Contract
■ インターネット
インターネット接続サービス契約約款 株式会社倉敷ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)と、インターネット接続サービスの提供を受ける者との間に締
結される契約は、次の条項によるものとします。
第1条(当社のサービス)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)その他の法令に従うとともに、この約款の定めるところにより、インターネット接続サービスを提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は法の規定に基づき総務大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款の変更にあたっては、当社はその変更内容を電子メールによる送信、又は当社のホームページにおける公表等で契約者に通知します。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、当該右欄に掲げるとおりとします。
用 語 | 用語の意義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
インターネット接続サービス取扱所 | ① インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 ② 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準等 | 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合において、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間内に契約者が契約を解約した場合は、契約者には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより最低利用期間の最終月までの料金を支払っていただきます。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、原則として、契約者が指定した場所内の建物又は工作物に端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申し込みの方法)
契約を申し込むときは、契約者には、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただく、もしくはその他当社所定の手続きを行っていただきます。
① 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
② 契約者回線の終端とする場所
③ その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(契約申し込みの承諾)
当社は、契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合において、当社は、申し込みを行った者に対してその変更及び理由をお知らせします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
① 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上困難なとき。
② 契約の申し込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じ)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
③ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第10条(インターネット接続サービスの種別等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、前二条の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
同一の構内又は同一の建物内の場合に限り、契約者の負担により、契約者回線の移転を請求することができます。
2 契約者回線の移転が前項に規定する場所以外である場合は、当社は、契約内容を変更し、又は制限する場合があります。
3 当社は、第1項に規定する請求があったときは、第9条の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の契約者回線の移転に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ)を行います。
第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡の禁止)
契約者は、契約に基づくインターネット接続サービスを受ける権利及び義務を第三者に譲渡することができません。
第15条(契約者による契約の解約)
契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 前項の規定による契約解約の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。この場合において、契約者には、撤去費用を負担していただきます。
3 前項の撤去に伴い、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者には、その復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条(当社による契約の解約)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解約することができます。
① 第21条の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 第21条第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき。
③ 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責任に帰すことのできない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。
3 当社は、第1項の規定により契約を解約しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、これらの撤去に伴い、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者には、これらの復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条(初期契約解除)
契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下
「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知
がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第18条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、別に定める料金表により付加機能を提供します。
第19条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合におい て、契約者には、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条(回線相互接続の変更及び廃止)
前条の回線相互接続を変更し、又は廃止しようとするときは、契約者には、その旨を当社に申し出ていただきます。
2 前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第21条(当社による利用中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することができます。
① 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
② 第24条の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することができます。
3 前二項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、当社は、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じ)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、インターネット接続サービスの利用を停止することができます。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま
す。)
② 契約の申し込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ 第39条の規定に違反したとき。
④ 法又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤ 法又は法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。
第23条(禁止行為)
当社は、インターネット接続サービスについて、次に掲げる行為を禁止するものとします。
① 他の契約者の会員番号等を不正に使用する行為
② 他の契約者又は第三者に迷惑、不利益等を与える行為
③ 提供機器を故意に分解し、若しくは破損する行為又は無断で移設する行為
④ インターネット接続サービスの提供に支障を来たすおそれのある行為
⑤ インターネット接続サービスを利用する上で知り得た当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
⑥ 当社又は第三者の著作権及びその他権利を侵害する行為
⑦ 誹謗、中傷、わいせつ等の公序良俗又は法令に違反する行為
⑧ 通信の秘密、プライバシーを侵害する行為
⑨ 前各号に掲げる行為のほか、当社が不適当と判断した行為
第24条(利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの
利用を制限することができます。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、当社は、その利用を制限することができます。
4 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、契約者がアクセスしようとするウェブサイトがマルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対してその通信を一時中断し、注意喚起を行うため当該通信の制限をすることがあります。
5 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&Cサーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信
(宛先FQDN)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し当該通信の制限をすることがあります。
6 当社は、実在する組織を騙って、ユーザネーム、パスワード、アカウントID、ATMの暗証番号、クレジットカード番号といった個人情報を詐取することを目的とした偽サイト(以下「フィッシングサイト」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先FQDN)を検知し、契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、フィッシングサイトである場合には、その接続要求に対して、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
第25条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末設備使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、別に定める料金表によります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第26条(利用料等の支払義務)
契約者は、契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料
等」といいます。以下この条において同じ)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
(1)契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 左記のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表により利用の都度発生するものを除きます。) |
(2)移転等に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたことを契約者と当社が確認したとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
③ 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を契約者に返還します。第27条(加入料の支払い義務)
契約者が第8条の規定に基づき契約を申し込み、当社がこれを承諾したときは、契約者には、料金表に規定する加入料を支払っていただきます。
第28条(手続きに関する料金等の支払い義務)
契約者がこの約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者には、この手続きに関する料金を支払っていただきます。ただし、その手続きの着手前に契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
第29条(工事に関する費用の支払い義務)
契約者がこの約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者は、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前に契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者には、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条(割増金)
契約者が料金の支払いを不法に免れた場合は、契約者には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条(延滞利息)
契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)の支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、契約者には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合 は、この限りではありません。
第32条(当社による維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第33条(契約者による維持責任)
契約者には、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第34条(電気通信設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないとき は、法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第35条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じ)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者には、その派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第36条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、次項に定める損害賠償の範囲内で、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じ)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第37条(免責)
契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、当社はその責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定め
る技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
① インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、または特定目的への有効性及び適合性。
② 契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等。
③ インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと。
④ インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること。
⑤ インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと。
⑥ 当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービスまたはこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥または瑕疵も生じないこと。
5 インターネット接続サービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。なお、契約者のコンピューターへの損害、データの消失等が当社の故意または重大な過失による場合は除きます。
6 インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条または前項に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが困難であるとき、又は料金その他債務の支払いを現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことができます。この場合は、当社は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等及び継続的使用のための電気等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、地変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないものとします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
7 契約者が第3項から前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、契約者には、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第40条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解約があった場合は、その解約があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約があったものとします。
第41条(技術的事項、技術資料等の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
2 前項に定めるもののほか、この約款において当社が別に定めることとしている事項についても、当社は閲覧に供します。
第42条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第43条(契約者の個人情報の取り扱い)
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第44条(裁判管轄)
この約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
① この約款は、平成17年4月1日から施行します。
② この約款は、平成22年3月1日から改正します。
③ この約款は、平成24年3月1日から一部改定します。
④ この約款は、平成26年3月1日から一部改定します。
⑤ この約款は、平成28年5月1日から一部改定します。
⑥ この約款は、令和4年1月1日から一部改定します。
以上