Contract
愛媛県職員一般定期健康診断・採用時健康診断・肺がん検診及びストレスチェック業務委託契約書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と ※落札業者名 (以下「乙」という。)とは、甲に所属する職員
(以下「職員」という。)の一般定期健康診断・採用時健康診断・肺がん検診及びストレスチェックの検査(以下「検査」という。)について次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、検査の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 甲は、検査を委託する職員の氏名を、検査受診予定者名簿及び電子ファイルにより、別途乙に通知する。
(委託検査)
第2条 甲が委託する検査内容については、別添「令和5年度愛媛県職員一般定期健康診断・採用時健康診断・肺がん検診及びストレスチェック業務仕様書」(以下「仕様書」という。)の定めるところによる。
(委託期間)
第3条 委託の期間は、令和5年4月1 日から令和6年3月31 日までとする。
(検査の期日及び場所)
第4条 乙は、別添仕様書で定める日程表のとおり検査を実施しなければならない。
(検査基準値等)
第5条 乙は、一般定期健康診断及び肺がん検診の検査実施に当たり、総合判定の基準値及び検査項目ごとの判定基準値を甲に提供しなければならない。
2 乙は、ストレスチェックの検査実施に当たり、甲が定めた高ストレス者の選定方法及び選定基準により実施しなければならない。
(検査料)
第6条 甲は、乙に対し検査料を支払うものとし、その検査料単価は、別添「愛媛県職員一般定期健康診断・採用時健康診断・肺がん検診及びストレスチェック検査料単価表」のとおりとする。
(結果報告書等の提出)
第7条 乙は、一般定期健康診断及び肺がん検診の検査終了後遅滞なく、定期健康診断総合判定依頼書を各産業医へ、健康診断結果通知書及び定期健康診断結果連名簿を愛媛県職員安全衛生管理規程及び愛媛県教職員安全衛生管理規程に定める各安全衛生管理者へそれぞれ提出しなければならない。
2 乙は、肺がん検診の結果、異常がある者については、胸部検診精密検査依頼書及び結果報告書も併せて各安全衛生管理者へ提出しなければならない。
3 乙は、ストレスチェックの検査終了後遅滞なく、別に定める高ストレス者の選定方法及び基準により、ストレスチェック結果一覧及びストレスチェック結果データを実施者へ、ストレスチェック結果通知書及びストレスチェック受検者連名簿を愛媛県職員xxxx管理規程及び愛媛県教職員安全衛生管理規程に定める各安全衛生管理者へそれぞれ提出しなければならない。
(業務完了報告書の提出)
第8条 乙は、全期間の健診終了後、速やかに業務完了報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第9条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(再委託等の禁止)
第10条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事故等、不測の事態により委託業務の遂行が困難になった場合で、かつ、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(検査料の支払)
第11 x xは、第8条の業務完了報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、乙の請求に基づき検査料を30 日以内に支払うものとする。
(契約保証金)
第12 条 契約保証金は、※ とする。
※落札業者が、愛媛県会計規則第154 条(契約保証金の免除)に該当する場合は、下線部に“免除”と記入する。
(契約の解除)
第13 条 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することができる。 (1) この契約に違反したとき。
(2) 第2条に定める検査のうち、いずれかの検査について遂行することが困難であるとき。
(責任)
第14 x xは、検査の遂行中、故意又は過失により職員に被害を与えたときは、乙の責任において賠償するものとする。
(個人情報の保護)
第15 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第16 条 この契約に関する紛争は、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(その他)
第17 条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和45 年愛媛県規則第18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議してこれを処理するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1 通を保有するものとする。
令和5年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2 (甲) 愛 媛 x
x 事 x x x x
(乙)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、事故等、不測の事態により委託業務の遂行が困難になった場合で、かつ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄し又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。