受 付 KDDI
個品割賦販売契約(分割払い)にあたって
2024年8月現在(AAM0049)
この書面は、携帯電話等の商品代金を分割払いでお支払いいただく契約(個品割賦販売契約)にあたり、注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
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受 付 KDDI
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1 信用情報機関への情報提供についてご理解ください。
個品割賦販売契約のお申し込み時および契約後に、ご契約者の個人情報(お支払い状況等を含む)を、経済産業省の指定する信用情報機関に照会・登録します。
2 支払延滞にご注意ください!
① 支払延滞情報は完済から5年間は指定信用情報機関に記録が残ります。
② 指定信用情報機関に登録された情報は、信用情報機関に加盟する他の事業者が審査に利用します。そのため、支払延滞情報があると、他のクレジット契約(携帯電話などの分割払い、クレジットカードの 作成、ローン契約等)ができなくなる場合があります。
※ご契約者が未xxで支払名義人の親権者が延滞された場合、未xxのご契約者の支払延滞情報 として扱われるためご注意ください。
3 通信サービス解約後のお支払いにご注意ください!
個品割賦販売契約は、au/UQ mobile通信サービスとは別の契約です。
au/UQ mobile通信サービスを解約などされた場合でも、全額完済するまで賦払金のお支払いは必要です。
※賦払金の残額を一括で支払い、個品割賦販売契約を終了させることも可能です。
●賦払金は、個品割賦販売契約のお申し込み翌々月より、申込書でお客さまにご指定いただいた方法※でご請求いたします。なお、窓口支払いの場合(当初のお支払方法から変更となった場合を含みます。)、支払いに関する所定の手数料がかかり、賦払金と合わせてお支払いいただきます。
※au/UQ mobile通信サービスのご契約者が個品割賦販売契約をされた場合は、au/UQ mobile通信サービスのご利用料金と併せてご請求いたします。なお、au/UQ mobile通信サービスの状況によっては、ご請求開始がさらに翌月以降となる場合がございます。
●個品割賦販売契約にて携帯電話機等をご購入される際に即時P割引/利用ポイントをご利用になる場合は、頭金および月々の賦払金のそれぞれに充当が可能です。月々の賦払金への充当は、初回請求分から開始し、残額を次回以降に繰越しいたします。充当する金額は、個品割賦販売契約のお申し込み時に申し出のあった分に限られるものとし、個品割賦販売契約の成立後は、充当する金額の増減は一切できません。また、残価設定方式を選択されている場合、残価に充当することはできません。なお、申し出のあった即時P割引/利用ポイントは、個品割賦販売契約の成立時に一括で減算されますのでご注意ください。
●au/UQ mobile通信サービスの利用権譲渡を行う場合には、個品割賦販売契約における賦払金の残額全額をあらかじめ一括してお支払いいただく必要があります。なお、au/UQ mobile通信サービスの承継があった場合には、個品割賦販売契約もあわせて承継されるものとします(家族間譲渡/承継も同様です)。
個品割賦販売契約申込書ならびに本書面は、大切に保管してください。
(契約成立後、割賦販売法に基づく交付書面となります)
〈販売店さまへお願い〉 本紙の内容をお客さまにご説明のうえ、必ずお渡しください。 1
<個品割賦販売契約約款(指定店舗用)> 〈2024年2月14日〉
(契約約款の適用等)
第1条 KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限ります。以下
「商品」といいます。)の販売に当たり、この個品割賦販売契約約款(指定店舗用()以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、民法の定めに従い、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。なお、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、所定のW EBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 個品割賦販売契約の申込みは、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、当社所定の事項について記載した個品割賦販売契約申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社との間で締結する個品割賦販売契約及び個別信用購入あっせん契約並びに沖縄セルラー電話株式会社(以下「OCT」といい、当社と合わせて「当社等」といいます。)との間で締結する個品割賦販売契約及び個別信用購入あっせん契約であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が当社等の提供する別のサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社等の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(分割払いの方式の選択)
第3条の2 前条に定める他、購入者は、個品割賦販売契約の申込みに当たり、本申込書において、第2項で定めるいずれかの分割払いの方式を選択していただきます。
2 分割払いの方式は、以下の各号に定めるものとします。
(1)残価設定方式
商品の残価を設定した上で、当該商品の販売価格から残価を差し引いた金額及び手数料について、最終回までの分割支払いを行い、最終回に残価を支払う方式であって、当社が別に定めるもの
(2)定額方式
(1)以外のもの
3 購入者は、前項第1号に定める方式を選択する場合、以下の各号に定める事項をあらかじめ承諾いただきます。
(1)当社の「スマホトクするプログラム規約」が適用されること
(2)本申込書で定めた最終の賦払金について、「スマホトクするプログラム規約」に基づき支払期間が延長された場合、当社が、「個別信用購入あっせん等クレジット取引に関する個人情報の取扱規約」第2条に基づき加入信用情報機関に対して登録する支払回数について、延長後の支払回数を登録するものとし、早期完済等により賦払金の支払いが完了したときは、その登録した情報を更新すること。
(契約の成立時点)
第4条 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約のx
xにより債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者であって当社等のau(LTE)通信サービス契約約款、au
(5G)通信サービス契約約款、UQ mobile通信サービスⅡ契約約款その他当社等の携帯電話サービスに係る契約約款(以下あわせて「携帯電話約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下
「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者(以下「携帯電話契約者である購入者」といいます。)は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、携帯電話契約者である購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定携帯電話回線」といいます。)に係る契約が解除された場合又は指定携帯電話回線に係る指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社等は、携帯電話契約者である購入者が指定携帯電話回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当該指定携帯電話回線に係る契約を解除することができるものとし、携帯電話契約者である購入者は、当社等に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当社等は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該携帯電話契約者である購入者にそのことを通知します。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡等)
第9条 購入者は、個品割賦販売契約に係る契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
2 前項の規定に関わらず、携帯電話契約者である購入者は、携帯電話約款に基づき指定携帯電話回線に係る指定サービスの利用権の譲渡の承認を請求する場合、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得られた残金全額を一括して弁済するために必要な手続きをあらかじめ行うものとします。
3 前2項の定めは、相続又は法人の合併により個品割賦販売契約に係る契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、その個品割賦販売契約に係る商品を営業のために若しくは営業として用いる場合、当社の承諾を受けることを条件に、個品割賦販売契約に係る契約上の地位の譲渡を請求することができます。
5 前項の規定により、個品割賦販売契約に係る契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面を、当社所定の契約事務を行う取扱所に提出していただきます。
6 当社は、第3条第3項各号に該当する場合、前項の請求を承諾しないことがあります。
(期限の利益の喪失)
第10条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも関わらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
込みを承諾した旨を、購入者に通知したときをもって成立するものとします。 (3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第15条第1項の規
の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
※次頁に続く
2
<個品割賦販売契約約款(指定店舗用)> 〈2024年2月14日〉 |
※前頁より続く 情報については、当社の「個別信用購入あっせん等クレジット取引に関 |
する個人情報の取扱規約」及び「プライバシーポリシー」に定めるとおり |
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約 取り扱います。 |
の重大な違反となるとき。 2 前項の場合において、譲渡先がOCTの場合には、当社は、購入者への |
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。 個別の通知又は譲渡承認の請求を省略することができるものとします。 |
(遅延損害金) (反社会的勢力の排除) |
第11条 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から 第16条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ |
支払日に至るまで当該賦払金に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害 将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内 (1)暴力団 |
に支払いがあった場合には、この限りでありません。なお、購入者が期限 (2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 |
の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適 (3)暴力団準構成員 |
用するものとします。 (4)暴力団関係企業 |
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済 (5)総会屋等 |
の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全て (6)社会運動等標ぼうゴロ |
の賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、法定利率を乗じた (7)特殊知能暴力集団等 |
額の遅延損害金を支払うものとします。 (8)前各号の共生者 |
(9)その他前各号に準ずる者 |
(手数料の負担等) 2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する |
第12条 購入者は、賦払金の支払いに関する手数料を負担するものとしま 行為を行わないことを確約するものとします。 |
す。なお、当該手数料の金額及びその負担の方法は、携帯電話約款に (1)暴力的な要求行為 |
係る料金を支払う場合に準ずるものとします。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又 |
第13条 購入者は、見本・カタログ等による申込みにより引渡された商品が見 は当社の業務を妨害する行為 |
本・カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社 (5)その他前各号に準ずる行為 |
が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約 3 購入者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のい |
を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、売買 ずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2 |
契約を解除したときは速やかに当社に対しその旨を通知するものとしま 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、 |
す。 又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした |
場合のいずれかであって、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品 |
(合意管轄裁判所) 割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、 |
第14条 購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額 当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解 |
の如何に関わらず、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xx 除することができるものとします。個品割賦販売契約が解除された場合、 |
の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失 |
い、直ちに債務を履行するものとします。 |
(割賦債権の譲渡) 4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」と |
第15条 当社等は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を いいます。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うもの |
OCT又はその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、 とします。また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合 |
購入者は、当該債権の譲渡及び当社等が購入者の個人情報を譲渡先 にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。 |
に提供することにあらかじめ同意するものとします。なお、購入者の個人 |
<個別信用購入あっせん等クレジット取引に関する個人情報の取扱規約> 〈2023年11月15日〉
(個人情報の収集・保有・利用)
第1条 当社の個別信用購入あっせん契約等のクレジット取引に関する契約(以下「本契約」といいます。)を含む当社との取引に関し、契約者
(本契約の申込者を含むものとします。以下同じとします。)は、当社が、与信判断及び与信後の管理のため、次の各号に定める情報(以下「個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集、保有又は利用することに同意していただきます。
(1)所定の申込書に契約者が記載した氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、収入、負債、家族構成等
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する契約者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
2 契約者は、前項に規定する目的のほか、次の各号に定める目的のために個人情報を利用することに同意していただきます。
(1)現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
(2)アンケート調査に関する業務
(3)利用促進等を目的とした商品、キャンペーンに関する業務
(4)新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
3 契約者は、当社及び沖縄セルラー電話株式会社が本条と同一の利用目的のために、第1項各号に定める個人情報を、保護措置を講じた上で共同して利用することに同意していただきます。
(個人信用情報機関への照会・登録)
第2条 契約者は、加入信用情報機関(当社が加入する個人信用情報機 関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加入会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。)をいいます。)及び提携信用情報機関(加入信用情報機関と提携する個人信用情報機関をいいます。)に照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力及び返済能力の調査のために、当社が当該機関から提供を受
けそれを利用することに同意していただきます。
2 契約者は、契約者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加入信用情報機関に下表に定める期間を超えない期間登録され、加入信用情報機関及び提携信用情報機関の加入会員により、契約者の支払能力及び返済能力に関する調査のために利用されることに同意していただきます。
登録情報 | 登録の期間 |
1 本契約に係る申込をした事実 | 当社が加入信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
2 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
3 債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から 5年間 |
3 加入信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーとします。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加入し、登録・利用する場合、当社は、当社が別に定める方法により通知し、同意を得るものとします。
4 提携信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構とします。
5 加入信用情報機関に登録される情報は、次の各号に定めるとおりです。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等
(2)契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
(3)利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等
(4)支払い状況に関する情報について苦情等があり(支払停止抗弁の申し出を含む。)調査中である旨
※次頁に続く
3
<個別信用購入あっせん等クレジット取引に関する個人情報の取扱規約> 〈2023年11月15日〉
※前頁より続く
(個人情報の開示・訂正・削除)
第3条 契約者は、当社及び加入信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。この場合において、開示の請求は、次のとおり行っていただきます。
(1)当社に開示を求める場合には、当社の個人データ情報開示等相談窓口に申告いただきます。この場合において、開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)は、当該窓口でご案内します。
(2)加入信用情報機関に開示を求める場合には、加入信用情報機関に連絡していただきます。
2 個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
(本同意条項に不同意の場合)
第4条 当社は、契約者が本契約に必要な記載事項(本契約の申込書において契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約の締結をお断りします。
(利用・提供中止の申出)
第5条 当社は、第1条第2項により同意いただいた範囲内で当社が個人情報を利用し、又は提供している場合であっても、契約者から、当社からのダイレクトメールの発送について中止の申出があった場合、それ以降、当社からのダイレクトメールの発送を中止する措置をとります。
(個人情報の取り扱いに関する問い合わせ等の窓口)
第6条 個人情報の開示、訂正、削除、ダイレクトメールの発送中止その他の申出については、当社が別に定めるお問い合わせ窓口に行っていただきます。
(本契約が不成立の場合)
第7条 本契約が不成立になった場合であっても、その申込みをした事実及びその申込みをした者の個人情報は、第1条及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます。
(条項の変更)
第8条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合、本契約には変更後のこの規約が適用されるものとします。
<加入信用情報機関>
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号:0570-666-414(有料)
<提携信用情報機関>
1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1電話番号:0120-540-558(フリーダイヤル)
03-3214-5020(有料)*携帯電話、PHS等からおかけになる場合 URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
2)株式会社 日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955(有料) URL:https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
<当社相談窓口>
個人情報の開示・訂正・削除その他の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ
(審査基準や審査結果の理由に関しては開示しておりません) KDDI株式会社 個人データ情報開示等相談窓口
〒163-8509 東京都新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル電話番号:03-6670-6684(有料)
受付時間:9:00~17:00(ただし土日祝日除く)
ダイレクトメールの発送中止についてのお問い合わせ KDDIお客さまセンター
〒163-8509 東京都新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル
電話番号:auの携帯電話からの場合(局番なし)157(無料)一般電話からの場合 0077-7-111(無料)
受付時間 9:00~20:00
UQ mobileからの場合 0120-929-818(無料)受付時間 10:00~19:00
※ご来社について
直接ご来社頂いてのお申出は受けかねますので、その旨ご了承賜りますようお願い申しあげます。
<共同利用事業者>
沖縄セルラー電話株式会社
〒900-8540 沖縄県那覇市松山1-2-1
URL:
*一部のIP電話からはご利用になれません。
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
スマホトクするプログラムについて
●残価設定方式での分割支払契約(商品の残価を設定した上で、当該商品の販売価格から残価を差し引いた金額及び手数料について、最終回までの分割支払いを行い、最終回に残価を支払う方式であって、当社が別に定めるもの)にて携帯電話機をご購入のお客さまには、当社が定める個品割賦販売契約約款の特約として、以下の内容が適用されます。
●本プログラムは、回線契約が無くてもご利用いただけます。
■スマホトクするプログラムの内容
(1)ご購入の機種を回収させていただく場合
対象機種を12カ月以上ご利用後、当社所定の店舗にて、「スマホトクするプログラム」で購入された機種を当社が回収させていただくことで、最終回支払分のお支払いを不要とする特典を提供します。
※プログラム加入機種の回収・査定条件を満たす必要があります。所定の条件を満たさなかった場合、特典の適用を受ける際に最大22,000円(不課税)のお支払いが必要となる場合や、特典が受けられない場合があります。
(2)機種のご利用を継続する場合
25カ月目以降も引き続き機種をご利用される場合、最終回支払分について24回に再分割することも可能です。
※再分割するためには、所定の審査が必要です。
※最終回支払分をそのままお支払いいただくことも可能です。
■ご注意事項
回線契約のないお客さまは、特典をご利用する際や、プログラムご契約内容等の各種お問合せの際に、au IDまたはお申込書・請求書に記載のお客さまコードをお申し出いただく必要があります。
※その他条件は「スマホトクするプログラム規約」のとおりです。詳細な内容はauホームページにてご確認いただけます。 https://www.au.com/mobile/tokusuru-program/
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