Contract
ご利用規約 / キャンセルポリシー
・レンタル規約
本規約は、借受人(以下、甲という)に対し株式会社サウンドクルー(以下、乙という)が提供する機材レンタルサー ビスを利用するにあたっての遵守事項を定めたものであり、第 1 条第 1 項に定める方法により第 1 条第 1 項に定める 本サービスの利用登録を申し込み、乙により利用を承認された甲との間の一切の関係に適用される。
第 1 条(本サービス)
1.本サービスとは、乙が提供する、楽器・音響・映像・照明関連機材等(以下、レンタル機材という)のレンタルサービ ス等、以下に定める概要によるものとし、かつその詳細は第 2 条第 1 項に定める諸規定に従う。
(1)機材レンタルサービス (2)機材運搬サービス (3)人員派遣サービス
(4)リハーサルスタジオ・レコーディングスタジオレンタルサービス
2.乙は、甲との間に決定されたレンタル機材を甲に貸し出す。レンタル機材は、原則甲の指定した場所への運搬もしくは来社にて受け渡される。ただし受け渡しについて別途取り決めがある場合は、それに従うものとする。
第 2 条 (本規約の範囲と変更)
1.乙が、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)や電子メール等にて随時甲に告知する諸規定は、本規約の一部を構成するものとする。
2.本規約と諸規定の定めが異なる場合は、諸規定の定めが優先的に適用される。
3.乙は、甲の承諾を得ることなく、甲の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、本サービスの目的の範囲内で、サービス内容や利用料金の改定を含む、本規約および諸規定の変更をいつでも行うことができる。
4.乙は、前項の定めに基づき本規約または諸規定を変更する場合、変更後の本規約または諸規定の内容を、ホームペー ジ上への掲出またはその他乙が適当と判断する方法により、甲に通知するものとし、この周知の際に定める一定の期間を経過した日から、変更後の規約および諸規定は適用されるものとする。
第 3 条 (規約の遵守)
1.甲は、本サービスの利用に関して、本規約および諸規定の全てに従うものとする。第 4 条 (利用登録)
1.本サービスを利用するには、「新規取引登録書類」をそれぞれの書類に定める通り過不足なく記入、提出し、乙からの審査を受けることによる、事前登録をする必要がある。
2.甲が、個人名義での登録を希望する場合、前項に加え第 17 条に定める連帯保証人が必要となる。
第 5 条 (利用登録条件と利用登録の非承認)
1.次の各号いずれかに該当する場合、利用者になることはできない。
(1)満 20 歳未満の方
(2)有効な電話番号、メールアドレスを所有していない方
(3)本規約および諸規定にご同意いただけない方
2.乙は、利用登録申込者が次の各号いずれかに該当する場合、利用を承認しないことがある。
(1)レンタル機材のお届け先が日本国内でない方
(2)乙の定める身分証が提出できないなどにより、身元の確認ができない方
(3)利用登録申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったことが判明した場合
(4)過去に本規約違反などにより強制的に利用登録を解除されていることが判明した場合
(5)過去に本サービスの利用料金等の支払債務の履行を遅滞し、または支払を拒絶したことがある場合
(6)その他乙が利用者として不適当と判断した場合
3.乙は、甲が第 1 項または前項各号のいずれかに該当することが利用登録承認後に判明した場合、利用登録の一時停 止または利用登録の承認の取り消しを行うことができるものとする。
4.前項による承認取り消しまでに本サービスの利用により生じた料金等は甲の負担とし、乙が諸規定に定める方法で 遅滞なく支払うものとする。
第 6 条 (利用の準備)
1.甲は、自己の費用および責任において、本サービスを利用するために必要な機器の調達、使用場所の手配等の準備を 行うものとする。
2.海外にてレンタル機材を使用する場合は、甲は直接保険会社と乙の指定する額を保険金額とする保険を、甲の責任と費用にてxxするものとする。
第 7 条 (利用料金と支払方法)
1.甲から乙に対する本サービスの利用料金は次のとおりとする。
(1)レンタル料金は乙の提示したレンタル価格とする。
(2)運搬料、オペレーター料、設置料、保証料、調律料などは別途乙が提示する。
2.前項各号の甲の乙に対しての支払いは、原則事前振り込み、または機材借り受け時の現金支払いとする。 ただし支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従うものとする。
3.第 1 項 2 号に定める保証料は無利息とする。
4.本サービス利用中に発注内容に追加・変更が生じた場合はその都度、別途料金が加算される。支払い完了後に追加料 金が発生した場合は乙の指定する方法で遅滞なく支払うものとする。
5.一旦支払われた本サービスの利用料金は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、返金しない。
第 8 条 (延滞料金)
1.甲は、本サービスを利用するにあたり、別途合意する使用期間を厳守しなければならない。ただし、甲が乙に使用期間の延⻑を事前に連絡し、乙の承認がある場合は使用期間を延⻑することができるものとする。
2.甲は、返却期日までにレンタル機材を返却しなかった場合、乙が提示する延滞料金を前条の利用料金と同様の方法で 支払うものとする。延滞料金の支払は、本サービスの利用中に限らず、本サービスの利用停止中又は利用解除後につ いても同様とする。
3.本サービスの利用時、返却期日を経過してもレンタル機材の返却がない場合は、乙より電子メール、電話または FAX
等で確認の連絡をする。
4.本サービス利用時において、返却期日より 1 日以上経過してもレンタル機材の返却がなく、かつ延滞金の支払いがない場合は、商品保全等のため相応の法的措置等を執る場合がある。
5.レンタル機材毎の延滞料金の上限額は、第 13 条第 2 項に定める違約金の額と同額とする。
第 9 条 (利用登録内容の変更)
1.甲は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他本サービスへの利用登録内容に変更が生じた場合には、直ちに乙に変更後の内容を通知するものとする。
2.甲は、登録内容の変更を怠ったために乙に損害を生じさせた場合、その損害を賠償する責任を負担するものとする。
3.乙は、甲が利用登録内容の変更を怠ったために甲に不利益が生じることがあっても、理由を問わず一切の責任を負わない。
第 10 条 (キャンセルの場合)
1.甲は、本サービスのキャンセルを希望する場合、迅速に乙へ電話または電子メールにて連絡するものとする。
2.甲は、前項により本サービスのキャンセル等の変更を行ったときは、乙が指定する方法で、乙から借り受けた全ての レンタル機材を返却するものとする。
3.第 1 項のキャンセルの効力は、原則甲から乙への連絡を受け次第、即時発生する。ただし、担当者不在時に電子メー ルで連絡があった場合などは、この限りではない。
4.第 1 項のキャンセル時において、借り受けたレンタル機材が、あらかじめ乙が甲に通知した返却期日までに乙が指定する方法で返却されなかった場合は、従前のキャンセル日の翌日以降、甲は、第 8 条第 5 項に定める延滞料金を直 ちに乙に支払うものとする。
5.乙は、乙の責めに帰すべき事由または諸規定に定めるキャンセル料金の規定に該当し、既に支払われた金額に対し余 剰額が発生した場合を除き、甲のキャンセルにより、既に発生した料金その他の債務を免除することまたは払い戻しを行うことは一切しないものとする。
第 11 条 (レンタル機材以外の同梱物について)
1.甲は、返却にあたりレンタル機材以外の物を入れないように十分注意する。
2.乙は、返却時にレンタル機材以外の物が同梱されていた場合には 3 ヵ月保管し、この保管期間を過ぎた場合には、理由を問わず処分できる。
3.前項の同梱品が甲の私物か否かにかかわらず、乙は補償等につき責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うも
のとする。
第 12 条 (レンタル機材の損傷または紛失)
1.甲は乙から書面により承認を得た場合の他は、レンタル機材を改造改装してはならない。
2.甲は、乙から貸出を受けたレンタル機材を紛失または損傷した場合、諸規定に定められた方法で直ちに乙に届け出るものとする。
第 13 条 (違約金/キャンセル料)
1.甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、次項の違約金を乙に支払わなければならない。
(1)甲が使用中、運搬中または保管中に発生した事故・盗難・火災等によってレンタル機材が紛失・毀損した場合 ただし、通常使用による損耗等は除く。
(2)乙が指定した届け先住所の誤記、記入漏れなどによりレンタル機材が紛失した場合
(3)その他、レンタル機材の紛失・毀損が、甲の故意・過失によるものであると乙が判断した場合
(4)甲のサービス停止・サービス解除時または本サービスの利用登録の強制解除時に、乙が指定した返却期限内にレ ンタル機材を返却しなかった場合
2.違約金の金額は原則として、機材購入代金または修理代金の実費、紛失・毀損・返却遅延等のため機材を使用できない期間のレンタル料相当額、および機材弁償の場合は購入代金の 20%に相当する手数料から算定される。
3.キャンセル料は、稼働日から計算し「当日・前日・2日前は 100%、3日から一週間(7 日)前までが 80%、二週間(14
日)前までは 50%」がキャンセル料とします。
4.甲が運搬中または保管中にレンタル機材を汚損した場合、前項による違約金のほか、クリーニング費用を乙に支払わなければならない。クリーニング費用は作業時間や汚損状態から算定される。
第 14 条 (サービス転用の禁止)
1.甲は、本サービスを通じて乙からレンタルしているレンタル機材を良心的に使用、保管し、次の各号で定める目的ま たは方法により使用してはならない。
(1)譲渡または質入その他担保に供すること
(2)第三者へ転貸すること
(3)その他事前申告済みの目的以外で使用すること
2.甲は、レンタル機材を事前に申告している使用場所から移動する場合は事前に乙の承認を求めなければならない。
3.甲は、レンタル機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた場合は、甲はレンタル機材が乙 の所有物であることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならな い。
第 15 条 (レンタル機材の機能)
1.乙はレンタル機材の貸し出しにあたって当該機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
2.甲は、乙より借り受けたレンタル機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
3.甲が、本サービス利用中にレンタル機材に故障が生じ、機材の使用に支障、損害が生じた場合、乙は早急に代替機の 確保に努める。また乙は、機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以外の責め、損害を乙は負担しない。
第 16 条 (強制解除等)
1.甲が、次の各号いずれかに該当すると乙が認めた場合、乙は、甲に対する何等の事前の催告・通知なく、本契約を強制的に解除させることまたは本サービスの利用を一時停止することができるものとする。
(1)本サービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(2)甲の指定した支払い手段の利用が停止させられた場合
(3)本規約、または別途交わされた契約書内容に違反した場合
(4)本規約、または別途交わされた契約書内容を遵守しない旨公言した場合
(5)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けるなど、甲の信用状況に著しい変化が生じた場合
(6)本サービスを利用して、違法な行為を行った場合
(7)甲に本サービスを提供する上で著しい支障がある、もしくは支障が生じる恐れがあると乙が判断した場合
(8)重複して利用登録を行った場合
(9)甲の返却した商品が、相当期間経過するもなお乙が指定する場所に到達せず、その返却の事実が乙において容易に確認できない場合
(10)第 5 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当することが利用登録承認後に判明した場合
(11)本サービスの運営を妨げる行為、誹謗する行為を行った場合
(12)その他乙が、甲を利用者として不適当と判断した場合
2.甲は、本契約を強制的に解除されたときは、期限の利益を喪失し、強制解除までに発生した本サービスの利用料金の支払い債務を一括して、直ちに支払うものとする。乙は、強制解除までに甲が支払った料金を一切払い戻さない。
3.第 1 項に該当する乙の行為によって、甲が損害を受けたときは、本サービスの利用休止または強制解除の如何にかかわらず、乙は、甲に対してかかる損害の賠償を請求できるものとする。
第 17 条 (連帯保証人)
1.甲が個人名義での利用登録をする場合で、乙から連帯保証人を立てることを求められたときには、甲は、別途連帯保証人となる者が作成した「連帯保証人承諾書」を乙に提出しなければならない。
2.次の各号いずれかに該当する者は、前項の連帯保証人になることはできない。
(1)満 20 歳未満の方
(2)契約時点で学生を本業とされる方
(3)有効な電話番号、メールアドレスを所有していない方
(4)本規約および諸規定にご同意いただけない方
3.甲が、本サービスを利用中に機材を指定の期日までに返却しないまま音信不通になるなど、商品保全に問題が生じた場合、乙は連帯保証人に電話、電子メール、FAX 等にて連絡をする。
4.連帯保証人は、本サービスの利用によって生じる甲のレンタル料金、延滞料金、違約金支払いなど一切の債務につ
き、別途「連帯保証人承諾書」に定める極度額を限度として、甲と連帯して乙に対し保証の責を負う。
5.乙は、連帯保証人に対し、本サービスの利用開始に先立ち、⺠法の定めるところにより、甲の「財産および収支の状況」、「本サービスの利用に伴う主債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況」、「本サービ スの利用に伴う主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その事実および担 保提供の内容」について情報を提供し、連帯保証人はその情報の提供を受けたことを確認する。
6.乙は、甲が第 16 条第 2 項等により期限の利益を喪失したときは、⺠法の定めるところにより、その旨を連帯保証人に直ちに通知する。 7.乙は、連帯保証人から、本サービスによって生じる甲の全ての債務の額等に対する情報提供の請求があったときは、 ⺠法の定めるところにより、その情報を提供しなければならない。
第 18 条 (免責事項)
1.乙は、以下の事由により甲が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負わない。また以下の事由により甲に発生した支払い義務は免除されず、既に決済が行われた料金は返金されない。
(1)甲が、レンタル機材の返却を、別途諸規定に定める乙の所定の返却方法によらずに行った場合
(2)乙の責めに帰すべき事由によらずに、レンタル機材の配送に伴う遅配または誤配または未着などの事故が発生し た場合(配送を行う第三者事業者の責めに帰すべき事由による場合を含む)
(3)乙の責めに帰すべき事由によらずに、レンタル機材の貸出ができない場合
(4)持ち込み機材等、甲の利用環境に起因して レンタル機材の使用に問題が生じた場合 (5)甲が登録した届け先住所、氏名、電子メールアドレス等の登録情報の誤りがあった場合。 (6)乙の責めに帰すべき事由xxxxに電子メールが不着であった場合
(7)他の利用者に貸出中であるために、甲が希望するレンタル機材を貸出すことができなかった場合、または即日の 貸し出しができず翌日以降の貸し出しとなった場合
第 19 条 (本サービスの中断)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを中断できるものとする。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供 が通常通りできない場合
(3)本サービスの提供が、技術的に困難または不可能となった場合
(4)その他、乙が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2.乙は、前項により、本サービスを中断するときは、あらかじめその旨を甲に通知するものとする。ただし、緊急やむ を得ない場合は、この限りではない。 3.乙は、本サービスの中断により、甲が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わない。
第 20 条 (本サービスの終了)
1.乙は、やむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由により、本サービスの全部または一部を終了できるものと
する。
2.乙は、前項の規定により本サービスの全部または一部を終了するときは、あらかじめその旨を甲に通知するものとす る。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではない。
3.乙は、前項の手続きを経た場合、甲が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わない。
第 21 条 (個人情報の保護)
1.乙は本サイトおよび本サービスを運営するにあたり、以下の個人情報を取得する。
(1)利用登録申し込み時の利用登録内容(第 9 条に基づく変更内容を含む) (2)返金口座番号等、選択した決済方法に応じた情報
(3)その他乙が定める入力フォームに甲が入力する情報
(4)甲がホームページへアクセスしたことを契機として機械的に取得する情報
(5)乙が甲より意見、要望、問合せ等を受けた場合において、当該問合せ等の内容、氏名、電子メールアドレス、その 他の問合せ等への対応に必要な情報
(6)その他乙が適法に取得または保有する個人情報
2. 乙 は 、 本 条 第 1 項 に 定 め る 個 人 情 報 を 、 「 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)」 および以下の条件に従って取り扱う。
利用目的
(1)本サービスの提供、維持、保護および改善のため
(2)甲に対して、電子メールその他の各種通知手段によって、本サービス上において、乙のさまざまな商品情報やサー ビス情報その他の営業を案内し、または情報を提供するため
(3)甲からの意見、要望、問合せ等に対し適切に対応するため
(4)不正利用の防止・調査のため
(5)その他本サイトおよび本サービスの円滑な運営のため
(6)その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
※ サービス解除後においても、乙は、上記(6)記載の利用目的のために、取得した個人情報を利用することができる ものとする。
第三者への提供
乙は、本条第 2 項および法令等で定められた場合を除き、あらかじめ甲自身から同意を得ない限り、第三者に個人情報を提供しない。
外部委託
乙は、レンタル機材の配送等、本サービスの運営に関する業務の一部を委託業者に委託することがある。委託業者は、委託業務を遂行するために必要な個人情報に接し、これを利用するが、その業務以外の目的で利用することはない。乙は、個人情報の保護水準が、乙が設定する安全対策基準を満たす事業者に限って、委託業者として選定し、当該個
人 情報の適切な管理、監督を行う。
3.本条の記載内容に同意を得られない場合は、本サービスの利用登録を承認しないことや、利用登録完了後に強制解除 の手続きをとることがある。
第 22 条(準拠法・裁判管轄)
1.本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。
2.本契約に係る紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 23 条(疑義)
1.各条項に生じた疑義または本契約に定めのない事項は甲乙共に誠意を以って協議の上これを処理する。
以上
(附則)
2021 年 7 月 1 日施行