IP-PTT無線通信サービス利用約款 v18
IP-PTT無線通信サービス利用約款 v18
第 1 条(利用約款の適用)
本利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社J-Mobile(以下「乙」という)が提供するIP-PTT無線通信サービス(以下「本サービス」という)の利用について、利用者(以下「甲」という)と乙との間で締結される利用契約条件を定める。
第 2 条(約款の変更)
乙は業務上、本約款を甲の承諾を得ることなく変更することがある。この場合、乙は乙ホームページに掲載する方法により、変更内容を甲に速やかに通知する。
第3条(本サービスの締結)
(1)甲が、本サービスを申し込む場合は、次の下記に定める諸事項を記載した本サービス利用契約申込書(以下「契約申込書」という)を乙に提出する。乙に契約申込書が到着した日をもって本サービスの締結とする。
1.甲の情報「住所」、「氏名(法人の場合は本社所在地、法人名、代表者名)」
2.「本サービス利用契約申込内容(申込プラン、回線数、利用料金等)」
3.「振替預金口座情報」
4.「その他申込の内容を特定するために必要な事項」
(2)甲が、前項所定の申込を行った場合であっても、次の各号に該当する場合、乙はその申込を承諾しない。 1.契約の申込内容に記入漏れ、虚偽の内容が判明した場合。
2.指定した金融機関、クレジット会社等の利用ができない場合。
3.契約者または、その代表者、責任者、経営権を有する者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、社会運動標榜ゴロおよび組織的犯罪集団等ならびにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す)であった場合、もしくはそれらの団体との関係や取引があった場合、その疑いがあると認められた場合、判明した場合。
4.その他、乙の業務上支障があると判断された場合。第4条(サービスエリア)
乙は電気通信事業者であり、本サービスは主に携帯電話事業者のネットワークを利用して提供する。
1.本サービスの使用できる範囲(以下「サービスエリア」という)は、使用する携帯電話事業者のサービスエリア内となる。
2.乙が提供する本サービス専用端末(以下「専用端末」という)の一部においては、前項に掲げるエリア外であっても、Wi
-Fi等の代替ネットワーク利用により本サービスを利用することが可能である。第5条(運用形態とオプションサービス)
甲が本サービスを利用する運用形態およびオプションサービスの内容は、乙が別途定める利用依頼書および利用明細書によって甲が乙に提出する内容の通りとする。
第6条(本サービス利用者の設備)
甲が、本サービスを利用する場合、専用端末以外は使用してはならないものとする。但し、乙が専用端末以外の使用を認めた場合はこの限りではない。
第7条(本サービスの運用時間)
本サービスの運用時間は原則として常時とする。第8条(フリート、グループ、個別番号の設定)
1.同一の利用者識別符号を有するIP-PTT端末の集団(以下「フリート」という)を加入の単位とし、乙がフリート番号の割当を行う。
2.グループとは、フリートに属する任意の複数端末の集団のことをいう。
3.甲が利用するグループの設定は、乙が別途定める数を上限として甲の指定により番号を決定する。指定がない場合は、グループ数は 1 グループ設定とする。
4.端末個別番号(以下「個別番号」という)とは、フリート内の各端末に割り当てられる一意な端末通信番号のことをいう。
5.甲が利用する個別番号の設定は、乙が別途定める数を上限として甲の指定により番号を決定する。指定がない場合は、契約申込書に記載の回線数を上限として「1」から昇順設定とする。
6.乙の定める書式(他社間通信サービス加入申込書(グループ通信用、個別通信用))を、甲および相手双方の合意により乙に提出された場合に限り、甲および相手方に割り当てられた端末とグループ通信および個別通信を行うことができる。第9条(課金開始日)
1.新規契約または追加申込の場合、甲が第 3 条に定める契約申込書を利用開始月の前月 20 日までに乙が受領した場合の課金開始日は、翌月 1 日からとし、同月末日までを 1 カ月目とする。
2.甲が課金開始日よりも前に運用を開始する期間を利用開始準備期間とする。第10条(最低利用期間)
最低利用期間は、課金開始日から起算して 24 カ月までとする。第11条(費用等)
1.第 10 条に定める最低利用期間に対する本サービスのサービス利用料合計金額とこれに付随する消費税額の合計を月額利用料という。
2.月額利用料は、原則として乙の指定する金融機関に預金口座振替依頼書による自動引落にて支払うものとする。但し、甲より第 3 条に定める契約申込書の提出時に請求書発行依頼があった場合は、乙より甲へ請求書を発行し、甲は乙の 指定する口座へ課金対象月の末日までに現金振込で支払うものとする。請求書送付先が複数カ所となる場合は、2 カ所目以降につき別表 1 に定める請求事務手数料を乙に支払うものとする。
3.甲は、契約申込書に記載の月額利用料を乙に対して支払わなければならない。
4.甲は月額利用料などとは別に別表 1 に定める初期費用とこれに付随する消費税額を甲が指定した口座から初回月額利用料に合わせて自動引き落としすることを承諾する。
5.本サービスの契約を変更する場合、甲は月額利用料などとは別に別表 1 に定める諸手続き費用とこれに付随する消費税額を甲が指定した口座から自動引き落としすることを承諾する。
6.甲が本サービスを危機管理用BCPプランとして使用する場合、何れかの回線が、乙が別途定める基準通信量を超えた場合は、当該回線について、甲は、何ら異議を唱えることなく所定の災害運用時の月額利用料を乙に支払うものとする。甲は乙が別途定める基準通信量を超えた月の通信料については、翌々月に甲が指定した口座から自動引き落としすることを承諾する。
7.甲が月中でサービス変更・休止・再開・解約などの手続きをした場合に於いても、乙は月額利用料の日割り計算は行わず、1 カ月分の月額利用料は発生する。
第12条(費用等の改訂)
乙は、甲の承諾なく乙の業務の円滑な運営のために合理的な事情があった場合は、その判断により必要に応じ費用の改訂を行うことができる。但し、減額の場合を除き、実施日の 1 ヶ月前までに、乙所定の方法において甲にその旨の通知をしなければならない。
第13条(月額利用料の滞納)
1.甲が乙に支払うべき月額利用料を滞納した場合、乙は甲に対する本サービスの提供を一時的に停止する(以下「一時停止」という)ことができる。また、滞納が発生した場合、本サービスの提供を強制的に一時停止することができる。
2.甲がこの一時停止解除を求める場合、滞納している月額利用料の他に督促事務手数料および回線数分の再開手続手数料およびこれらに付随する消費税等を乙に全額支払うものとする。この支払期限は滞納月翌月 20 日までとする。
第14条(本サービスの休止・再開)
1.甲が本サービスの利用を休止する場合、甲は乙に対して乙の定める書式により休止の申込みを行うものとする。
2.休止期間は、本サービスの課金開始日に関わらず、年間を基準として、最長連続した 6 ヶ月間以内までとする。
3.最長休止期間を超えた場合は、乙は甲に通知することなく休止状態を解除するとともに、通常サービスを再開し、甲は乙に定められた月額利用料を支払うものとする。
4.甲の申し出によりサービスを休止する場合は、別表 1 に定める休止手数料を申込月の翌月末までに乙に支払うものとする。
5.甲は休止期間中、別表 2 で定める月額利用料を、申込を行った月(以下「申込月」という)の翌月より休止期間の最終月までの間、乙に支払うものとする。
第15条(本サービスの変更)
1.甲の申し出によりサービスを変更する場合、甲は乙の定める書式により変更の申込みを行うものとし、別表 1 に定める変更手数料を申込月の翌月末までに乙に支払うものとする。
2.甲の申し出によりサービスを変更した月額利用料は、申込月の翌月より乙に支払うものとする。第16条(本サービスの解約)
1.甲は、本サービスの一部若しくは契約の全部を解約する場合、乙に対して、乙の定める書式により通知を行うものとする。
2.乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、事前に甲への通知をすることなく即時に本契約を解約することができるものする。
(1)本サービスが不正に使用されている、またはその恐れがあると乙が判断した場合。 (2)甲の契約内容に虚偽の内容が判明した場合。
(3)第 3 条(2)の各号の一に該当が判明した場合。 (4)専用端末を不正に改造・改良した場合。
(5)月額利用料金の支払いが 3 ケ月間滞った場合。
(6)支払停止、支払不能、又は自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。 (7)その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる場合。
(8)SIMカードの不正使用その他の行為により本サービスの提供に著しい支障を及ぼした場合。 (9)差押さえ、仮差押さえ、仮処分、租税滞納処分、競売の申し立てがあった場合。
(10)破産、民事再生、会社更生、特別精算等の申し立てがあった場合。
(11)監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合。 (12)資本減少、営業廃止又は解散の決議(合併および株式移転の場合を除く)をした場合。 (13)その他本約款に定める条項に違反した場合。
3.甲が第 1 項に基づき利用開始準備期間内に本サービスの一部若しくは全部の契約を解約する場合においても、甲
は、第 10 条に規定する最低利用期間満了月までの月額利用料支払い合計額の二分の一 に相当する金額に消費税額を加算した合計金額を、第 16 条 3 項同様、乙に対して解約の通知を行なった月の翌月末までに支払うものとする。
4.甲が第 1 項に基づき最低利用期間内に本サービスの一部若しくは全部の契約を解約する場合、甲は、 解約翌月から第 10 条に規定する最低利用期間満了月までの月額利用料支払い合計額の二分の一 に相当する金額に消費税額を加算した合計金額を、乙に対して解約の通知を行なった月の翌月末までに支払うものとする。
5.本サービスの契約解除後に、甲の未履行債務等が残存する場合、契約解除後も乙はその債権を行使することができる。
6.天災地変、その他止むを得ない理由により、本契約を継続することが出来なくなったときは、契約期間中でも甲乙協議のうえ、本契約を解除することができる。
第17条(利用者情報の管理)
1.乙は本利用約款に基づいて加入された甲の端末について、甲の利用者識別符号、位置情報、その他必要なデータを中央制御記憶装置に登録し、その管理と制御等を行う。
2.甲は本サービスの運営上前項に掲げた管理と制御に必要な情報を乙に提出しなければならない。
3.甲が本サービスおよび位置情報サービスを使用した場合、乙が当該サービスを提供するために必要な甲の端末位置データを収集し、保持し、又は、甲が閲覧できる状態に処理することを、甲は同意したものとみなす。
第18条(SIMカードの貸与および返却)
乙は本サービスを利用するために必要なSIMカードを甲へ貸与する。甲が本サービスの一部、もしくは全部の契約を解約する場合、甲は貸与されたSIMカードを解約日より 7 日以内に乙に返却するものとする。甲がSIMカードを紛失、又は
何らかの事由により返却が不可能になった場合、甲は別表 1 に定めるSIMカード再発行手数料を乙に支払うものとする。但し、乙が甲へSIMカードを貸与しない場合はこの限りではない。
第19条(甲の名称等、変更の届出)
1.甲は、甲の情報「住所」、「氏名(法人の場合は本社所在地、法人名、代表者名)」「振替預金口座情報」に変更があった場合は、速やかに乙に届けるものとする。また、乙は必要に応じて、その届のあった事実を証明する書類の提出を要求することができる。
2.甲が第 1 項の届け出を怠った場合に、乙が本契約に関し甲の従前の名称、住所に送付した書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時に甲に到達したものとみなす。
第20条(権利の譲渡の禁止)
1.甲は乙から本サービスの提供を受ける権利(以下「本サービス使用権」という)を第三者に譲渡する場合、事前に乙の書面による承認を受けなければならない。
2.甲は本サービス使用権を第三者に譲渡する場合、譲渡人および譲受人双方の合意により、乙の定める書式(譲渡証明書)を乙に提出するものとする。
3.乙は甲より本サービス使用権の譲渡証明書を受領した場合、譲受人が第 3 条(2)の各号の一に該当するときは、これを承認しない。
4.本サービス使用権を甲から第三者に譲渡した場合、譲受人は甲の有していた一切の権利および義務を承継するものとする。
第21条(本サービス提供の中止)
乙は次の各号の一に該当する場合には、予告なく本サービスの提供を中止することがある。 1.本サービスに関わる設備の故障、保守、工事等やむを得ない場合。
2.天災地変その他不可抗力など乙の責に帰さない事由により本サービスの提供ができない場合。第22条(故障)
甲が使用している専用端末に異常が発生した場合は、乙の「保証規定」に基づき点検、修理を行うものとする。甲が別途
「端末保証サービス」に加入している場合は、併せて「端末保証サービス利用規約」を適用する。第23条(責任の制限)
乙の責任については、「保証規定」に基づく。但し、乙の責めに帰すべき事由により、本サービスが全く使用できない状態にあることを乙が認知し、全く使用できなくなった時刻より 24 時間以上その状態が連続したときに限り、甲が乙に支払う月額利用料相当額を上限として甲の損害を賠償する。
第24条(免責事項)
1.本サービスが使用する携帯電話事業者の提供するサービスエリア内であっても、山間部、地下施設、ビル陰など携帯 電話事業者の基地局の電波の届きにくい場所での通信時、並びに、基地局の工事や保守、設備の故障又は交通渋滞などによる異常なトラフィックの発生時には、通信が困難、又はできない場合があることを甲は了承するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.電波の性質上、状態は常時変動しており、電界強度の強い場所においても通信の途切れや使用できない場合があることを甲は了承するものとし、乙は一切の責を負わないものとする。
3.乙は天災地変、その他止むを得ない理由または第 21 条 1 項に定める保守または工事等により、本サービスの運用を中止した場合に甲が被った損害については一切の責を負わないものとする。
4.いかなる場合においても乙は、甲が被った特別損害、もしくは利益の損失、機会の損失またはこれらに類する損害の一切の責を負わないものとする。
第25条(義務と遵守)
1.甲乙は、本サービスの利用にあたり、法令を順守しなければならない。
2.甲は端末等の管理、本サービスの利用について一切の責任を負うものとする。
3.甲の故意、または重大な過失により、乙による本サービスの運用を阻害し、損害を与えた場合は甲は損害賠償の責任を負うものとする。
第26条(反社会勢力に関する条項)
1.甲および乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件をもつ集団。)と、如何なる関係をも有しないことを互いに保証する。
2.甲および乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する事項を行わないことを互いに確約する。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、双方において前二項に反する事実が判明したときは、直ちにこの契約を解除できるものとし、解除された当事者はこれによって被った損害の賠償を相手方に請求できないものとする。
第27条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭の支払を怠ったときは、甲は支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第28条(委託)
乙は、本約款に定める乙の業務の一部、もしくは全部について乙の責において第三者に委託できるものとする。第29条(本約款についての疑義)
本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国内法の適用とする。本利用約款および契約書の内容について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ決するものとする。当該協議が合理的期間内に合意に至らない場合には、甲および乙は本約款について生じる訴訟が東京地方裁判所の専属的合意管轄に服することに合意する。第30条(乙が提供するオプションサービスおよびアプリケーションサービス利用規約について)
甲は乙が提供するオプションサービスおよびアプリケーションサービスを使用する場合は本約款に従うこととする。但し、オプションサービスおよびアプリケーションサービスに個別利用規約がある場合で、本規約と重複又は矛盾抵触する規定がある場合には、個別利用規約の当該規定が優先される。
以上
(別表1) ※表記は税別
【初期費用】
新規加入手数料 | 3,000円/回線 |
EIS初期登録費用 | 3,000円/回線 |
FTS初期登録費用 | 3,000円/回線 |
IP電話アプリインストール作業費 | 1,500円/回線 |
【手数料】
再開手続手数料 | 1,000円/回線 | |
休止手数料 | 1,000円/回線 | |
FTS追加登録手数料 | 3,000円/申込 | |
請求事務手数料 | 500円/カ所 | |
SIM再発行手数料 | 標準SIMカード | 5,000円/回線 |
標準SIMカード(パケットフリー) | 5,000円/回線 | |
microSIMカード | 5,000円/回線 | |
microSIMカード(6G制限) | 5,000円/回線 | |
変更手数料 | 変更回線台数 | 変更手数料金額 |
1台 | 3,000円/申込 | |
2~5台 | 3,500円/申込 | |
6~10台 | 4,000円/申込 | |
11~20台 | 5,000円/申込 | |
21~30台 | 6,000円/申込 | |
31~40台 | 7,000円/申込 | |
41~50台 | 8,000円/申込 | |
51~60台 | 9,000円/申込 | |
61~70台 | 10,000円/申込 | |
71~80台 | 11,000円/申込 | |
81~90台 | 12,000円/申込 | |
91~100台 | 13,000円/申込 | |
101~200台 | 24,000円/申込 | |
201~300台 | 34,000円/申込 |
(別表2) ※表記は税別
休止期間中月額利用料 | 500円/回線 | |
PTT音声BCP利用料 | 日常保管時 | 1,000円/回線 |
災害時運用 | 4,000円/回線 |