Contract
一般条項 ※赤字は変更箇所(追加もしくは修正)を指しております
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第 2 条(カード利用代金債務) 1.法人会員は、法人会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 | 第 2 条(カード利用代金債務) 1.法人会員は、法人会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 3.当社が法人会員または使用者に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。 |
第4条(連帯保証) 1.法人会員の連帯保証人は、カードショッピングの利用に基づく債務につき、法人会員と連携してその履行の責任を負うものとします。 2.法人会員の連帯保証人は、法人等の代表者とします。 3.法人会員の代表者が変更になった場合は、法人会員は、遅滞なく連帯保証人の変更を当社所定の手続きにより届け出るものとします。この場合において、新たな連帯保証人は、法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社が変更の届出を承認した日から、法人会員と連帯して保証債務を負うものとします。また、元の連帯保証人は、当該承認日をもって連帯保証人としての地位を脱退し、その時点で発生している債務も含めて保証債務を免除されるものとします。 4.連帯保証人が法人会員の代表者でなくなった場合でも、前項の届出がない場合には、引き続き第1項に定める責任を負うものとします。 | 第 4 条(連帯保証) 1.法人会員の連帯保証人は、カードショッピングの利用に基づく一切の支払債務を保証し、極度額の限度で法人会員と連帯してその履行の責任を負うものとします。保証債務の極度額は、[入会申込時の申込書面またはショッピング利用枠増額申請時の申込書面]で定めるものとします。 2.法人会員の連帯保証人は、法人等の代表者とします。 3.当社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、法人会員および他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。 4.(1)法人会員は、以下の情報をすべて連帯保証人に提供済みであること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に表明および保証します。 ア 財産および収支の状況 イ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況 ウ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容 (2)連帯保証人は、法人会員から前号の情報すべての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。 5.法人会員は、当社が連帯保証人に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。 6.法人会員の代表者が変更になった場合は、法人会員は、遅滞なく連帯保証人の変更を当社所定の手続きにより届け出るものとします。この場合において、新たな連帯保証人は、法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社が変更の届出を承認した日から、極度額の限度で法人会員と連帯して保証債務を負うものとします。また、元の連帯保証人は、当該承認日をもって連帯保証人としての地位を脱退し、その時点で発生している債務も含めて保証債務を免除されるものとします。 7.連帯保証人が法人会員の代表者でなくなった場合でも、前項の届出がない場合には、引き続き第1項に定める責 任を負うものとします。 |
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第 18 条(期限の利益の喪失) 1.法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)仮差押、差押もしくは競売の申立てまたは破産、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てがあったとき、または清算にはいったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき (4)当社に対する債務の履行を怠った場合 2.法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします 。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)当社が所有権を留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為を行ったとき (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)その他法人会員の信用状態が悪化したとき 3.法人会員は、前条第 6 項の規定(ただし、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由に基づく場合を除きます)により法人会員資格を取消された場合、当社の請求により一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに全カードの債 務の全額を支払うものとします。 4.法人会員は、前条第 6 項の規定(ただし、前条 6 項第 9 号または第 10 号の事由に基づく場合を除きます)により法人会員資格を取消された場合、当社の請求により一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします。 5.法人会員は、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由により法人会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 6.法人会員は、前条第 6 項の規定(ただし、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由に基づく場合を除きます)により使用者資格を取消された場合、当社の請求により当該使用者のカードにかかる一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに当該使用者のカードの債務の全額を支払うものとします。 | 第 18 条(期限の利益の喪失) 1.法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)仮差押、差押もしくは競売の申立てまたは破産、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てがあったとき、または清算にはいったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき (4)当社に対する債務の履行を怠った場合 2.法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、 当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)当社が所有権を留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為を行ったとき (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)その他法人会員の信用状態が悪化したとき 3.法人会員は、法人会員または使用者が前二項のいずれかの事由に該当したことを知ったときは、直ちにその事由について当社に通知するものとします。 4.法人会員は、前条第 6 項の規定(ただし、前条 6 項第 9 号または第 10 号の事由に基づく場合を除きます)により法人会員資格を取消された場合、当社の請求により一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに全カードの債務の全額を支払うものとします。 5.法人会員は、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由により法人会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 6.法人会員は、前条第 6 項の規定(ただし、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由に基づく場合を除きます)により使用者資格を取消された場合、当社の請求により当該使用者のカードにかかる一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに当該使用者のカードの債務の全額を支払うものとします。 7.法人会員は、前条第 6 項第 9 号または第 10 号の事由により使用者資格を取消された場合、本規約に基づく一切 の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 |
連帯保証人に関する同意条項
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第1条(個人信用情報機関への登録・利用等) 1.連帯保証人は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」とい う)に照会し、連帯保証人等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.連帯保証人は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により連帯保証人の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.連帯保証人は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対す る規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 | 第1条(個人信用情報機関への登録・利用等) 1.連帯保証人は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」とい う)に照会し、連帯保証人等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.連帯保証人は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により連帯保証人の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.連帯保証人は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対す る規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 |