Contract
コンサルティング継続サービス契約書
さくらいふ株式会社(以下、「甲」という。)、 (以下、「乙」という。)は、神・xxさん倶楽部(通称:神xx) 神スキル獲得プログラムの継続サービス「プラチナサポート」に関する契約(以下、「本契約」という。)について次の通り締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、賃貸経営で利益を創出し、継続する為に必要な、実施手順や情報の提供、プランの組み立て方、不動産業者や修繕業者へのアプローチ方法について助言、指導を行うサービスを提供するものとする。なお、乙は賃貸経営事業にて、当該ビジネスに基づくサービスを、自らの賃貸経営におけるプランニング、物件の売買への活用、顧客(入居者)向けの活用、修繕への活用を行う目的で、本契約を賃貸経営事業者としての立場で締結するものとし、特定商取引法や消費者契約法を含む消費者保護法令の適用がないことを認識し、理解するものとする。
第2条(サービス内容)
1. 甲が乙に提供するコンサルティングサービス(以下、「本サービス」という。)は、下記の内容とする。
① オンライン基礎講座(各STEP約1時間×12回)
② グループコンサルティング(3~4時間×12回・録画配信あり)
③ オンライン基礎講座(適宜追加)
⑤ メール相談し放題+LINE対応(無制限・1年間)
(無制限・・営業時間を加味した上で常識的に考えて対応可能な範囲とします)
⑥ 会員限定オンラインコミュニティ参加権(1年間)
⑦ 事務局によるサポート
⑨ WeStudy会員サイト利用権
⑩ 戸建て・中古アパート・新築アパートを対象にした購入/空室対策/修繕/売却4分野の
サポート
⑪ 物件購入プランニングサポート&物件紹介
⑪ 最新融資情報&活用スキーム/アイディアの提供
⑫ 8つのサービス、アクセントクロス相談権、ハイセンスPOP業者紹介権などの特典の継続利用
⑬ 空室対策YOUTUBE、DIY講座オプション/DIYサポートの参加権
⑭ 関西スキームオプションの参加権
⑮ その他投資・健康・教育情報の提供
⑯ google driveでのワークシート利用
⑰ 会員LINEグループ、成果達成者LINEグループ、その他DIYや関西スキーム等
用途毎の各種LINEグループ参加権
2. その他、本サービスの詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。また、甲は、前条に定める目的を達成するために必要と認めた場合、本条第1項に定める本サービスの内容を変更することができるものとする。
3.甲及び乙は、本契約に基づく甲の債務は善良な管理者の注意義務をもって乙に対して本サービスを遂行するにとどまり、甲は乙に対して、本サービスに関して何らかの結果を保証するものではないことを相互に確認する。
4.乙は、第1項⑨、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰に関して、本契約が終了した場合はデータ自体が消去され、利用することができなくなることを理解し、承認する。
第3条(対価)
1. 乙は甲に対し、第7条に定める最低契約期間、本サービスの対価として16.56万円(税込)を毎月1.38万円(税込)ごとに分割して支払うものとする。本契約第7条第1項に基づき本契約が更新された場合も同様とする。
2. 本サービスの対価の支払いは、甲の指定するクレジット決済フォームでのカード決済とする。
第4条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。
① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報
② 開示時に、既に公知であった情報
③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報
④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的を達成するために必要最小限度の範囲で自己の役員及び従業員(以下、「役員等」という。)に秘密情報を開示することができるものとする。但し、この場合、開示者は自己の責任において当該役員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、役員等がこれに違反した場合は自己が違反したものとみなす。
3.甲及び乙は、秘密情報を本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。
第5 条(引用元の明記)
1. 甲は、乙が本契約の有効期間内において神・xxさん倶楽部で得たノウハウ(以下「神スキル獲得プログラム」と表記)(以下、「本ノウハウ」という。)を利用することを許諾する。
2. 乙が、本ノウハウを利用する場合には、合理的と認められる方法により「神スキル獲得プログラムによると」「xx xxによると」と引用元を明記しなければならない。
3.乙は、事前の甲による書面による承諾がない限り、本xxxxを第三者に対して再許諾することはできないものとする。
第6条(知的財産権の帰属)
1. 本契約に基づき創作された著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)並びに本サービスに関して特許、実用新案又は意匠の登録を受ける権利その他の知的財産権(以下、総称して「知的財産権」という)が生じた場合、それらの知的財産権は全て甲に帰属する。法令その他の規定により、乙又は乙の役員等に帰属する場合には、その知的財産権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)の発生と同時に、xxx乙の役員等が甲に譲渡したものとみなし、乙は当該譲渡のために必要な措置をとるものとする。
2. 乙は、本契約に基づき創作された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
3.前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、乙が構築した神スキル獲得プログラムに関して独自に創作した著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)は乙に帰属することを確認する。
第7条(契約期間)
本契約の最低契約期間は、本契約の締結の日より12ヶ月間とする。乙は、最低契約期間の末日の20日前までに甲に対して申し出を行わない限り、本契約は自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
第8条(本契約の解約)
1. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
① 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
②
本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
③
自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき。
④
第4条に定める秘密保持義務に違反したとき。
⑤
公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑥
仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立があったとき。
⑦
破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算又はこれらに類する手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
⑧
資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
⑨
相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
2. 本条に基づく本契約の解約は、第11条による損害賠償請求を妨げるものではない。
第9条(期限の利益喪失)
1.乙が本契約に基づく支払いを1回でも怠った場合又は前条各号の解約事由のいずれかに該当した場合、乙は、第3条第1項の弁済期の定めに関わらず、甲からの通知催告を要せず当然にその期限の利益を失い、甲に対し、直ちに乙が本契約に基づき負担する一切の債務及び既発生の利息を支払わなければならない。
2.乙が前項により期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、当該債務に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第10条(本契約の中途解約)
第3条に規定する対価が一部でも入金された以降、第7条に定める最低契約期間内に乙が本契約を解約する場合、事情の如何を問わず、解約後速やかに第3条に定める最低契約期間分の対価について100%のキャンセル料(但し、既払部分は除く。)を支払わなければならないものとする。但し、本契約第7条第1項により本契約が更新された以降に乙が本契約を解約する場合、当該キャンセル料は発生しないものとする。
第11条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。
第12条(第三者侵害)
乙が構築した神スキル獲得プログラムについて、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、第三者から異議・苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争を生ぜしめたときは、速やかにこれを甲に報告するとともに、乙の責任と費用負担において一切を処理、解決し、甲には何らの迷惑をかけないものとする。万一、甲が当該紛争等により損害を被った場合には、乙は、甲に対し、甲が被った損害の一切を補償する責を負うものとする。この場合、前条の適用はないものとする。
第13条(専属的合意管轄)
甲、乙及び丙は、本契約を原因として又はこれに関連して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第14条(協議事項)
甲、乙及び丙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
[以下余白]
以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
年
甲:
000-0000
xxxxxxxx0-00-00 room-ing南青山ハウス 6号室
さくらいふ株式会社
代表取締役 xx xx x
乙:
印