Contract
カテラカーシェアリング貸渡約款
本サービス(第 1 条に定義します)のご利用には、株式会社アスク(以下「当社」といいます)が定める以下の約款(以下「本約款」といいます)が適用されます。ご利用を希望される方は、本約款の内容に同意をいただいたうえで、会員登録をお申込みいただく必要があります。
会員登録をお申込みいただいた場合、当社は、会員がこれらに当然に同意いただいたものとみなします。また、本サービスのご利用は、本約款のほかに、カテラカーシェアリング利用規約(以下「利用規約」といいます)の適用を受けます。
第 1 章 x x
第 1 条(サービスの内容)
株式会社アスク(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)および利用規約その他の規則等の定めるところにより、「カテラカーシェアリング」というサービスマークの下、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されている第 2 条第 3 号に定める車両を第 2 条第 2 号に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款または利用規約その他の規則等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 条(定義)
本約款に使用する語句および用語の定義は以下のとおりとします。
(1) 「カテラカーシェアリングサイト」とは、当社が設置する本サービスに関するウェブサイトをいいます。
(2) 「会員」とは、本約款および利用規約に同意のうえ、本約款に基づいて入会登録を申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。
(3) 「車両」とは、当社が本約款に基づき会員に貸与する自動車をいいます。
(4) 「利用料」とは、会員が車両を借り受けるにあたって当社に支払う料金として当社が地方運輸支局長に届け出て実施しているものをいいます。
(5) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
(6) 「営業日」とは、当社が指定する休日以外の日をいう。
(7) 「銀行営業日」とは、金融機関の営業日をいいます。
第 2 章 本サービスの利用に関する事項
第 3 条(会員登録等)
1. 本サービスの利用希望者は、カテラカーシェアリングサイトにおいて、本約款および利用規約に同意の上、当社に対し、所定の情報および画像を入力する方法により、会員登録を申し込みます。当社が当該申込を承諾した時点で当該利用者は会員として登録されます。
2. 会員の登録要件は、以下のとおりとします。ただし、本項の要件をすべて満たす場合であっても、当社の判断により、会員登録の申込を承諾しないことがあります。なお、本項の条件を満たしているか否かにかかわらず、会員登録をお断りした理由の開示はいたしません。
(1)本サービスを当社が提供する物件のうち利用希望者が居住する物件として申告した物件(以下「入居物件」という)の居住者であること。
(2)車両の運転に必要な日本で発行された運転免許証を有していること。
(3)パソコン、携帯電話等からインターネットにアクセスできること。
(4)未xx者の場合、親権者の同意を得ていること。
(5)会員登録申込みの申告事項に虚偽の記載、誤記または入力漏れがないこと。
(6)会員登録申込みの際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードが有効かつ当社が承認したクレジット会社のものであること。
(7)過去に当社、提携事業者または他社との間の自動車レンタル契約もしくはカーシェアリングサービス契約において、料金の未払いその他の契約違反がないこと。
(8)暴力団、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しておらず、暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与しておらず、かつ暴力団員等と交流していないこと。
3. 当社が会員登録の申込を承諾したときは、当社は会員登録申込者に対し、会員番号を付与するものとします。
4. 会員は、会員が指定物件の居住者でなくなるときは、14 日前までに当社に通知するものとします。
5. 会員は、会員以外の者を車両に同乗させることができます。但し、この場合においても運転者は会員に限られます。
6. 当社は、会員に対し運転免許証その他身元を証明する書類の提示を求めることができ、会員は当社の請求に従い提示します。また、これら書類に変更があった場合、会員は速やかに当社所定の方法で当社に通知のうえ再提示します。当社は会員から提示されたこれら書
類を謄写できるものとします。
7. 会員は、会員登録の申込において、メールアドレスおよびパスワードを当社所定の方法で当社に届け出るものとします。
第 4 条(会員情報)
1.会員は、会員番号、メールアドレスおよびパスワードについても、善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者に使用させまたは開示、漏洩しないものとします。なお、会員が本項に違反し、会員番号、メールアドレスまたはパスワードが不正に利用された場合は、会員が使用したものとみなし、不正利用にかかる利用料その他の債務について会員がすべて履行する責を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
2.理由の如何を問わず、会員が退会したとき、は会員資格が停止もしくは取り消されたとき、または本サービスの提供が停止されもしくは終了したときは、当社は会員に本サービスの機能を直ちに停止します。
第 5 条 (利用料)
1.会員は、車両の利用に際し、別途定める利用料を支払うものとします。
2.会員が退会したとき、会員資格が停止もしくは取り消されたとき、または貸渡契約が中途解約、解除その他の理由により終了したときといえども、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社が受領した利用料は返金されません。
第 6 条(貸渡契約)
1. 会員は、車両を利用するにあたって、カテラカーシェアリングサイトにおいて、あらかじめ借受開始日時、返還日時その他当社所定の借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約を行うものとします。
2. 会員の希望する借受条件で車両を貸渡すことが不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件で車両を貸渡すこと が不可能な場合は、変更は承認されません。
3. 会員は、当社の承認した借受条件によらずに車両を利用した場合は、第 8 条の定めに準じた義務および責任を負うことに加え、当該利用により当社、他の会員および同乗者その他の第三者に生じた損害を賠償するものとします。
4. 会員は、他の会員の予期せぬ利用状況等により、借受条件に基づく車両の借受ができない場合があることをあらかじめ承諾します。また、この場合、当社に対し損害を賠償請求できないものとします。
5. 車両の保管場所(以下「ステーション」といいます)において、第 1 項に基づき予約した車両に、会員自らが当社所定の方法で車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」といいます)ことによりその予約が完結し、貸渡契約が成立し、当社は、当該貸渡契約
に基づき会員に対し、車両を貸し渡すものとします。
6. 第 1 項により予約された車両の借受希望時刻(以下「借受希望時刻」といいます。)の 経過後、当社が貸渡規約等において定める時間を経過しても前項の貸渡手続が行われな かったときは、当該借受希望時刻における車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認します。
7. 当社は、天災地変、事故、盗難、携帯電話等の通信障害、本サービスの運営システムの不具合、他の会員による車両の返却遅延、その他当社の責に帰すべからざる事由により、予約された車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができます。
8. 当社は、通信トラブルを含むシステムの不具合その他運営上の都合等により、予約を取り消し、または貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は対象会員に速やかに連絡するものとします。
9. 前二項に定める場合、会員は当社に対して何らの請求もできないものとします。
10. 貸渡期間内において、天災地変その他の不可抗力による事由(会員および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた不具合等を含む)により、車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとし、会員は、借り受けている車両に関して当社の指示に従うものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の利用料を支払うことを要しないものとします。
11. 会員の責に帰すべき事由による事故または不具合等により車両が使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとし、会員は、借り受けている車両に関して当社の指示に従うものとします。この場合、車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、利用料全額を支払うものとします。
12. 前二項に定める場合、会員は、車両の貸渡期間内において車両を使用できなかったことによる損失等(電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等を含みますが、これらに限られません。)について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 7 条(車両の返還)
1. 会員は、予約時に定めた返還日時までに、会員自らが車両の施錠および当社所定の返還手続をしてステーションに車両を返還するものとします。
2. 会員が前項の定めに違反したときは、これにより当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときは、当社が定める超過料金を支払うものとします。
第 8 条(車両が返還されない場合の処置)
1. 当社は、会員が返還日時までに車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないときは、刑事告訴その他の当社が必要と判断する措置をとるものとします。
2. 前項の場合、会員は第 28 条の定めに基づく損害賠償責任を負うほか、車両の回収および会員の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第 9 条(残置物の取扱い)
1. 会員は、車両の返還のときに、車両に会員および同乗者その他の第三者が残置した物(以下「残置物」といいます)がないか、自らの責任で確認し、残置物があればこれを回収したうえで車両を返還するものとします。
2. 会員は、本サービスが無人サービスであることを理解し、(ⅰ)当社が返還車両の残置物の存在の有無確認および回収ができないこと、(ⅱ)当該残置物を遺留したことによる会員および同乗者その他の第三者に生じるいかなる損害についても賠償責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社が車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話および宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4) 上記第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない残置物については、回収し
た日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
4. 当社が回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、実費を支払うものとします。
第 10 条(違法駐車の措置)
1. 会員は、車両の使用中に道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に直ちに出頭して自ら違法駐車に係る反則金を納付し、かつ違反駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察から車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかに車両を移動させ、もしくは引き取るとともに、車両の貸渡期間満了時または当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して反則金等を納付するよう指示するとともに、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、当社は車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら車両を警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、会員に対し、交通反則告知書および納付書・領収書等の提示を求めることができ、会員はこれに従うものとします。反則金等が納付された事実を当社が確認できない場合、会員は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により会員に対する放置駐車違反に係る刑事責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、会員はこれに異議なく同意します。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、会員は、当社に対して、次に掲げる費用(以下「駐車違反関係費用」といいます)について賠償する責任を負うものとし、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社所定の駐車違反違約金
(3)探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4)使用制限(運転禁止)による営業補償
6. 会員が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員が反則金を納付し、当社にその領収印の押された納付書・領収証書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った駐車違反違約金(返金に要した費用を除く)を会員に返還します。
7. 当社が第 5 項の放置違反金納付命令を受けたとき、または会員が当社の指定する期日までに同項に規定する駐車違反関係費用を支払わないときは、当社は会員の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国車両協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます)に登録する等の措置をとるものとします。
8. 第7 項の規定にかかわらず、当社が会員から駐車違反関係費用の全額を受領したときは、当社は第 7 項に規定する措置をとらず、または既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 会員が、駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、会員が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還(返金に要した費用を除く)するものとします。
10. 車両を路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に生じた一切の損害(違法駐車されていた車両が損傷した場合における修理費用およびレッカー費用を含む)については、会員が賠償責任を負うものし、また、当該事件、事故により会員に生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。
11. 第 7 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、または第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 11 条(会員の遵守事項)
会員は、以下の事項を順守または保証するものとします。
(1)酒気帯び運転をしないこと。
(2)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(3)車両内での喫煙やペット類の同乗、悪臭・激臭物の持込、汚損等、他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。
(4)利用料金等の未払いまたは支払遅延がないこと。
(5)過去の利用(他のカーシェアリング事業者またはレンタカーの貸渡を含む)において、本条または第 26 条に相当する定めに違反しておらず、第 28 条に相当する事由が生じていないこと。
(6)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に利用しないこと。
(7)車両を会員以外の者に運転させ、利用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に 供する等当社の権利の侵害、または本サービスの障害となる一切の行為をしないこと。
(8)車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更しないこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、車両を各種テストもしくは競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用させないこと。
(10)法令または公序良俗に違反して車両を利用しないこと。
(11)当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入しないこと。
(12)過剰な予約、独占的な利用をしないこと。
第 12 条(申込内容の変更)
1. 会員登録の申込みにあたって申告した内容に変更が生じ、またはそのおそれが生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
2. 登録された会員を変更する場合は、現会員が退会の上、新会員が別途新たに会員登録を行う必要があります。
第 13 条(会員資格の停止および取消し)
1. 当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく会員資格を停止しまたは取り消すことができるものとします。
(1) 本約款または利用規約に違反したとき。
(2) 第 3 条第 2 項各号の要件を満たさなくなったとき。
(3) 車両の利用において、交通違反や交通事故を起こしたとき。
(4) 第 11 条各号の一にでも違反したとき。
(5) 前各号のほか、本サービス利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の措置により当社に損害が生じた場合、会員は、当該損害を賠償するものとします。
第 14 条(不可抗力事由による契約の中途終了)
利用契約の期間中において天災その他の不可抗力の事由により、車両の全部または一部が利用不能となり、これにより本サービスの継続が困難であると当社が判断した場合には、本サービスの提供を終了することができるものとします。
第 15 条(中途解約)
会員は、当社の同意を得て退会することができるものとします。この場合には、会員は、解約までの期間に対応する利用料を、当社の請求に応じて一括で支払うものとします。
第 16 条(定期点検整備)
当社は、車両について、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施するものとします。
第 17 条(日常点検整備等)
1. 会員は、車両を借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとします。
2. 会員は、車両を借り受ける都度、車両の損傷、部品の紛失、車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という)がないか点検するものとします。
3. 会員は、前各項の日常点検整備等において、車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
第 3 章 故障、事故および盗難時の措置等
第 18 条(故障時の対応)
1. 会員は、貸渡期間中に車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
2. 会員は、車両の異常または故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、車両の引取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
3. 第 1 項の定めに関わらず車両の貸渡前から存在した瑕疵によって使用不能となった場合には、本サービスの利用料を請求しないものとします。
第 19 条(事故発生時の措置)
1. 会員は、貸渡期間中に車両に事故が発生したときは、法令に基づき対応するとともに、次に定める対応をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2) 当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類および証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4) 車両の修理は、当社において行うものとし会員自らが修理しないこと。
2. 会員は、前項のほか自らの責任において事故を解決するものとします。
第 20 条(保険および補償)
1. 当社は、車両について締結された損害保険契約により、会員が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
(1)対人補償 | 1名限度額 | 無制限 |
(2)対物補償 | 1事故限度額 | 無制限 |
(3)車両補償 | 1事故限度額 | 時価額 |
(4)搭乗者傷害 上限 3,000 万円(1 名につき)
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.損害保険の免責分については、特約した場合を除いて会員の負担とします。
4.搭乗者傷害は保険会社の算定基準に従います。
5.保険約款の免責事項に該当する場合には補償されないものとします。
第 21 条(盗難対応)
会員は、貸渡期間中に車両の盗難が発生したときは、次に定める対応をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況を当社に報告すること。
(3) 当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類および証拠となるものを遅滞なく提出すること。
第 4 章 本サービスの運営に関する事項
第 22 条(当社の情報管理)
当社は、当社が保有する会員の個人情報を、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」が求める水準によって取り扱います。また当社はそれらを当社プライバシーポリシー、個人情報の保護に関する法律および関係官庁のガイドラインに従い取り扱います。
第 23 条(免責事項)
1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が貸渡期間内に車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第24条 (本サービスの終了・停止)
1. 当社は以下の各号の一に該当する場合、会員に何らの通知、催告をすることなく、本サービスの全部または一部の提供を終了または停止し、またはカテラカーシェアリングサイトの全部もしくは一部の運営を終了または停止することができるものとしま す。
(1) 本サービスの提供または会員による利用が、法令等に抵触する場合もしくはそのおそれのある場合または本サービスを提供することにコンプライアンス上の問題があると当社が判断した場合
(2) 本サービスに係る車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守・点検を緊急に行う必要がある場合
(3) 火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合
(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(5) システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(6) その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの終了、中断または停止が必要と判断した場合
2. 当社は、以下の各号の一に該当する事由が発生した場合、会員に事前に通知のうえ、本サービスの提供を終了または停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を必要としないものとします。
(1) 本サービスの提供に関して入居物件の管理組合と当社の間で締結された契約書が事由のいかんを問わず終了したとき
(2) 本サービスに係る車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の定期保守・定期点検を行う場合
(3) その他当社の実施しているサービス(本サービスに限らない)の運用上または技術上当社が必要と判断した場合
3. 前二項による損害については、当社は免責されるものとします。
4. 本条の定めに従い本サービスの提供が停止された場合においても、会員は当該停止期間における本約款所定の料金の支払義務を免れるものではありません。
第25条 (通知・告知等の方法)
1. 会員は、本約款に基づき当社が会員に通知または告知をする場合、電子メール、郵送、カテラカーシェアリングサイトへの掲示またはその他当社が適当と判断する方法により行われることに同意するものとします。
2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更その他当社の責めによらない事由により、延着しまたは到達しなかった場合は、会員は通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
3. 会員から当社に対する本約款に基づく意思表示、通知または報告は、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社所定の電子メールアドレスへの電子メール、当社所定の住所への郵送または当社が指定し会員に通知するウェブサイトにおける入力のいずれかの方法によるものとします。
第26条 (届出事項の変更)
1. 会員は、氏名、住所および振込先金融機関その他の届出事項に変更があった場合、またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行うものとします。
2. 届出事項の不備または届出事項の変更手続きを怠ったことによる損害については、当社は一切の責任を負いません。
3. 届出のあった氏名、住所に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は再送付の義務を負わないものとします。
4. 届出のあった振込先金融機関への振込が遅延または不能となったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第 5 章 一般規定
第27条 (資格制限)
1. 会員は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
(8) その他前各号に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催
告その他何らの手続きを要することなく、直ちに該当者との取引の全部または一部を停止し、または該当者との契約の全部または一部を解約することができるものとします。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、該当者に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、取引の停止または契約の解約に起因しまたは関連して該当者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
4. 会員が第1項または第2項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、該当者はその損害を賠償する義務を負うことを確約します。
第28条 (損害賠償)
会員は本サービスに関連して第三者との間で発生した紛争(訴訟の提起を含む)については、会員の責任と費用負担にて誠実に処理解決し、当該紛争により(i)当社、(ii)当社の親会社、子会社、関連会社または当社を関連会社とする会社、(iii)(i)(ii)の取締役、監査役または従業員等に何らかの損害が発生した場合、当該損害を賠償するものとします。会員が本約款に違反し、ここに定める者に何らかの損害が発生した場合も同様とします。
第29条 (契約解除等)
1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき
(4) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(5) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき
(6) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき
(7) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき
(8) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき
(9) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(10) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき
(11) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき
(12) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき
(13) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
(14) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき
2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします。
第30条 (個人情報の利用目的および第三者提供)
1. 当社は、会員登録または貸渡契約の申込みまたは締結に伴い受領した会員の個人情報、ならびに本サービスの利用に伴い取得する会員の個人情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みます)を、法令の規定に従って次の各号に定める利用目的で利用します。
(1) 本サービスの提供その他これに関連する業務を遂行するため。
(2) 会員の本人確認および会員資格の有無の確認のため。
(3) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(4) 車両の管理または貸渡契約の履行等のために必要な場合に、会員の運転状況(健康状態及び車内の利用状態等を含みます)を確認するため。
(5) 当社またはグループ会社において取り扱う商品、サービス等又は各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、会員にご案内するため。
(6) 当社またはグループ会社において取り扱う商品・サービスの企画・開発、品質向上、改良・改善のため。
(7) 商品の企画・開発またはお客様満足度向上策等の検討のため、会員にアンケート調査を実施するため。
(8) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成、提供または販売するため。
(9) 会員が当社または当社グループにおいて取り扱う他のサービスに登録する場合に、その会員情報として利用し登録を簡易化するため。
(10) 前各号の他、個人情報取得時に明示した目的のため。
2. 会員は、当社が下記の各号に定める提供先に対して、それぞれに示した範囲において会員の個人情報を第三者に提供することに同意します。
(1)提供先:以下のウェブサイトに表示される株式会社バンクレンタカーその他のグループ会社
https://www.bank-rentacar.co.jp/company/
① 提供先利用目的:前項各号に定める目的
② 提供する個人情報の項目:
i. 会員登録および貸渡契約の申込みまたは締結に伴い受領した会員の情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスその他申込みおよび予約にあたり当社に提供した情報、利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等の貸渡契約に関する情報を含みます)
ii. 本サービスの利用に伴い取得する会員の情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みます。)
(2)提供先:入居物件の管理組合
① 提供先利用目的:前項各号に定める目的の範囲内
② 提供する個人情報の項目:
本サービスの利用に伴い取得する会員の情報(提供先において個人を特定できない形に編集したうえで提供します。利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みます)
第31条 (個人情報の委託先の管理)
当社は、本サービスに係る業務委託先に対して、委託に必要な範囲内で、会員の個人情報を提供することがあります。この場合、当社は、個人情報の安全管理が図られるよう委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
第32条 (約款の変更等)
1. 当社は、本サービスの実施に関し利用規約その他の規則等を定めることができるものとし、会員は、これら規則等を遵守するものとします。
2. 当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本約款および利用規約その他の規則等の内容を変更することができるものとします。
3. 当社は、本約款または利用規約その他の規則等を変更する場合には、予めカテラカーシェアリングサイトに 1 か月以上掲載する方法により、会員に当該変更内容を通知するものとします。当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に退会手続をとらなかった場合には、会員は、当該変更に同意したものとみなします。
第33条 (準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
第34条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<以下、余白>最終更新日 2021年12月11日