Contract
電気通信役務提供約款
2024 年 5 月 9 日改定
お客様(以下甲という)は株式会社アセンド(以下乙という)が提供する本サービス(第2種音声サービスに基づき提供するインターネットサービス。以下「本サービス」という)を継続的に利用することについて以下の点について了承しているものとします(甲は本約款の内容を十分にご検討いただけますようお願い致します)。
第 1 条(権利義務)
乙は、乙の名義で他の電気通信事業者(以下卸売事業者という)と電気通信役務提供契約を締結し、卸売事業者が提供する本サービスを甲に対して再販するものとする。
第 1 条の 2(本約款の変更)
乙は、本約款の内容を甲の承諾なく変更できるものとし、本約款を変更した場合には、変更後の本約款に従い、本サービスを提供する。但し、その場合、乙は甲に対して、乙のホームページ上での掲示またはその他の乙が適切と考える方法により、当該変更の内容および効力発生時期に関する事前通知を行うものとする。
第 2 条(接続回線)
1.乙は、甲が卸売事業者より本サービスの提供を受けることができるように、甲と卸売事業者との間を接続するための回線および接続機器の手配を行うものとする。
2.前項の回線および機器に関する初期費用・月額費用については、甲が負担するものとする。前項の費用については見積書の通りとする。
3.甲は、接続のための回線を新規に引き込む必要があるときは、建物所有者の許可を得たり、立会いなど必要な行為を無償で行うこととする。また卸売事業者が所有する機器の設置場所を無償で提供するものとする。(卸売事業者の回線を引き込むことができる場合に限ります。不可の場合は御社での回線手配・弊社所有の機器設置など契約条件が変わります。)
第 3 条(料金)
1.乙は甲に対し、通話料金表に定めるルールに沿って料金を請求する。
2.通話が開始された時点から通話が終了するまでの時間に対して課金する。
3.料金の計算は1秒に至らないものについては、1秒として計算し1秒を超えるものについては、1秒ごとに計算するものとする。
第 4 条(料金の請求)
1.乙は甲に対して毎月末にその月に利用した利用料金を集計し、翌月 15 日前後に請求書を発行し送付するものとする。
2.甲が請求内容に異議を述べたときは、相互にデータを比較し、その差がその月の利用料の2%を下回るときは、甲は、乙の請求金額を支払うものとする。
3.甲乙が相互にデータを比較した結果2%を上回るときは、相互に協議を行い、利用料金を決定するものとする。
第 5 条(料金の支払い)
1.前条第 2 項に該当しないときは、甲は乙に対して利用月の翌月末日(銀行休業日の際は、その前日)までに利用料金を甲が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとする。但し振込手数料は甲の負担と
する。
2.支払期日に乙が甲の利用料金の支払いを確認できないときは、乙は相当の期間をもって催告の上,本サービスの利用を停止することができる。
第 6 条(料金の変更)
甲乙は,卸売事業者からの卸売料金の変更などを理由にして、協議の上,1 ヶ月以上の期間をおいて第 3 条に定める本サービスの料金を変更することができる。
第 7 条(責任の制限)
1.天災その他の不可抗力または卸売事業者・乙の責めに帰すべき事由により障害が生じ、甲が本サービスを 正常に利用できなくなったときは、卸売事業者および乙は、その費用の負担でその復旧に努めるものとす る。但し天災その他の不可抗力であっても、甲の機器の故障やケーブルの破損など甲側で生じた事由によ り本サービスが利用できなくなったときは、乙および卸売事業者はその復旧に責任を持たないものとする。
2.乙および卸売事業者は、本サービスの利用障害が発生した場合、その他いかなる場合においても、前項に定めるところを除き、甲の営業上の損害、その他一切の損害につき、なんら損害賠償の責めを負わないものとする。
3.甲による本サービスの利用に起因して発生したいかなる損害についても、乙および卸売事業者は責任を負わず、甲がその責任においてこれを処理、解決するものとする。
第 8 条(通信利用の制限)
1.甲は、卸売事業者の約款に基づき、天災・事変その他の緊急事態の発生したときは、一定の通信が優先されることがあり、呼の着信が制限されることがあることにあらかじめ合意するものとする。
2.甲は、卸売事業者の約款に基づき、卸売事業者のネットワークに呼が集中し、ネットワークが輻輳した場合あるいはそのおそれがあるときは、卸売事業者が呼の着信を制限することがあることにあらかじめ合意する。
3.甲は、卸売事業者の約款に基づき、卸売事業者によるネットワークなどの保守・点検・復旧工事のためにやむをえない場合本サービスが利用できないことがあることにあらかじめ合意する。
4.甲は、卸売事業者の約款に反した態様での本サービスの利用ができないことにあらかじめ合意する。
5.前4項にかかる場合による甲の営業上の損害などのあらゆる損害は、乙および卸売事業者は責任を負わないものとする。
第 9 条(本サービスの契約期間)
1.本サービスを有効に利用できる期間は、本サービスの申し込み後に、本サービスが利用可能になった日より数えて 2 年を経過した日までとし、利用可能になった日をもって契約が成立したものとする。
2.前項の期間満了の 3 ヶ月前までに、甲および乙が、更新拒絶の通知を相手方当事者に対して書面により行わない限り、本サービスの契約の内容は同一の条件をもって更新されたものとみなされる。この場合の更新期間は1年とし、その後も同様とする。
3.本サービスの契約を解除する場合は書面を持って乙に申し出るものとする。第 10 条(契約の解除)
1.乙および卸売事業者が本サービスを提供することが、法律上または行政指導により禁止される場合には、乙は催告しないで本契約を解除することができる。
2.甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要せず直ち
に本契約を解除することができる。
(1)本契約の自己の義務に違反し、その是正を求める相手方の通知を受領後 30 日以内にかかる違反が治癒されない場合
(2)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けた場合
(3)破産・民事再生・特別精算・会社更生の申し立てが行われた場合
(4)解散決議のための手続きを開始したとき
(5)手形交換所における不渡り、その他支払停止または支払不能と認められる事由が生じたとき
(6)本契約に基づき相手方に支払うべき料金等を支払期日に支払わず、その期間が 30 日以上に及ぶとき。
(7)本サービスの利用に関して不正・不法の行為があったとき。
3.前項において相手方当事者の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合には、相手方が負うべきすべての債務につき期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
第 11 条(契約の終了)
1.本契約が終了したときは、お互いに確定した債権債務があるときは速やかにこれを精算するものとする。
2.卸売事業者が、設置した機器の返還あるいは回線の撤去を求めたときは、甲は卸売事業者のかかる行為に協力するものとする。
第 12 条(守秘義務)
甲および乙は、本契約の期間中に知りえた相手方に関する一切の秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本契約の目的以外に使用してはならないものとする。但しすでに公知のものおよび甲および乙が一般に開示しているものについてはこの限りではない。
第 13 条(専属的合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とすることに合意する。
第 14 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、甲および乙はその解決に向けて審議誠実の原則に則り協議し、決定するものとする。
第 15 条(反社条項)
甲又は乙は,相手方に対し,現在及び将来において,自己又はその 取締役,執行役,監査役,若しくは執行役員(以下「役員等」という)が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる 者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来に亘っても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること
(6)甲又は乙は,相手方若しくはその役員等が暴力団員等若しくは本条各号の何れかに該当,若しくは該当する行為をし,又は本条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは,相手方に対し書面による通知を行うことにより,取引基本契約及びこれに基づく個別契約を解除し,かつ,これによって蒙った損害の賠償を請求することができる。この場合において,契約解除の通知を受けた相手方は,取引基本契約及びこれに基づく個別契約の終了により損害を生じたとしてもその賠償を相手方に対して請求することはできない。
第 16 条(顧客保護)
甲乙は,乙から甲が提供を受ける回線を使用する一般ユーザーの利益を尊重しなければならない。2.甲乙は,一般ユーザーの利益のために必要な場合は,甲乙及び卸売事業者の三者による協議を行うように努めなければならない。
第 17 条(保証金)
乙は、本サービスを甲へ提供するにあたり、必要な場合には別途書面に定めることにより保証金を請求できるものとする。