Contract
●旅行条件書(手配旅行の部)
1 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第 12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2 手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社コンパクトシーク(xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxx0x 観光庁長官登録旅行業第1898号[第1種] 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部
(以下「当社約款」といいます。)によります。
(4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
3 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の旅行申し込み書に所定の事項を記入の上、そのまま申し込み金を添えてお申し込みください。申し込み金は旅行代金、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。残額は旅行開始日の前日より起算して14日前までに当社で確認できるようお支払いください。旅行開始日の前日より起算して14日前以降にお申込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いください。
(2) 申し込み金は旅行者1名につき20,000円以上旅行代金全額まで、ピーク時期 (4/27-5/6,7/20-8/31,12/20-1/7)にご出発の場合は、旅行者1名につき 30,000円以上旅行代金全額までとします。ただしPEX航空券など各種割引航空券で発券期限のある航空券(事前購入型割引航空券など)や予約発生と同時に取消料が発生する宿泊券、入場券その他の地上手配にかかわる手配商品については、別途当社が指定する期日までにそれらの代金全額をお支払いいただきます。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申し込み金を受領した時に成立します。
(3) 上記(2)にかかわらず、次の場合はお申し込みの支払いを受けることなく契約が成立します。
①お申し込み金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発送した時点、ファクシミリ及び電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
4 申込条件
(1) お申し込み時点で20才未満の方は、法定代理人(親権者など)の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、xxの責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。
(4) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、契約締結をお断りする場合があります。
(5) その他当社の業務上の都合によりお申込みをお断りする場合があります。
5 契約書面のお渡し
当社は、旅行契約成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は本旅行条件書、ご予約確認書、ご請求書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。
6 旅行代金のお支払いと額の変更
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配する為に要する運賃・宿泊料その他の運送機関・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金をいいます。
(2) 旅行代金は旅行開始日の前日より起算して14日前までに当社で確認できるようお支払い下さい。旅行開始日の前日より起算して14日前以降にお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払い下さい。
(3) 当社は旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃料金の改定、為替相場の変動、及びその他の理由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、当社は旅行代金の増額分だけ追加徴収、または減額分だけご返金いたします。
7 空港諸税・航空保険料・燃油サーチャージ等のお支払い
(1) 航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行代金には含まれておりません。旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
(2) 日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。ただし、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には追加徴収、返金させていただきます。
(3) 諸税、燃油サーチャージ等の新設、値上げを理由とした旅行契約の解除は、所定の取消料を申し受けます。
8 渡航準備および手続きについて
(1) ご旅行に要する旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可、予防接種証明書、その他各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を承ることがあります。ただし、お客様ご自身に起因する事由又はこれらの発行機関たる官公庁、大使館、その他出先機関の事情により、旅券・査証等の取得ができなかった場合、当社はその責任を負いません。なお、当社以外の業者に渡航手続を依頼された場合は、渡航手続の業務にかかわる契約の当事者は当該業者となります。
(2) 渡航先によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。出発前までに外務省海外安全ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)にて必ずご確認下さい。インターネットが見られない環境にあるお客様は、当該渡航先の情報を当社で出力してお渡ししますので、当社担当までお申し出ください。
(3) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)にて必ずご確認下さい。インターネットが見られない環境にあるお客様は、当該渡航先の情報を当社で出力してお渡ししますので、当社担当までお申し出ください。
9 契約内容の変更
(1) お客様から、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更のお申し出があった場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他の手配変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
旅行契約の変更日 旅行開始日の前日より起算) | 通常期 (右記以外) | ピーク期 (4/27-5/6,7/20-8/31,12/20-1/7) |
旅行開始日の前日から起算して 60日目から31日目の期間に変更する場合 | 1回につき3,000円 | 15,000円 |
旅行開始日の前日から起算して 30日目から15日目の期間に変更する場合 | 1回につき3,000円 | 30,000円 (20,000円) |
旅行開始日の前日から起算して 14日目に当たる日以降に変更する場合 | 30,000円 (20,000円) | 40,000円 (30,000円) |
旅行開始日の前々日以降に変更する場合 | 旅行代金の50% (30,000円)★ | 旅行代金の50% (40,000円)★ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
○ 変 更 料 ( コ ン パ ク x x ー ク 割 引 航 空 券 ) ( お 1 人 様 に つ き )
(
①旅行代金が50,000円以下の商品は、( )内の変更料を申し受けます。
②★印部分の変更料は、旅行代金の50%と( )内の変更料の高額な方を申し受けます。
※以下の変更は一旦取消しの後、新規の契約として取扱い、所定の取消料をいただきます。
①ご搭乗者の氏名(スペル)、大人・子どもの種別、性別の変更あるいは訂正
②ご依頼の変更後の旅行日程が、空席待ち等の事由により成約にならない場合
③3回目の変更
④出発日を60日以上先への変更
⑤旅行目的地を海外から国内への変更
※PEX航空券及び早期割引航空券、ビジネス、ファーストクラス航空券、海外発航空券など航空券の種類によっては上記規定とは異なります。別途書面にてご確認下さい。
(4) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
10 契約の解除
(1) お客様による任意解除
お客様は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出をお受けできるのは、お客様がお申し込みをされた当社営業所の営業時間内に限らせていただきます。(お申し出日により取消料の額に差が生じることもあります。お申し込み営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でご確認ください。)
①お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに関わる取消料・違約料として、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
②当社所定の取消料金
③当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは旅行契約を解除することがあります。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いが出来なくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。
①お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに関わる取消料・違約料として、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
②当社所定の取消料金
③当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
旅行契約の変更日 旅行開始日の前日より起算) | 通常期 (右記以外) | ピーク期 (4/27-5/6,7/20-8/31,12/20-1/7) |
旅行開始日の前日から起算して 60日目から31日目の期間に変更する場合 | 5,000円 | 15,000円 |
旅行開始日の前日から起算して 30日目から15日目の期間に変更する場合 | 20,000円 (10,000円) | 30,000円 (20,000円) |
旅行開始日の前日から起算して 14日目に当たる日以降に変更する場合 | 30,000円 (20,000円) | 40,000円 (30,000円) |
旅行開始日の前々日以降に変更する場合 | 旅行代金の50% (30,000円)★ | 旅行代金の50% (40,000円)★ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
○ 取 消 料 ( コ ン パ ク x x ー ク 割 引 航 空 券 ) ( お 1 人 様 に つ き )
(
①旅行代金が50,000円以下の商品は、( )内の取消料を申し受けます。
②★印部分の取消料は、旅行代金の50%と( )内の取消料の高額な方を申し受けます。
③ご変更後の取消しは、以前の契約と比べ、取消料の高額な方を申し受けます。
④取消料の上限は、旅行代金の100%までとさせていただきます。
⑤取消料の算定は、全て出発日が基準となります。帰路便のみの取消しも同様となります。
⑥査証(ビザ)の取得等の事由により、お客様のご依頼で航空券を発券した場合、発券後の取消料は100%とさせていただきます。
⑦上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
ア:当社の使用人または代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
イ:当社の使用人等による受付が行われない場合で、最初の運送サービスが航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物検査等の完了時
ウ:イの場合において、お客様のご都合によりご旅行当日に手荷物検査等の受付終了時刻に間に合わなかった場合は、受付が不可能になった時点(当該航空会社のチェックインカウンターの受付締め切り時など)以降を
「旅行開始後」とみなします。
※PEX航空券及び早期割引航空券、ビジネス、ファーストクラス航空券、海外発航空券など航空券の種類によっては上記規定とは異なります。別途書面にてご確認下さい。
(4) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
11 団体・グループ契約
(1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) 当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
12 当社の責任
(1) 当社の責任の範囲は第 2 項「手配旅行契約」(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2) 当社は旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(3) 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者お1人様当たり15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
(4) 免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示。)により損害を被ったときは、当社は、本項(2)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消され、又は旅行日程が変更された場合
②航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され、又は搭乗を拒否された場合
③お客様が運送機関の定める期日までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、航空券が無効になった場合
④お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなかった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に搭乗できなかった場合
⑤お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合
⑥旅券(パスポート)の残存有効期限の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合
⑦パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違っている場合
⑧お客様のご都合にてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消され航空券が無効になった場合
13 お客様の責任
(1) お客様からの故意、過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社との旅行契約を締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
14 個人情報保護方針
旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1) 当社は、個人情報保護管理者を任命し、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。個人情報保護管理者の連絡先:
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00xxxxxxx0x
(2) 当社は個人情報を以下の目的で利用いたします。
・旅行に関する諸手続のため
・運送・宿泊機関等の手配のため
・お客様との間の連絡のため(緊急時の連絡を含む)
・保険加入手続きのため
・アンケートの依頼やご意見・ご感想の伺いのため
・商品、サービスのご案内のため
各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断によりますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められるサービス・対応が受けられないことがありますので、予めご了承ください。
(3) 当社は旅行に関する諸手続、また運送・宿泊機関等のサービス手配のため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、大使館、出入国管理官等に、書類又は電子データにより、提供することがあります。
(4) 当社は個人情報の取扱業務の全部又は一部を個人情報保護体制について一定の水準を満たしていると認められる委託先に委託する場合があります。
(5) お客様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止)に関して、以下の問合わせ窓口に申し出ることができます。
株式会社コンパクトシーク
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxx 0 x TEL:00-0000-0000
15 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2014年8月を基準としています。また旅行代金は、2014年8月以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
旅行代金のご返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合によるお取消し及びご返金が生じた場合のご返金に伴
う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。ご返金方法は、当社店頭での現金によるご返金、金融機関のお客様の口座へのお振込み、又はクレジットカード会社を通じてのご返金(クレジットカード支払いの場合のみ)のいずれかとさせていただきます。予めご了承ください。
保険のご加入について
ご旅行中の病気等の治療費の負担額、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、日本と海外とでは、システムが異なります。 当社では全てのお客様に安心してご旅行をいただくために、海外旅行保険へのご加入を強くおすすめいたします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社スタッフへお問合わせください。
株式会社コンパクトシーク
観光庁長官登録旅行業第1898号
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員