Contract
BTVインターネットサービス契約約款
BTV株式会社(以下「当社」という。)と当社が行うインターネットサービスの提供を受ける者(以下「契約者」という。)との間に締結される契約約款(以下「本約款」という。)は、以下の条項によるものとします。
(約款の適用)
第1条 BTV株式会社(以下「当社」という。)は、インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「本約款」という。)、及びインターネット接続サービスに関する料金表(以下「料金表」という。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供するものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 本約款を変更するときは、当社ホームページ上で掲載等、当社の定める方法により告知します。
(用語の定義)
第3条 本約款において、次の用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること。 |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備。 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービ ス | 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルに より符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。 |
6 契約者回線 | 当社が契約に基づいて設置する電気通信回線。 |
7 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一つの部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの。 |
8 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 |
9 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 |
10 ケーブルモデム | センター設備からサービスを提供する為に、契約者宅に設置する同軸ケーブルで送られた同軸信号 を、LANケーブルで送る電気信号に変換するための装置。 |
11 D-ONU | センター設備からサービスを提供する為に、契約者宅に設置する光ファイバーで送られた光信号を、 LANケーブルで送る電気信号に変換するための装置。 |
12 端末機 | ケーブルモデム又はD-ONUをいう |
13 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並 びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
(インターネット接続サービスの提供区域等)
第4条 当社のインターネット接続サービスの提供区域は、別表1-1、1-2に定めるとおりとします。
(契約の対象及び承諾)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の接続契約を締結いたします。この場合において、契約者は、1の契約につき1人に限ります。また加入契約は一世帯及び一法人ごとに行うものとし、加入申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、前項の規定に係らず、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)契約者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)契約者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合。
(5)契約者が未成年者、又は成年被後見人であって、それぞれ法定代理人、又は後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払方法について、当社が別途定める方法に従っていただけない場合。
(7)契約者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(8)契約者が本契約の申込み以前に当社との加入契約があり、当社の提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障を来すおそれがある場合。
(契約の成立及び有効期限)
第6条 加入契約は、加入希望者が重要事項説明書及び本約款を承認のうえ、当社指定の加入申込書に必要事項を記入押印、又はタブレットでの契約において、各項目を確認の上サインするものとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 契約の有効期限は、初期工事が完了した日が属する月の翌月を起算付として36ヶ月とします。。ただし、契約期間満了の10日前までに当社所定の書類、又はインターネット上での手続きにより、何ら意思表示がない場合は、引き続き1年間更新するものとし以後も同様とします。
(初期工事費及び最低利用期間等)
第7条 当社に加入し、サービスの提供を受けようとする者(以下「加入希望者」という。)は、加入契約と同時に、各サービスを受けるために必要な工事(以下「初期工事」という。)に係る費用(以下「初期工事費」という。)を支払うものとします。
2 初期工事費は、一加入世帯につき別表2-1及び2-2の料金表のとおりとします。
3 経済環境の変動に伴い、別表2-1及び2-2の初期工事費を改定することがあります。
4 前項の初期工事費は、特定の地域、又はCATV対応の住宅及び集合住宅にお住まいの場合、変動することがあります。
5 加入希望者が、初期工事が終了した日の属する月の翌月を起算月として、36ヶ月の継続契約(以下「最低利用期間」という。)に同意する場合は、初期工事費を免除いたします。
(初期契約解除制度)
第8条 前二条の規定により、締結されたセットプラン・コースは、初期契約解除制度の対象です。加入申込者が、加入申込書を記入し、かつその書面の複写を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約申込みの解除は、前項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約の解除を行った者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた当該セットプラン・コースの料金、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。(別表1-1及び1-2 初期工事費・諸費用参照)
4 当社、又は媒介等業務委託者(代理店)が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、契約者が、告げられた内容を事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、新たに交付する当該契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を受領した日から起算して8日間を経過するまでの間であれば、当該契約を解除することができます。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所の建物又は工作物において、端末機を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約事項の変更等)
第10条 契約者は、サービス内容の変更を希望する場合、所定の書面により当社に申し出ると同時に、別表1-1及び1-2に定める変更手数料を当社に支払うものとします。この申出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項(契約者、住所、電話番号等)に変更がある場合、契約者は所定の書面により当社へ申し出るものとします。
3 契約者が、前項に定める変更通知を怠ったことにより、従前の契約者、住所宛てに発した書面が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すると解される時期に到達したものとみなし、係る場合において、契約者が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用の休止及び復帰)
第11条 契約者は、当社のサービス提供の休止、又はその復帰を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。
2 休止期間は、サービスを停止した日の属する月の翌月から復帰した日の属する月の前月までの期間とし、第26条に定める利用料金は請求しないものとします。また、契約者は復帰の際に別表1-1及び1-2に定める復帰手数料を支払うものとします。
3 休止は、休止を開始した日から1年を超えての継続はできないものとします。
4 休止の期間は 1 ヶ月単位とし、最長1ヶ年とします。休止期間満了後は、契約者から特別な申出がない限り、サービスを自動復帰するものとします。この場合、契約者は、復帰した日の属する月から該当するコースの利用料金を支払うものとします。
5 第2項の休止期間終了後に復帰し、再び休止を申し出た場合、前回の休止終了を申し出た日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は休止はできないものとします。
6 第2項については、加入世帯ごと、又は事業所ごとに、休止及び復帰を取扱います。
7 契約者は、別紙3で提供するセットプランについては、当社が別に定める特別な事由に該当しない限り休止できません。
8 機器レンタル料は、契約者の休止事由の如何にかかわらず毎月発生いたします。
(契約に基づく権利の譲渡)
第12条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出て、当社がこれを承諾した場合は、この限りではありません。
2 前項に規定する権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)のすべての義務を承継するものとします。
3 権利の譲渡は、原則として二親等以内の親族に限ります。
(解約)
第13条 契約者は、設置工事終了後、加入契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の10日前までに当社所定の書面による申出を行うものとします。
2 契約者が、第7条に定める最低利用期間内での解約を希望する場合、当社に対し、分割工事費を支払うものとします。
3 契約者は第28条に定める利用料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとします。ただし、この利用料金に過払いがある場合、当社はその過払金を契約者に返還するものとします。
4 契約者は、解約時に貸与品(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)を返却するものとします。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由により、その返却ができない場合は、当社に対し、機器損害金を支払うものとします。機器損害金については別表3のとおりとします。
5 契約者は、契約者の所有、又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧(地上波及びBSアンテナ等への切り替え工事を含む)を要する場合、その復旧費用は契約者の負担とします。
6 契約者が、利用料金(有料チャンネルを含む。)等に未払いがあるとき、及び故意、又は過失によって解約前に発生した契約者の賠償責任があるときは、いずれの債務も失効しないものとします。
7 スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープランを解約した場合、登録したauID
の停止を行います。
8 HFCセットプラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、スマートテレビプラス電話プラン、超得割光シリーズの解約をした場合、同時に当社に申込みし発番した電話番号については抹消されます。
9 HFCセットプラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、スマートテレビプラス電話プラン、超得割光シリーズの解約をした場合、番号ポータビリティーにて他社より移行し使用していた電話番号を、再び他社にて継続利用する場合は契約者側で移行の手続きを行うものとします。
(強制停止)
第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、ご契約中のサービスを停止いたします。なお、当社は当該停止により、契約者が被った損害について、賠償の責任は一切負わないものとします。
(1)契約者が2ヶ月連続して利用料金の支払いを遅延したとき。
(2)契約者が当社の定める期間内にその停止事由を解消、又は是正しないとき。
(3)契約者の行為が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき、又はそのおそれがあるとき。
(強制解約)
第15条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、ご契約中のサービスの契約を解除いたします。なお、当社は当該契約解除により、契約者が被った損害について、賠償の責任は一切負わないものとします。
(1)契約者が4ヶ月連続して利用料金の支払いを遅延したとき。
(2)契約者が当社の定める期間内にその解約事由を解消、又は是正しないとき。
(3)契約者の行為が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき、又はそのおそれがあるとき。
(4)契約者が第11条に基づく休止期間が満了した後も利用の再開ができる状態にないとき。又はそのおそれがあるとき。
(5)加入申込書の内容に虚偽の記載があったとき。
(6)契約者が、第39条の規定に違反したとき。
(7)契約者の責めに帰さない事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなった場合。なお、この場合、当社はそのことを事前に契約者に通知するものとします。
(8)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者で、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者に何らの責任も負担しないものとします。
(9)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰さない事由により、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項第1号から第6号の規定により解約となった場合は、何らの催告なしにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除(以下「強制解約」という。)することができるものとします。
3 強制解約となった者は、当社に対し、契約期間に応じて低減した初期工事費(以下「分割工事費」という。別表2参照。)、機器の撤去に係る費用、並びに各種サービスの1月あたりの利用料に相当する額を支払うものとします。
4 当社は、強制解約となった者に対し、貸与品(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)の返還請求ができるものとします。この場合において、契約者は、当社から返還請求を受けた日より10日以内に返却する義務を負い、この期間を経過してもなお返却しない場合は、その機器の価格から契約期間に応じて低減した額(以下「機器損害金」という。)を支払うものとします。機器損害金については別表3のとおりとします。
5 強制解約者が、利用料金(有料チャンネルを含む。)等の未払いがあるとき、及び故意、又は過失によって解約前に発生した賠償責任があるときは、いずれの債務も失効しないものとします。
6 当社は、強制解約となった者に対し、第3項から第5項に定める金額及びその他の費用を、特別債権として請求いたします。強制解約者は、当社が特別債権を請求した後、当社が指定する支払期日を経過しても、なお支払いがない場合には、年 14.6%(ケーブルプラス電話、ケーブルラインについては 14.5%。なお 1 年は、365 日とする。)の遅延損害金を支払期日の翌日より支払日まで、その期間に応じて加算したものを当社に支払うものとします。
7 スマートテレビプラス電話プラン、スマートテレビプラン、スマートテレビエコノミープランの加入契約の解除を行う場合、登録したauIDの停止を行います。
8 HFCセットプラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、スマートテレビプラス電話プラン、超得割光シリーズの加入契約の解除を行う場合、当社への申込時に発番した電話番号については抹消されます。
9 HFCセットプラン、超得割プラスおうちでビデオレンタルプラン、スマートテレビプラス電話プラン、超得割光シリーズの加入契約の解除を行う場合、番号ポータビリティーにて他社より移行し使用していた電話番号を、再び他社にて継続利用する場合は、契約者側で移行の手続きを行うものとします。
(オプションサービス)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるオプションサービスを提供します。
(付加機能の廃止)
第17条 当社は、契約が解除されたときは、その契約に係る付加機能を廃止します。
(端末機の貸与)
第18条 当社は、インターネット接続サービスの契約者に対し、端末機を1加入につき1台を貸与するものとします。
2 端末機は、当社が所有し、乙に貸与するものであり、契約期間の満了、解約、解除等によってこの契約が終了した場合は、契約者は直ちに当社に返却するものとします。また、契約者が故意又は過失により端末機を破損又は紛失した場合、契約者は実費を負担するものとします。
3 当社は、当社のインターネット接続サービスを受けるために必要な端末機を、契約に基づき設置します。
4 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、これに違反したときは、当社は、契約の解除及び損害賠償の請求を行います。
(1) 端末機を転貸、譲渡、質入れ等すること。
(2) 第20条による場合を除き、端末機を定められた場所から移動し、又は接続変更すること。
5 契約者は、端末機の性能、機能が不完全であるか、又は通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、交換の請求はできません。
6 当社は、端末機の老朽化又は性能が劣化した場合等においては、当社の費用負担により端末機を取り替え、又は改修するものとし契約者はこれに協力するものとします。
(端末機に異常が生じた場合の措置)
第19条 契約者は、端末機に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項に規定する通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行います。
3 第1項の異常が契約者の責めに帰すべき事由により生じたときは、当該調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。
(設置場所の変更等)
第20条 契約者は、次の場合に限り、端末機の設置場所を変更することができます。この場合において、その変更に要する費用は、契約者の負担とします。
(1)変更先が同一敷地内、又は同一建物の場合。
(2)変更先が当社の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフ又はクロージャに余裕がある場合。
2 契約者は、設置場所の変更に要する経費として、別表1-1及び1-2に定める当該項目の費用を負担するものとします。ただし、工事業者については当社の指定工事業者とします。
(転居)
第21条 契約者がサービスの提供を受けた後、第7条に定める最低利用期間内に転居先への移設を希望する場合は、当社所定の書面による申出を行うと同時に、当社に対し転居元の分割工事費を支払うものとします。
2 契約者が、転居先で、新たに第7条に定める最低利用期間の継続契約に同意する場合には、1回に限り、前項に定める分割工事費の支払いを免除するものとします。
(自営端末機に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末機に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行った結果、自営端末機が法令で定める技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末機を契約者回線から取り外すものとします。
(当社の電気通信回線との接続)
第23条 契約者は、契約者回線の終端に接続されている端末機を介して、その契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行うことができます。
2 当社は、前項において、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
(提供の中止)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社のインターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条の規定によるとき。
(3)前二号のほか豪雨・天災・事変・その他当社の責めに帰さない事由によるとき。
2 当社は、前項の規定により当社のインターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
(サービス提供の停止)
第25条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社のインターネット接続サービスの提供を停止いたします。
(1)第39条又は第40条の規定に違反したとき。
(2)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末機、自営電気通信設備、又は当社若しくは当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3)第22条の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、法令で定める技術基準に適合していると認められない自営端末機若しくは自営電気通信設備を、契約者回線から取り外さなかったとき。
(4)第18条第4項、第6項の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合、又は当社が適当と認める方法で連絡を試みても契約者に連絡がつかない場合は、この限りではありません。
(提供の制限)
第26条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信又は電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線
(当社がそれらの機関との協定により定めたものに限る。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関は、次表のとおりとします。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含む。以下同じ。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 預貯金業務を行う金融機関 |
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信料を制限することがあります。
4 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制限を実施する場合があります。
6 全3項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7 1項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、混雑状態が緩和され次第、解除します。
(利用料金等の支払方法)
第27条 契約者は、別表1-1及び1-2に定める利用料金、諸費用、工事費その他の料金及びその他の条項に定めた費用等について、別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2 加入希望者が、HFCセットプラン、FTTHセットプランに新規で申し込まれる場合、複数の口座、カードで契約することはできません。
3 当社サービスを複数(テレビ、インターネット、電話)ご利用で、それぞれ支払口座が違うなど2口座以上でお支払いいただいている契約者が、HFCセットプラン、FTTHセットプランに変更される場合は、口座をひとつにしていただくか、クレジットカードでのお支払いに変更していただくものとします。
(利用料金)
第28条 契約者は、別表1-1及び1-2に定める各セットプラン・コースの利用料金を、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、当月分を、毎月当社に支払うものとします。支払方法については、指定口座からのお引落、又はクレジットカードでのお支払いのみとし、当社が指定する期日(毎月 27 日。土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌営業日。クレジットカードでのお支払いは各カード会社の規定によります。)までにお支払いがない場合は、当社が発行するコンビニ払込票で支払うものとします。コンビニ払込票は、支払いが確認されるまで連続して3ヶ月発行されます。なお支払いが確認されると自動的に、ご登録の口座からの引落し、又はカード払いへ変更されます。また、コンビニ払込票には事務手数料が加算されます。
2 契約者が、前項に掲げるコンビニ払込票を紛失し、その再発行を希望する場合は、再発行手数料が加算されます。
3 経済環境の変動に伴い、利用料金を改定することがあります。
4 契約者は、コンテンツサービスを利用するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて申込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。
5 契約者が、STVBの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く。)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料金等と合わせて計算します。
6 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
7 当社が設定した各利用料金には、NHKのテレビ受信料(衛星放送受信料も含む。)は含まれていません。
8 当社が提供するすべての業務を、1月に、継続して10日以上行わなかった場合は、当該月の利用料金は、第1項の規定にかかわらず無料とします。
9 落雷等やむを得ない事由によって、当社が行う全てのサービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料金の減額はいたしません。
10 オプション利用料金は月額とし、日割りはできません。
11 オプション利用料金は申込した翌月より発生し、当月の分をその月末に請求いたします。
12 契約者は当社が利用料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
13 セットプラン利用の契約者が料金未納により強制停止し、その後復帰した場合は、セットプランの料金が反映されない場合があります。
(消費税および端数処理)
第29条 当社は、利用料金及び工事費等については、その金額に消費税相当額を加算して計算します。ただし、解約料、損害金等に相当するものは、消費税相当額は加算しません。
2 利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と利用料金表に規定する各サービスの税込料金額の合計金額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
(当社の維持責任)
第30条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するように維持するものとします。
(通信の秘密の保護)
第31条 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供に伴い、取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用、又は保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合は、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合は、必要と認められる範囲内で契約者の通信又は情報の一部を提供することができるものとします。
(契約者の維持責任)
第32条 契約者は、端末機に接続されている自営端末機又は自営電気通信設備を、法令で定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
(契約者の切分責任)
第33条 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用中に、当該サービスを利用できなくなったときは、自営端末機又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせするものとします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末機又は自営電気通信設備にあったと認められるときは、契約者は、係員の派遣に要した諸費用を支払うものとします。この場合においては、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第34条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合においては、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの。水防機関との契約に係るもの。消防機関との契約に係るもの。 災害救助機関との契約に係るもの。警察機関との契約に係るもの。 防衛機関との契約に係るもの。 |
2 | 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの。選挙管理機関との契約に係るもの。 別記 4 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの。預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの。 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除く)。 |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの。 |
(損害賠償)
第35条 契約者は、その責めに帰すべき事由により、当社、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(責任の制限)
第36条 当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じ。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償するものとします。ただし、契約者が当該請求をすることができることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき、及び契約者が全く利用できなくなった日から1年を経過したときは、契約者は損害賠償を請求する権利を失うものとします。
2 前項の場合においては、当社は、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限る。)に対応する当社のインターネット接続サービスの利用料金等の料金額(月額利用料の 30 分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責事項)
第37条 当社は、前条の場合を除き、契約者が当社のインターネット接続サービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、当社のインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含む。)に関する土地、建物その他のエ作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款若しくは提供条件等の変更により自営端末機又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担しません。
4 当社は第24条、第25条又は第26条の措置をとったことで、当該契約者が直接又は間接の損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合においては、その理由をその請求した者に通知するものとします。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第39条 契約者は、次の各号を守るものとします。
(1)当社が契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、又は損壊しないこと。
(2)当社及び他者の通信に妨害を与える行為、又は電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取
り付けないこと。
(4)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必事な費用を支払うものとします。
3 当社は、当社のインターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合においては、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
4 契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有若しくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
5 道路の無電柱化又は集合住宅一括加入の契約解除等、当社、又は契約者のいずれの責めにも帰さない事由により、当社の施設の変更を余儀なくされる場合、当社は、契約者への引込位置等を変更できるものとします。この場合においては、契約者はこれに協力するものとします。この場合、これに要する費用が発生するときは、当社は、契約者にこの費用を請求することができるものとします。
6 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用するにあたり、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)他者を差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為。
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7)当社及び他者の情報を改ざん、又は盗み、若しくは消去する行為。
(8)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(9)他者になりすまして当社のインターネット接続サービスを利用する行為。
(10)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者が罪悪感又は嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(12)他者の設備等、又は当社のインターネット接続サービスの利用若しくは運営を妨げる行為、又は与えるおそれのある行為。
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルヘの参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し、又は誘引(他人に依頼することを含む。)する行為。
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(18)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させる事を助長する行為。
(19)その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(暴力団等関係者の排除)
第40条 当社及び契約者は、次の各号に掲げる事項について相互に保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる団体又はそれらの構成員若しくは関係者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自己の役員・従業員・その他使用人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる団体の構成員又は関係者ではないこと。
(3) 自ら、又はその役員・従業員・その他使用人が、反社会的勢力への資金提供を行うなどその活動を助長する行為を行ったことがなく、かつ、今後も行わないこと。
(4) 自ら、又はその役員・従業員・その他使用人が、自身で、又は第三者を利用して、相手方及びその顧客に対し、暴力的若しくは威圧的な行為、又は名誉若しくは信用を毀損する行為を行わないこと。
(契約の解除等)
第41条 当社及び契約者は、相手方が前条の各号の一に違反していると認められるときは、相手方に対し、何らの通知又は催告をすることなく、当該契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。
2 前項の契約解除によって契約解除者が損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第42条 契約者は、その電気通信回線を契約者以外の者(以下「関係者」という。)に使用させる場合は、当該関係者に対して本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項に規定する関係者が第39条第6項の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当該関係者の行為を契約者の行為とみなして、当社は、契約者に対して損害の賠償を請求できるものとします。
(情報等の削除)
第43条 当社は契約者による当社のインターネット接続サービスの利用が第 39 条第6項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか、又はこれらを組み合わせて講ずることを求めることがあります。
(1)第 39 条第6項の各号に該当する行為をやめるように要求すること。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求すること。
(3)契約者に対して表示した情報の削除を要求すること。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くこと。
2 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(管轄裁判所)
第44条 本契約に関する訴訟は、都城簡易裁判所又は宮崎地方裁判所都城支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
第45条 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができます。
2 本約款は、各世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団)が個別に契約する場合に適用するものとし、契約者の引込線1回線により、複数世帯が加入する場合は、契約の単位を世帯ごととします。
3 集合住宅用加入、業務用加入等については、別に定めるものとします。
4 本約款は、令和4年7月1日より施行します。
BTV株式会社 クレジットカード支払規約
1.当社が契約者にご請求する TV・インターネット・ケーブルプラス電話等のご利用料金(以下「ご利用料金」という)について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)が定める約款に基づきお支払いただきます。
2.クレジットカード支払に必要となる情報(カード情報・ご利用料金等)を、当社からカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.当社は、カード会社から契約者にご請求されるご利用料金の内訳等を、当社サービスである DCBEE マイページ(インターネット上でご利用料金の内訳等をお知らせするサービス)によりご案内いたします。クレジットカードによるお支払いを開始後は、当社からの書面による請求書や領収証の送付は無くなります。
4.クレジットカード支払いの開始時期は、お申込みいただいた日の次回、又は次々回の請求からとなります。クレジットカード支払いを開始する前のご利用料金につきましては、従来のお支払い方法でお支払いください。クレジットカード支払いの開始以降は、契約者から当社に申し出をいただかない限り、継続してご利用料金をクレジットカードによりお支払いいただきます。
5.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、契約者がご指定のカード会社により異なります。
6.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更になった場合、契約者に事前にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7.ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、再度お申込みが必要となりますので、速やかに当社へお問合せください。
8.カード会社の締切日と当社のご利用料金の計算期間との関係その他事務処理上の場合により、2 ヶ月分のご利用料金をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
9.カード会社の約款により会員資格を喪失したとき、又はクレジットカード支払いを解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、当社がその旨の通知をカード会社から受けた翌月ご利用分のご利用料金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
10.カード会社からの申し出により、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11.契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の約款によりご利用料金についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の約款によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、当社がその更新内容を確認する必要がある際に、一定期間契約者とご連絡が取れない場合
(4)上記の他、当社が契約者として不適切であると判断した場合
12.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、当社ホームページに公開いたします。また、当社からのお知らせについては、当社ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。
料 金 表
インターネット接続サービスに関する料金
令和4年7月
BTV株式会社
料金表
通則
(料金表の適用)
1.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合は、変更後の料金及び工事に関する費用が適用されます。
(消費税相当額の取扱い)
3.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用のお支払いについて、消費税相当額を加算して計算し、消費税相当額は、1 円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合は、改正以降における消費税相当額は、変動後の税率により計算します。
(料金の計算及び請求)
4.当社は、インターネット接続サービスに関する料金を暦月単位で計算し、それらの料金を合算した金額を、当月、契約者に請求します。
5.料金計算の起算月は、インターネット接続サービスを利用するための工事が完了した日の属する月の翌月、終了月は、当社所定の解約申込書により解約を申し出た日の属する月とし、暦月に満たない日数については 1 ヶ月とします。
(料金等の臨時減免)
6.当社は、災害等が発生し、インターネット接続サービスの提供、又は利用が制限又はできなかった場合は、本約款の規定に係らず臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
7.当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(分割工事費)
8.最低利用期間内に、解約の申し込みがあった場合には、別紙2に定めるとおり分割工事費が発生します。
(料金の割引)
9.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、加入促進の為割引することがあります。
(セットプラン・コースの終了)
10. インターネット接続サービスのセットプラン、コースは終了する場合があります。なお、終了するにあたり、当社は終了するセットプラン、コースの加入者に連絡し、加入者は当社が指定するセットプラン・コースに変更していただくものとします。
(IPアドレス)
11. 本社、日南局、西諸局において、各種セットプラン・コースにご加入の場合、当社が払い出すIPアドレスは全て「プライベート IPアドレス」となります。グローバルIPアドレスを希望される場合は、別途 500 円(税別)が必要です。
12. WEBカメラ、一部のオンラインゲーム、自宅サーバー等をご利用になられる際に、グローバルIPアドレスが必要になる場合があります。ご契約前に、必ずご利用になられる機器・サービス等の取扱説明書をご確認くださいますようお願いいたします。
附則
(実施期日)
この料金表は、令和4年7月 1 日より実施いたします。