みについては、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
2 猶予期間中に保険料の払込みがないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約の請求をすることができます。
3 猶予期間中に年金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(そのときまでに払込期月の到来している未払込保険料のことをいいます。ただし、月払契約の場合、猶予期間の前月に支払事由が生じたときは前月の払込期月の未払込保険料のことをいいます。以下同じとします。)を年金から差し引きます。
4 猶予期間中に保険料の払込みの免除事由が生じたときは、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込みは免除せず、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
15 . 保険契約の復活
(保険契約の復活)
第35条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。
2 保険契約者は会社の指定した期日までに、つぎの各号に定める延滞保険料等(以下「延滞保険料等」といいます。)を会社
の指定した方法で払い込んでください。
(1) 月払の場合
約款
延滞保険料、復活の申込み当月分の保険料相当額及び翌月分の保険料相当額の合計金額
(2) 年払の場合
延滞保険料(年単位の契約応当月の前月に復活の申出があり、会社がそれを認めた場合は、翌年分の保険料を含みます。)
3 会社が復活を承諾したときは、つぎのときから保険契約の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。
収入保障保険(無解約返戻金型)
(1) 復活を承諾した後に、会社の指定した期日までに延滞保険料等を受け取った場合延滞保険料等を受け取ったとき
(2) 延滞保険料等を受け取った後に復活を承諾した場合
延滞保険料等を受け取ったとき(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知のとき)
4 復活を承諾したときは、その旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、復活を承諾した場合、保険証券は発行しません。
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16 . 契約者配当金
(契約者配当金)
第36条 この保険契約については、契約者配当金はありません。
17 . 解約及び解約返戻金
(解約)
第37条 保険契約者は、第48条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、保険契約を解約することができます。この場合、会社は、未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 保険契約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵
送等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第38条 この保険契約については、解約返戻金はありません。
18 . 年金の請求及び支払の時期・場所
(年金の請求及び支払の時期・場所)
第39条 年金の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者または年金の受取人は、すみやかに第48条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出して年金を請求してください。
3 前項の請求があった場合、会社は必要な書類が会社に着いた日(以下、本条において「請求日」といいます。)からその日を含めて5営業日以内または第8条(年金の支払)第2項に定める年金の支払日のいずれか遅い日に会社の本社で支払います。
4 年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡または第8条(年金の支払)所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 年金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合年金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは年金の受取人の保険契約締結の目的もしくは年金の請求の意図に関する保険契約の締結時から年金の請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定さ
れる照会 90日
(2) 前項に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
約款
(3) 前項に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または年金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項に定める事項についての日本国外における調査 180日
収入保障保険(無解約返戻金型)
(6) 前項に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90日
6 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
7 第4項または第5項に掲げる必要な事実の確認を行う場合、会社は年金を請求した者にその旨を通知します。
8 本条の規定は、第15条(保険料の払込みの免除)の場合に準用します。
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19 . 契約内容等の変更
(年金月額の減額)
第40条 保険契約者は、将来に向って、年金月額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の年金月額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2 前項の場合、減額された部分は解約されたものとします。
3 年金月額が減額されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
20 . 年金の受取人等の変更
(死亡年金受取人)
第41条 死亡年金受取人は一人とします。
(保険契約者の成年後見人による保険契約の権利義務の承継及び会社への通知による年金の受取人の変更)
第42条 第4条(保険契約者及び被保険者)の規定にかかわらず保険契約者の成年後見人は、保険契約者本人としてこの保険契約の一切の権利義務を承継することができます。
2 保険契約者またはその承継人は、年金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知に
より、年金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害年金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
3 前項の通知が会社に到達する前に変更前の年金の受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の年金の受
取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 年金の受取人が年金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を年金の受取人とします。ただし、年金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、年金の受取人となった者のうち生存している他の年金の受取人を年金の受取人とします。
5 前項により年金の受取人が2人以上となった場合、その受取割合は均等とします。
6 前項の場合、代表者1人を定めてください。このとき、その代表者は、他の年金の受取人を代理するものとします。
7 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金の受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(遺言による年金の受取人の変更)
第43条 前条に定めるほか、保険契約者は、年金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害年金の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
2 前項の年金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による年金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(年金の受取人による保険契約の存続)
第44条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡年金受取人または高度障害年金受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
約款
3 前項の規定により死亡年金受取人または高度障害年金受取人が会社に通知を行う場合は、第48条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出してください。
収入保障保険(無解約返戻金型)
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡年金または高度障害年金の支払事由が生じ、会社が年金を支払うべきときは、当該支払うべき金額(年金支払の規定に係らず、第13条(年金の一時支払)に定める未払年金の全部の現価の一時支払を第1回の年金の支払日に行うこととし、以下この一時支払の金額を「当該支払うべき金額」とします。)の限度で、第2項に定める金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡年金受取人または高度障害年金受取人に支払います。
5 第4条(保険契約者及び被保険者)の規定にかかわらず、債権者等に第2項に定める金額が支払われた場合、1回に限り、保険契約者は、被保険者の同意及び会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を新たな保険契約者に承継させることができます。
(保険契約者の住所の変更)
第45条 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通
信先に発した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、保険契約者に着いたものとします。
3 第1項の通知は電磁的方法によって行ってください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いることができます。
21 . 年齢の計算ならびに契約年齢及び性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第46条 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢及び性別の誤りの処理)
第47条 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、保険契約を取り消した場合には既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においてはこの保険種類の取扱いの最低契約年齢に達していなかったものの、その事実が発見されたときにおいては契約年齢に達していた場合には、最低契約年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日としたうえで保険料等を更正し、既に払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、契約日にさかのぼって保険料等を更正し、既に払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
2 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項に定める手続に従い処理します。
22 . 請求書類
(請求書類)
収入保障保険(無解約返戻金型)
約款
第48条 この約款にもとづく支払い及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 死亡年金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 死亡年金受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
2 | 高度障害年金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 高度障害年金受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 |
3 | 保険料の払込みの免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合、あわせて交通事故証明書) (5) 保険契約者の印鑑証明書 |
4 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の告知書 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
6 | 年金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(被保険者本人である場合を除きます。) |
7 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
8 | 契約内容の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
9 | 死亡年金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
10 | 指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
上記の表中7から10に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。なお、上記の表中9において、第43条(遺言による年金の受取人の変更)に定める遺言による年金受取人の変更を行う場合は、保険契約者の印鑑証明書の提出に代えて、法律上有効な遺言書の写しを提出してください。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
23 . 指定代理請求
(指定代理請求人の指定及び変更)
第49条 保険契約者は、あらかじめつぎの各号の範囲内で1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定することができます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の2親等以内の親族
(3) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者のうち、前2号に掲げる者以外の者。ただし、会社に提出された書類によりその事実が確認でき、かつ、第50条第2項に定める年金等(以下、本号において「年金等」といいます。)の受取人のために年金等を請求すべき適当な事由があると会社が認めた者に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。この場合、前条に定める会社所定の書類(以下「会社所定の書類」といいます。)を郵送等により提出してください。
3 本条の指定または変更についての処理が完了した旨の通知(会社所定の方式によるものに限ります。)を会社が発信してからでなければ、指定代理請求人の指定または変更について会社に対抗することができません。
(指定代理請求人等による年金等の請求)
第50条 第2項に定める年金等(以下、本条において「年金等」といいます。)の受取人(保険料の払込みの免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。)が年金等を請求できないつぎの各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更した指定代理請求人が、会社所定の書類及びその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、年金等の受取人の代理人として年金等の請求をすることができます。
(1) 年金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合
(3) その他、前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2 前項の請求をすることができるのは、つぎの各号のいずれかに該当する年金等とします。
(1) 被保険者と受取人が同一人である年金
(2) 保険料の払込みの免除
約款
3 第1項の規定にかかわらず、指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は第1項の請求をすることができません。
4 年金等の受取人が第1項各号に定める年金等を請求できない事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかに該当するときは、年金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がいない場合には、年金等の受取人の直系血族の代表者)が、会社所定の書類及びその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、会社の承諾を得て、年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができます。
(1) 指定代理請求人が第1項の請求時において既に死亡している場合
収入保障保険(無解約返戻金型)
(2) 指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合
(3) 指定代理請求人が指定されていない場合
5 第1項及び前項の規定により、会社が年金等を年金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその年金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6 本条の規定にかかわらず、故意に年金等の支払事由(保険料の払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に年金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人及び第4項に定める年金等の受取人の代理人としての取扱いを受けることができません。
7 事実の確認に際し、指定代理請求人または第4項に定める年金等の受取人の代理人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断の求めに応じないときも同じとします。
(指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知の特例)
第51条 主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除及び重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除及び重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、被保険者または年金の受取人のいずれにも通知できない場合には、前条第4項に定める年金等の受取人の代理人または指定代理請求人に通知します。
24 . 時効
(時効)
第52条 年金を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間行使しないときには消滅します。
25 . 管轄裁判所
(管轄裁判所)
第53条 この保険契約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または年金の受取人(年金の受取人が 2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
収入保障保険(無解約返戻金型)
約款
2 この保険契約における保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については前項の規定を準用します。
別表1:高度障害状態
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
4 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
別表2:対象となる不慮の事故
対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます。(ただし、表2中の「除外するもの」欄にあるものおよび備考欄で除外しているものを除きます。)
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
約款
収入保障保険(無解約返戻金型)
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1. 急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2. 偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者(保険契約者が保険給付の対象となっている場合は保険契約者。以下表1において同じとします。)にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3. 外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
収入保障保険(無解約返戻金型)
約款
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | ||
除外するもの | ||
1. 交通事故(V01 ~ V99) | ||
2. 不慮の損傷のその他の外因(W00 ~ X59) | • 飢餓・渇 | |
• 転倒・転落(W00 ~ W19) | ||
• 生物によらない機械的な力への曝露(W20 ~ W49) (備考1) | • 騒音への曝露(W42) • 振動への曝露(W43) | |
• 生物による機械的な力への曝露(W50 ~ W64) | ||
• 不慮の溺死及び溺水(W65 ~ W74) | ||
• その他の不慮の窒息(W75 ~ W84) | • 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引> (W80) | |
• 電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85 ~ W99) | • 高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
• 煙、火及び火炎への曝露(X00 ~ X09) | ||
• 熱及び高温物質との接触(X10 ~ X19) | ||
• 有毒動植物との接触(X20 ~ X29) | ||
• 自然の力への曝露(X30 ~ X39) | • 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの (日射病、熱射病など) | |
• 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (X40 ~ X49)(備考2、3) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの | |
• 無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50 ~ X57) | • 無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 • 旅行及び移動(X51)(乗り物酔いなど) • 無重力環境への長期滞在(X52) | |
• その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58 ~ X59) | ||
3. 加害にもとづく傷害及び死亡(X85 ~ Y09) | ||
4. 法的介入及び戦争行為(Y35 ~ Y36) | • 合法的処刑(Y35.5) | |
5. 内科的及び外科的ケアの合併症(Y40 ~ Y84) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの | |
• 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40 ~ Y59)によるもの(備考3) | ||
• 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60 ~ Y69) | ||
• 治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70 ~ Y82)によるもの |
• 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83 ~ Y84) |
(備考)
1. 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
2. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
3. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
別表 3:障害状態
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの
2 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
4 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
6 10手指の用を全く永久に失ったもの
7 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
8 10足指を失ったもの
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1(a+2b+c) 4
の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
4 手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
約款
(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
5 足指の障害
収入保障保険(無解約返戻金型)
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6 脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動の範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
身体略解図
第二指
(示指)
第一指 末節
末節指節間関節
中手指節関節
末節指節間関節
中足指節関節
(母指)
第一指
(母指)
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
上肢
手関節
末関節
(遠位指節間関節)近位指節間関節 中足指節関節
下肢
肩関節
上肢
三
ひじ関節 の
大関節
手関節
また関節
肢
ひざ関節 下
の三大関節
足関節
備考:電磁的方法
本約款における「電磁的方法」とは、それぞれつぎに掲げる場合に応じて、つぎに掲げる方法を指します。
(1) 会社から保険契約の申込者、保険契約者または被保険者(以下「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
① 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
② 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
③ 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
④ 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
約款
(2) 保険契約者等から会社に対して通知等を行う場合
① 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法
収入保障保険(無解約返戻金型)
② 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法
目次
第 1 条 特約の締結
第 2 条 特約の責任開始期
第 3 条 特約の保険期間及び保険料払込期間第 4 条 特約の保険金額
第 5 条 保険金の支払
第 6 条 保険金の支払に関する補則
第 7 条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波第 8 条 特約保険料の払込みの免除
第 9 条 特約保険料の払込み第10条 特約の失効及び消滅第11条 特約の復活
第12条 災害死亡保険金額の減額第13条 解約
第14条 解約返戻金第15条 請求書類
第16条 契約者配当金第17条 管轄裁判所
第18条 主契約が更新された場合の取扱い
約款
第19条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第20条 主約款の規定の準用
別表1:感染症
災害割増特約
別表2:高度障害状態
(この特約の主な内容)
災害割増特約
(2024年4月1日)
この特約は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第5条及び第8条をご覧ください。
災害死亡保険金 | 被保険者が所定の不慮の事故または所定の感染症によって死亡したとき |
災害高度障害保険金 | 被保険者が所定の不慮の事故または所定の感染症によって所定の高度障害状態に該当したとき |
保険料の払込みの免除 | 主約款に定める保険料の払込みの免除事由に該当したとき |
(特約の締結)
第 1 条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
(特約の責任開始期)
第 2 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
(特約の保険期間及び保険料払込期間)
第 3 条 この特約の保険期間及び保険料払込期間は、主契約と同一とします。
(特約の保険金額)
第 4 条 この特約の保険金額は、主契約の保険金額または主契約の年金月額に対応する年金原資額(契約日における年金の全部の現価の一時支払額とします。以下、本条において同じとします。)の範囲内とします。
2 主契約の保険金額または主契約の年金月額が減額された場合には、以下のとおり取り扱います。
(1) 主契約の保険金額が減額された場合
この特約の保険金額が主契約の減額後の保険金額を超えたときは、この特約の保険金額は、主契約の減額後の保険金額と同額とします。
(2) 主契約の年金月額が減額された場合
この特約の保険金額が主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額を超えたときは、この特約の保険金額は、主契約の減額後の年金月額に対応する年金原資額の範囲内で会社の定める額とします。
(保険金の支払)
災害割増特約
約款
第 5 条 この特約によって支払う保険金はつぎのとおりです。
名称 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
災害死亡保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1) この特約の責任開始期(復活 の場合には最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じとします。)以後に発生したこの特約が付加されている主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2) この特約の責任開始期以後に発病した別表1に定める感染症 (以下「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 または 死亡年金受取人 | つぎのいずれかにより、支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意ま たは重大な過失 (2) 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の受取人に支払います。 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする 事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び 運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
災害 高度障害保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかを直接の原因として別表2に定める高度障害状態 (以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき(この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病 (責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。) (1) 責任開始期以後に発生した不 慮の事故による傷害(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内に高度障害状態に該当した場合に限ります。) (2) 責任開始期以後に発病した感染症 | 災害高度障害保険金額 (災害死亡保険金額に同じとします。) | 主契約の被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意ま たは重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする 事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び 運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
2 災害死亡保険金または災害高度障害保険金はそれぞれ一括して支払います。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、あわせてこれを保険契約者に支払います。
3 災害死亡保険金の免責事由に該当し、災害死亡保険金の全部または一部が支払われなかった場合は、この特約のために積み立てた責任準備金のうち、当該支払われなかった災害死亡保険金に対応する責任準備金を保険契約者に支払います。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、あわせてこれを保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意によるときは支払いません。
4 被保険者が回復の見込みの有無を除いては高度障害状態に該当しているにもかかわらず、保険期間満了日において、その回復の見込みが明らかでないことにより災害高度障害保険金が支払われない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し保険期間満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき、または、保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したときは、保険期間満了日に災害高度障害保険金の支払事由に該当していたものとみなして災害高度障害保険金を支払います。
(保険金の支払に関する補則)
第 6 条 災害高度障害保険金の支払前に被保険者が死亡し、災害死亡保険金の請求書類が会社の本社または会社の指定した場所に到着し、災害死亡保険金が支払われる場合は、災害高度障害保険金を支払わず、災害死亡保険金を災害死亡保険金受取人に支払います。
2 災害高度障害保険金を支払ったとき(災害高度障害保険金の一部を支払ったときを含みます。)は、被保険者が高度障害状態に該当したときにさかのぼって特約は消滅します。
(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波)
第 7 条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって死亡した被保険者の数、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の金額を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、責任準備金相当額を下回ることはありません。
約款
(特約保険料の払込みの免除)
第 8 条 主約款の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項の場合、この特約の保険料の払込みの免除については、主約款の保険料の払込みの免除の規定を準用します。
(特約保険料の払込み)
災害割増特約
第 9 条 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。
2 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効及び消滅)
第10条 主契約が効力を失ったときまたは主契約において年金等を支払ったときは、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
3 前2項の場合で、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
(特約の復活)
第11条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(災害死亡保険金額の減額)
第12条 保険契約者は、将来に向かって、災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の災害死亡保険金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2 災害死亡保険金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとします。
3 災害死亡保険金額が減額されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(解約)
第13条 保険契約者は、第15条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、特約を解約することができます。この場合、この特約の未経過期間返還金があるときは、これを保険契約者に支払います。
2 特約が解約されたときは、電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の
方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第14条 この特約については、解約返戻金はありません。
(請求書類)
第15条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 災害死亡保険金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 災害死亡保険金受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 (5) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合、あわせて交通事故証明書) |
2 | 災害高度障害保険金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 災害高度障害保険金受取人の印鑑証明書及び戸籍抄本 (5) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合、あわせて交通事故証明書) |
3 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
4 | 契約内容の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
約款
上記の表中3、4に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(契約者配当金)
災害割増特約
第16条 この特約については、契約者配当金はありません。
(管轄裁判所)
第17条 この特約における保険金及び保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主契約が更新された場合の取扱い)
第18条 主契約が更新された場合は、この特約も同時に更新されます。なお、この特約を更新する場合の取扱いについては、主約款の更新の規定を準用します。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
第19条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
約款
災害割増特約
第20条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
別表 1:感染症
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ 腸チフス パラチフスA 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症ペスト ジフテリア 急性灰白髄炎<ポリオ>ラッサ熱 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 マールブルグ<Marburg>ウイルス病エボラ<Ebola>ウイルス病 痘瘡 重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
(注) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、対象となる感染症に含めます。
別表2:高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
約款
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
災害割増特約
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
身体略解図
末節指節間関節
中手指節関節
末節指節間関節
中足指節関節
第二指
(示指)
第一指
(母指)
第一指
(母指)
末節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
上肢
手関節
末関節
(遠位指節間関節)近位指節間関節 中足指節関節
約款
下肢
肩関節
上肢
三
ひじ関節 の
大関節
手関節
また関節
肢
ひざ関節 下
の三大関節
災害割増特約
足関節
目次
第 1 条 用語の意義第 2 条 特約の締結
第 3 条 特約の責任開始期
第 4 条 リビング・ニーズ保険金の支払
第 5 条 リビング・ニーズ保険金の支払に関する補則第 6 条 戦争その他の変乱
第 7 条 リビング・ニーズ保険金を支払わない場合第 8 条 特約保険料の払込み
第 9 条 特約の失効第10条 特約の消滅第11条 特約の復活第12条 特約の解約第13条 解約返戻金
第14条 リビング・ニーズ保険金の請求及び支払の時期・場所第15条 請求書類
第16条 契約者配当金第17条 管轄裁判所
リビング ニーズ特約(収入
保障保険(無解約返戻金型)用)
約款
·
第18条 主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則第19条 主約款の規定の準用
リビング・ニーズ特約(収入保障保険(無解約返戻金型)用)
(この特約の主な内容)
(2024年4月1日)
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡年金の原資の全部または一部について、保険金の支払をするものです。
(用語の意義)
第 1 条 この特約において、「指定保険金額」とは、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいいます。
2 前項の指定保険金額は、リビング・ニーズ保険金の支払請求日からその日を含めて6か月の期間の満了日における収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第13条(年金の一時支払)に定める年金の一時支払額
(以下「死亡年金一時支払額」といいます。)の範囲内かつ会社の定める範囲内で被保険者が指定するものとします。
(特約の締結)
第 2 条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出により、主契約に付加して締結します。
(特約の責任開始期)
第 3 条 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
(リビング・ニーズ保険金の支払)
第 4 条 被保険者の余命が6か月以内と判断され、つぎのいずれの条件にも該当する場合は、リビング・ニーズ保険金を被保険者に支払います。
(1) リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が会社に着いていること
(2) リビング・ニーズ保険金の請求日(リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が会社に着いた日をいいます。以下同じとします。)からその日を含めて主契約の保険期間満了日までの期間が1年をこえていること
2 前項のリビング・ニーズ保険金額は、指定保険金額から会社の定める計算により、リビング・ニーズ保険金の請求日からその日を含めて6か月間の指定保険金額に対応する利息及び主契約の保険料相当額を差し引いた金額とします。
3 リビング・ニーズ保険金を支払った場合、つぎに定めるところによります。
(1) 指定保険金額が主契約の死亡年金一時支払額と同額のとき
主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主約款の規定にかかわらず、解約返戻金があるときでもこれを支払いません。また、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の解約返戻金の支払の規定にかかわらず、解約返戻金を支払いません。
(2) 指定保険金額が主契約の死亡年金一時支払額より少額のとき
主契約は、指定保険金額と同額の死亡年金一時支払額がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。
4 リビング・ニーズ保険金を支払った場合、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める未経過期間返還金はありません。
(リビング・ニーズ保険金の支払に関する補則)
第 5 条 リビング・ニーズ保険金が支払われる前に主契約の死亡年金または高度障害年金(以下本特約において「年金等」といいます。)の支払請求を受け、主契約の年金等が支払われる場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
2 主契約の年金等が支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社はこれを支払
いません。
3 リビング・ニーズ保険金が支払われた後に、主契約の年金等の請求を受けた場合には、つぎに定めるところによります。
(1) リビング・ニーズ保険金の支払が前条第3項第1号に該当していたとき主契約の年金等は支払いません。
(2) リビング・ニーズ保険金の支払が前条第3項第2号に該当していたとき
約款
リビング・ニーズ保険金の支払による減額後の年金月額のみ支払います。
(戦争その他の変乱)
第 6 条 戦争その他の変乱によってリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の保険金の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、リビング・ニーズ保険金の金額を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、削減前のリビング・ニーズ保険金額に対応する指定保険金額の責任準備金相当額を下回ることはありません。
リビング ニーズ特約(収入
保障保険(無解約返戻金型)用)
(リビング・ニーズ保険金を支払わない場合)
第 7 条 被保険者がつぎのいずれかによりリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当したときは、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
·
(1) 被保険者の犯罪行為
(2) 保険契約者または被保険者の故意
(特約保険料の払込み)
第 8 条 この特約は保険料の払込みを要しません。
(特約の失効)
第 9 条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
(特約の消滅)
第10条 つぎのいずれかの場合、この特約は消滅します。
(1) リビング・ニーズ保険金が支払われた場合
(2) 主契約が消滅した場合
(特約の復活)
第11条 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
(特約の解約)
第12条 保険契約者は、第15条(請求書類)に従って、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2 特約が解約されたときは、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
第13条 この特約については、解約返戻金はありません。
(リビング・ニーズ保険金の請求及び支払の時期・場所)
第14条 リビング・ニーズ保険金の請求及び支払の時期・場所の取扱いについては、主約款の年金の請求及び支払の時期・場所の規定を準用します。
(請求書類)
第15条 この特約にもとづく支払及び変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により会社に提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | リビング・ニーズ保険金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 被保険者の印鑑証明書 |
2 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
上記の表中2に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(契約者配当金)
第16条 この特約については、契約者配当金はありません。
(管轄裁判所)
第17条 この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主契約に指定代理請求人が指定された場合の特則)
約款
第18条 主契約に指定代理請求人が指定された場合、同一の人がこの特約における指定代理請求人として指定されたものとして、主約款の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
リビング ニーズ特約(収入
保障保険(無解約返戻金型)用)
·
第19条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
目次
第 1 条 特約の締結第 2 条 契約の条件第 3 条 特約の解約
第 4 条 特約の解約返戻金
第 5 条 終身医療保険(無解約返戻金型)への移行制限
第 6 条 終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則第 7 条 主約款の規定の準用
約款
契約条件に関する特約
別表:特定身体部位・特定疾病一覧
(この特約の内容)
契約条件に関する特約
(2024年4月1日)
この特約は、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、この特約を付加した主契約、および、その主契約に付加されている特約に対して、条件を付加するものです。
(特約の締結)
第 1 条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
(契約の条件)
第 2 条 この特約により主契約に付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて、つぎのうちいずれか1つまたは2つ以上の方法によります。
(1) 特定疾病不払法
この特約の保険期間中に、別表に定める特定疾病一覧のうち会社が指定した疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。)を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。
(2) 特定部位不払法
この特約付加の際に定めた不払期間中に、別表に定める特定身体部位一覧のうち会社が指定した部位に生じた疾病を直接の原因として給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項の規定を適用します。
(3) 特定障害不払法
① 被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める高度障害状態のうち会社が指定した障害によって、高度障害保険金もしくは高度障害年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当したときには、保険金もしくは年金を支払わず、または、保険料の払込みを免除しません。
② 被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める障害状態のうち会社が指定した障害によって、保険料の払込みの免除事由に該当した場合には、保険料の払込みを免除しません。
2 この特約を付加した主契約に前項第1号または第2号の条件を付加した場合で、その主契約に入院時一時金給付特約、
先進医療特約、3大疾病保険料払込免除特約、長期入院時一時金給付特約、入院時一時金給付特約(15)、集中治療入院時一時金給付特約、通院支援特約(退院時給付型)、女性疾病入院特約、先進医療・患者申出療養特約A、継続入院時収入支援特約A、通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A、女性医療特約A、3大疾病一時金給付特約A、特定疾病一時金給付特約Aまたは3大疾病保険料払込免除特約Aが付加されている場合には、当該条件は同時に入院時一時金給付特約、先進医療特約、3大疾病保険料払込免除特約、長期入院時一時金給付特約、入院時一時金給付特約(15)、集中治療入院時一時金給付特約、通院支援特約(退院時給付型)、女性疾病入院特約、先進医療・患者申出療養特約A、継続入院時収入支援特約A、通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A、女性医療特約A、3大疾病一時金給付特約A、特定疾病一時金給付特約Aまたは3大疾病保険料払込免除特約Aにも付加されたものとします。
3 この特約を付加した主契約に第1項第2号の条件を付加した場合で、その主契約にがん特約またはがん一時金給付特約Aが付加されている場合には、当該条件は同時にがん特約またはがん一時金給付特約Aにも付加されたものとします。
4 この特約を付加した主契約に第1項第3号の条件を付加した場合で、その主契約に特約が付加されている場合には、当該条件は同時に当該特約にも付加されたものとします。
5 第1項の規定によって主契約に付加した条件は、保険証券に記載します。
(特約の解約)
約款
第 3 条 この特約のみを解約することはできません。
(特約の解約返戻金)
第 4 条 この特約については、解約返戻金はありません。
(終身医療保険(無解約返戻金型)への移行制限)
第 5 条 この特約を付加した主契約に第2条(契約の条件)第1項の条件が付加されている場合には、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、終身医療保険(無解約返戻金型)への移行は取り扱いません。
契約条件に関する特約
(終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
第 6 条 この特約を終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合には、第2条(契約の条件)第1項の規定にかかわらず、この特約により主契約に付加する条件は、第2条第1項第3号の方法によるものとします。
(主約款の規定の準用)
第 7 条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
約款
契約条件に関する特約
別表 : 特定身体部位・特定疾病一覧
特定身体部位一覧 | |
1 | 眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む)および視神経 |
2 | 耳(外耳、中耳、内耳、聴神経、鼓膜および乳様突起を含む) |
3 | 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含む) |
4 | 口腔、歯、舌、顎関節、顎下腺、唾液腺、耳下腺および舌下腺 |
5 | 咽頭および喉頭(声帯を含む) |
6 | 甲状腺(副甲状腺を含む) |
7 | 食道 |
8 | 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空腸を含む) |
9 | 小腸および大腸 |
10 | 盲腸および虫垂 |
11 | 直腸および肛門 |
12 | 肛門 |
13 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
14 | 膵臓 |
15 | 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭 |
16 | 腎臓(副腎を含む)、および尿管 |
17 | 尿道および膀胱 |
18 | 睾丸(睾丸鞘膜を含む)、副睾丸、精管、精索および精嚢 |
19 | 前立腺 |
20 | 子宮 |
21 | 卵巣、卵管および子宮付属器 |
22 | 乳房(乳腺を含む) |
23 | 皮膚(頭皮、口唇を含む) |
24 | 頚椎部(当該神経を含む) |
25 | 胸椎部(当該神経を含む) |
26 | 腰椎部(当該神経を含む) |
27 | 仙骨および尾骨部(当該神経を含む) |
28 | 両上肢(肩関節部を含む) |
29 | 両下肢(股関節部を含む) |
30 | 左上肢(左肩関節部を含む) |
31 | 右上肢(右肩関節部を含む) |
32 | 左下肢(左股関節部を含む) |
33 | 右下肢(右股関節部を含む) |
34 | 鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る) |
35 | 上顎骨、下顎骨および顎関節 |
36 | 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限る) |
37 | 脊椎部(当該神経を含む) |
38 | 両股関節部 |
39 | 左股関節部 |
40 | 右股関節部 |
特定疾病一覧 | |
1 | 腎、尿管結石 |
2 | 胆石、胆嚢炎 |
3 | 異常妊娠、異常分娩 |
4 | 外傷に伴う合併症、後遺症 |
5 | 緑内障 |
6 | 白内障 |
7 | 胃および十二指腸のポリープ |
8 | 大腸ポリープ |
9 | 子宮筋腫 |
10 | 子宮内膜症 |
11 | 異常妊娠、異常分娩(骨盤位もしくは切迫早産による異常分娩の場合または帝王切開を受けた場合に限る) |
12 | 不妊症(妊娠を目的とした診療行為を受けた場合を含む)、異常妊娠、異常分娩(骨盤位もしくは切迫早産による異常分娩の場合または帝王切開を受けた場合に限る) |
13 | 不妊症(妊娠を目的とした診療行為を受けた場合を含む) |
契約条件に関する特約
約款
〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
アクサ生命 カスタマーサービスセンター 0120-953-831
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募集代理店
Form No. AX-23-046 (1) 2024.04.01