当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX」の取引口座も同時に解約となるものとします。
契約締結時の書面(投資助言)兼 投資顧問契約書
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 第 1 項に基づき、契約締結時にお客様に交付しなければならない「契約締結時の書面(投資助言)」と「投資顧問契約書」を兼用しています。)
商号 ひまわり証券株式会社
住所 x000-0000 xxxxxxx 0-00-0
― 契約にあたってのご注意 ―
Ⅰ 禁止行為
金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています。
① 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、 顧客を相手方として又は当該顧客のために金商法第二条第八 項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない。
② 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、 その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価 証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関 係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させては ならないこと。
③ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、 顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への 第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取 次ぎ若しくは代理をしてはならないこと。
なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第95条第2 項各号の規定により上記①、②及び③は適用されません。
Ⅱ お客様の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が法に基づき差入れている金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を受けることができます。
Ⅲ クーリング・オフの適用
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過す
るまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う助言報酬の清算は、次の通りとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結の為に通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額をいただきます。
④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
⑤ 契約解除の書面が当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、すでに発生した助言報酬及びこの未決済建玉の決済時に発生する助言報酬は、全てお客様に帰属致します。
⑥ 契約解除の書面が当社に到着した時点において、未決済建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉を強制決済いたします。強制決済を行った場合の損益は、全てお客様に帰属致します。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額を受領します。
(3)投資顧問契約の解除について
当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX」の取引口座も同時に解約となるものとします。
※店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
Ⅳ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
① 外国為替の価格変動リスク
価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
② レバレッジ効果リスク
デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
③ その他のリスク
当社が別に定める店頭外国為替証拠金取引説明書「店頭外国為替証拠金取引における主なリスク」を必ずご確認ください。
お客様とひまわり証券株式会社(以下「当社」という。)とは、お客様が当社に対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約書(以下、「本契約」という。)を締結するものとします。
(投資顧問契約の締結)
第1条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを申し込まれ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従い、お客様のためxxに投資助言サービスを行うことを承諾するものとします。
2 お客様は、本契約を締結するに際し、事前に当社が別に定める「店頭外国為替証拠金取引(ひまわり FX)約款」・「ひまわり FX 取引規定」・「ひまわり FX オンライン取引利用規定」・「店頭外国為替証拠金取引 (ひまわり FX)説明書」「ループ・イフダン口座利用規約」並びにその他諸規程を承諾するものとします。
(助言の内容及び方法)
第2条 当社は、国内の有価証券等の価値等またはこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して下記の方法により助言を行うものとします。
① 当社は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX(ループ・イフダン口座)」において、自動売買取引サービス(ループ・イフダン)の提供をいたします。
② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX(ループ・イフダン口座)」の取引は、ループ・イフダン注文利用の有無に関わらず、全て本契約における助言を受けたものとします。
③ ひまわり FX(ループ・イフダン口座)を利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
2 前項の投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は次の通りとします。
① 分析者・投資判断者及び助言者:投資情報室 担当者
② 当社への連絡方法
・電話番号: 0000-00-0000
・e-メールアドレス: xxxxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx
(秘密の保持及び利用の制限)
(秘密の保持及び利用の制限)
第3条 当社は、本契約に関連して知り得たお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守するものとします。
2 お客様は、第3条の2に定めるループ・イフダン注文の利用の制限および、
「ループ・イフダン口座 利用規約 第 6 条 」に規定する「禁止事項」を遵守するものとします。
(報酬の額及び支払の時期)
第4条 本契約によりお客様が支払う助言報酬の額及び支払い時期、方法は以下の通りとします。
① 助言報酬の額
店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX(ループ・イフダン口座)」においての助言報酬の額は、取引数量 1,000 通貨毎に片道 1 円(税込)とします。
② 助言報酬等の支払い時期、方法
助言報酬は、助言報酬対象取引 1,000 通貨毎の約定時に発生し、徴収は決済時とします。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。
③ その他
お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言の内容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、上記と異なる当社指定の方法を取る場合があります。
(運用の責任)
第5条 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様によって行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではないものとします。
2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
(契約期間)
第6条 本契約に基づく契約期間は、次の通りとします。
① 契約年月日
お客様が当社所定のひまわり FX に係る手続きを完了した日
② 契約期間
本契約締結時から解約時まで
(届出事項の変更届出)
第7条 当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をするものとします。
(本契約の変更)
第8条 本契約は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができるものとします。
2 本契約の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知するものとします。
3 本契約の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うものとします。
4 上記第 3 項に関わらず、変更の通知後にお客様がひまわり FX(ループ・イフダン口座)において建玉の決済以外の取引をされた場合は、本契約の変更に同意したものとみなします。
(本契約の解約)
第9条 次の各号のいずれかに該当したとき、本契約は解約されるものとします。ただし、解約時においてお客様のひまわり FX(ループ・イフダン口座)に未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本契約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本契約は効力を有するものとします。
① お客様が当社に対し「契約締結時の書面(Ⅲクーリング・オフの適用)」に規定する方法により解約の申出をしたとき。
② お客様から 1 年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。
③ お客様が本契約の条項及び「エコトレ FX 利用規約」の各条項のいずれかに違反し、当社が本契約の解約を通告したとき。
④ お客様が本契約の投資助言サービスを利用することが不適当だと、当社が判断したとき。
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行
い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
⑦ お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
⑧ 第8条に定める本契約の変更にお客様が同意しないとき。
⑨ 前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
2 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様のひまわり FX(ループ・イフダン口座)に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うものとします。
3 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うものとします。
(免責事項)
第10条 当社は「ループ・イフダン口座 利用規約 第 10 条」に規定する当社免責事項に掲げる事項により生じるお客様又は第三者の損害又は損失などについて、当社の故意・重過失の場合を除きその一切の責任を負わないものとします。
(通知の効力)
第11条 当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとします。
(適用法)
第12条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとします。
(合意管轄)
第13条 お客様と当社との間の本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(分離独立条項)
第14条 本契約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとするものとします。
以上
平成 26 年 11 月 3 日制定
平成 30 年 1 月 15 日改定
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。