量子技術高等教👉拠点オンライン講義配信システム(QOLS)利用規程
xx技術高等教👉拠点オンライン講義配信システム(QOLS)利用規程
令和 3 年 2 月 17 日
(目的)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所(以下「研究所」という。)が提供するxx技術高等教👉拠点オンライン講義配信システム (QOLS)(以下,「本システム」という。)の利用にあたり,必要な事項を定めることを目的とする。
(規程への同意)
第 2 条 利用者は,本システムを利用するためには,この規程に同意することが必要であることを理解しており,利用者が本システムの利用を開始した時点で,この規程に有効に同意したものとみなされる。
(教材の利用と著作権)
第 3 条 本システム上で提供される教材の著作権は,各教材の提供者が保有しており,各教材が定める規程に従って利用するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第4条 研究所は,利用者に関し個人を識別することができる情報(以下「個人情報」という。)を適正に管理し,不正利用及び漏洩等の防止対策を講じるものとする。
2 本システムの利用にあたり,個人情報として,利用者の所属機関の学認 IdP に登録された eduPersonPrincipalName ( ePPN ), organizationName , displayName , mail , eduPersonEntitlement 等の属性情報,本システムの利用に必要な情報および本システムの利用によって取得される学習履歴情報を収集する。
3 研究所は,次の場合に必要な範囲で個人情報を利用することができるものとする。なお,第三者に対する提供についても同様とする。
一 利用者の利用申請及び承認その他の通知・連絡に必要な場合 二 利用者に対しこの規程の遵守及び履行を求めるため必要な場合三 利用者本人の同意がある場合
四 法令に基づき裁判所,検察庁又は警察等の公的機関から提供を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合
4 個人情報の保存期間は,原則として利用者による本システムの利用終了(利用期間の満了又は利用承認の取消を含む。)後の1年間とし,1年を経過した個人情報は廃棄する。
5 前4項で定めるもののほか,個人情報の取り扱いに関し必要な事項は,情報・システム
研究機構個人情報保護規程による。
(学習履歴の取り扱い)
第5条 研究所および Q-LEAP 人材👉成プログラム「xx技術高等教👉拠点標準プログラムの開発」の参加機関は,以下の2つの目的のために、個人および機関のプライバシーを損なわない形で,利用者の学習履歴を利用する。
一 本システムの改善。
二 Q-LEAP 人材👉成プログラム「xx技術高等教👉拠点標準プログラムの開発」のおける研究開発。
(研究所の免責)
第6条 研究所は,本システムで提供される学術情報のxx性,正確性,有用性等について,いかなる保証も責任も負わないものとする。
2 研究所は,本システムの保守点検,故障の回復,その他必要のある場合,本システムを停止できるものとする。
3 研究所は,本システムの提供遅滞,中断,停止又は本システムの利用により利用者に発生する紛争・損害等について,いかなる責任も負わないものとする。
4 研究所は,利用者が本システムを利用することによって,もしくは利用できなかったことによって生じた一切の損害,及び利用者間もしくは利用者と第三者との間で生じた一切の損害について,いかなる責任を負わないものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,本システムの利用にあたり,次の事項を遵守しなければならない。一 他人の財産権,プライバシー,その他の権利を侵害する行為をしてはならない。二 他人を誹謗中傷し又は他人に迷惑・不利益等を与える行為をしてはならない。
三 わいせつ・虚偽事実の流布等の公序良俗又は法令に違反する行為をしてはならない。四 他人のユーザ ID 又はパスワードを不正に使用する等の不正アクセス行為をしては
ならない。
五 本システムについてリバースエンジニアリング,逆アセンブル,逆コンパイル又はソースコードの抽出をしてはならない。
六 本システムの運営に支障をきたすおそれのある行為をしてはならない。
七 前 6 号に規定する行為の他,研究所が不適当と判断する行為をしてはならない。
(利用の停止)
第8条 利用者がこの規程に違反した場合,研究所は,その利用を停止し必要な措置を執ることができる。違反したと疑うに足りる相当の理由がある場合も同様とする。
(改訂等)
第9条 研究所は,必要に応じてこの規程を改訂し,本システムのホームページ上に掲載し又は研究所が相当と判断する方法で利用者に通知する。この場合,特別の指定がない限り,掲載又は通知の時から改訂後の規程が適用されるものとする。
附則
1 本規程は令和 3 年 3 月1日に制定し,同日施行する。
2 本システムの運用開始まで本規程によるものとする。